欧州連合条約
THE TREATY ON THE EUROPEAN UNION
調印:1992年2月7日
発効:1993年11月1日
・アムステルダム条約による改正
調印:1997年10月3日
発効:1999年5月1日
・ニース条約による改正
調印:2001年2月26日
発効:2003年2月1日
・リスボン条約による改正
調印:2007年12月13日
発効:2009年12月1日
第2条
欧州連合は、少数民族に属する人々の権利を含め、人間の尊厳、自由、民主主義、平等、法の支配及び人権の尊重に関する価値に基礎をおく。これらの価値は、多元主義、非差別、寛容、正義、連帯及び男女均等が行きわたる社会において加盟国に共通するものである。
第3条
1 欧州連合の目的は、平和、欧州連合の価値及び欧州連合市民の福祉を増進することにある。
3 欧州連合は域内市場を確立するものとする。欧州連合は、均衡のとれた経済成長と物価安定に基づく欧州、すなわち完全就業及び社会進歩をめざしかつ環境の質の高水準の保護と改善を伴った高度の競争力を有する社会的市場経済の持続可能な発展のために活動する。欧州連合は科学と技術の進歩を促進するものとする。
欧州連合は社会的排除及び差別と戦い、社会正義及び社会保護、男女均等、世代間の連帯並びに子供の権利の保護を促進するものとする。
欧州連合は、経済的、社会的及び地域的な結束並びに加盟国間の連帯を促進するものとする。
欧州連合は、その豊かな文化的及び言語的多様性を尊重し、欧州の文化遺産が保護強化されることを確保するものとする。
第6条
1 欧州連合は、2007年12月12日にストラスブールで再認された2000年12月7日の欧州連合基本権憲章に定める権利、自由及び原則を、本条約と同一の法的価値を有するものとして承認するものとする。
2 欧州連合は、人権及び基本的自由の保護に関する欧州条約に加盟する。この加盟は本条約に定める欧州連合の権限を妨げないものとする。
3 人権及び基本的自由の保護に関する欧州条約によって保証され加盟国に共通の憲法的伝統に由来する基本的権利は、欧州連合法の一般的原則を構成するものとする。