『季刊労働法』238号
「たばこのけむりの労働法政策」
 
1 「快適職場」対策としての職場の喫煙対策
 
 今回の改正案以前の労働安全衛生法体系においても、職場の喫煙対策は一応存在していました。ただし、その位置づけは「快適な職場環境の形成のための措置」という安全衛生政策としては最も「軽い」性質のものでした。
 ここでまず初めに、安全衛生法の体系について簡単に説明しておきましょう。1947年の労働基準法では第5章として「安全及び衛生」の規定が設けられていましたが、1972年の労働安全衛生法はこれを大きく拡充しました。その体系は、第3章でさまざまな安全衛生管理体制を定めた上で、具体的な施策としては、第4章の「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」、第5章の「機械等並びに危険物及び有害物に関する規制」、第6章の「労働者の就業に当たっての措置」、第7章の「健康管理」が並ぶものでした。
 その後1988年改正で第7章が「健康の保持増進のための措置」とされ、この章にその後過労死防止のための健康管理や深夜業従事者の健康管理、さらに今回の改正(案)に盛り込まれているメンタルヘルス関係の規定(本連載24回「メンタルヘルスの労働法政策」(本誌232号)で解説)などが順次追加されていき、この分野の重要性は次第に高まってきています。
 一方、1992年の改正で新たに第7章の2として「快適な職場環境の形成のための措置」が設けられ、事業者に対して作業環境を快適な状態に維持するための措置などを講ずる努力義務が課せられるとともに、労働大臣が快適職場指針を公表することや国の援助が規定されました。この国の援助には、事業者の作成する快適職場推進計画の認定や融資・助成制度が含まれます。他の分野が、事業者(や場合によっては元方事業者)に義務を課し、その違反に対しては罰則が科せられるハードな法体系であるのに対して、こちらはソフトな法体系ですが、それは他の分野が労働者への安全衛生上の危険を防止するという切迫した必要性に基づくものであるのに対し、こちらはそうではなく、あえて言えば「なくてもよいが、あった方が望ましい」という程度のものと考えられているからでしょう。法改正時がちょうどバブル経済の真っ最中であったことを考えると、職場環境を改善して人材確保に役立たせようという意図もあったのかも知れません。近年はあまり注目されることもなく、上記快適職場推進計画認定制度も2010年度に廃止されています。
 さて、この時に策定された「事業主が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(快適職場指針)の中に、「作業環境を快適な状態に維持管理するための措置」として、喫煙対策が初めて登場しました。「屋内作業場では、空気環境における浮遊粉塵や臭気等について、労働者が不快と感ずることのないよう維持管理されるよう必要な措置を講ずることとし、必要に応じ作業場内における喫煙場所を指定する等の喫煙対策を講ずること」という記述です。
 これを受けて1996年2月に策定された「職場における喫煙対策のためのガイドライン」(平成8年2月21日基発第75号)は、「受動喫煙による非喫煙者の健康への影響が指摘されている一方で、喫煙は個人の嗜好に強く関わるものとして、喫煙に対して寛容な社会的認識がなお一部に残る中にあって、職場における喫煙対策を推進するに当たっては、喫煙者と非喫煙者が相互の立場を尊重することが重要」という観点から「喫煙者は、受動喫煙が非喫煙者に対して健康への影響や不快感、ストレス等を与え得ることを十分に認識し、他方、非喫煙者は喫煙対策の推進には喫煙者の協力が不可欠であることを十分認識することが必要」という基本スタンスに立って、「喫煙対策の方法としては、事業場全体を常に禁煙とする方法(全面禁煙)、時間帯を定めて事業場全体を禁煙とする方法(時間分煙)及び喫煙室でのみ喫煙を認める又は喫煙対策機器等の設置によってたばこの煙の拡散を制御し、受動喫煙を防止する方法(空間分煙)の3つの方法があるが、喫煙者と非喫煙者の間で合意を得やすい空間分煙を進めることが適切」と述べていました。
 この時期は、たばこのけむりは健康に対する有害性よりも、もっぱら不快さに焦点が当たっていたといってよいでしょう。
 
2 健康増進法と新ガイドライン
 
 この状況を若干動かしたのは、国民の健康作り・疾病予防のために、2002年7月に成立し、2003年5月から施行された健康増進法です。同法は第5章第2節の「受動喫煙の防止」として、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」(第25条)という規定を設けました。
 これを受けて2003年5月、新たな「職場における喫煙対策のためのガイドライン
」(平成15年5月9日基発第0509001号)が策定されました。ここでは「喫煙による健康への影響に関する社会的関心が高まる中で、自らの意思とは関係なく、環境中のたばこの煙を吸入すること(以下「受動喫煙」という。)による非喫煙者の健康への影響が報告され、また、非喫煙者に対して不快感、ストレス等も与えていることが指摘されており、職場における労働者の健康の確保や快適な職場環境の形成の促進の観点から、受動喫煙を防止するための労働衛生上の対策が一層求められている」と、不快感よりも健康への影響を前面に出しつつ、「適切な喫煙対策の方法としては、事業場全体を常に禁煙とする方法(全面禁煙)及び一定の要件を満たす喫煙室又は喫煙コーナー(以下「喫煙室等」という。)でのみ喫煙を認めそれ以外の場所を禁煙とすることにより受動喫煙を防止する方法(空間分煙)があるが、本ガイドラインは空間分煙を中心に対策を講ずる場合を想定」して、可能な限り喫煙室を設置すること、喫煙室等には、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策機器を設置し、これを適切に稼働させるとともに、その点検等を行い、適切に維持管理すること、やむを得ない措置として、たばこの煙を除去して屋内に排気する方式である空気清浄装置を設置する場合には、これを適切に稼働させ、その点検等を行い、適切に維持管理するとともに、喫煙室等の換気に特段の配慮を行うこと、などを指示しています。また、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)に準じて、職場の空気環境の測定を行い、浮遊粉じんの濃度を0.15mg/m3以下及び一酸化炭素の濃度を10ppm以下とするように必要な措置を講じること。また、喫煙室等から非喫煙場所へのたばこの煙やにおいの漏れを防止するため、非喫煙場所と喫煙室等との境界において喫煙室等へ向かう気流の風速を0.2m/s以上とするように必要な措置を講じることを求めています。
 
3 WHOたばこ規制枠組み条約
 
 さらに大きな外圧としてやってきたのは、2003年5月に採択され、2005年2月に発効した世界保健機構(WHO)のたばこ規制枠組み条約です。
 同条約は基本原則として、「たばこのけむりにさらされることからすべての者を保護するための措置をとる必要性」を謳い(第4条)、これを受けて第8条で、
 
第8条 たばこのけむりにさらされることからの保護
1 締約国は、たばこのけむりにさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすことが科学的証拠により明白に証明されていることを認識する。
2 締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所におけるたばこのけむりにさらされることからの保護を定める効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を国内法によって決定された既存の国の権限の範囲内で採択し及び実施し、並びに権限のある他の当局による当該措置の採択及び実施を積極的に促進する。
 
と規定しています。
 その後、2007年7月の第2回締約国会議で、条約第8条履行のためのガイドラインが採択されました。そのうち、職場に関わりがありそうな部分を引用しておきます。
 
原則1 ・・・たばこのけむりにさらされることを防ぐことのできる有効な対策をとるには、100%禁煙の法的環境を作り出すため、特別な空間または環境において喫煙及びたばこのけむりを完全になくしてしまわなければならない。たばこのけむりにされされて安全だというレベルはなく、二次喫煙の毒性について閾値のような概念は排除すべきである。これらは科学的な証拠により否定されている。100%禁煙の法的環境以外のアプローチは換気、空気濾過及び指定喫煙区域の使用(専用換気装置を使用するとしないとに関わらず)を含めて不完全であることが繰り返し明らかにされてきた。また、技術的アプローチはたばこのけむりにさらされることを防がないという科学的その他の決定的証拠が存在する。
原則2 全ての人々がたばこのけむりにさらされることから保護されるべきである。全ての屋内の職場及び屋内の公共の場は禁煙とすべきである。
原則3 人々をたばこのけむりにさらされることから保護するための立法措置が必要である。自由意思による禁煙対策は不十分であり、十分な保護とはならないことが繰り返し明らかにされてきた。有効であるためには、法律は単純、明快でかつ強制力を持つべきである。
 
4 受動喫煙防止対策
 
 こうした流れを受けて、厚生労働省の健康局サイドでは2008年3月から「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会」を開催し、2009年3月にその報告書を取りまとめました。
 同報告書は、基本的考え方として「喫煙者の喫煙の自由や権利が主張されることがあるが、喫煙者は自分の呼出煙、副流煙が周囲の者を曝露していることを認識する必要があるとともに、喫煙者の周囲の者が意図せずしてたばこの煙に曝露されることから保護されるべきであること、受動喫煙というたばこの害やリスク(他者危害)から守られるべきであることを認識する必要がある」と喫煙権的発想に釘を刺し、「今後の受動喫煙防止対策は、基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである」と述べつつ、「一方で、我が国の飲食店や旅館等は、中小規模の事業所が多数を占めている中で、昨今の世界的な社会経済状態の影響等も相まって、飲食店経営者や事業者等にとって、自発的な受動喫煙防止措置と営業とを両立させることが困難な場合があるとの意見がある。このような意見も考慮した上で、受動喫煙防止対策の基本的な方向性を踏まえつつ、対策を推進するためには、社会情勢の変化に応じて暫定的に喫煙可能区域を確保することもとり得る方策の一つである」と現実への配慮も見せています。
 しかしこの場合についても「従業員についてみれば、長時間かつ長期間にわたりたばこの煙に曝露されることもあるため、従業員を健康被害から守るための対応について検討を深める必要がある」と指摘して、労働安全衛生上の問題に言及しています。また、終わり近くの「今後の課題」において、「職場によっては従業員本人の自由意思が表明しにくい可能性もあることも踏まえ、職場において可能な受動喫煙防止対策について検討していく必要がある」とも指摘しており、いわば厚生行政サイドから労働行政サイドへボールが投げられた形となっています。
 これを受けて翌2010年2月、厚生労働省健康局長名の通達「受動喫煙防止対策について」(平成22年2月25日健発0225第2号)が発出されました。その内容は上記報告書とほぼ同じですが、「職場における受動喫煙防止対策との連携と調和」という項において、「都道府県労働局においても、職場における受動喫煙防止対策を推進していることから、法第25条に基づく施策の実施に当たっては、管内労働局との連携を図る」等とされています。
 
5 職場における受動喫煙防止対策に関する検討会報告書
 
 こうした状況の中で、厚生労働省労働基準局安全衛生部も労働者の健康障害の防止のための措置としての受動喫煙の防止対策のあり方について検討するため、2009年7月より「職場における受動喫煙防止対策に関する検討会」(座長:相澤好治北里大学医学部長)を開催し、翌2010年5月に報告書をとりまとめました。
 検討会では委員による議論に加えて、3回にわたり関係団体からのヒアリングを行いました。具体的には、第4回会合では、飲食業界から全国飲食業生活衛生同業組合連合会の小城哲郎専務理事、宿泊業界から全国旅館生活衛生同業組合連合会の清沢正人理事と(社)日本ホテル協会の満野順一郎事務局長、第5回会合では、公共交通機関から東海旅客鉄道株式会社の竹中正俊人事部勤労課長、事業者代表として中小企業団体中央会の瀬戸実理事・事務局長と東京商工会議所の矢口和彦産業政策第二部労働担当課長、そして第6回会合では、たばこ業界から日本たばこ産業株式会社の山下和人たばこ事業本部渉外グループ社会環境推進部長、フィリップ モリス ジャパン株式会社の後藤忠寛コーポレートアフェアーズマネジャーとブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンの辻了介広報・渉外企画統括部長が、それぞれ意見を述べました。
 この中ではやはり、飲食業界や宿泊業界(とりわけ旅館)の代表から、完全禁煙の困難さが表明されています。特に旅館業界の人は次のように述べています。「私どもとしましては、世の中の流れとして分煙、禁煙の流れは支持をせざるを得ないなとは思うのですが、旅館では、今、皆様御存じの団体のお客さん、宴会等が多く来ます。そうすると、その中には幹事という方がおられまして、その団体旅行に1人、2人でもタバコを吸う方がおられますと、ほとんどそのサービスを受けざるを得ない状況になってきます。それでないと、お客様から「じゃ、違う旅館に行くよ」という御指摘を受けますので、その辺は大変つらい部分です。」この問題は最後までついて回ることになります。
 なお日本たばこ産業の意見においては、「受動喫煙と肺がんなどの慢性疾患とを関連付ける科学的根拠は十分得られていない」等と、たばこ規制枠組み枠組み条約の科学的認識に対して疑義を呈し、あくまでも「受動喫煙については、気密性が高く換気が不十分な場所において目や鼻、喉の刺激や不快感などを生じさせるケースがありまして、また、たばこのにおいが気になるとの声もあるなど、たばこを吸われる方々の周囲の方々や、特にたばこを吸われない方々におかれましては、しばしば迷惑となり得るものと認識」した上で、「たばこを吸われる方々と吸われない方々双方にとりまして、我慢の押し付けにならないような協調ある共存社会を目指」すとのスタンスであることが特徴的です。
 こういったヒアリングも踏まえてまとめられた報告書では、受動喫煙の有害性の認識については、たばこ規制枠組条約第8条や健康局の検討会報告書を引いて、「職場における受動喫煙防止対策を進めるに当たっても、当該報告書に掲げた健康影響を前提とすることが適当」と述べた上で、次のような基本的方向を打ち出しています。
 まず、「今後は、快適職場形成という観点ではなく、労働者の健康障害防止という観点から対策に取り組むことが必要」とした上で、さらに事業者には労働契約法の安全配慮義務があることから「労働安全衛生法において、労働者の健康障害防止に着目した受動喫煙防止対策を規定することが必要である」と明確に述べています。しかしながら一方で「たばこ特有の事情」として、「職場におけるたばこ煙の場合は、製造現場等で取り扱われる化学物質と異なり、喫煙する者が発生源となる。発生源が当該事業場の労働者であれば、事業者が全面禁煙や空間分煙に関し、事業場の中でルールを定めて取組を進めることが可能であると考えられる。しかし、現時点においては、当該事業場において提供されるサービスを利用する顧客に対して禁煙等とすることを事業者に一律に求めることは困難である。特に飲食店等の場合は、喫煙区域が店舗内(職場内)に存在することも多いことから、労働者のたばこ煙へのばく露を完全には防ぐことができない場合がある」とも述べています。
 これを受けた具体的措置としては、まずそういう特有の事情のない一般の事務所、工場については、「受動喫煙を防止するには、たばこ煙にばく露しない対策を講ずる必要があるが、その方法としては、全面禁煙又は空間分煙とすることが必要である」と明確にしています。問題は顧客が喫煙するためその措置が困難な職場です。やや長いですが、この点について述べた部分を引用しておきましょう。
「飲食店、ホテル・旅館等の宿泊施設等の場所においても、顧客にサービスを提供する労働者の受動喫煙防止という観点からは(1)に掲げた措置(食事の提供等のサービスを行わない喫煙専用室の設置を含む。)をとることが必要である。
このような場所においては、顧客がたばこ煙の発生源になり得るが、本検討会で行ったヒアリングの結果によれば、経営に当たって顧客の喫煙ニーズが重要視される場合があり、現時点においては、顧客に対して禁煙等とすることを一律に事業者に求めることは困難である。
しかし、その場合においても、事業場の状況に応じ、事業場に占める喫煙区域の割合を少なくし、当該喫煙区域からのたばこ煙の漏れを防ぐとともに、当該喫煙区域における換気等による有害物質濃度の低減、適当な場合は保護具の着用等の措置により、可能な限り労働者の受動喫煙の機会を低減させることが必要である。
また、それぞれの事業場においては、措置の効果を評価することが重要であることから、それが行えるように、換気量や何らかの濃度基準等の設定を検討することが必要である。この際、事業場の負担を軽減する観点から、効果の評価方法は簡便なものとするよう留意することが望ましい。
 これら換気等の措置を講じた上で、更なる上乗せの対策メニューとしては、ばく露時間を短縮するための禁煙タイムの導入、人員配置に係るローテーションの導入等が考えられる。」
 このように、現実との一定の妥協を図りつつ、なんとか受動喫煙を低減させようとする姿勢を示しています。
 その他、体制整備や喫煙区域・禁煙区域の明示、受動喫煙による健康影響についての教育などについても記述した上で、同報告書は、「労働者の受動喫煙の機会を低減させることは、快適職場形成という観点ではなく、労働者の健康障害防止という観点から対策に取り組むことが必要であることから、事業者の努力義務ではなく、義務とすべきである」と、明確に努力義務から法的義務への格上げを主張しました。それとともに事業者への技術的支援や財政的支援の必要性も強調しています。
 最後の「今後の課題」では、本論で一定の妥協を示した顧客喫煙職場について、「将来的には全面禁煙又は空間分煙による受動喫煙防止対策の導入について、国民のコンセンサスを得つつ、社会全体としての取組を計画的に進めていくことが必要である」と、将来に希望を託しています。
 
6 労働政策審議会安全衛生分科会建議
 
 この報告書を受けて、立法プロセスの最重要段階である三者構成審議会における議論が2010年10月19日から始まりました。11月10日には、この問題に関する公聴会が開かれています。ここには、上記検討会でも登場した飲食・宿泊業界の代表とともに、たばこ問題に取り組む人々も出てきて、それぞれの意見を述べています。開催結果概要からいくつか引用しますと、第二東京弁護士会人権擁護委員会受動喫煙防止部会部会長の岡本光樹弁護士は、「全国から受動喫煙被害に関するメール相談を受けてきた。全く分煙されていない事例が約3分の2、残りは一応分煙されている事例である。分煙ではなく、世界的な流れである屋内完全禁煙の方針をとるべきであり、法改正において罰則は必要である。」と述べています。矢野栄二帝京大学教授は「日本産業衛生学会では、今春、たばこ煙を職業性発がん物質の表に加えた。労働安全衛生法は業務中に健康に害を及ぼすガスや粉じんへの労働者の曝露を防ぐよう事業主に求めており、発がん物質であるたばこ煙に曝露されうる場で従業員を働かせることは違法行為である。飲食店等の屋内職場は分煙ではなく、全面禁煙にするしかない。」と述べています。
 これに対し、サービス・ツーリズム産業労働組合連合会の大園真弘政策局次長は、宿泊業界の労働組合の立場から「限られた休憩時間にホテルの制服を脱いで遠く離れた喫煙場所に行くことは、仕事の能率の点で問題がある。対策をとるには、経費と時間が必要」と、かなり消極的な姿勢を示しています。
 公聴会を挟んで審議が進められ、その結果同年12月22日に、本誌232号で取りあげたメンタルヘルス対策などと併せて「今後の職場における安全衛生対策について」として建議されました。
 建議のうち「職場における受動喫煙防止対策の抜本的強化」と題された部分では、上記検討会報告に沿って、「労働者の健康障害防止という観点から、一般の事務所、工場等については、全面禁煙や空間分煙とすることを事業者の義務とすることが適当である」とした上で、「飲食店、ホテル・旅館等の顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している場所についても、労働者の受動喫煙防止という観点からは、全面禁煙や空間分煙の措置をとることを事業者の義務とすることが適当である。しかしながら、顧客の喫煙に制約を加えることにより営業上の支障が生じ、全面禁煙や空間分煙の措置をとることが困難な場合には、当分の間、可能な限り労働者の受動喫煙の機会を低減させることを事業者の義務とする。具体的には、換気等による有害物質濃度の低減等の措置をとることとし、換気等を行う場合には、浮遊粉じん濃度又は換気量の基準を達成しなければならないこととすることが適当である」と、一定の妥協を図っています。
 そして、これらの措置の履行確保としては、「当面は、国による指導を中心に行うこととし、罰則は付さないこととする。今後の履行確保のあり方については、これらの措置の実施状況を踏まえつつ、検討していくこととする」と、罰則なき義務という方向を示しています。また、事業者への技術的支援、財政的支援にも触れています。
 
7 労働安全衛生法改正案
 
 この建議の後、厚労省は法案を2011年通常国会に提出する予定でいたのですが、同年3月11日に東日本大震災が発生し、福島第一原発で炉心溶融が起こり、原発作業員の被曝上限問題など労働安全衛生上の大きな問題が生じたため、担当の安全衛生部はその対応に忙殺され、法案作成は延期されました。
 ようやく事態が落ち着きを見せ始めた同年10月24日になって、厚労省は労働政策審議会安全衛生分科会に、メンタルヘルス対策、受動喫煙防止対策等を内容とする法律案要綱を諮問し、妥当との答申を得ました。
 これを受けて厚労省は法案を最終的にまとめ、国会に提出しようとしたのですが、受動喫煙防止対策の関係で提出が難しくなった局面があったようです。ちょうどこの頃、小宮山洋子厚労相が就任後記者会見でたばこ増税に言及したことが愛煙家の忌避に触れたことも響き、与野党から「受動喫煙部分を切り離さないと審議に応じない」との声が続出し、一旦は法案の国会提出を見送るとの報道も流れましたが、結局受動喫煙防止対策も含めて同年12月2日に国会に提出されました。
 改正案では、労働安全衛生法の第7章(健康の保持増進のための措置)の中に新たに第68条の2として「受動喫煙の防止」という1条を挿入し、附則に特例を規定する形になっています。まず本則第68条の2では、「事業者は、労働者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。・・・)を防止するため、屋内作業場その他厚生労働省令で定める作業場について、専ら喫煙のために利用されることを目的とする室(当該室からたばこのけむりが漏れるおそれがないものとして厚生労働省令で定める基準に合致するものに限る。)を除き、喫煙を禁止することその他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない」と、全面禁煙ないし空間分煙を事業者の義務として明確に規定しています。
 しかしながら附則第27条に「受動喫煙の防止に関する特例」を設け、「飲食物の提供その他の役務の提供の事業であって厚生労働省令で定めるものを行う事業者については、当分の間、第68条の2の規定は適用しない」としつつ、なおその場合でも「当該事業者は、同条の厚生労働省令で定める作業場について、労働者の受動喫煙の程度を低減させるための措置として厚生労働省令で定める措置を講じなければならない」としています。
 
8 国会における修正への動き
 
 国会提出後も受動喫煙防止対策のゆくえは不透明な状況が続いています。今年4月23日には上記義務づけを努力義務に修正する方向で検討に入ったと報じられ、5月6日にはその努力義務すらも削除し、事業主は何ら対策を講じる必要はなく、その代わりに客離れが懸念される飲食店などに配慮した新たな受動喫煙防止策を政府に検討するよう求める規定を付則に盛り込むと報じられました。7月30日にも、民主党が「職場に全面禁煙か完全分煙を求めた義務規定を削除し、事業者の事情に応じ適切な措置を講じることを努力義務とした」と報じられました。おそらくそれを受けて、8月3日に衆議院厚生労働委員会が開かれ、厚生労働大臣から趣旨説明が行われました。
 順当に行けば、翌週にも法案質疑が行われ、上記報道の線に沿って修正が行われていたと思われますが、ここで税と社会保障の一体改革の中核である消費税引き上げ法案をめぐって政治の世界が緊迫し、これが野田総理と谷垣自民党総裁、山口公明党代表の会談で決着したところで政界は夏休みに入りました。
 ところがここで、民主党、自民党とともに事実上の政策連立に近い立場となった公明党から、受動喫煙防止対策の後退に異議が出されました。8月15日付の公明新聞の「主張」は、「たばこを吸わない人が自分の意思に関係なく、喫煙者の煙を吸わされるようなことがあってはならない」と述べた上で、
「・・・にもかかわらず、受動喫煙防止対策を遅らせる動きがあることは誠に残念だ。
民主と自民両党が同改正案について、職場の全面禁煙や飲食店などの分煙義務化を見送り、努力義務にとどめる修正案をまとめ、法案の趣旨を大幅に後退させようとしている点だ。
この修正案に公明党は反対である。そこで独自に修正案をまとめた。職場の全面禁煙や空間分煙義務化に取り組む事業者には、新たに喫煙室の設置費用の助成や専門家によるアドバイス、資料の提供などを行えるようにするほか、飲食店などの分煙強化の取り組みにも、換気設備の設置費用を助成するなど、禁煙、分煙をさらに後押しする修正案を国会に提出する方針だ。公明党は、国民の健康被害をなくすことを第一に考えたい。」
と論じ、民主・自民両党主導の上記修正の動きを牽制しました。
 おそらくそのためもあり、8月3日に趣旨説明を行いながら、8月下旬に入っても国会審議が動き出していません。