パネルディスカッション
「改正労働者派遣法の課題と今後の雇用問題を考える」
濱口氏 今回の派遣法改正に直接繋がる動きは2007年頃始まり、具体的には2008年に厚労省が出した「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告」が出発点になったと思います。
これは鎌田耕一先生が研究会座長としてまとめられたもので、それまでの流れと異なり大変重要な考えが盛り込まれました。今までの事業規制中心の論議から、派遣労働者の保護という観点が考え方として導入されたのです。それは断片的ですが、今回施行された改正法の中にも入っております。
その2008年研究会報告では、日雇派遣を規制する考え方として、雇用管理上危険性が高く安全性が確保できないものは規制すると述べています。危険有害業務については派遣や有期雇用を禁止・規制するというのはEU指令でも行われていることです。それが時代の空気に流されて「日雇派遣はけしからん」という捉え方になってしまったことが問題です。危険とか安全性という点からいえば、日雇派遣でも日々紹介でも変わらないはずなのに、そうした論議を飛ばしたかたちで今日まできてしまっているのです。
これは政策決定プロセスのあり方に問題があったのだと思います。戦後もともと労働者保護の観点から労働者供給事業を禁止していたにもかかわらず、それはあまり問題ないとしつつもそれとは全く異なる常用代替防止の観点から規制・禁止するという基本構造で、日本の派遣法はスタートしました。ところが、そのことを全くわきまえないまま、「派遣労働者が悲惨なことになっている。だからそれを救うためもっと常用代替防止を強め規制しろ。」などという、冷静に考えれば矛盾した、筋の通らない論議が繰り返されています。わたしはこれを「常用代替防止のお題目化」と呼んでいます。その意味で、むしろ鶴先生が批判された今回の労働契約法のような、労働者保護の観点からの共通規制こそが重要だと思います。
濱口氏 キャリア形成の話に戻りますが、実はもともと派遣法に、派遣労働者のキャリア形成などという発想はありません。派遣法25条にある通り「労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定を資すると認められる雇用慣行を考慮する」から派遣を限定しているわけです。したがって、正社員として雇われる人間だけが考慮の対象なのです。もしも、派遣労働者のキャリア形成に本気で取組むのであれば、様々な派遣先で働きながら、その中で派遣労働者の職業生活の全期間にわたる能力の有効な発揮、及び、その雇用の安定に資するためにどんな仕組みが必要なのかと、真面目に議論すべきです。本当は25年前に議論すべきでしたが、四半世紀さぼってきた議論を今こそ進めていくべきです。
濱口氏 80年研究会と84年調査会の間でなぜ考え方が変わってしまったのか。それは、わかりません。ただ、80年の研究会が派遣を無期限定にしたことに対し、反発がありました。84年調査会報告をまとめるまで4年もかかっています。そこから想像できるのは、「現に業務処理請負業という名の下に行われている業務だけ認め、そうでない業務は認めない。それなら現状と変わらないからいいだろう」と考えた可能性です。これは政策論としてあり得るように見えますが、憲法論としては絶対にありえません。憲法の保障する営業の自由を制限するには、たまたま今行われている業務だから認める、今行われていない業務だから禁止するでは通りません。そこで何らかの理屈付けが必要となり、常用代替防止を持ち出した可能性があります。それは、80年代が内部労働市場中心で、「日本的雇用慣行は素晴らしい」とあらゆる人が言っていた時代であったことが背景にあります。そして重要なのは、この頃常用代替防止と言っていた人の念頭にあったのは、新卒採用から定年退職するまでの男子正社員だけだったということです。昔の女性正社員は結婚退職するのが普通で、だから女性事務員がいくら派遣になっても、それを防止すべき常用代替だとは感じなかったのでしょう。日本の派遣法の根幹には、そういう男女差別思想が濃厚に染みついています。