2012年10月16日派遣問題フォーラム
基調講演「労働者派遣法から考え直す!」
濱口 桂一郎(はまぐち けいいちろう)氏
労働政策研究・研修機構 統括研究員
労働者派遣法は誰のための法律なのか
 
労働者派遣法とはいったい誰のために、何をしようとしている法律なのか。マスコミや政治の世界、学問の世界でも派遣労働について熱っぽく議論されているわりに、この根本の部分の議論がすっぽりと抜け落ちています。こんな話は迂遠に聞こえるかもしれませんが、目先のことで足を取られている時にはむしろ、大きく遠回りして根っこに立ち返り、考えることが必要だと思います。
 この10月に施行された改正派遣法では、法律のタイトルが若干変り、「派遣労働者の保護」という言葉が入りました。確かにそれに相当する改正部分もあるにはありますが、実は元々、派遣法は派遣労働者を保護するための法律として作られたものなのかという、根本的なことから話を始めたいと思います。
労働法の世界で派遣の話をすると必ず出てくるのは、元々職業安定法で労働者供給事業という、禁止されていた「悪い」ものの中から、良いものだけを抜き取って労働者派遣事業として認めたのだから、それに当たらなければ、あとは全部「悪いはず」だという議論です。確かに、理屈はそうですですが、その「悪い」とは誰にとって、どの様に「悪い」のか。きちんと区分けした議論になっているのか疑問があります。そもそも、労働市場ビジネスが、なぜ禁止や規制の対象になったのか、また、どんな理由で緩和されたのか遡って見ていく必要があるのです。
 現行法につながるのは言うまでもなく、1947年の職業安定法です。現在も生きているこの法律の44条で労働者供給事業が原則的に禁止されました。この44条に「何人も、第45条に規定する場合を除く外、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を使用してはならない」という規定があります。なぜこんな規定が入ったのでしょう。
「労働者供給事業は、封建的な身分関係に基づいて労働者を支配し、労働の中間搾取を行い、且つ、強制労働という弊害を伴い、労働者の基本的人権を侵害する危険性が濃厚にあった」これを叩き潰さないと日本の民主化は成り立たない。当時GHQにいた担当官のコレット氏がそういう発想で、封建的な日本の民主化という目的のために労働ボスの撲滅政策を遂行したのです。
ここで重要なのは、職業安定法が労働者供給事業を禁止したのは、供給される労働者を保護しなければならないと考えたからだということです。供給先の会社の本工の身分を守るためなどという発想はかけらもなかったのです。そして、また注目すべきは、日本のそれまでの雇用慣習に対して「封建的」などと極めて否定的、批判的な視点を持っていたということです。ですから逆に、同じ労働者供給事業でも労働組合という民主的な組織がやるなら良いという仕組みにしていたのです。この点を忘れないでください。この「初心」が、労働者派遣法ではことごとく逆転していくのです。
ここで戦後日本の労働政策の方向性が20年周期で大きく変わってきていることを強調しておきたいと思います。それが労働者派遣法の性格に大きな刻印を記しているからです。1950年代半ばから1970年代半ばまでは、「職業能力と職種に基づく近代的労働市場の形成」が政府の一大スローガンでした。終身雇用や年功序列は否定の対象だったのです。ところがオイルショック以後政策の方向性ががらりと変わり、1990年代初頭までは日本的雇用慣行を維持強化することが政策の中心になりました。
労働者派遣法ができた1985年というのは、この日本的雇用慣行がすばらしいという政策思想が最高潮に達していた時代です。その20年前は全く逆でしたし、40年前の職業安定法ができたときも全く逆だったことは前述の通りです。労働市場ビジネスの規制緩和という大きな枠組みは欧米と共通していても、こういう特殊な思想状況下で生み出された特殊日本的な労働者派遣法の特殊性というものに、あまりにも多くの人々が無感覚でありすぎたように思われます。
60年代になると世界的な経済成長の勢いに乗り、アメリカから派遣事業が世界に進出していきます。日本にも1966年にマンパワー社が進出して来ました。ヨーロッパでも同じ動きがあり、70年代初頭にドイツやフランスで、それまでの派遣に対する禁止的な法制を見直し、それぞれ、労働者保護の観点から一定の規制を加える派遣法を作っていきました。
日本でも1978年に当時の行政管理庁(その後の総務省)が勧告を出しましたが、それは職業安定法の強制労働や中間搾取を防止するという観点からすれば、現実に働いている派遣労働者の方々はけしてひどい目に合っているとは思われず、むしろ「良い雇用機会を得ている」そういう考え方からでした。つまり、労働者供給事業の禁止というものは、供給労働者の保護のための規制であることは大前提だったのです。
この行政管理庁の勧告を受けて、労働省がまとめた1980年の労働力需給システム研究会報告は、「労働者派遣事業というものが、かつて職安法ができた時に想定したような弊害を生むものと断定することは適当ではない」、「中高年齢者や家庭婦人など、就職に困難なものに多くの雇用機会を提供しており、あわせて雇用の創出にも役立っている」と、労働者保護という観点からは、むしろ、問題はなくなってきていると述べています。ただし、「反面・・・派遣労働者の雇用が不安定になりやすい」と、あくまでも派遣労働者のことを懸念しています。そこで、この80年の研究会報告は、「労働者派遣事業を行うものは、派遣労働者を『雇用期間の定めのない労働者』としてこれと雇用契約を締結し、その雇用の安全を図り、社会・労働保険が適用できる内容のものとする」といった雇用安定型労働者保護のシステムの定義をしたのです。これは当時のドイツ型モデルです。ドイツは既にハルツ改革で常用限定を止めていますから現時点では旧ドイツ型というべきですが。
このままいったら日本の派遣法はドイツ型になっていたはずですが、そうなりませんでした。その後の労使が入った3者構成の労働者派遣事業問題調査会で、考え方が大きく変ったのです。この調査会報告は、その基本的視点として「我が国において終身雇用という雇用慣行が定着しており、このような雇用慣行に影響を与えることのないよう、企業にとって恒常的に存在する仕事や特別の雇用管理、教育訓練等を必要としない分野に付いては、企業のノウハウの蓄積、活力の維持あるいは労働者の雇用の安定の面から見ても、自己の雇用する労働者に行わせることを原則とすべきであること」と言っています。具体的には「・・・専門的な知識、技術、経験を必要とし、職業紹介、請負等の既存の労働力需給調整システムによっては十分対応できない分野であること」。或いは、「・・・他の従業員とは異なる労務管理、雇用管理を必要とし、労働者派遣事業の対象とすることが労働力需給双方のニーズに適合する分野であること」。正に現代に至る労働者派遣法基本構造は84年の労働者派遣事業問題調査会で打ち出されたということがわかります。
これが1947年時点での中間搾取とか強制労働といった意味の労働者保護とは全く違うのは明らかですし、80年時点での労働者保護、つまり、派遣労働者の雇用安定を懸念する労働者保護とも違います。これらとは全く対極的に84年の労働者派遣事業問題調査会で示された保護されるべき人とは、専ら終身雇用慣行の中にいる正社員であり、派遣労働者などが入り込んでその正社員の雇用に悪影響を与えるのが実は一番懸念されることだと、認識論が大きく様変わりしたのです。ここが日本の派遣労働問題を考える上で、一番重要なポイントだと思います。
世界共通の派遣労働者を保護するための派遣法ではなく、派遣労働者から正社員を保護するための派遣法という、全く逆立ちした思想がこうして確立してしまった背景は、前述したように、この法律ができた85年が、日本の戦後の労働法政策の大きな流れの中で、「日本の終身雇用慣行は素晴らしい、維持発展させるのが政策の目的なのだ」という思想が最高潮に達していたことがあります。そういう時代の空気の中で作られた法律だということを改めて認識しておく必要があると思います。
翌85年に労働者派遣法が制定されました。そこでは「その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務」、「特別な雇用管理を行う必要があると認められる業務」だけ認めるとしています(業務限定)。なぜそんなおかしなやり方をするのか。その理由が25条にあからさまに書かれています。「・・・労働者の職業生活全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定を資すると認められる雇用慣行を考慮・・・しなければならない」。つまり日本的終身雇用慣行を(派遣労働者の侵入から)断固維持すること(常用代替防止)が、今から四半世紀前にできた日本的労働者派遣法の根本イデオロギーなのです。当時の解説書では明確に、「労働者派遣事業は、・・・我が国の雇用慣行に悪影響を及ぼす恐れがある・・・」。よって「我が国においては、あらゆる業務を対象として労働者派遣事業を行わせるよりも、特定の社会的必要のある業務に限りこれを行わせることが適当であるとされたものである」と書かれています。つまり、派遣先の正社員を守るため、日本的雇用慣行を崩さないため、業務限定にしているのです。派遣労働者の保護とは何の関係もないのです。
こう見れば、労働法学会で語られる職業安定法で「悪い」と禁止された労働者供給事業の中から「良い」ものだけが派遣事業として認められたという議論が、全く見当外れだということがおわかりでしょう。職業安定法は供給労働者の保護という観点で「悪い」と言っていたのに対し、派遣法は派遣労働者のことなど眼中になく、派遣先の正社員の保護の観点で「良い」ものだけを認めると言っているに過ぎないのです。
 
大きな転換点となり得た1999年の改正労働者派遣法
 
今から四半世紀前にできたこの日本の派遣法の基本構造は、現在も全く変っていません。しかし、一度だけ、大きく根っこから変える機会がありました。それは1999年の改正です。ご承知の通り1997年、ILOは新しい時代の状況に合わせるため、労働者保護を中心とする181号条約を採択しました。そして、1999年の日本の労働者派遣法の改正は、この条約を批准するために行われたと言われています。ところが、確かに、外見はそう見えますが、改正された中身、改正されなかった中身を含めて、じっくりと腑分けして見てみると、85年の労働者派遣法の基本構造は実は何も変っていないことがわかります。つまり、常用代替防止が派遣法の重要な問題意識であることには、何の変りも無いのです。
ネガティブリストになったと言いながら、今まで派遣が認められていた業務は26業務として、期間の限定はなく、新しく付け加えられた自由化業務には1年という期間限定。なぜでしょう。その時に出された解説書の第2版に「労働者派遣事業は、常用雇用の代替のおそれが少ないと考えられる臨時的・一時的な労働力の需給調整のためのシステムとして位置付けることが適当である。」そのため、「派遣先において同一の業務に付いて継続して労働者派遣の役務の提供を受けることができる期間に着目することが適当である」とあります。このように、99年改正で導入された期間制限は、専ら派遣先常用者の代替のサービス受入れ期間制限です。つまり、業務限定にしろ、期間限定にしろ、それらはひとえに派遣先の常用代替を防止することが目的であって、この点には何の変化も無かったということです。
ここはほとんど全ての人が誤解している点です。なまじフランスが派遣期間制限をしているからごっちゃになるのですが、フランスは有期雇用の期間制限と同じで、派遣労働者の保護のためのヒトに着目した期間制限です。日本のは派遣先の常用代替防止のためのサービスに着目した期間制限です。この構造を誤解したまま法改正しようとしたため、本来派遣先正社員保護のための期間制限に、派遣労働者を何とかしてあげたいという善意から派遣先による雇入れ申込み義務をくっつけるという木に竹を接ぐような奇怪至極な規定ができてしまいました。根っこが間違っているのです。
 
世界的に見た日本的派遣法
 
最後に、こういった日本の労働者派遣法を世界的に見たらいったいどうなのか、ということについてお話したいと思います。
EU全体を見ると、2008年にEUの派遣労働指令ができています。EU加盟国27カ国全てこの指令を法律にしなければいけないのですが、その中でも第4条という非常に重要な規定があります。「派遣労働への禁止又は制限は、とりわけ派遣労働者の保護、職場の安全衛生の要件又は労働市場が適切に機能し濫用が防止されることを確保する必要性に関する公益上の根拠のみによって正当化されなければならない」。つまり、各国様々な形で派遣事業に対し規制を行っていますが、それは労働者保護のために行う規制でなければいけないということです。ですから、日本の労働者派遣法の根幹である業務限定は、EUの2008年の指令からすると、真っ先に見直さなければならないものです。その代わり、EU指令が要求しているのは均等待遇原則で、「派遣の期間中、同一職務に利用者企業によって直接採用されていれば適用されたものを下回らないものとする」とされています。
労働者派遣法を考える際に、今回の改正そのものよりむしろ、その根っこに立ち返り、そしてその思想、イデオロギーというレベルまで踏み込んで議論することが必要だろうと思います。