「派遣法改正をどう読み解くか」
労働政策研究・研修機構 統括研究員 濱口桂一郎氏
 
規制緩和から規制強化へ
派遣について大学院の学生に私が初めに話すのは、昔は日本だけではなく世界的に労働市場ビジネスは自由だったということです。その後派遣は厳しく規制や禁止されたのち、またある時期から規制緩和になり自由化されてきました。もっとも顕著に表れているのが、ILO条約と勧告ということになります。1919年ILO総会で採択された第1号勧告の中で、民間の職業紹介事業は基本的に規制して禁止すべきだという考え方がありました。それが1997年に採択された181号条約によって民間職業紹介事業を認めることで緩和という流れになっています。
 日本でもILO181号条約を受け、1999年改正でポジティブリスト方式からネガティブリスト方式に変えるという非常に大きな規制緩和がありました。この時期は世の中全体に規制緩和の風潮が強かったため、2005年の規制改革会議の答申を受けた閣議決定でも、「事前面接の解禁」という内容が盛込まれています。これを受け、2006年から労働政策審議会で審議が始まり、担当の役人達は次にも更なる規制緩和を行うものだと信じていたのだろうと思います。
ところが、世の中の風向きが変わって格差問題が非常に大きく取り上げられるようになり、この格差問題のシンボルとして派遣がクローズアップされてしまいました。派遣制度を労働政策としてどう議論するのかというより、「派遣ができたから世の中がおかしくなってきた」という空気が強まっていきました。
こうした空気を受け、労働政策審議会では規制緩和論から規制強化論への方向転換してきましたが、審議会の労使の意見の溝が埋まらず研究会で改めて議論をするということになりました。その後出された研究会報告には、学者が集まってきちんと議論しているだけにしっかりと筋を通している部分がある一方、当時与党の政治家が「日雇い派遣は禁止だ」と言いだしたため、それをふまえた形の報告になっています。このときの法案の最大の眼目と言われたのは、いわゆる「日雇い派遣」を禁止するという内容で、日雇い派遣は安全性確保が乏しく、雇用管理責任がしっかりしていないから禁止を検討すると言っています。たしかに日雇いで危険有害業務につくのは問題がある。ところが法案では専門職に限るとなっていくのです。「特定専門職以外は全部危険有害業務なのだ」。そんな話はないはずで、そこには論理的に激しく断絶があると感じます。
この法案では他に登録型派遣の常用化や、派遣先労働者の待遇に合わせていこうという方向性が出てきていて、私は評価に値することだと思っています。この政府案に対して当時の野党民主党がさらに規制を強めた法案を出してきました。登録型派遣原則禁止、製造業派遣禁止、違反したら派遣先に全て直接雇用を課すという、これは社民党の労働者派遣法改正案骨子に盛込まれていたものを、殆ど丸呑みに近い形で含めた改正法を選挙直前の国会に出しました。
 
三者構成の重要性
選挙では自民党案か民主党案かどちらかを選ぶということになってしまったと思うのですが、国民はマニュフェストすべての政策について考えて投票しているかというと、そうではないとおもうのですが、選挙結果で「マニフェストに信任が出たから実行する」といわれたら、それに逆らうことはできない。選挙で勝った方が国民の信頼を得て、国会に権限があるというのが近代民主主義とだというわけです。しかし、必ずしもその原理だけで世の中が動くわけではありません。
ILOでは政労使の代表が三者構成でものごとを決めるというグローバルスタンダードがあり、加盟国に対してもそれを要求しています。そうすると三者構成と議会制民主主義というのはどういう関係になるのでしょうか。労働問題というものは、政策ワンセット主義で全部その袋の中に仕込み、国民に袋のどちらかを選ばせ、選ばれた袋の中に入っているからそれでいくとは言い切れない思想が含まれているのではないかと私は解釈しています。
自民党政権は90年〜2000年代にかけてILOの三者構成原則によらず、「選挙で勝ったのだから」と規制改革会議や経済財政審問会議で一定の方向性を出し、それを内閣として取り決めたという理由で労働政策審議会に下ろすというやり方を行ってきました。連合側の支持する政党も「勝ったのだから」そういう行動をとるということがありえましたが、当時の連合会長である高木氏が政労会見の場で鳩山前総理に対し、「労働政策の変更はILOの三者構成に基づいた審議会での議論のうえで決定されるべき」と要求したのをきっかけに、もう一度、労働政策審議会で議論をすることになったわけです。マニフェストでは、製造業派遣原則禁止、ただし特定の専門職は良いとしていたものを、常用型派遣は認めるが、登録型派遣は禁止すると変更されました。また、違法派遣の対処という意味で、みなし雇用が盛り込まれることになりました。
 2月に国会に改正法案を出そうとしたら、社民党が製造派遣は全面禁止しないといけないなど注文をつけ、最終的に事前面接解禁という規制緩和部分を修正することで国会に提出することになりました。厚労省側は、「三者構成で決めたことなのだから」と強く言ったのですが、基本政策閣僚委員会で決まったのだからということで国会に出されてしまいました。この動きは審議会の労使から「三者構成原則に反する、あってはならないこと」と指摘され、細川前厚生労働副大臣も「まったく仰るとおりです」という発言が新聞記事となりました。 三者構成原則がいかに重要であるかということが国民の目に触れたという意味で、それなりに意義があったのではないかと思います。
 
業務限定は世界で日本だけ
派遣法の改正論議がおかしな方向に行く根本的な原因は、規制緩和や規制強化という話よりもう少し深いところにあるのではないかと思います。つまり、日本では日雇い派遣の禁止や登録型派遣禁止を専門的・技術的26業務に基づいて規制するという考え方があることが問題です。世界で派遣を業務限定している国は日本だけだということは、まともな研究者なら皆知っています。日本では派遣は良くないものという前提で、特定業務や専門的業務なら、悪さをしないだろうから認めてやる、こういうロジックになっているわけです。
今から十年以上前の1995〜98年、EU日本政府代表部で書記官をしていた私は、「今年はILO総会で労働市場の見直しに関する条約・勧告を審議するから、担当しろ」と言われ、条約の採択審議の現場に最初から最後まで参加しました。この時、労働側に政府と使用者の代表が議論を促すと、労働側は派遣労働者の保護をいかにやるべきかという議論しかしなかった。「派遣は禁止しろ」という議論はしていないのです。それを私は目の当たりにしました。日本はこれを受けて99年改正をしたのだから業務限定論などという変なものはさっさと捨て、完全なネガティブリスト化にすべきだったのではと思っています。
 
業務限定論の虚妄
基本的に派遣は悪いものだから禁止だけれど特定の専門業務だけは認める、という前提で派遣はつくられています。その前提の上に、木造平屋建てのポジティブリスト方式の上に、鉄筋コンクリートでネガティブリスト方式の2階を作ったようなものです。そのために、非常に意味不明な規定がたくさん入っています。事前面接、雇い入れの申込義務にしても凄く変です。雇い入れの申込義務を整合的に説明しようとするなら、常用型であれば派遣元できちんと雇われているのだから申込みをする必要はない。登録型の場合はそこで切れてしまうのだから申し入れ義務があるというふうに制度設計するのであれば理屈が立つと思いますが、しかし、そうではなく、専門的な業務だから申込みをする必要はない。それ以外は申込をする必要があるというように意味不明の制度設計になっています。
派遣法ができる前、労働省は派遣に関して様ざまな調査を行っています。その調査では普通に事務派遣というカテゴリーで調査をしていたのですが、法律をつくるときに、「ファイリング」という専門職を無理やりつくってしまった。にもかかわらず、昨年になって急に行政が「やっぱりそれはおかしい」といって全国的に取り締まることになりました。私は「業務限定論の虚妄」を明確にしていかない限り、この問題は本当の意味で解決することはできないと思っています。
 
登録型は出口規制で
 登録型について一定の規制を強めること自体はおかしな話ではないと思います。期間の定めのある雇用契約というのは確かに不安定です。それをどうするかという議論は当然あります。法律で有期労働契約を全て禁止ということになれば、登録型派遣も禁止になります。ただ、本当にそれで世の中が動くと思うならやってみればいい。
有期契約については、厚生労働省の研究会で入口・出口規制の議論をしています。私としては何らかの出口規制は必要だと思います。ヨーロッパでも有期労働規制は更新を繰り返して一定回数・年数を超えた場合、無期契約に転換するという考え方です。それを聞くと日本人は、「首にできないのか」と思うかもしれませんが、解雇したときの紛争調停は大抵金銭解決になっていて、何回も更新を繰り返してある日いきなり「実は期間が明けたから終了」というわけにはいきません。登録型派遣についても同じ形で行っていて、派遣元の無期雇用労働者と見なされます。これが一番筋の通った改善なのだろうと私は思います。
それ以外に今回の法案には入っていませんが、団体交渉応諾義務問題は結構大きな話ではないかと思います。ただ、個別企業ごとに団体交渉に応じるのか、ヨーロッパのように大きなレベルの団体交渉で労働協約を締結するのがよいのか、派遣における集団的労使関係の在り方を議論してもよいはずです。
 最後に「常用有期労働者の問題」は審議会でも社民党からも指摘された点ですが、常用定義が期間の定めのないものだけではなく、期間の定めがあっても更新して1年以上になる見込みがあれば常用とみなすとしている点です。研究会報告でも常用には期間の定めのあるものも入っている。だから、期間の定めのないものをきちんと整理すべきだと明確に指摘しています。現に有期契約の規制は無期と有期でやろうとしていますし、その方が本当は筋が通る。
最後に労使が「今までの議論の枠組みが実はおかしいんだ」ときちんと提起し、もう一度あるべき方向に話を進めていくことを、是非とも考えていただきたいと思っています。