EU社会政策思想の転換

濱口桂一郎

はじめに

 ヨーロッパは近代社会が生まれたところである。農業社会から産業社会へ、封建社会から市場社会への転換をいち早く成し遂げ、世界をリードした地域である。同時に、産業社会の矛盾、市場社会の歪みが真っ先に現れ、これに対する社会的反動としての労働運動や社会主義が、そして権力体の介入としての社会政策が他に先駆けて登場した地域でもある。社会のくびきから解き放たれた自己調整的市場を再び社会に埋め込もうとする「大転換」の試みも、なによりもまずヨーロッパの地で様々な試行錯誤の末、第二次大戦後に実現した。厳格な労働者保護と手厚い福祉に彩られる欧州社会モデルはその成果であり、戦後長らくヨーロッパ人の誇りであった。
 もとより、その道のりはなめらかではなかった。そもそも、近代西欧史自体、市民階級による自由主義拡大の戦いと、労働者階級による社会民主主義拡大の戦いという2つの大きな波によって形作られているし、各国における政治勢力の配置は、経営者層を支持基盤とするより市場志向、より自由志向な勢力と、組織労働者層を支持基盤とするより組織志向、より公正志向な勢力から組み立てられてきた。両者の対立点は社会問題なかんずく労働問題に集約されることが多く、しばしば内政の一大問題となってきた。こうして、社会政策、特に労働条件や労使関係に関わる分野は、先進産業社会の政府にとって政治イデオロギーの基本に関わる問題であった。
 しかしながら、ヨーロッパ諸国は、この対立をある種の妥協のもとで緩和する試みを続けてきた。自由主義政府によって積極的に社会民主主義的政策が取り入れられた国もあれば、労働者階級を代表する政党が政権を握って福祉国家化が進められた国もあり、その方向や程度は国によって千差万別ではあるが、総じて言えば、そこで行われたことは一種の社会的妥協、つまり市場システムの大枠を維持しながら、様々な社会的規制を加味することで労働者の保護を図るという方向であったといえよう。
 しかし、高度成長の終了とともに、この「成果」は次第に欧州社会停滞の元凶と目されるようになっていく。いたずらにストライキを繰り返す放恣な労働運動が経済活動を麻痺させる。やたらに厳格な労働者保護が企業の雇用意欲を萎えさせ、失業を増大させる。そしてなによりけじめのない福祉の垂れ流しが膨大な財政赤字を創り出し、社会を解体に導く。こういうネオ・リベラリズムと呼ばれる思想潮流は、1980年代、英米両国でサッチャー、レーガン両政権の姿をとって、大きな社会改革を断行し始めた。それは一言でいって、20世紀資本主義の「大転換」を逆転させ、19世紀的な自己調整的市場社会を理想とするものであったといえるであろう。
 特に、戦後ヨーロッパ福祉国家の一つの旗頭でもあったイギリスに登場したサッチャー政権の衝撃は大きかった。徹底した規制緩和により、労働者や労働組合の既得権は身ぐるみ剥がされたが、それにより市場のダイナミズムを回復し、企業の競争力を向上し、ひいては雇用の拡大により労働者にも均霑するという彼女のイデオロギーは、上の戦後ヨーロッパの社会的妥協に対する強力なアンチテーゼとなった。
 これに対し、ヨーロッパ大陸諸国は、これまで各国レベルで築き上げられてきた労働者保護や福祉のあり方を、ヨーロッパレベルで再確認しようとする姿勢を示した。これを象徴する人物が1985年に当時のEC委員会委員長に就任したジャック・ドロールである。彼はサッチャーのネオ・リベラル攻勢に対して、単一欧州議定書、社会憲章、マーストリヒト条約と次々に逆攻勢をかけてゆく。それは戦後ヨーロッパ各国が確立してきた労働者保護のECレベルへの拡張の試みであり、各国で形成されてきた国内レベルの労使妥協システムであるコーポラティズムモデルをECレベルに拡大実現していこうという路線であり、「ソシアル・ヨーロッパ路線」と呼ばれた。
 ネオ・リベラリズムの攻撃にさらされた一国社会民主主義、一国コーポラティズムの頽勢を逆転すべく、ユーロ社会民主主義、ユーロ・コーポラティズムによって反撃に打って出ようとしたのがドロールのソシアル・ヨーロッパ路線の真骨頂であったといえるであろう。
 ところが、ソシアル・ヨーロッパ路線には思わぬ落とし穴が待っていた。それは雇用問題、失業問題であった。
 雇用問題の強調は、EU社会政策において両義的な性格を持っている。いうまでもなく完全雇用はソシアル派のテーゼである。社会民主主義者は失業を放置する自由主義を批判し、マクロなケインジアン政策とミクロな失業者援護策によって失業の解消を図ることを主張する。この意味ではEUレベルの雇用政策の強調はソシアル・ヨーロッパ路線以外の何者でもないように見える。
 しかしながら、手厚い福祉や労働者保護と雇用の間にトレードオフ関係があるという主張がなされるならば、話は複雑になる。規制緩和により、福祉や労働者保護を引き下げることこそが雇用を拡大する道であるということになるからである。
 この議論を提起したのはサッチャー政権のイギリスであったが、1990年代に入って失業率が急上昇する中で、遂にドロール率いる欧州委員会も路線の転換に踏み切らざるを得ない事態に立ち至った。
 こうして、新たなヨーロッパ社会モデルの模索の試みが始まった。まずは、旧来のヨーロッパ社会モデルへの批判のうち、どれは受け入れるべきものであり、どれは受け入れられないかを検討しつつ、問題意識の提起という形で大まかな方向付けを提示した。これは議論のたたき台という意味でグリーンペーパーと名付けられている。そして、次にはかなり積極的に一個の社会哲学の提示という形でこれからのヨーロッパ社会のあり方を打ち出した。これはホワイトペーパー(白書)と名付けられた。

1 ヨーロッパ社会政策グリーンペーパー

 1993年11月17日、欧州委員会は「ヨーロッパ社会政策グリーンペーパー:EUの選択」(Green paper - European social plicy : options for the Union)(COM(93)551)を公表した。ここではそのうち問題意識を鮮烈に提起している「ヨーロッパにとっての社会的挑戦」と題する第2部の内容を詳しく見ていく。

(1) ヨーロッパ人はいかなる社会を望むのか

 過去においては、高い社会保障水準がヨーロッパの経済的成功の大きな要因であったことは確かである。しかるに今やヨーロッパの高い社会的基準を維持する余裕はなくなったといわれる。グリーンペーパーは端的に問う。何がいけないのか?1930年代の大恐慌を背景に近代ヨーロッパ社会経済システムを創設した人々は、世界を好況と不況の観点から見た。経済資源の「完全雇用(利用)」は政府の行動を通じて経済的需要のレベルで維持される。福祉国家は所得を失業や病気や老齢のため貧困の危険にある人々に移転する。活動人口はかくして非活動人口の保障された最低所得をまかなうことになる。この意味において、社会政策は主として税制を通じた困窮者への所得の移転と、そして必要なときに所得を維持するために使用者と労働者による保険料に基礎を置く社会保障制度の発展に基礎をおいていた。
 しかし、現在の政策を続けることは、究極的には「二重社会」(dual society)を作り出す危険がある。すなわち、富の創造は主として資格の高い労働力の手にゆだねられる一方、所得は増大する一方の非活動的な人々に移転されるという社会である。そのような社会はだんだんとバラバラな(less cohesive)社会になるというだけではなく、ヨーロッパの競争力を維持するために人的資源を最大限動員する必要性にも反する。
 もう一つの選択肢は「活動的」(active)な社会を創り出すことである。そこではより広範な所得の分配があり、それは単純な社会保障給付以外の手段によって達成され、またそこではどの個人も生産のみならず社会全体の発展への活動的な参加を通じて貢献することができるような社会である。活動的な社会はまた、教育や医療、社会保障制度のような「集合財」を提供する能力のある社会である。

(2) 社会における仕事の役割

 ここで、グリーンペーパーは社会における仕事の役割に目を向ける。産業革命は、社会の生産と福祉の機能を分断した。これは農業共同体においては家族、村落、小都市に結合されていた機能である。都市への流入や工場労働は農村のネットワークを破壊し、福祉機能は徐々に最初は慈善、トラスト、宗教団体、労働組合に、後には国家に集約されるようになっていった。産業革命と生産ラインの技術は仕事と福祉機能を分断しただけではなく、仕事を他の活動から厳格に分離した。
 しかしながら、仕事というものには所得を提供するという以上の機能がある。すなわち、それは目的的な活動であり、個人の達成であり、尊厳であり、社会的なつながりであり、認知であり、そして毎日毎週の生活を組織する基礎である。今日大量の女性が労働市場に参入しているのはこの現実の反映である。経済社会におけるその役割は将来決定的な影響を及ぼすであろう。人口の高齢化という趨勢は、可能な限り多くの人々を活動的な役割に維持する必要性を増大させる。
 こういった変化は労働時間とそれ以外の時間の間の区別が再び溶解していき、仕事がより広い活動パターンに再統合されていくことを意味している。このことは、仕事と福祉を、新たな生産方式が可能にする大きなフレクシビリティという利点を活用しつつ、可能な限り社会に活動的に参加する援助するというやり方で再編成するという課題を示している。
こう見てくると、現在われわれは産業革命期に匹敵する国家と企業と家族の機能の再編成のただ中にあることがわかる。とすれば、福祉国家の機能も再検討されなければならない。単に財政圧力の故ではなく、もっと根本的に、人々を仕事と社会に統合することを目指すより積極的な政策に向かう必要性からである。

(3) 社会的疎外と社会的統合

貧困は昔からある現象であるが、ここ15年間、社会的疎外(social exclusion)という構造的問題が注目されている、問題は単に社会の上層と下層の不均等にあるのではなく、社会の中にいるべき場所のある者(those who have a place in society)と社会からのけ者にされてしまった者(those who are excluded)との間にあるのである。
 社会的疎外は単に所得が不十分だということではない。職業生活への参加ということだけでもない。それは住宅や教育、医療、サービスへのアクセスといった分野で顕著である。単なる不平等ではなく、分断された社会という危険を示唆しているのである。疎外された者の怨恨は暴力や麻薬、ひいては人種差別主義や政治的過激派の温床となる。
もし社会政策の目的が個人が自分自身の世話をし、できる限り社会の中で有用な役割を遂行することを援助することであるならば、仕事と福祉の新たなそして革新的な結合のみがこの目標を達成することができるであろう。
 所得維持はもはや社会政策の唯一の目的ではない。社会政策は人々が社会の中にいるべき場所を見つけることを助けるというもっと野心的な目的を追求しなければならない。その主たるルートは(もちろんただ一つのルートではないが)報酬のある仕事である。そしてそれがゆえに雇用政策と社会政策はもっと密接に連携しなければならないのである。

(4) 人口高齢化

 人口が高齢化するにつれ、老齢年金や医療費など社会保障を通じた世代間の再分配は拡大する。この基本的な変化に対して安易な処方箋はない。利用可能な資源は活動人口と非活動人口の間で、老人と若者の間で分配されなければならない。政府によってはこの世代間のコンフリクトを私的社会保険制度の促進で乗り切ろうとする向きもあるが、それは公的社会保険の縮減でしかない。この人口学的変化に対するもっとも適切な回答は、人々の職業生活の期間を延長することである。ところがここ数十年の間、教育期間の延長と早期退職のため、職業生活は短縮の一途である。このままでは長期間失業するか、年金の減額を受け入れるかしかない。このように雇用政策の成功は福祉国家の長期的な未来にとって鍵となるのである。

(5) 社会正義と機会均等

 学校から巣立つ若者たちは固定的な職業ヒエラルキーに挿入されるべき「生産物」ではなく、開発されるべき潜在力である。ここに学校と産業界のパートナーシップの可能性が存する。今や学校と同様、職場が機会の均等に貢献すべきである。生涯学習が重要な理由はここにある。
 また、女性は家事と育児に責任を有し、男性は家族の生計維持に責任を負うという伝統的な家族像は大きく変わりつつある。ここに、労働市場政策と社会政策を結合して女性の権利と機会を発展させる必要性がある。

(6) 変わりゆく生産の性格

 戦後ヨーロッパはアメリカの大量生産モデルにのって発展し、キャッチアップした。そして、日本が競争的な資本主義生産モデルとともに背後から現れた。その主な特質はヨーロッパでも広く論じられているジャストインタイム生産やフレクシブルなロボット、終身雇用制、企業文化といったものである。アメリカほど大量生産方式にコミットしていないヨーロッパの産業は日本の挑戦により素早く反応できるであろう。グリーンペーパーは、ヨーロッパはより創造的な労働人口と広範な企業家精神で日本モデルをよけて通ることができるだろうか?という問いを出して、答えを保留している。
 ポスト工業社会では企業の概念を自営業や協同組合や非営利組織にまで広げ、より広範な人々に企業家精神を養成し、伝統的な資本家はもはや今日の世界の小企業設立者ではないということを認識して企業家を支援する仕組みを作る必要がある。大量生産社会に典型的であった教育訓練界を支配している「雇われ者」文化は転換される必要がある。
 グリーンペーパーでは以下、具体的な政策項目ごとの記述が続くが、それは概略的なものであり、ここでは省略する。むしろ、ここで提起されたテーマは後続の諸章で取り上げる政策文書においてより深められ、つっこんで検討されていくことになる。大量生産モデルに代わるべき新たな労働組織の問題、雇われ者文化に代わるべき企業家精神の問題、社会的疎外と社会的統合の問題、高齢化の問題、機会均等の問題等々、ヨーロッパだけでなく日本も含め現代先進産業社会の直面する社会政策の課題が具体的に示されることになろう。
 なお、グリーンペーパー本文には見当たらないが、プレスリリースの末尾にはさりげなく、「我々は、全てのヨーロッパ市民の権利が擁護される公正な社会という目標に向けての枠組みを設定することができる。我々はこの点を強調するために市民の権利に関する厳粛な声明を作成すべきだろうか?」という疑問文がおかれている。労働者の社会的権利を強調する路線からの転換方向として、ここにはまだ萌芽的ながら市民的権利を強調する人権路線の姿もほの見えていると言えようか。

2 ヨーロッパ社会政策白書

 翌1994年7月27日、欧州委員会は上のグリーンペーパーに対する労使始め各界の意見を踏まえて、「ヨーロッパ社会政策白書:EUの進路」(A white paper - European social policy : A way forward for the Union)(COM(94)333)を発表した。
 白書は雇用、職業訓練、労働基準、安全衛生、移動の自由、男女均等、社会保護といった個別項目ごとに記述されているが、特に「ヨーロッパ社会モデルを維持し発展させる」と題された序章がグリーンペーパーで示された政策方向を明確に提示している。

(1) 共通の価値観

 グリーンペーパーへの諸意見は、ヨーロッパ社会モデルの基礎をなす多くの共通の価値観(shared values)の存在を明らかにしたと白書はまず述べる。共通の価値観とは、民主制、個人の権利、自由な団体交渉、市場経済、万人の機会の均等、そして社会福祉と連帯である。続けて経済的進歩と社会的進歩は手を携えて進まなければならない。競争力と連帯はともに成功するヨーロッパ建設のために考慮されなければならないと述べて、白書は社会的規制を加えた市場経済という戦後社会の大枠組みの哲学は維持されるべきであるということを強調している。すなわち、これら共通の価値観は維持されるべきであるという点は、たとえその実行方法において全く抜本的な変化(radical change)が必要とされるにせよ、広範な合意があった。
 こうして白書は社会政策の意義をまずは宣揚する。高い社会的基準の追求は単なるコストと見なされるべきではなく、むしろ競争力を高める鍵となる要素と考えるべきである。EUの社会政策は経済政策の第2ストリングを弾いているわけにはいかない。貧困者や失業者の増大、下級階級の出現、社会サービスへの圧迫、増大する犯罪などすべてが利用可能な資源を呑み込んでゆく。経済成長政策と高い社会発展、生活水準の向上との調和によってしか信頼はもたらされない。

(2) 将来の指導原理

 しかしながら、上に述べたようにそこには「抜本的な変化」が必要とされている。それは「連帯」のあり方である。ヨーロッパはアメリカや日本に比べて社会的連帯のレベルは高い。しかし、その連帯はもっぱら消極的なものである。それは主として縮小する一方の活動的人口にその費用を全面的に負担させながら、所得の再分配を通じて現金給付により社会のかなりの集団の所得を維持することに費やされている。しかも彼らに経済活動に貢献するように奨励したり準備させたりすることなしにである。
 資源の移転という方式は、より積極的な「機会のよりよい分配」(better distribution of opportunities)によって徐々に補完し、代替していかなくてはならない。この二つの目的は密接につながっているが、重点は二番目の方にシフトされなければならない。EUの社会政策をいかにまかなうかは雇用にかかっている。EUが高い社会基準と世界市場での競争力を両立させようとするのであれば、雇用に最優先順位を与えて、全ての人を社会に統合していくことが目標にならなければならない。

(3) 万人の機会均等

 各論の中にも、その後のEU社会政策の大きな方向付けを指し示す部分がある。第6章末尾の「万人の機会均等」と題する短い一節であるが、ここには、男女差別にとどまらぬ差別禁止立法への積極的な姿勢が浮かび上がってきている。グリーンペーパーに対する多くの意見は、欧州委員会に対して、人種、宗教、年齢、障碍といった理由に基づく差別と戦うための具体的な行動を求めている。条約上、この分野においてはいかなる立法権限も与えられていないが、この欠落は次第に今日のヨーロッパにおいては正当化しがたくなりつつある。EUは万人に対し差別の恐怖に対する保障を提供すべく行動しなければならないと、新たな行動分野への意欲を示し、次期条約見直し(1997年、アムステルダム条約に結実)においては、人種、宗教、年齢、障碍に基づく差別との戦いに関する特別の条項が導入されるべきだと、差別禁止を今後の社会政策の一つの柱としようという意図を見せているのである。
 また、最後の「次のステップ」と題する項では、現在の「労働者の基本的社会権に関するEC憲章(社会憲章)」を発展させ、「社会的権利に関する市民憲章」を策定すべき時期かどうかを検討すべきであると述べ、市民的権利の強調も一歩進められた。

3 EU社会政策の3つの柱

 ここに提示されているのは、敢えて言えば、ネオ・ソシアル・ヨーロッパ宣言とでも言うべきものであろう。雇用を通じた万人の社会的統合を「連帯」のシンボルとして掲げ、生産性と競争力の向上のために労使対話と労働者参加を位置づけ、所得維持ではなく雇用による社会参加のために社会保障を位置づけ、差別の撤廃を通じて社会的権利を市民的権利として位置づけ直そうとするこの路線は、これまでのリベラルとソシアルの対立図式を越えた地点に狙いを定めていると言ってよい。
 これ以後のEUの労働社会政策は、これをもとに大きく3つの柱によって展開されてきている。

(1) 労働者保護から労働者参加へ

第1の柱は、労働の場において、労働者の保護に重点をおいたシステムを労働者の参加に重点をおいたシステムに転換していくことである。使用者の命令にただ従属するだけの労働者ではなく、会社にコミットし、責任感を持ち、技術革新に対応でき、目標にアイデンティファイできるような労働者が求められる現在、労働者は会社のあらゆる意志決定に密接かつ恒久的に関与していかなければならない。このため、1994年に欧州労使協議会指令が成立し、現在さらに国内労使協議会指令案が成立目前であり、欧州会社法案も当面一国(スペイン)の反対で足踏みしているとはいえ、大勢は実現の方向に向かっている。
 さらに、こういった労働者代表を通じた間接的な参加を越えて、生産活動の場そのものにおける労働者の直接的な参加の問題も大きくクローズアップされてきている。1997年の「新たな労働組織のためのパートナーシップ」と題するグリーンペーパーは、アングロサクソン流の労働市場の柔軟化に対して労働組織の柔軟化を対置する姿勢を示している。ここには、欧州社会モデルが日本社会モデルに接近していこうとする意図が窺われ、欧州の資本主義の歴史を将来的に書き換えていく可能性すら秘めている。

(2) 移転型福祉国家から参加型福祉社会へ

 第2の柱は、全体社会運営の原理として、所得移転型、資源再分配型の福祉国家から機会配分型、社会参加・統合型の福祉社会に転換していくことである。1997年の「欧州における社会保障の近代化と改善」では、生産要素としての社会保障という立場を明確にしつつ、雇用親和的な社会保障制度への転換を説いている。そこでは、旧来の福祉国家思想が前提にしていた、弱者に対して弱者であるが故に恩恵的に金銭をはじめとする資源を移転し、社会全体としての再配分を図るという考え方から脱却し、失業者であれ、貧困者であれ、いわんや女性であれ、高齢者であれ、障碍者であれ、一個の自立したあるいはむしろ自立し得るしまた自立すべき市民としてとらえ、彼らが自立して社会を支える側に回ることを目指している。そして、そのためにこそ社会保障が不可欠なのであり、社会保障はネオ・リベラリズムが言うように単なるコストであるわけではなく、むしろ将来の生産にむけた投資であり、成長と競争力の原資であるという認識を明らかにしている。
 万人がフルメンバーとして社会に参加できるような社会という課題は、直ちに機会均等、差別の撤廃という問題意識にリンクする。

(3) 社会権から市民権へ

 第3の柱は、さらに社会哲学の根本に立ち返り、市民権と社会権の峻別論に疑問を向け、生存権、社会権、集団としての労働者の権利といった20世紀的人権を改めて市民権の観点から位置づけ直そうとする動きである。1996年の欧州社会フォーラムで発表された「市民的・社会的権利のヨーロッパを目指して」は、EUレベルでの「権利の章典」を労使団体やNGOも含めた広範な協議手続きを経て作成することを求め、当面条約中に根拠規定を明記することを求めた。この提言がかなり圧縮された形ながら実現したものが、アムステルダム条約による人権非差別条項(ローマ条約新第13条)である。これにより性別、人種的・民族的出身、宗教または信条、障碍、年齢、性的志向に基づく差別と戦うための措置をEUレベルで執っていくことの根拠が明記されるに至った。男女差別については既に指令が制定されているが、1999年末にはそれ以外の理由に基づく差別を禁止する指令案が提案されている。
 さらに、EUレベルの権利の章典、いうならばEU憲法人権編とでもいうべきものも現在熱心に策定されつつある。
 これら3つの柱は相互に絡み合いながら新たな政策展開の源基となっている。柔軟な労働組織に基づく雇用の安定が雇用を通じた社会参加の土台であり、また様々な属性による差別を排し、雇用機会の均等を実現することが万人の社会的統合の基礎となる。その意味でこれらは一体的に考察されなければならない。
 その具体的内容については、部分的には既にいくつかの論考で紹介してきているが*1、ここでは特に第1の柱のうち労働組織の柔軟化の問題と第3の柱のうち市民的権利の問題について、詳細に見ていくこととしたい。

4 フレクシブルな労働組織を目指して

 労働の場における新たなヨーロッパ社会モデルの姿をくっきりと浮かび上がらせたのが、1997年4月16日に発表された「新たな労働組織のためのパートナーシップ」(Green Paper - Partnership for a new organisation of work)(COM(97)128) と題するグリーンペーパーである。ここでは、労働市場の柔軟化の必要性は多くが語られているが、職場の労働組織の柔軟性の必要性はあまり語られていないとした上で、このコミュニケーションの目的は欧州に労働組織の柔軟化についての議論を巻き起こすことにあると述べている。いわば、アングロサクソン流の労働市場の柔軟化に対して、労働組織の柔軟化を対置する姿勢を示しているといえよう。
 以下、このグリーンペーパーの内容をできる限り詳しく見ていこう。

(1) 新たな労働組織に向かって

 ほぼ1世紀の間、労働組織は同じ基本的な原則に立脚していた。すなわち、高度の専門化と単純な、しばしば反復的な職務を伴うヒエラルキー的でトップダウンの組織である。

(イ) 大量生産

 このタイプの組織は新興の産業社会の道具として発展した。家内制手工業(handicraft)から工場制手工業(manufacturing)を経て産業的大量生産へである。ヨーロッパが工場制手工業の揺籃とすれば、アメリカは大量生産方式の揺籃であった。この観念はまずアメリカの自動車産業で発展され、成功的な産業のモデルとなった。
 20世紀の間、このタイプの労働組織はあらゆる産業社会に広まった。戦後ヨーロッパの産業再建もこの大量生産方式に立脚した。この生産システムは何十年もの間、空前の生産性の上昇と繁栄をもたらした。

(ロ) 段階的な改善

 しかしながら、最近2,30年の間、この労働組織の限界が明らかになってきた。大きな問題は、伝統的な方式では仕事は狭い機能と短い反復的なサイクルに分割されてしまうことである。仕事のやり方はこと細かに規定される。このシステムはグレードアップや革新の余地を与えない。継続的な改善が可能であるためには労働者を関与させることが重要であり、労働者を関与させるためには彼らが判断を行い、社会的なつながりを発展させ、学習する可能性を持たなくてならない。これこそが伝統的大量生産方式が桎梏と化している点である。職場は、アイディアの流れに、示唆に、学習に、改善に、開かれなければならない。これはクオリティ・サークルのような並行的組織の導入によってなされる。この考え方は、危機が起こるのを待つのではなく、見える結果を得るために毎日段階的な改善をすることにある。
 このような改善の必要性は、サービス分野が成長して伝統的な商品生産に統合されてくるとますます明らかになる。その結果、経営者も労働者も生産性と労働条件を改善する新たな方法を探してきた。その試みの例として、チームワーク、ジャスト・イン・タイム生産方式、リーン生産方式、「カイゼン」(継続的改善)、トータル・クォリティ・マネジメント、エコマネジメント、ベンチマーキング等がある。

(ハ) 柔軟な企業(flexible firm)

 伝統的な労働組織も段階的改善に立脚した労働組織もどちらも長く続くであろう。しかし、これと並行して、より根本的な労働組織の変化、すなわち固定的な生産方式からフレクシブルでオープンエンドなプロセスへ、学習と革新と改善とそれ故に生産性の向上のための新たな機会を提供するプロセスへのシフトが起こりつつある。
 この継続的変化のプロセスという新たな概念は時に「柔軟な企業」と表現され、職場は高信頼と高技能の職場と呼ばれる。そこには単一のモデルなどなく、個別の企業や労働者の環境に常に適応しつつある無限のバラエティのモデルがある。この転換は3つの要素、人的資源、市場、技術で説明される。
(a) 人的資源
 伝統的な経済学では労働は土地や資本と同様の生産要素であり、減らすべきコストである。しかしながら、知識に立脚した経済(knowledge-based economy)にあっては、人々は鍵となる資源である。組織はその生産物や機械だけではなく、まず第一にはその労働力の知識創造能力で評価される。生産物や技術の革新や変化はあまりに急速なので、企業や国家の競争優位は労働力の知識を創造する能力にこそ存するようになる。
(b) 市場
 消費者はかつてよりもっと多くを要求するようになり、単純な標準化された生産物を受け入れない。彼らは革新を、バラエティと新奇性を、高品質を、商品にもサービスにも求める。市場競争は企業に対し、生産を変わりゆく消費者の好みに合うように組織するように強いる。これは市場と生産の密接なリンク、継続的な改善と革新の能力、そして生産における高度のフレクシビリティへの需要を作り出す。競争力と成功はますます企業の革新能力と適応力に存するようになり、伝統的な同じものを安く作ることには存しなくなる。もっとも革新的でフレクシブルな企業が生き残るのである。
(c) 技術
 過去2,30年間、情報通信技術に立脚した新たな技術革命が起こっている。その最大の効果は、情報の保存、処理、送信のコストと時間が劇的に減少したことである。このような変化は商品やサービスの生産と流通を組織する方法に、そしてそれゆえ仕事自体にも根本的な影響を与える。近年の実例が示すのは、情報通信技術の導入と労働力の教育訓練、そして組織の一新をつなげる統合的アプローチの必要性である。

(ニ) 新たな労働組織

 これら3つの要素は職場が組織される方法に根本的な影響を与える。
 新たな柔軟な企業は多くを要求する労働組織の形式である。それは技能と能力と労使関係の発展を要求する。新たな分権化され、ネットワーク志向の組織にあっては、労働者は単に「職務」(job)を受け渡すだけではなく、広がりのある「任務」(task)を果たす。技能の構造は変わりつつある。読み書き能力(literacy)と数量的能力(numeracy)、それに新技術とつきあえる能力がますます重要となっている。単に高い技能ではなく、広い技能が求められる。この故に、継続的学習、技能と能力のアップデートとグレードアップ、人的資源への投資が、ヨーロッパ経済の競争力と生産性の改善に決定的に重要なのである。
 新たな労働組織は労使関係のあり方にも挑戦する。古い組織は職務と技能の専門化、設計と生産の分離によって特徴づけられる。新たな労働組織の労使関係は、協同と共通の利益の上に立脚する。それゆえ、労働者のより大いなる参加を含む新たな形態の労使関係が樹立されなければならない。効率的な生産は企業内におけるより高度なレベルの信頼とコミットメントを必要とするからである。

(ホ) フレクシビリティとセキュリティ

 参加と信頼に立脚した新たな労働組織の経済的利益は明らかである。公共政策はこの理解の上に樹立される必要がある。しかしながら、特定の範疇の労働者は新たな状況に適応するのに困難があることも理解する必要がある。たとえば、高齢労働者、資格の低い若年労働者、高失業地域の労働者などである。同様に、中核的活動に従事する労働者にとっての利益は明らかだが、雇用契約上の地位に関わらず新たな労働組織の利益に浴することができるように注意が必要である。
 労働者、経営者、労使団体、政策当局にとって最大の問題は、フレクシビリティとセキュリティの適切なバランスをとることである。労働組織の再編成はしばしば不確実性を引き起こす。労働者は何よりも変化のあとも自分の雇用が維持され、それはかなりの期間長持ちするという保証を求める。同時に、一旦変化が起こったら、新たな労働組織は労働者に、仕事へのより大きな関与、仕事への満足、そして技能向上の可能性を通じて、より大きなセキュリティを与えることができる。この労働者にとってのセキュリティは、使用者にもより安定的(stable)で多技能(versatile)で満足した労働力という形でセキュリティを高めることになる。使用者はその商品やサービスの需要の変動に合わせるためより大きなフレクシビリティが必要であり、特に交代可能な技能と適応可能な労働パターンを求める。そのようなフレクシブルな編成は労働者にとっても、個人や家庭の事情に合わせた労働時間編成など利益がある。
 新たな労働組織へのパートナーシップの心臓部にあるのはこのフレクシビリティとセキュリティのバランスをどうとるかである。

(2) 政策的挑戦と新たなパートナーシップ

 以上の認識と判断をふまえて、欧州委員会は以下、具体的な分野ごとに政策課題を列挙していく。
 グリーンペーパーは、今日目の前で起こっている事態は新技術や新たな労働組織によって引き起こされているというよりも、適応能力と近代化の欠如からもたらされているとし、企業のダウンサイジングの多くは悪い経営の結果であるという。そして、次のような法的、契約的、政策的枠組みの近代化を提唱するのである。

(イ) 教育と訓練:生涯学習

 10年間で80%の技術が時代遅れになる現代、生涯にわたる教育訓練制度、それも教育訓練施設だけでなく企業や個人を巻き込んだ仕組みが必要である。まず、初等教育課程が新技術の発展に合わせて進化しなければならず、教師自身が訓練を受ける必要がある。「教えから学びへ」(from teaching to learning)「学習社会を目指して」(towards the learning society)というのがキーワードである。学校と産業界はお互いに学びの場として補完しあう関係を作らなければならない。
 これからの企業は「学習企業」(learning company)、すなわち企業内で労働者の雇用可能性を高めるべく労使が教育訓練に協力していくという新たなパートナーシップの形態が求められる。そして、労働市場政策は(消極的な所得移転政策から)積極的な人的資源への投資政策に転換しなければならない。

(ロ) 労働法と労使関係

 新たな労働組織は今までの労働法や労使関係の基盤に疑問を投げかける。職場、企業、工場、使用者、労働者といった伝統的な概念が融解しつつあり、ダウンサイジング、アウトソーシング(外注)、サブコントラクティング(下請)、テレワーキング、ネットワーキング、ジョイントベンチャーといったものが伝統的な労働法に新たな次元をもたらしつつある。これらは、公権力による立法、労使による団体交渉、個別労働者ごとによる雇用契約のバランスについて根本的な疑問を提示する。特に立法から労働協約への分権化や個別雇用契約と労働協約の範囲をどうするかは最大の課題である。
 こういう中で、厳格で拘束的な法規制からよりオープンで柔軟な法制への発展こそが、とりわけ企業内部の経営に関わる領域において求められている。そこでは使用者と労働者の関係が最も重要な要素となる。意志決定過程における労働者の役割と現行の労働者参加制度を見直し強化することが最大の課題となる。ここでグリーンペーパーは翌年提案された国内労使協議会指令案を提出する意向を明らかにしている。また併せて、労働者の利潤と企業実績への参加の重要性を強調し、利潤分配制度は常に高い生産性と相関関係にあること、賃金のフレクシビリティや労働者関与にもいい結果をもたらすことを示している。

(ハ) 賃金制度

 現行賃金制度は4,50年前に発展したものであり、厳格な分業によるヒエラルキー的組織における特定の職務に対する支払いでしかない。このような賃金制度はフレクシブルな企業構造の導入の障害物である。伝統的なホワイトカラーとブルーカラー、男と女、同じチームの間の賃金格差はもはや機能しなくなっている。賃金制度は企業の組織構造の財務的表現なのである。
 柔軟な企業に対応した新たな賃金制度の特徴は、職務の広範化(broader job description)、賃金等級の縮小、資格取得へのインセンティブ、協力、責任感、意思決定、問題解決など新たな職務要求への高評価、実績や継続的改善への手当、ホワイトカラーとブルーカラーの、パートタイマーとフルタイマーの、そして男女の賃金の均等である。

(ニ) 労働時間

(a) 週労働時間の変化
 労働時間の短縮のためには、工場の操業時間や商店の営業時間と個人の労働時間を分離(decoupling)することである。これにより、企業は高額設備を有効活用し、顧客の要望に応えるとともに、個人の労働時間をコストをかけずに削減できる。
(b) 労働時間の年間化
 労働時間を年間ベースで計算することによって、需要の変動に対応するやり方により、労働者は仕事と余暇のバランスをとり、使用者は生産組織のフレクシビリティを得つつ追加的な時間外手当を払わなくてすむ。
(c) パートタイム労働
 パートタイム労働は、使用者にとっては変動する消費者需要に応じたフレクシビリティを、労働者にとっては仕事と家事や学習などそれ以外の責任を結びつけることを容易にするフレクシビリティを提供する。問題は社会保障などの雇用条件で、パートタイム労働をより安定的なものにすることにより労働市場に統合することは、両者にとって利点があるとして、このコミュニケーションの時点で交渉中であったEUレベルのパートタイム協約への期待を表明している。
(d) 職業生涯を通じたフレクシブルな休暇制度
 家族、訓練その他の理由によるキャリア休暇制度のような職業生涯政策は、仕事の世界を人間化することによって生活の質を向上させる。

(ホ) 税制

 現行税制は使用者に伝統的な労働組織を採用するインセンティブとなり、新たな労働組織への障壁となっている。

(ヘ) 社会保障

 現行社会保障制度は「ノーマル」な雇用パターンを前提に作られており、今後フレクシブルな働き方が不利にならないように大変革が必要である。

(ト) 労働安全衛生

 労働組織の変化に伴い、職業上の不健康を予防すべき使用者の責任も重要である。

(チ) 機会均等政策の主流化

 新たな労働組織は男女の機会均等、障碍者の統合の観点からも有用である。

(リ) 労働市場政策

 新たな労働組織がこれまでの消極的政策から積極的政策への移行を促すことはいうまでもないが、ここでは特にEUの補助金制度である欧州社会基金において、その目的4(産業転換と生産システムの変化への適応)とEU主導イニシアティブであるADAPTにおいて、新たな労働組織への支援が行われることが述べられている。

(3) 新たな労働組織へのパートナーシップの樹立

 以上の分析を踏まえて、本グリーンペーパーは、労使双方に対して、経営側に対しては、フレクシビリティとセキュリティの概念に立脚した信頼とパートナーシップの風土を作り出すことにより、その組織の根本的再生を図ること、労働側に対しては、企業内で建設的で積極的な役割を果たしその社会的経済的目的のバランスを達成することが求められるという。欧州委員会は労使と公的機関がパートナーシップに関する議論に参加するよう呼びかける。パートナーシップとは何よりも企業の中の労働者と経営者である。労働組織の再生は企業自身の中からしか達成されない。
 ここから、労働組織の近代化のための新たな枠組みの発展のためのパートナーシップが導かれる。この枠組みという言葉には、共通の理解から共同宣言、拘束力ある契約的法的イニシアティブまで含まれうる。そのようなパートナーシップは生産的、学習的、参加的な労働組織という目的を達成することに貢献し、企業間の競争と市民間の連帯というヨーロッパの価値観に立脚するものである。
 以上かなり詳細にグリーンペーパーの内容を見てきたが、その記述は我々日本の労働関係者には日本的雇用慣行、日本的労使関係を想起させないわけにはいかない。もとより、日本への言及はなんらなされてはいないのだが、教育訓練、労使関係、賃金制度、労働時間などの項目でヨーロッパ企業のこれからのあるべき姿として描かれているものは、意外にも戦後日本が築き上げてきたシステムと共通するものが多い。
 冒頭の歴史認識を見てもわかるように、欧州委員会の考え方の枠組みはフランスのレギュラシオン学派のそれと共通するところが多い。EUの政策担当者として、いわゆるフォーディズムからの脱却の道筋を、労働組織のフレクシビリティというある意味で日本が先鞭を付けた方向に向けようとしていることが極めて明確に伝わってくると言えるであろう。

(4) その後の動き

(イ) 労働組織の近代化

 グリーンペーパーの発表から1年半たった1998年11月25日、欧州委員会は「労働組織の近代化:ポジティブなアプローチ」(Modernising the organisation of work - A positive approach)(COM(98)592)と題するコミュニケーションを発表した。
 このコミュニケーションは、グリーンペーパーのメッセージ、すなわち技能、信頼、質そして高水準の労働者関与に立脚したよりよい労働組織は、欧州企業の競争力、職業生活の質及び労働力の雇用可能性の向上に貴重な貢献をなし得るという主張は、EUの労使、政府、企業、研究者に大きな反響を巻き起こしたとし、欧州委員会としてはこれを根拠に特定の労働組織を規定する立法を目指しているわけではなく、新たな議論を巻き起こすことが目的であると断っている。
 また、ルクセンブルク欧州理事会以降の欧州雇用戦略の中では、雇用政策指針の第3の柱として「適応能力」(adaptability)が打ち出されているが、これはまさにグリーンペーパーで強調している新たな労働組織への転換を指し示していることが明らかにされている。
 同じルクセンブルク欧州理事会では、欧州委員会に対して産業転換に関する高レベルの専門家グループを組織して検討するように指示されたが、ウィーン欧州理事会に提出されたその報告書では、産業転換はむしろ機会であり、これをマネージする基礎はあらゆるレベルにおける労使対話にあること、優良企業はその被用者との間に良好な労使対話が存在しており、それは動機づけられた人々こそが企業の成功の最も重要な要素だからであると述べている。
 労働組織の将来は、欧州における労働法の未来に関する専門家グループにおいても検討されているが、その中で特に、労働協約は職業生活における様々な利害のバランスを見いだす手段として確実な地歩を得つつあることを示している。

(ロ) 未来の労働、労働の未来

 2000年3月6〜10日、「未来の労働、労働の未来」と題する国際シンポジウムが開かれた。これは欧州社会基金のEU主導枠組みの一つであるADAPTの成果を発表する目的で開催されたものであるが、その内容はまさに本稿で取り上げている柔軟な労働組織に向けての様々な取組を明らかにするものとなっている。テーマはフレクシビリティ、協同とネットワーキング、訓練という3つのサブテーマに分かれ、報告書をもとに熱心な議論が展開された。

(ハ) 雇用関係の近代化と改善に関する労使団体への協議

 以上のような多面的な取組を踏まえた上で、2000年6月26日、欧州委員会はいよいよ雇用関係の近代化と改善に関する第1次協議を開始した。
 これに先立ち、2000年の雇用政策指針においては、アダプタビリティの柱の下、「労使は、企業を生産的で競争力あるものとし、フレクシビリティとセキュリティのバランスをとるため、柔軟な労働編成を含む労働組織の近代化に向けて合意し、実行すること」とされるとともに、「加盟国は、雇用形態の多様化を踏まえ、より適応可能な雇用契約を法制に取り込むことを検討すること。この種の雇用契約が事業の必要性に合致するとともに、十分な安定性と高い職業的地位を有するべき」とされていた。
 今回の第1次協議はこれを踏まえたもので、労使が見解を求められているのは雇用関係を近代化し改善するための原則と、雇用関係を規制する現行の法制や契約ルールを見直すためのメカニズムの樹立についてのEUレベルでの行動の方向性についてである。その上で、とりわけ、テレワークと「経済的従属労働」についてどのような対策をとるべきかについて議論を求めている。「経済的従属労働」とは伝統的な意味での被用者ではないが、経済的に単一の雇用源に従属している労働者のことである。
 テレワーカーについては、雇用関係と労働条件に関する問題はかなり分析されており、欧州委員会としてはEUレベルでの枠組み規定を設けるのに時期は熟してきていると判断している。それに対して、「経済的従属労働者」については、こういう労働者の増加が労使や政府に多くの困難な問題を提起しており、このカテゴリーの労働者に関わる問題にどのように取り組むべきかについて労使の見解を伺いたいという姿勢である。

5 市民と人権の社会政策へ

 欧州委員会は1995年10月4日、社会政策に関する賢人委員会を設置した。座長はポルトガルのピンタシルゴ元首相であった。プレスリリースによれば、社会政策グリーンペーパー、社会政策白書という協議プロセスの中から強く浮かび上がってきたテーマの一つが、EUにおける憲法的要素としての市民の社会的権利の確立についてのEUレベルでの議論がわき起こりつつあるということであった。
 欧州委員会は第1段として1995年4月、欧州議会と共同で1989年のEU社会憲章の未来に関するヒアリングを行い、その中で、欧州議会の議員、各国専門家、労使団体およびNGOの代表らが社会憲章の範囲を拡大し、これを条約に統合する必要性について検討した。
 これを踏まえて、欧州委員会は中期社会計画の中で社会憲章の改訂を含め広範な社会問題について欧州社会政策フォーラムを開催する意向を明らかにした。このフォーラムの準備のために、欧州委員会は賢人委員会を設置し、報告書の作成を求めたのである。期間は1995年10月から翌1996年1月までという短期間の突貫工事で、1996年3月28〜30日にブリュッセルで開催された欧州社会フォーラムで発表された報告書の表題は「市民的・社会的権利のヨーロッパをめざして」(For a Europe of civic and social rughts)であった。ピンタシルゴ座長の前書きに「第5総局の事務局チームが委員会を通して有能で能率的な支援を与えてくれた」とあるように、事実上は第5総局の政策文書と言えるであろう。

(1) 社会問題の重要性

 報告書はまず、EUがそのアイデンティティをもっと明確に宣言する必要性を説く。EUのメンバーであること、言い換えればEUの市民権を明確にするということである。EUの基本条約に市民的および社会的権利を書き込むことにより、EUを市民生活からかけ離れた技術官僚の塊というイメージから救い出そうという意図が示されている。これは当時の欧州市民に広がっていた反EU感情に対する対策という面が見られる。
 次に雇用問題との関連で仕事と活動に関する考え方を大転換する必要性が説かれている。ここからは社会政策にとって本質的な議論に入るので、できるだけ細かく見ていこう。

(イ) 雇用問題と仕事と活動に関する新たな考え方

 失業、特に長期の構造的な失業が増加するにつれ、ポスト工業社会は社会的統合と正義という恐るべき問題に直面しつつある。ポスト工業社会では雇用と所得の公正な分配を達成することが極めて困難である。アメリカにおいては雇用の健全なパフォーマンスは賃金と所得の格差、最低社会基準の低落、大きな不平等を伴っている。欧州の多くの国では貧困も不平等もそれほど急速に拡大してはいないが、失業率は減少せず依然として高い。技術革新や第3次産業の重要性の増大、そして仕事の性質の変化がこれらの問題に構造的鋭さを与えている。
 サービスセクターから例をとれば、今雇用の観点からは全く異なる二つの動向が進んでいる。すなわち所得の増大が新たなサービス市場を作り出す一方で、同時に第3次産業における生産性の停滞が所得の増大を困難にし、ひいてはサービス需要にネガティブな影響を与えている。後者の現象が前者よりも強ければ、労働時間を増やすことは困難で、我々は賃金労働に使われる時間について違った分配の方法を見いださねばならなくなろう。
同時に仕事の性質そのものが根本的に変わってきた。個人と同時に関係(relationships)が大きな役割を果たすようになり、関与、イニシアティブ、適応能力が恒常的かつ本質的なインプットとなってきた。このため、職業的、社会的技能がより一層求められるようになり、雇用へのアクセスは一層困難になってきた。一般に情報社会と呼ばれているものの発展はこの傾向を一層加速させる。そうして、社会的統合の要素として使われてきた賃金雇用(paid employment)ははいよいよ選別的になり、社会はもはや自動的に万人に経済的、社会的生活の場を見つけることはできなくなった。個人主義的傾向はこれら現象を強め、いまやかつて以上にコミュニティへの貢献と関心が求められている。
 失業は人々に社会への十全な参加から疎外されていると感じさせる。賃金雇用は社会生活への参加の、個人の有用性と尊厳の認識の、そして社会的交わりへの扉を開く道である。それは人々に経済的独立を与えるとともに、社会のフルメンバーとするのである。失業は、財政支出負担を増加させ、分配されるべき税ベースを減少させることにより、福祉国家そのものを脅かす。失業は社会問題であると同時に経済問題でもある。
 しかしこの状況はあらかじめ定まったものではない。先制的な(pro-active)労働雇用政策が労働者の技能を向上させ、欧州労働市場の構造的硬直性−−これはヨーロッパ社会モデルの本質的要素ではない!−−をなくすべきである。しかし、それでも教育訓練なしに未経験で労働市場に参入してくる人々(とりわけ若年者)は障碍者や高齢者と同様、社会的疎外の大きな危険にさらされている。我々は、社会的つながりが、家族間でも近隣でもゆるんできていること、自然な社会的ショックの緩衝剤がもはやかつてのようには機能しなくなっていることを忘れてはならない。結果として、社会は豊かになっているにもかかわらず、社会的疎外はかつてよりも厳しい打撃となる。言い換えれば、成長の配当はかつてよりも狭く配分され、多くの人々は単にその生活条件が改善しないどころか低落しているのである。
 これら全てが新鮮なアプローチを求めている。もしヨーロッパが不平等の拡大、社会的周辺化(social marginalization)、疎外された人々への消極的援助の継続拡大を拒否するのであれば、万人を包み込むような発展の仕組みを作り出す努力をしなければならない。
しかしながら、より一般的には、我々の仕事についての考え自体を変え、拡大する必要がある。収入のある活動についていえば、自営業や小さな単位での仕事は次第に賃金雇用から取って代わるであろう。フルタイム労働のモデルは既に嫌々ながらではあるが失業と非典型労働によって変わりつつある。収入のある活動の期間は訓練期間や他の活動に当てられる自由時間と交代しまたは結合していくであろう。とりわけ賃金労働はもはや他に優越する正当な社会活動ではなくなり、多くの場合無報酬の他の形式の活動が社会的重要性を獲得していくであろう。コミュニティはその社会的役割を認識し、その発展を支援するであろう。これら様々な活動と仕事との間につながりが発展し、もし適切な支援政策があり、関係者に経済的不安定さをもたらさないならば、コミュニティの善にとって画期的な前進を画すであろう。
 社会保障が産業化と消費社会の興隆と手を携えて発展したのと同様、我々は経済的安定性を個人が自らの発展に責任を持てるようにする手段と結合させる仕組みを作りだし、個人に利益をもたらす社会的なフレクシビリティをもって、今日生産システムを円滑に動かすために求められている経済的フレクシビリティにカウンターバランスさせる必要がある。社会保障と雇用規制システムはそのような活動のパターンに適合しなければならないが、現時点ではそうなっていない。
 人口の趨勢も同様である。平均寿命の伸長は引退した人々が集団的善のためにボランタリー活動に従事する潜在力を提供している。同様に、男性と女性が賃金労働に費やす時間のよりよいマネジメントは、これは不安定雇用の結果としてではなく、自分の時間をどう使うかを決定することの社会的有用性の認識からくるものであるが、職場と家庭の責任を調和させることを容易にし、育児の幅を広げ、ひいては北欧諸国に見られるように出生率の上昇をもたらすであろう。
 全体として、我々は仕事と雇用に対するアプローチを改めなければならない。これはもちろん各加盟国でそれぞれの伝統と文化を基礎として現に起こっていることであるが、EUとしても無関心でいられない。ここで問題になっているのは、競争力と社会的結合性を結びつけたオリジナルな社会モデルの創造である。

(ロ) 新たなオリジナルな社会モデル

 仕事と雇用の問題は競争力の問題と密接に結びついている。グローバル経済において、競争力は至上命題である。しかしながら、競争力は異なったやり方で、異なった社会的権利と社会保障制度と結びついた形で達成されうる。
 欧州のアイデンティティの中核であるところの欧州社会モデルは、1970年代にトラブルにぶつかった。ヨーロッパはもはや1世紀にわたってそうであったように社会政策分野におけるパイオニアではなくなった。
 70年代の2回のオイルショックによる失業の増大と成長の低下とともに、各国とも税収が減少する一方、社会的給付への要求が増大した。福祉国家を賄うことは問題となった。欧州が競争力を失いつつあるという憂慮すべき兆候もある。チアンピ報告によれば、生産性の上昇では、欧州はアメリカや日本に後れをとっている。なによりも10%を超える高失業率が競争力の欠如と構造的硬直性を示している。あまつさえ、繰り返されるコストカットによる雇用排出の波が失業を増やす。
 しかしながら、ここで賢人委員会は明確に主張する。ヨーロッパは福祉国家を剥ぎ取ることで、あるいは社会的最低基準を引き下げることで、その競争力を回復することはできない。高水準の教育と訓練は近代的で技術的に高度に発展した経済においては絶対的に不可欠である。能率的で普遍的な一次医療システムはより大きな医療支出を予防し、コミュニティの健康を改善する。仕事を創出し、必要なら家族給付によって所得を増やし、誰にでも品位のある最低の所得を保障することによって万人を社会に統合しようとすることは、慢性的な失業と貧困、非行と薬物乱用の源泉である周辺化された人々の蔓延をなすがままにするよりは望ましい。
 それならば、我々はいかにして競争力の低下と貧困と社会的疎外の増大を克服できるのだろうか。我々は変わらなければならない。我々の社会システムを新たなものすることによって変わらなければならないのである。
 社会保障を賄うための現行の仕組みを考えてみよう。社会サービスや失業給付を賄う財源は大部分仕事から来ている。多くの国では社会的な税負担と保険料は賃金総額の50〜80%に達し、結果として欧州の労働コストは競争相手よりも高くなり、労働集約的産業やサービスは競争力を失うことになり、欧州企業は労働を自働機械で置き換えるか、低賃金諸国へ投資するよう促されることになる。それゆえ、増加する一方の社会的給付の負担の大部分を労働に負わせるのをストップしなければならず、他のやり方、たとえば資本、財務取引、付加価値、希少資源または汚染源への課税を用いるべきである。最後のものは環境に対してよい影響を与えうる。
 各国の社会保障の仕組みの硬直性も見直す必要がある。その規則の多くは、労働者の多くが労働組合に属し、フルタイムで働いた戦後産業社会に作られた。引退と年金支給開始年齢は平均寿命が今日よりずっと低かった時代に設定された。新たな社会保障制度はよりフレクシブルで、多くの人々が短期間あるいはパートタイムで働き、ある活動から他の活動に移動するような急速に変化する多面的な産業経済を反映しなければならない。EUと加盟国が目指すべき方向は次の4つである。
(a) 競争力と高付加価値生産のため社会的権利と社会保障機構にもっと資源を投入すること
(b) 人口構造の変化に対応すること
(c) 社会的疎外の問題に取り組むこと
(d) 環境への関心に応えること

(ハ) EU拡大とグローバリゼーション

 中東欧の旧共産圏諸国のEUへの統合を成功させるためには欧州の経済モデルだけでなく社会モデルの魅力が必要である。明確なコア社会的基準がEUのフルメンバーとなるために必要とされるべきである。
 グローバリゼーションは金融、経済、経営の観点からばかり論じられているが、その社会的側面も重要である。EUは対外通商政策で採用しているのと同様のより強い対外社会政策を必要としている。それゆえ第3国との通商協定は最低労働基準と国際条約の遵守を条件とすべきである。

(2) 市民的・社会的権利の再検討

 報告書はまず、現在、EUにおける社会的権利の規定は条約、社会憲章、付属協定等とばらばらに散在し、しかも労働者しか対象にしていない、条約は、欧州司法裁判所が判断基準とすべき基本的権利のリストを有していない、と指摘した上で、そもそも基本的権利のあり方について検討する。
 社会的権利と市民的(civil,civic)権利、政治的権利との関係はいかなるものか。それは一つの全体の部分なのか、別々のものなのか。言い換えれば、条約中に包括的な権利を取り入れることなく社会的権利のセットを取り入れることで十分なのか。国連は市民的自由と経済的社会的権利は相互依存的だとしつつ、1966年には別々の規約を採択した。こういう権利の二分法は冷戦と結びついている。他方各国の憲法は単一のリストを有している。政治的、市民的、社会的権利は相互に依存しあい、分けることはできない。個人の実際の状況に関わる限り、その間に線を引くことはできない。それゆえ、賢人委員会は市民的及び社会的権利の双方を含む宣言を求める。
 両者は次のようにオーバーラップする。一方には国家による個人の自由や尊厳への侵害の危険を制限しようとする権利がある。これは大して支出を要さず、それゆえ発展段階とは独立である。他方には特定の便益やサービスを受ける権利があり、これはコストがかかり、財政的資源を要する。しかしながら両者の違いを強調すべきではない。政治的、市民的権利といえども実際に実施されるには資源が必要であるし、社会的権利も法的規定に支えられる必要がある。
 問題は特にプログラム規定(住宅の権利、雇用の権利等)において喫緊である。これらにおいては権利の主張はそれに効果を与える社会政策と不可欠である。しかし社会政策が権利の存在によって制約されるか裁量の余地があるかの判断は困難である。
 権利の尊重は純粋に社会全体や公共政策の問題だと考えるのも間違っている。権利の実際の行使は個人間の関係と個人の責任感に依存している。義務のない権利はないし、市民的コミットメントのない民主主義もない。今日の社会的疎外の多くの問題は、コミュニティができる限り社会政策を支える実質的なコミットメントの必要を明らかにした。それゆえ権利を法律に書くだけでは十分ではない。市民は自らを必要とみなし、その役割を果たす義務を感じなければならない。
 権利と義務の行使は国家と個人の間だけの問題ではない。集団的プレイヤーも権利や義務を有する。労働組合は労使関係の分野において重要な役割を果たしているが、この役割はポスト工業社会になるにつれてより困難になってくる。非政府組織も社会の中で、特に失業者や高齢者の権利に関して、役割が増大している。これら団体を社会的疎外を予防しなくすことを目指す新たな権利の行使においていかにパートナーとして認めていけるかが基本的権利の問題の重要な側面である。
 基本的権利のリストは不変ではなく、進化する。市民的、政治的権利の第一世代のあとに社会的権利が続いた。更なる進歩の可能性が現れつつあり、つっこんだ議論を必要としている。我々はいかにして高水準の環境の権利あるいは将来の世代の権利を樹立できるだろうか。労働時間を選択する権利を考えることは可能だろうか。もしそうならどんな条件で?これを働く権利の再定義の一つとみるべきだろうか。社会への統合(insersion)の権利という概念に意味はあるだろうか。それは市民権という概念の新たな定義の一つと見るべきだろうか。失業者や社会的疎外者に特段の表現の自由が与えられるべきだろうか。あるいはもっと一般的に、貧困のうちに生活するものにその見解を知られる機会が与えられるべきだろうか。
 新技術は基本的権利においても多くの問題を作り出しつつある。情報社会は個人のプライバシーや子供の健全な育成を脅かす。生命倫理はほとんどの分野に関わる。これらはお互いに関連しあっているが、十分に検討されているとは言えない。
 以上の議論をもとに、報告書はEUの社会的目的と基本的権利や原則を明確に定義し、EU機関にその果たすべき任務を付与することを求める。これは現在はいずれも実現していない。

(3) 具体的な提言

 賢人委員会としては、次回(1996〜1997年)の条約改正交渉で直ちに基本的人権規定を条約に書き込むことは困難だと判断していた。当面可能なのは現在既に各条約に散在している規定を統合することであり、全面的な権利の法典化は4〜5年かかるだろうと考えていた。実際報告書が出されて5年後の2000年にはEU権利の章典が制定されようとしているのであるから、この見込みは的中したことになる。その策定過程においては、伝統的な労使団体だけでなく、雇用上の地位を有さない人々を代表するNGOとの協議が必要であると述べており、これも実際にそのように進められている。
 ここでは、この時点で報告書が実現を求めていた提言内容を見ていく。
 まず第1段階として、現在いくつもの条約等に散在している規定を一本にまとめることを求めている。そして、欧州司法裁判所が基本的人権について判断を下せるよう堅固な法的根拠を設けることが必要だという。
 次の段階として、条約中に最も基本的な市民的社会的権利を明記することである。
 報告書は次のような権利のリストを挙げている。

(イ) 法によって保護される基本権

 これらは具体的な法規定がなくても欧州司法裁判所によって適用され、その侵犯は罰せられる。これらは民主社会における合理性と必要性によってのみ、法律によって制限されうる。
(i) 基本的人権の確保
(a) EU法の範囲内において、万人は法の前に平等である。
(b) 人種、皮膚の色、性別、言語、宗教、政治的その他の意見、国民的又は社会的出身、少数民族であること、貧富、生まれ、障碍その他いかなる状況を理由とする差別はあってはならない。
(c) 法の前の、とりわけ労働、教育、家庭生活、社会保護及び訓練における男女の平等。ポジティブアクションは、男女間の平等な権利、機会、義務を進めるために執ることができる。
(ii) EUの経済的社会的統合の促進
(a) 移動の自由の原則
(b) 職業を選択し、EU全域で職業活動を実施する権利(これにより残存する障壁は法的に否認される。)
(c) EU全域で教育制度を選択する権利(これは現在認められていないが、報告書はその必要性を強調している。)
(d) 欧州レベルで、市民(とりわけ使用者と労働者)が、直接間接に関わる権利、利益、目的を擁護し、促進するため、団結する権利
(e) 労使の団体交渉権、ストライキ権を含む団体行動権

(ロ) 達成されるべき目的の形態における権利

(i) EUの社会統合の強化
(a) 生涯教育・訓練の権利
(b) 労働の権利、さもなければ最低所得水準の権利
(c) 衡平な労働条件の及び恣意的な解雇から保護される権利
(d) 職場における安全衛生の権利
(e) 企業の経済・財務状況を定期的に情報提供され、その利益に影響するいかなる決定についても協議を受け、決定に参加する労働者の権利
(f) 障碍者の職業的・社会的統合を促進する措置の権利
(g) ヘルスケアの権利
(h) 住宅の権利
(i) 最低所得水準の権利を含む社会保障及び社会保護の権利
(j) 家族の保護の権利
 このうち、特に、他に収入源がない場合の最低所得水準を設定することを喫緊の課題として提示している。
 最後に、現代的な市民的及び社会的な権利及び義務のリスト「権利の章典」を、5年以内に、労使だけでなくNGOも含めた広範な協議手続を経て作成する作業がある。この手続を条約中に明記することが望ましいとしている。

(4) アムステルダム条約と均等非差別指令案

 この提言は1996年に始まり1997年に合意されたEUの条約改正政府間交渉(IGC)を睨んだものであった。労働社会政策担当部局が起案したというにはあまりにも広範かつ深遠なテーマを扱った大風呂敷とも見られかねない内容であったが、IGCの中では真剣に議論された。1997年6月のアムステルダム欧州理事会で合意されたアムステルダム条約の中には、この報告書を受けて設けられた規定がいくつかある。
 その中で最も重要なものが、ローマ条約第13条(人権非差別条項)の導入である。この条項の新設によって、「性別、人種的又は民族的出身、宗教又は信条、障碍、年齢、性的志向」といった広範な領域にわたる非差別規定が設けられた。性別に関してはこれまでもローマ条約旧第119条に男女同一賃金の規定があり、アムステルダム条約による改正で男女差別一般に関する規定として大きく拡充(新第141条)されているが、それ以外の差別については条約上に初めて顔を出してきたものであり、こうした領域における差別禁止立法への道を開いたものとして重要な意味を持つものである。
 同条は、理事会に対し、「ECに対して授与された権限の範囲内において」「欧州委員会の提案に基づき」「全会一致により」「欧州議会に協議して」こういった差別と戦うための適当な措置を執ることができると定めている。雇用労働分野における性別による差別についてはローマ条約新第137条(旧社会政策協定第2条)により共同決定手続による特定多数決が規定されているので、実質的意味を持つのはそれ以外の差別についてである。
 1998年7月に発刊された拙著『EU労働法の形成』においては、この条項の持つ意義について、「本条はいうまでもなく雇用労働分野に限られず、全ての分野における差別禁止政策の根拠となるものであるが、当面は雇用労働分野が主たる領域となろう。具体的には、男女均等法制に倣って、障碍、年齢、人種等による雇用差別の禁止立法が検討されることになると考えられる。」と述べた。実際、1999年11月25日には、性別以外の雇用・職業上の差別を禁止する一般雇用均等指令案と、人種・民族的出身について雇用以外の社会、経済、文化領域についても差別を禁止する人種・民族均等指令案が提案されており、後者については2000年内にも採択される予定である。この両指令案については別稿で詳しく解説したのでここでは省略するが、EU労働法・社会政策において新機軸を切り開くものと言ってよいであろう。また、最近公表された社会政策アジェンダの中では、性別についても雇用職業分野以外の差別を禁止する指令案を2002年に提案する意図が明確に示されている。
 もう一つ、報告書を受けて条約に挿入された規定として、ローマ条約第137条第2項第3パラグラフがある。これは社会的疎外との戦いのイニシアティブについても、旧社会政策協定(アムステルダム条約で「社会条項」となった)に示された労働条件、情報・協議、男女均等等と同様、欧州議会との共同決定手続による特定多数決で採択できる旨の規定であり、社会的疎外という問題意識が条約上の政策アイテムとして公認されたことを示している。

(5) EU権利の章典に向けて

 以上述べてきた市民的・社会的権利のヨーロッパを目指す動きは、アムステルダム条約による人権・非差別条項の導入で決着が付いたわけではもちろんない。EUの権利の章典を創るという大目的はそのままである。そこで、欧州委員会は再び基本的権利に関する専門家会議を設置した。同会議は1998年3月から6回の会合を持ち、1999年2月に報告書を提出した。この報告書「欧州連合における基本的権利を確認する:行動の時(Affirming Fundamental Rights in the European Union : Time to Act)」は次のように述べ、再びEU権利の章典の必要性を力説した。
 EUレベルで基本的権利を再構成する必要性については十分に議論され尽くした。今や必要なのは新たな考察よりも明確な決断である。基本的権利の保障への包括的アプローチは緊急に必要である。基本的権利は「見える」ものでなければならない。それ故、それは条約中に含まれるべきである。司法上の保護はいうまでもなく重要であるが、裁判で解決できるとともに、単なる無違反の消極的な義務を超えるものであることが肝要である。基本的権利は欧州人権規約に立脚すべきである。議定書を含む欧州人権規約上の権利は丸ごとEU法に取り入れられるべきであるとともに、それを詳細化し、補充する規定も加えられなければならない。また、政策や機構改革を通じた権利の保護の推進にも注意が払われなければならない。権利の保護は、市民社会との対話に基づいた開かれたプロセスであり、新たな挑戦に応えるものでなければならない。それは市民的権利と社会的権利のいずれをも含むものでなければならない。権利の規定は条約の特別の部分か特定の編に挿入されるべきである。選択された場所は基本的権利の至高の重要性を明確に示すべきである。
 この報告書を受けて、1999年半ばからいよいよ政治レベルで事態が動き出した。
 1999年6月3,4日、ケルンで開かれた欧州理事会(EUサミット)では、「現在のEUの発展段階において、EUレベルの基本的権利が憲章に集約され、より明らかになるべきだとし、基本的権利の保護はEUの設立原則であってその正当性への不可欠の前提であると述べて、その重要性をEU市民により可視的にする必要があるとした。
 これを受けて、10月15,16の両日フィンランドのタンペレで開催された欧州理事会においては、EUにおける基本的権利の憲章を起草する機関の設置に合意し、その構成、作業方法及び実際のあり方を決定した。
 それによると、機関の構成員は、15加盟国の元首又は政府の代表、欧州委員会委員長の代表、16人の欧州議会代表(欧州議会が指名)及び30人の各国議会代表(2人ずつ、各国議会が指名)からなる。機関の議長は機関の中から選出される。欧州議会の代表1人、各国議会の代表1人及び欧州理事会議長(=議長国の元首)の代表は、議長に選出されなかった場合には副議長となる。このほか、オブザーバーとして、欧州司法裁判所の代表2人と欧州評議会の代表2人(うち1人は欧州人権裁判所の代表)が出席する。経済社会評議会、地域評議会及びオンブズマンは招請されて意見を述べるものとする。その他の機関、社会的集団及び専門家も招請されて意見を述べることができる。閣僚理事会事務局がこの機関の事務局機能を果たす。
 作業方法としては、議長が副議長と相談して作業計画を提案し、他の適当な準備作業を行う。透明性の観点から、原則として機関によるヒアリングやそこに提出された文書は公開される。機関はアドホックな作業グループを設けることができる。作業計画に従い、議長、副議長及び欧州委員会代表からなる起草委員会は、機関の構成員から提出された意見を考慮に入れながら、憲章の準備草案を作成するものとする。草案が関係者の合意を得たと判断されたら、議長は草案を通常の準備手続きに従い欧州理事会に提出するものとする。
 その後、12月17日に第1回の会合が開かれ、ヘルツォーク前独大統領が議長に選出された。2000年2月1,2日には、2回目の会合が開かれ、いくつもの具体的な提案が提示された。その後、3月、6月、9月、10月と会合が開かれている。
 こうして、今やEU基本権規定(条約又は憲章)が着々と策定過程に入っている。これは、EUが主権国家の部分機能的な連合体としての性格を次第に薄め、それ自身ある種の国家的性格を有する一個の政治体、語弊はあるが「欧州連邦」とでもいうべき組織に少しずつ進化していきつつあることを物語っていると言えるのかもしれない。
 本稿執筆段階では、まだEU権利の章典の文言は確定していない。しかし、労使団体、女性団体を始めさまざまなNGOからもたらされた膨大な意見を集約しつつ、7月28日には、事務局案としてEU基本権憲章案が提示されている。これはその構成自体がこれまでの人権規定の固定観念をうち破る新機軸を打ち出しており、大変興味深いものがある。
 この憲章案の実体部分は6章48条からなるが、その章立ては次のようになっている。
第1章 尊厳(dignity
) 第2章 自由(freedom)
第3章 平等(equality)
第4章 連帯(solidality)
第5章 市民権(citizenship)
第6章 司法(justice)
 これまでの分類でいえば、第1章と第2章が市民的権利、第3章と第4章が社会的権利ということになろうが、第2章に含まれる家族生活の尊重、個人データの保護、労働組合などの結社の自由、教育の権利、職業選択の自由などは社会的権利とも言えるし、第3章に含まれる平等と非差別の原則はまさに市民的権利である。
 本稿ではこの憲章案の第1章から第4章までの仮訳を末尾に添付しておくが、案文を読み進むだけで、EUの未来に向けた意気込みが伝わってくるであろう。

6 EU社会政策の未来と日本への含意

 以上見てきたように、EUはいまその社会政策思想を大きく転換しようとしている。それは、現在グローバリズムとともに世界を席巻しつつあるかのように見える市場万能のアングロサクソンモデルの挑戦に対して、伝統的な欧州社会モデルのコアの価値観を断固維持しようとしつつ、その具体的な姿については抜本的な革新を断行しようとするものと言えるであろう。
 この新たな欧州社会モデルに未来はあるのだろうか。いま世間でもてはやされている市場主義者たちからすれば、こんなものは旧弊な欧州社民主義者たちの悪あがきに過ぎず、やがて冷厳なる市場の法則により淘汰されていくだけだと冷ややかに見られるかもしれない。しかしながら、筆者は、この新・欧州社会モデルには未来があると考える。奢り高ぶるレッセ・フェールがもろくも崩れたのは、まだ今世紀のことなのである。生身の人間から成り立つ市場経済において、社会的側面を無視してシステムが維持可能であるという思想は歴史の実例によって否定されているのである。
 もとより、21世紀の社会モデルは20世紀のそれと同じであるはずはない。EUの模索はまさに21世紀の社会モデルはいかにあるべきかという課題に対する真摯な取組である。そしてそれは同時代を生きる我々日本人に対しても限りない示唆を与えるものである。
 今日の日本も、20世紀の日本社会モデルがその欠陥をさらし、社会のあり方の変革が求められている。しかしながら、そこで優勢を誇っているのは、日本社会モデルのコアの価値観すら全面否定し、市場万能のアングロサクソンモデルのみを唯一絶対の真理とするイデオロギーの使徒たちのようである。
 我々は岐路に立っている。しかしそれは、世上提示されているような、旧来の日本社会モデルか、それともアングロサクソンモデルかではなく、新たな日本社会モデルか、それともアングロサクソンモデルかでなければならない。いわば、我々はまず選択肢を作らなければならない。
 本稿で紹介してきたEUの取り組みの姿が日本の心ある人々に示唆を与え、新たな日本社会モデルの構築に結びついていくことを心から念願したい*2。

(参考)EU基本権憲章案(7月28日現在)

第1章 尊厳(dignity)

第1条 個人の尊厳(dignity of the person)

 個人の尊厳は尊重され、保護されなければならない。

第2条 生存の権利(right to life)

1 何人も生存の権利を有する。
2 何人も死刑の宣告を受け、または処刑されることはない。

第3条 個人の統一性の権利(right to the integrity of the person)

1 何人もその身体的及び精神的統一性を尊重される権利を有する。
2 医学及び生物学の分野において、以下の原則は特に尊重されなければならない。
 − 関係する個人の自由なかつ情報提供された同意(free and informed consent)
 − 優生学的実践、とりわけ個人の選別に関わるものの禁止
 − 人体及びその一部を金銭的利益の源泉とすることの禁止
 − 人間存在の再生産的クローニングの禁止

第4条 拷問及び非人間的または品位を落とすような取り扱い並びに刑罰の禁止(prohibition of torture and inhuman or degrading treatment and punishment

)  何人も拷問または非人間的若しくは品位を落とすような取り扱い若しくは刑罰を受けることはない。

第5条 奴隷及び強制労働の禁止(prohibition of slavery and forced labour)

1 何人も奴隷状態または隷属状態(slavery or servitude)に拘束されることはない。
2 何人も強制的または義務的な労働(forced or compulsory labour)を遂行するように要求されることはない。
3 人間存在の売買(trafficking in human beings)は禁止する。

第2章 自由(freedom)

第6条 自由と安全の権利(right to liberty and security)

 何人も個人の自由と安全の権利を有する。

第7条 個人及び家族生活の尊重(respect for private and family life)

 何人もその個人及び家族生活、家庭及びその通信の秘密を尊重される権利を有する。

第8条 個人データの保護(protection of personal data)

 何人も自らに関する個人的データを保護される権利を有する。このようなデータは関係する個人の同意または法により規定された合法的な根拠に基づいて特定の目的のために適切に処理されなければならない。何人も自らに関して収集されたデータにアクセスする権利、及び当該データを訂正する権利を有する。これら規則の遵守は独立の機関による管理におかれるものとする。

第9条 結婚する権利および家族を設ける権利(right to marry and right to found a family)

 結婚する権利および家族を設ける権利はこれらの権利の行使を規制する国内法に従って保護されるものとする。

第10条 思想、良心および宗教の自由

 何人も思想、良心および宗教の自由を有する。この権利は宗教、信条を変える自由および、個人的にであれ他人と共同してであれ、また公然とであれ私的にであれ、礼拝、教え、実践ならびに儀式において宗教または信条を宣明する自由を含む。

第11条 表現および情報の自由

1 何人も表現の自由の権利を有する。この権利は意見を抱懐しおよび、公的機関の妨害なくかつ国境を越えて、情報ならびに観念を受領しならびに告知する自由を含む。
2 メディアの自由および情報の自由は多元性と透明性を尊重して保護されるものとする。

第12条 集会および結社の自由

 何人も、とりわけ政治的、労働組合的ならびに市民的事項において、平和的集会の自由および結社の自由の権利を有する。
 欧州レベルにおける政党はEUの市民の政治的意思を表現することに貢献する。

第13条 研究の自由

 科学的研究は制約なく自由なものとする。

第14条 教育の権利

1 何人も教育を受け、職業的ならびに継続的教育にアクセスする権利を有する。この権利は自由な義務教育を受ける権利を含む。
2 民主的原則に適切な尊重を持って教育機関を設置する自由および両親がその子供に自らの宗教的、哲学的ならびに教育学的信念に従った教育ならびに教えを確保する権利は、そのような自由および権利の行使を規制する国内法に従って保護されるものとする。

第15条 職業選択の自由

1 生計を立てるため、何人も自由に選択した職業に従事する権利を有する。
2 EUの市民はすべてどの加盟国においても求職し、就労し、事業設立の権利を行使しおよびサービスを提供または受領する自由を有する。
3 加盟国の領域内に居住することを認められた第三国の国民はEUの市民と同等の労働条件を保証される。

第16条 事業経営の自由

 事業を経営する自由は承認される。

第17条 財産の権利

1 何人も合法的に取得した財産を所有し、使用し、処分しおよび遺贈する権利を有する。何人も公共の利益により法の規定する条件のもとで適切な補償を条件としてでなければその財産を剥奪されない。財産の使用は一般的な利益に必要な限りで規制される。
2 知的財産権は保護されるものとする。

第18条 難民の権利

 難民の権利は1951年7月28日のジュネーブ条約、1967年1月31日の難民の地位に関する議定書の規定を尊重し、欧州共同体設立条約に従って保証されるものとする。

第19条 移送、国外追放または本国送還の際の保護(protection in the event of removal, expulsion or extradition)

1 集団的国外追放は禁止される。
2 何人も死刑、拷問またはその他の非人間的若しくは品位を落とすような取り扱いを受ける恐れのある国へ移送され、国外追放されまたは本国送還されない。

第3章 平等(equality)

第20条 法の前の平等

 男であれ女であれ、何人も法の前に平等である。

第21条 平等と非差別(equality and non-discrimination)

1 性別、人種、皮膚の色、民族的または社会的出身、遺伝的特徴、言語、宗教または信条、政治的またはその他のいかなる意見、少数民族への帰属、財産、出生、障碍、年齢、性的志向のようないかなる根拠に基づくいかなる差別も禁止されるものとする。
2 欧州共同体設立条約および欧州連合条約の適用範囲内において、かつこれら条約の特別の規定を損なうことなく、国籍を根拠としたいかなる差別も禁止されるものとする。

第22条 男性と女性の平等

 雇用と就労に関して、同一労働または同一価値労働に対する同一賃金を含み、男性と女性の機会均等と均等待遇は確保されなければならない。
 均等待遇の原則は、参画の少ない性(under-represented sex)が職業活動を追求することを容易にするためまたは職業経歴における不利益を防止し若しくは補償するに特別の利益を提供する措置を維持しまたは採用することを妨げない。

第23条 子供の保護

1 子供はその幸福のために必要な保護と配慮を受ける権利を有する。子供はその意見を自由に表明することができる。そのような意見は子供の年齢および成熟度に応じて当該子供に関する事項について考慮に入れられるものとする。
2 公的機関によるものであれ私的機関によるものであれ、子供に関係する全ての行動においては子供の最善の利益が第一に考慮されなければならない。

第24条 障碍のある人の統合

 障碍のある人はその独立、社会的ならびに職業的統合および共同体生活への参加を確保するために設計された措置から利益を得る権利を有する。

第4章 連帯(solidarity)

第25条 企業内部における労働者の情報提供および協議の権利

 労働者およびその代表は、EU法および国内法ならびに慣行に従い、企業内部において労働者に関わる事項について適切な時期に情報を提供されおよび協議を受けることを確保されなければならない。

第26条 団体交渉および行動の権利

 使用者および労働者は交渉し、労働協約を締結し、利害が対立する場合にはその利益を防衛するために、EU法および国内法ならびに慣行に従い、団体行動をとる権利を有する。

第27条 職業紹介サービスへのアクセスの権利(right to access to placement services)

 何人も職業紹介サービスにアクセスする権利を有する。

第28条 不当な解雇の場合における保護(protection in the event of unjustified dismissal)

 全ての労働者は不当な解雇から保護される権利を有する。

第29条 公正かつ適正な労働条件(fair and just working conditions)

1 全ての労働者は彼または彼女の健康、安全および尊厳を尊重した労働条件の権利を有する。
2 全ての労働者は最長労働時間の制限、休息期間ならびに週休および年次有給休暇の権利を有する。

第30条 若年労働者の保護

 児童の雇用は禁止される。雇用が許可される最低年齢は、より若年者に有利な規則を損なうことなく、限定された例外を除き、学校を卒業する最低年齢を下回ってはならない。
 就労を許可された若年者はその年齢にふさわしい労働条件を享受し、経済的搾取およびその安全、健康または身体的、精神的、倫理的若しくは社会的発展に有害であるかまたはその教育に介入するようないかなる就労からも保護されなければならない。

第31条 家庭生活と職業生活の調和

 家庭は法的、経済的および社会的な保護を享受するものとする。
 何人もその家庭生活と職業生活を調和させる権利を有する。これは特に妊娠を理由とした解雇からの保護および有給の出産休暇ならびに出産または養子の後の育児休暇の権利を含む。

第32条 社会保障および社会扶助

1 EUは、EU法および国内法ならびに慣行の規定する規則に従い、妊娠出産、疾病、労働災害、要介護状態ならびに老齢の場合および雇用の喪失の場合に社会保障給付および保護を提供する社会サービスを受ける権利を認識し尊重する。
2 加盟国の国民であって他の加盟国に居住する労働者およびその家族の成員は当該国国民と同じ社会保障給付、社会的便益および保健医療へのアクセスの権利を有する。
3 EUは、EU法および国内法ならびに慣行の規定する規則に従い、十分な資源を欠く人の品位ある存在(decent existence)を確保するために社会扶助および住宅給付の権利を認識し尊重する。

第33条 保健医療(health care)

 何人も予防的保健医療にアクセスする権利を有し、国内法または慣行に基づく条件の下で医療行為から利益を受ける権利を有する。

第34条 一般的経済的利益サービスへのアクセス(access to services of general economic interest)

 EUはその社会的地域的結合を促進するため欧州共同体設立条約の規定に沿って国内法および慣行で提供される一般的経済的利益サービスへのアクセスを尊重する。

第35条 環境保護

 全てのEU政策は持続可能な発展の原則を考慮に入れて良質な住環境の保護と保全および環境の質の改善を確保するものとする。

第36条 消費者保護

 EU政策は消費者の健康、安全および利益に関し高い水準の保護を確保するものとする。