『月刊社労士』2021年1月号
「新型コロナウイルスと今後の労働政策」
                                   濱口桂一郎
 
 2020年は同一労働同一賃金やパワハラなど新たな労働政策の門出となるはずであったが、年初から世界的に急速に蔓延しパンデミックとなった新型コロナウイルス感染症への緊急対策が続々と打ち出される中で、労働法政策においても注目すべき動きがいくつもあった。本稿ではそのうち、労働市場セーフティネットの拡大というテーマに関わって、学生アルバイトとフリーランスの問題を取り上げたい。
 
 学生アルバイトといえども、労働法上は主婦パートやフリーターと何ら変わらない短時間非正規労働者であるが、少なくともこれまでの労働政策においては、主婦パートやフリーターとは異なり、そもそも労働政策上対処すべき人々ではないという整理が(意識的にか無意識的にか)なされていて、少なくとも経済危機における労働市場のセーフティネットからは排除されていた。そのため、リーマンショック後の2010年雇用保険法改正では、適用要件を週20時間以上かつ1か月以上の雇用見込みと大きく拡大したが、昼間学生のアルバイトだけはそこから外した。10年前はまだ学生アルバイトを小遣い稼ぎとみる発想が強かったわけである。
 それはかつての日本社会の社会学的ありようを反映したものであったが、今回のコロナ禍は、その前提がもはや大きく変容し、学生アルバイトをセーフティネットから排除することが必ずしも正当化しがたい状況が広がっていたことを露呈した。主婦パートにおいて1980年代から基幹化現象が注目されていたのを追いかけるように、2010年代には学生アルバイトが補助的労働力というよりも職場の基幹的労働力となっていくという事態が進行していたのである。かつては、学生の都合に合わせてシフトを調整するという企業が当たり前であったが、現在ではむしろ学生に対して拘束力が強まり、試験前や試験期間にテスト勉強ができないとか、講義やゼミをアルバイトのために欠席してしまい、単位を落としてしまうといった事態が頻発しているという(今野晴貴『ブラックバイト』岩波新書等)。
 そうした中で、政府はアルバイト学生への休業補償に踏み切った。ただし、労働政策サイドではなく、教育政策サイドで「学びの継続のための『学生支援緊急給付金』」が創設されたのである。家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄っている学生等で、今回の新型コロナウイルス感染症拡大による影響で当該アルバイト収入が大幅に減少し、大学等での修学の継続が困難になっているものに、日本学生支援機構から10〜20万円を支給するというものであるが、アルバイト学生の社会的位置づけがかつてとは大きく変わってきていることを示している。
 実は今回、雇用調整助成金の拡充や新たな個人への休業給付(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)の制度設計においては、雇用保険の被保険者ではない学生アルバイトの休業も対象に含まれている。その意味では既に学生アルバイトは立派な労働政策対象となっているのである。ところが、肝心の雇用保険の失業給付においては、未だに10年前の改正時の社会認識のまま、週20時間以上かつ1か月以上の雇用見込みの昼間学生のアルバイトは適用除外とされたままである。これは、そもそも適用除外する方に説明責任が課せられるべき特例であり、早急に見直しがされるべきであろう。
 
 学生アルバイトはまだ非正規労働者への保障の拡大であるが、新型コロナ緊急対策はさらにそれを超えてフリーランスの自営業者の保障も政策課題の舞台に引きずり出した。安倍総理が3月から全国の小中高校を臨時休校としたことに伴い、厚生労働省は急遽「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」を創設したが、子どもを抱えて働いているのはフリーランスも同じなのに、そちらが対象にならないのはおかしいではないかという議論が噴出した。そこから瓢箪から駒のように、新型コロナウイルス対策という名目で、一気にフリーランスのための休業補償として「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」が創設されることとなった。しかも、1日当たり4100円(定額)という金額が、雇用労働者の1日当たり8330円(上限)と比較して低すぎるではないかという批判も起こった(現在はそれぞれ7,500円、15,000円となっている)。
 とはいえ、労働政策からの自営業者対策はこれだけで、上記休業給付の自営業者版という話はないし、そもそも雇用保険の失業給付の対象にはならない。もっとも、経済産業省所管の持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で50%以上減少している事業者に対し、法人は200万円、個人事業者は100万円給付するものであり、後者は自営業者に対する一種の休業手当と見ることもできる。
 ここでは特に、こうした休業/失業のリスクに対するセーフティネットとして、既存の失業給付を自営業者にも適用拡大できないかという論点を提起しておきたい。もちろん、雇用労働者ですら「失業」という保険事故には労働の意思と能力という主観的要素が含まれ、受給のモラルハザードを払拭しきれないことを考えると、そもそも雇用終了といった外形的要件すら欠き、単に注文が来なくなったというような事実上の「失業」をどう認定するのかという問題はある。現時点ではなお、日本において「自営業者に失業保険を!」といった主張は全くなされていないが、ここ数年来の欧州連合(EU)では、自営業者に対する社会保障の適用問題が大きな課題となり、2019年11月8日には「労働者と自営業者の社会保障アクセス勧告」(COUNCIL RECOMMENDATION of 8 November 2019 on access to social protection for workers and the self-employed)が成立し、加盟国に対してすべての労働者と自営業者に十分な社会保障を確保するように求めている。そこには、労災保険や失業保険といった本来的には雇用労働者向けの制度も自営業者に門戸を開けたらどうかという意味合いもある。
 現在、ドイツやフランスといった大国にはそのような制度は存在しないが、20か国において全面適用、部分適用、任意加入という状況にあるという報告もあり、また日本でも労災保険については一人親方等の任意加入という制度があることを考えると、真剣に検討がなされてもいいのではなかろうか。なお、韓国の文在寅大統領は5月、就任3周年の記念演説で、「全国民雇用保険」制度の導入に向けた基礎を築くと表明した。課題は多いが、隣国がその方向に一歩踏み出しつつあるという事実は認識しておく必要はあろう。