「TCMニュース」1999年2月号

EU国内労使協議会指令案の動向

濱口桂一郎

はじめに

 EUの労使関係法制は1980年代の停滞期を経て、1990年代に再び活発な活動を開始した。その象徴として注目されたのが有名な「欧州労使協議会(European Works Council)指令」であった(注1)。しかしながら、1997年に勃発したルノー社ビルボールデ(Vilvoorde)工場閉鎖事件は、この指令の欠陥を浮き彫りにした。ベルギー政府からフランスの総選挙まで巻き込んだ大騒ぎの中で、欧州委員会は制裁条項の欠如に注意を喚起し、国内労使協議制の立法化に向けてこの点を強調した。
 国内労使協議会というテーマは、1980年のフレデリング(Vredeling)指令案に遡る。日本の経団連も含めた経営側の大攻勢で潰されたこの指令案は、多国籍企業も国内企業も対象とした一般的な情報・協議法制であった。その後成立に漕ぎ着けた欧州労使協議会指令は対象を従業員1000人以上、2カ国以上で各150人以上の多国籍大企業に絞ったが、純国内企業も含めた一般的な法制が必要だという声が欧州議会等から上がり、検討されていたのである。
 こうして、対象企業の拡大に加えて、内容の厳格化という課題を背負って、国内労使協議会の立法作業が開始されたのである。

労使団体への協議と経営側の協議拒否

 1992年のマーストリヒト条約により、労働社会分野の立法に労使団体が関与するシステムが成立した(注2)。
 これに基づき、1997年6月、欧州委員会は第1次協議を行い、11月には第2次協議を行った。その中では従わない経営者への制裁条項が明示されており、欧州委員会の姿勢が示された。これに対し、経営側のUNICEは1998年3月、労働組合との協議を開始することを拒否するという発表を行った。
 ところが、7月に入って、ブリュッセルの関係筋に、欧州委員会が作成した国内労使協議会指令案なるものが出回り、新聞紙上でも報じられた。その内容は規模20人以上企業に情報・協議を義務づけ、義務違反の場合は決定の法的効果を無効とするという厳しいもので、震撼したUNICEは慌てて4ヶ月前に拒否した労使協議を再検討したいとフリン委員に申し入れ、フリンは7月に予定していた指令案の提案を延期した。
 ところが、10月になって、加盟している各国の使用者団体の意見が揃わず、UNICEは結局協議を行わないという決定を下した。欧州委員会は直ちに指令案を提出すると発表した。そして、11月11日、ようやく正式に指令案を明らかにした。

国内労使協議会指令案の概要

 7月に出回った草案と最も異なるのは、適用対象となる企業規模が50人以上とされたことである(第2条第1項第(a)号)。これは、使用者側の反対に考慮したものであるが、20人以上という基準が若干サバを読んでいたのかも知れない。
 情報提供、協議すべき事項は、(a)現在並びに合理的に予見しうる企業の活動及び経済的財務的状況に関する情報の提供、(b)企業における雇用の状況、構造並びに合理的に予見しうる発展及び、企業における雇用が脅かされるおそれがあると考えるときには、ありうべきネガティブな結果を避け、影響を受ける従業員の雇用可能性を高める観点から、従業員訓練や技能開発といった先を見越した措置に関する情報提供及び協議、(c)労働組織や雇用契約関係における実質的な変化をもたらすような決定に関する情報提供及び協議、であるが、このうち(b)については加盟国は100人未満企業を適用除外することができる(第4条)。
 情報提供、協議の実施手続きについては、企業レベルも含め適当なレベルの労使によって自由にいつでも交渉による協約で決定するようにすることができる。この協約は、指令の一般的な目的を尊重しつつ、指令の条項とは異なる規定をすることができる(第3条)。
 その他、機密情報に関する規定(第5条)、労働者代表に関する規定(第6条)など欧州労使協議会と同様の規定も盛り込まれているが、注目すべきはなんといってもルノー社事件で焦点となった指令に従わない企業への制裁規定であろう。
 第7条は、加盟国に、使用者又は労働者代表が本指令に従わないときに義務を履行させるように行政的司法的手続を提供するものとし(第1項)、本指令の違反に対して効果的、比例的かつ抑止的な刑罰を科すものとし(第2項)、さらに、使用者が第4条第1項第(c)号の決定に係る情報提供協議義務の重大な違反をし、この決定が雇用契約・雇用関係の重大な変更又は終了の結果をもたらす場合には、この決定は関係労働者の雇用契約・雇用関係には法的効果を及ぼさず、この効力の未発生は使用者がその義務を履行するか、十分な賠償を行うまで継続する(第3項)と規定している。
 ここでいう「重大な違反」とは、当該決定が一般に公表される以前に労働者代表に対して情報提供及び協議が全くなされないか、情報協議の権利の行使を無意味にするような重要な情報の秘匿又は偽りの情報の提供をいう。
 このように、指令案は欧州労使協議会指令の欠陥をある程度まで補う内容となっている。もとより、使用者側が誠実に事前協議すれば、あとは労働側の交渉能力次第であって、決定を押しとどめる効力があるわけではない。
 現在、EU加盟国のうち、国内企業に対して一般的な情報提供協議法制を持たないのはイギリスとアイルランドである。本指令案が採択されれば、ボランタリズムに基づく労使関係で特徴づけられてきたイギリスに強行法としての一般的労使協議制が導入されることになるわけで、イギリス労働法の歴史上大きな変化となる。ある意味では、アングロサクソンモデルのヨーロッパ社会モデルへの接近の大きな里程標とも言えるかも知れない。