欧州連合運営条約
THE TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION
 
調印:1957年3月25日
発効:1958年1月1日
 
・単一欧州議定書による改正
調印:1986年2月17日
発効:1987年7月1日
 
・欧州連合条約(マーストリヒト条約)による改正
調印:1992年2月7日
発効:1993年11月1日
 
・アムステルダム条約による改正
調印:1997年10月3日
発効:1999年5月1日
 
・ニース条約による改正
調印:2001年2月26日
発効:2003年2月1日
 
・リスボン条約による改正
調印:2007年12月13日
発効:2009年12月1日
 
第8条
 欧州連合はそのすべての活動において、男女間の不均等を除去し、均等を促進することを目的とするものとする。
 
第9条
 欧州連合の政策及び活動の決定及び実施において、欧州連合は高水準の雇用の促進、十分な社会保護の保証、社会的排除との戦い、及び高水準の教育、訓練並びに健康の保護に関連する必要性を考慮に入れるものとする。
 
第10条
 政策及び活動の決定及び実施において、欧州連合は性別、人種的若しくは民族的出身、宗教若しくは信条、障害、年齢又は性的志向に基づく差別と戦うことを目指すものとする。
 
第19条
1 本条約の他の規定に抵触せず、かつ本条約により欧州連合に付与された権限の範囲内において、閣僚理事会は、特別立法手続きに従いかつ欧州議会の同意を得た後に全会一致で、性別、人種的若しくは民族的出身、宗教若しくは信条、障害、年齢又は性的志向に基づく差別と戦うために必要な措置を設定することができる。
2 第1項の例外として、欧州議会及び閣僚理事会は、通常立法手続きに従い、加盟国の法律及び規則の調和化を除き、第1項に規定する目的を達成するために加盟国が採る行動を援助するインセンティブ措置の原則を設定することができる。
 
   第]編 社会政策
 
第151条
 欧州連合と加盟国は、1961年10月18日にトリノで調印された欧州社会憲章及び1989年の労働者の基本的社会権に関する欧州共同体憲章に規定された基本的社会権に留意し、雇用の促進、改善を維持しつつ調和化を可能にするように生活・労働条件の改善、適切な社会保護、経営者側と労働者側の間の対話、永続的な高水準の雇用の観点からの人的資源の開発及び社会的排除への取組みをその目的として設定する。この目的のため、欧州連合と加盟国は、とりわけ労使関係の分野における多様な形態の国内慣行と欧州連合の経済的競争力を維持する必要性を考慮に入れて措置を実施するものとする。
 両者は、そのような発展が、社会制度の調和化を容易にする域内市場の機能からもたらされるのみならず、本条約に規定する手続及び法律、規則又は行政行為の規定の接近からももたらされると信ずる。
 
第152条
 欧州連合は、国内制度の多様性を考慮しつつ、欧州レベルの労使団体の役割を認識し、促進する。欧州連合は、労使団体の自律性を尊重しつつ、労使団体間の対話を促進するものとする。
 成長と雇用のための三者構成社会サミットは労使対話に貢献するものとする。
 
第153条
1 第151条の目的を達成するために、欧州連合は次の分野における加盟国の行動を支援し、補完するものとする。
(a) 労働者の健康と安全を保護するための労働環境の改善、
(b) 労働条件、
(c) 労働者の社会保障及び社会保護
(d) 雇用契約終了時の労働者の保護、
(e) 労働者への情報提供と協議、
(f) 第5項に従い、共同決定を含む労働者及び使用者の代表権とその利益の集団的防衛、
(g) 欧州連合域内に合法的に居住する第三国国民の雇用条件、
(h) 第166条に抵触しない限り、労働市場から排除された人々の統合、
(i) 労働市場機会及び職場における待遇の観点からの男女の均等、
(j) 社会的排除との戦い、
(k) 第(c)号に抵触しない限り、社会保護制度の現代化、
2 この目的のため、欧州議会及び閣僚理事会は、
(a) 加盟国の法律と規則の調和化を除き、知識の改善、情報と最良事例の交換、革新的手法の促進及び経験の評価を通じた加盟国間の協力を促進する措置を設定することができ、
(b) 第1項第(a)号から第(i)号までに規定する分野において、各加盟国における条件及び技術的規則を考慮しつつ、指令によって、漸進的実施のための最低要件を設定することができる。この指令は、中小企業の創出と発展に行政的、金融的、法的な制約を課することを避けるものとする。
 欧州議会及び閣僚理事会は、通常立法手続きに従い、経済社会評議会及び地域評議会と協議して行動するものとする。
本条第1項第(c)号、(d)号、第(f)号及び第(g)号に規定する分野については、閣僚理事会は、特別立法手続きに従い、欧州議会及び上記評議会と協議して、全会一致で行動するものとする。
閣僚理事会は、欧州委員会の提案により、欧州議会と協議して、全会一致により、通常立法手続を第1項第(d)号、第(f)号及び第(g)号に適用するむね決定することができる。
3 加盟国は、経営者側と労働者側の共同要請により、第2項に従い採択された指令、又は適当な場合、第155条に従って採択された閣僚理事会決定の実施を経営者側と労働者側に委任することができる。
 この場合、加盟国は、指令又は決定が国内法化又は実施されなければならない日以前に経営者側と労働者側が労働協約により必要な措置を導入することを確保するものとし、当該加盟国は、指令又は決定により課された結果を確保しうる地位に常にあることを可能とするあらゆる措置をとるべきことを要請される。
4 本条に従い採択される規定は、
− 加盟国がその社会保障制度の基本原則を決定する権利に影響するものではなく、その財政的均衡に重大な影響を及ぼしてはならず、
− いかなる加盟国も、本条約と両立する労働条件の一層厳格な措置を維持又は導入することを妨げるものではない。
5 本条の規定は、賃金、団結権、ストライキ権及びロックアウト権には適用しないものとする。
 
第154条
1 欧州委員会は、欧州連合レベルの経営者側と労働者側の協議を促進する任務を有し、双方に対し、公平な援助を行うことによりその対話を容易にするあらゆる適切な措置をとるものとする。
2 このため、社会政策分野における提案を提出する前に、欧州委員会は、欧州連合の行動の可能な方向に関して経営者側と労働者側に協議するものとする。
3 この協議の後、欧州委員会が欧州連合の行動を有益と考える場合には、欧州委員会は、想定される提案の内容に関して経営者側と労働者側に協議するものとする。その場合、経営者側と労働者側は、欧州委員会に対し、意見又は必要に応じて勧告を行うものとする。
4 第2項及び第3項の協議において、経営者側と労働者側は欧州委員会に第155条に規定する手続を行う希望を通知することができる。手続の期間は、当該経営者側と労働者側及び欧州委員会が共同で延長の決定をしない限り、9ヵ月を超えないものとする。
 
第155条
1 経営者側と労働者側がそう望むならば、欧州連合レベルの経営者側と労働者側の間の対話は、労働協約を含む契約関係になることができる。
2 欧州連合レベルで締結された労働協約は、経営者側と労働者側及び加盟国の手続及び慣行に従い、又は第153条に含まれる事項については、締結当事者の共同要請により、欧州委員会からの提案に基づく閣僚理事会決定により実施されるものとする。欧州議会は情報提供を受けるものとする。
 当該労働協約が第153条第2項に従い全会一致を必要とする分野の一に関係する一又はそれ以上の規定を含んでいる場合には、閣僚理事会は全会一致で行動するものとする。
 
第156条
 第151条の目的を達成するため、本条約の他の規定に抵触しない限り、欧州委員会は、本章に規定するすべての社会政策分野、特に次に掲げる事項について、加盟国間の協力を奨励し、その行動の調整を促進するものとする。
− 雇用
− 労働法及び労働条件
− 基礎的及び高等職業訓練
− 社会保障
− 労働災害及び職業病の防止
− 労働衛生
− 団結権及び使用者と労働者の間の団体交渉の権利
 このため、欧州委員会は国内レベルで生じる問題及び国際組織に関係する問題の双方について、研究を行い、意見を述べ、協議を手配すること、特に指針と指標の設定、最良事例の交換の組織、定期的な観察と評価の不可欠の要素の準備に向けたイニシアティブにより、加盟国と緊密に連携して行動するものとする。欧州議会は十分な情報を受ける。
本条に規定する意見を述べる前に、欧州委員会は経済社会協議会に協議するものとする。
 
第157条
1 各加盟国は、同一労働又は同一価値労働に対して男女労働者の同一賃金原則が適用されることを確保するものとする。
2 本条において、「賃金」とは、現金か現物給付かを問わず、使用者から雇用に関して、直接又は間接に労働者が受け取る通常の基本的な又は最低の賃金又は給与及びその他のあらゆる報酬を意味する。
 性別に基づく差別のない同一賃金とは次のことを意味する。
(a) 出来高払いの同一労働に対する賃金は、同一の計算単位に基づいて算定され、
(b) 時間給の労働に対する賃金は、同一の職務につき同一であること。
3 欧州議会及び閣僚理事会は、通常立法手続に従い、経済社会評議会と協議して、同一価値労働同一賃金の原則を含む雇用及び職業に関する事項における男女の機会均等及び均等待遇の原則の適用を確保するための措置を採択するものとする。
4 職業生活の現実における男女の完全な均等を確保するために、均等待遇原則は、加盟国が、より少数の性に属する者が職業活動を追求することを容易にし、又は職業経歴における不利益を防止し若しくは補償するために、特別の便宜を提供する措置を維持し又は採用することを妨げるものではない。
 
第288条
 欧州連合の権限を行使するために、諸機関は、規則、指令、決定、勧告又は意見を採択するものとする。
 規則は一般的適用力を有するものとする。それはそのすべての要素について拘束力を持ち、すべての加盟国において直接に適用可能であるものとする。
 指令は達成すべき結果について名宛人たるすべての加盟国を拘束するが、形式及び手段の選択は国内機関に委ねるものとする。
 決定はそのすべての要素について拘束力を持つものとする。名宛人を特定している決定は名宛人のみを拘束するものとする。
 勧告と意見は拘束力を持たないものとする。