『社会保障と経済社会』第1巻「社会保障と企業・雇用・地域」T部 理論と政策
第5章 雇用戦略
                                  濱口桂一郎
 
 本章では、主として欧州連合(EU)における雇用戦略の展開に沿う形で、雇用政策と社会保障政策が両面から社会的統合をめざす政策として一体化していく姿をスケッチした上で、今後の日本の方向を考えてみたい。
 
1 欧州社会政策思想の転換
 
(1) ソーシャル・ヨーロッパ路線の挫折
 
 欧州諸国は戦後、市場システムの大枠を維持しながら、様々な社会的規制を加味することで労働者の保護を図るという福祉国家路線を追求してきた。しかし、高度成長の終了とともに、ネオ・リベラリズムと呼ばれる思想潮流が有力となってきた。特に、戦後欧州福祉国家の一つの旗頭でもあったイギリスに登場したサッチャー政権の衝撃は大きかった。
 これに対し、欧州大陸諸国は、これまで各国レベルで築き上げられてきた労働者保護や福祉のあり方を、欧州レベルで再構築しようとする姿勢を示した。これを象徴する人物が1985年にEC委員会委員長に就任したジャック・ドロールである。彼はサッチャーのネオ・リベラル攻勢に対して、単一欧州議定書、社会憲章、マーストリヒト条約と次々に逆攻勢をかけてゆく。それは戦後欧州各国が確立してきた労働者保護のECレベルへの拡張の試みであり、各国で形成されてきた国内レベルの労使妥協システムであるコーポラティズムモデルをECレベルに拡大実現していこうという路線であり、「ソーシャル・ヨーロッパ路線」と呼ばれた。
 ネオ・リベラリズムの攻撃にさらされた一国社会民主主義、一国コーポラティズムの頽勢を逆転すべく、ユーロ社会民主主義、ユーロ・コーポラティズムによって反撃に打って出ようとしたのがドロールの真骨頂であった。ところが、ソーシャル・ヨーロッパ路線には思わぬ落とし穴が待っていた。それは雇用問題、失業問題であった。
 雇用問題の強調は、欧州社会政策において両義的な性格を持っている。いうまでもなく完全雇用はソーシャル派のテーゼである。社会民主主義者は失業を放置する自由主義を批判し、マクロなケインジアン政策とミクロな失業者援護策によって失業の解消を図ることを主張する。この意味では欧州レベルの雇用政策の強調はソーシャル・ヨーロッパ路線以外の何者でもないように見える。
 しかしながら、手厚い福祉や労働者保護と雇用の間にトレードオフ関係があるという主張がなされるならば、話は複雑になる。規制緩和により、福祉や労働者保護を引き下げることこそが雇用を拡大する道であるということになるからである。
 この議論を提起したのはサッチャー政権のイギリスであった。イギリスは、柔軟な雇用形態と労働条件こそが雇用創出の条件だとして規制緩和を主張した。これに対して大陸諸国のソーシャル派が、労働市場の柔軟化が進められれば労働者の基本的権利が奪われると猛反発したわけであるが、1990年代に入って失業率が急上昇する中で、遂にドロール率いる欧州委員会も路線の転換に踏み切らざるを得ない事態に立ち至った。この路線転換を決定的に示したものが、1993年12月に提出された「成長、競争力、雇用−21世紀に向けての挑戦と進路(白書)」、通称「ドロール白書」である。同白書は、労働市場の硬直性を構造的失業の原因とし、労働市場の柔軟性を高め、企業の競争力を高めるための措置を加盟国に提言した。
 それは確かに転進であった。それまで掲げていたソーシャル・ヨーロッパ路線をそれまでの形ではもはや維持できないということを認めたものであった。しかしながら、この「転進」は決して単なる退却ではなかった。等しく「労働市場の柔軟化」という言葉を用いながらも、その意味しようとする内容には大きな違いがあったのである。そして、そこにはこれまでのシステムとは違う新たな欧州社会モデルを構築しようとする方向への意欲が秘められていた。手厚い福祉と労働者保護に代わる新たなシステム、サッチャー流のネオ・リベラリズムに屈服するのではなく、社会的連帯に立脚した新しい社会システム。だが、それはいったいどのようなものであり得るのだろうか。ドロール白書以降のEUの労働社会政策はその模索の過程であるといえるだろう。
 
(2) 社会政策グリーンペーパーと白書
 
 1993年11月17日、欧州委員会は「欧州社会政策グリーンペーパー:EUの選択」を公表した。翌1994年7月27日、欧州委員会は上のグリーンペーパーに対する労使始め各界の意見を踏まえて、「欧州社会政策白書:EUの進路」を発表した。
 グリーンペーパーは福祉国家の何がよくなかったのかという本質論から始める。福祉国家は所得を失業や病気や老齢のため貧困の危険にある人々に移転し、活動人口は非活動人口の最低所得をまかなうことになる。その結果、富の創造は主として資格の高い労働力の手にゆだねられる一方、所得は増大する一方の非活動的な人々に移転されるという社会、「二重社会」を作り出す危険がある。これに対し、社会保障給付以外の手段によってより広範な所得の分配が達成され、どの個人も社会全体の発展への活動的な参加を通じて貢献することができるような社会−「アクティブな社会」−を作り出すべきである、と。
 ここで、社会における仕事の役割に目を向ける。仕事というものには所得を提供するという以上の機能があるということ、すなわちそれは目的的な活動であり、個人の達成であり、尊厳であり、社会的なつながりであり、認知であり、そして毎日毎週の生活を組織する基礎であるという点に注意を喚起する。このため、福祉国家の機能も再検討し、単に財政圧力の故ではなく、もっと根本的に、人々を仕事と社会に統合することを目指すより積極的な政策に向かう必要があると論を進める。
 そして、貧困に代えて「社会的排除」という新たな問題を提起し、今や「問題は単に社会の上層と下層の不均等にあるのではなく、社会の中に居場所のある者と社会からのけ者にされてしまった者との間にあるのだ」と訴える。社会政策の目的はもはや所得維持ではなく、人々に社会の中の居場所を与えるという目的を追求しなければならず、その主たるルートは報酬のある仕事だというのである。
 翌年の社会政策白書は、各界の意見をふまえてこの思想を次のようにまとめている。まず、社会的規制を加えた市場経済という戦後社会の大枠組みの哲学は維持すべきだと断言する。しかし同時に、その実行方法は抜本的な変化が必要だとも主張する。どのような抜本的な変化が必要だというのか。それは連帯の在り方である。今までの欧州社会モデルにおいては、それが消極的な資源の移転に偏向していた。これをもっと積極的な機会のよりよい配分に変えていかなければいけない。雇用に最優先順位を与えて、全ての人を社会に統合していくことが目標にならなければならない。そして、万人が差別されることなく、機会均等が保障されなければならない。ここに提示されているのは、敢えて言えば、ネオ・ソーシャル・ヨーロッパ宣言とでも言うべきものであろう。雇用を通じた万人の社会的統合を「連帯」のシンボルとして掲げようとするこの路線は、これまでのリベラルとソーシャルの対立図式を越えた地点に狙いを定めている。
 
(3) 新欧州社会モデルの3つの柱
 
 これ以後のEUの労働・社会政策は、これをもとに大きく3つの柱によって展開されてきている。
 第1の柱は、全体社会運営の原理として、所得移転型、資源再分配型の旧型福祉国家から機会配分型、社会参加・統合型の新型福祉国家に転換していくことである。もはや所得保障に依存することによって労働市場から退出する権利は正面からは認められない。その代わり、最も重要な社会参加の権利として雇用が位置づけられ、仕事を通じて全ての人に社会の中に居場所を作ることが目指される。ここにおいて、雇用政策と社会統合政策は同じ政策の盾の両面となる。
 第2の柱は、労働の場において、労働者の保護に重点をおいたシステムを労働者の参加に重点をおいたシステムに転換していくことである。使用者の命令にただ従属するだけの労働者ではなく、労働者が会社のあらゆる意志決定に密接かつ恒久的に関与していかなければならないという思想である。ここには、企業経営に参加していくことを通じて労働市場から撤退しようとする傾向を抑止しようとする方向性が示されている。
 第3の柱は、さらに社会哲学の根本に立ち返り、市民権と社会権の峻別論を超え、生存権、社会権、集団としての労働者の権利といった20世紀的人権を改めて市民権の観点から位置づけ直そうとする。その問題意識は、所得保障のための給付を与えられる権利としての社会権から、差別されることなく仕事を通じた参加を要求する権利としての市民権へという点にある。
 これら3つの柱は相互に絡み合いながら新たな政策展開の源基となっており、本来別々に考察することはできない。労働者参加に裏打ちされた雇用の安定が雇用を通じた社会参加の土台であり、また様々な属性による差別を排し、雇用機会の均等を実現することが万人の社会的統合の基礎となる。その意味でこれらは一体的に考察されなければならない。
 
2 社会的統合をめざす欧州雇用戦略
 
(1) 欧州雇用戦略とフル就業
 
 上述のような社会政策思想の転換と軌を一にして、1993年末頃から欧州雇用戦略が始動する。このきっかけとなったのは、同じ頃にOECDが打ち出した雇用戦略である。この頃のOECDはネオ・リベラリズムを熱心に唱道していて、1994年6月の「雇用研究」は労働市場の硬直性が失業の原因であると指摘し、労働市場の柔軟化による雇用創出を主張していた。これに対し、柔軟性が重要であることは認めるけれども、ネオ・リベラリズム的な外部労働市場の柔軟性だけでなく、できるだけ解雇せずに配置転換や仕事の再編成、労働時間の弾力化、企業内訓練等によって労働力を調整するという内部労働市場の柔軟性を強調したのが、1993年12月の「ドロール白書」である。
 これ以後、1997年のルクセンブルク欧州理事会まで、特段の法的根拠のないまま、半期ごとに欧州理事会が方向性を示し、欧州委員会と閣僚理事会が各国の動向を報告するという、事実上の政策調整過程が進められた。これを条約上の公式の政策過程として位置づけたのが1997年6月のアムステルダム条約である。これにより、欧州理事会の「結論」に基づき、閣僚理事会が「指針」と「勧告」を採択し、各国はその進展を「報告」し、これが閣僚理事会の席でピア・レビューされるという仕組みが定められ、法的拘束力はないものの、各国とも真剣に雇用政策に取り組まざるを得なくなった。
 欧州雇用戦略の第1期は、1997年11月のルクセンブルク欧州理事会からの5年間で、就業能力(エンプロイアビリティ)、企業家精神(アントレプレナーシップ)、適応能力(アダプタビリティ)及び男女機会均等を4つの柱として、開かれた政策調整が行われた。このうち、福祉国家の見直しという論点に一番関わりが深いのは就業能力の柱である。特に、若年失業者や長期失業者に対する職業訓練、実習等を、個別職業指導とカウンセリングを伴って実施する積極的雇用政策が求められた。また、なまじ就職するよりも失業給付や福祉給付を受給していた方が収入がよいという「失業の罠」や「福祉の罠」の是正も重要な課題であった。
 第1期の途中であるが、2000年3月のリスボン欧州理事会で4本柱の前に「フル就業」という横断的政策目標が設定され、2010年までに全体の就業率を61%から70%に、女性の就業率を51%から60%に引き上げるという数値目標が設定された。翌年には高齢者(55−64歳層)の就業率を50%に引き上げることも目指された。失業率ではなく就業率を目標とするということは、失業者を非労働力化することで失業率を下げるつもりはないという意思表示である。むしろ、さまざまな要因から非労働力化している人々を労働市場に参入させようという発想である。雇用戦略の焦点が、眼前の失業者をどうするかという次元から、失業者として現れてこない非就業者をいかにして「仕事の世界」に連れてくるかという問題意識にシフトしてきてことが分かる。ここには、かつて多くの加盟国でとられてきた早期退職優遇制などの労働供給制限政策への反省がある。
 フル就業が目標とされる背景には、欧州社会モデルの中核であるべき社会保護制度なかんずく年金制度が今のままでは持続可能ではないという厳しい認識がある。年金改革はそれ自体欧州社会保護戦略の大きな柱であるが、その特徴は年金問題を財政計算問題に矮小化することなく、就業率の引上げを中核的目標として打ち出している点である。人によっては、EUは社会の持続可能性のために労働力総動員政策を取ろうというのかとの感想を持たれる向きもあるかも知れない。ある意味ではイエスである。しかし、それを経済政策の次元のみで理解すべきではない。その背後には、上記グリーンペーパーや白書で高らかに唱い上げた、仕事を通じて万人を社会に統合するという哲学が息づいているからである。雇用戦略におけるフル就業は、経済的次元における人的資源のフル活用としてだけでなく、社会的次元における万人のフル統合として捉えられるべきであろう。
 
(2) 仕事の質
 
 フル就業に加え、翌2001年のストックホルム欧州理事会では「仕事の質(クオリティ)」も横断的目標とされた。就業率で見ればアメリカの労働市場は高水準であるが、生産性の低い低賃金の仕事が多く、ワーキング・プアを産み出している。これに対して、EUの戦略は、仕事の量と質はトレードオフではなく両立するのだという考え方である。なぜなら、仕事の質の向上は失業や非就業への流出を減らし、流入を増やして就業率を引き上げる効果があるからである。仕事の量と質の二兎を追うこの戦略を、EUでは「より多くのよりよい仕事(モア・アンド・ベター・ジョブズ)」と呼んでいる。
 欧州委員会の雇用白書に当たる『欧州の雇用』では、2001年、2002年と続けてこの問題を取り上げ、雇用契約の安定性、賃金および生産性、責任の重さ、キャリア開発機会の程度に基づき、いい(good)仕事、まあまあの(reasonable)仕事、低賃金の(low-pay)仕事およびどんづまりの(dead-end)仕事に分類し、仕事の質と労働市場の動学を分析した。それによれば、仕事の質の向上は失業や非就業への流出を減らし、流入を増やして就業率を引き上げる効果がある。もっとも、失業者や非就業者を労働市場に再統合する際には生産性が低いため、質の高い仕事に就けることはできない。しかし、それは賃金や労働条件は低くても、雇用の安定性や将来の雇用展望によって労働市場にしっかりと立脚する仕事であることが望ましく、これによってどんづまりの仕事からまた失業や非就業に行ったり来たりを繰り返す悪循環を避けることができる。これが、特に女性や若年者の労働市場への統合における政策課題となる。
 こういった政策方向は、もともとネオ・リベラル的だったOECDの雇用戦略にも影響を及ぼしている。2003年のOECD『雇用見通し』は「より多くのよりよい仕事に向けて」を標題とし、同年の雇用フォーラムは「よい仕事、悪い仕事」であった。
 
(3) 社会への統合(ソーシャル・インクルージョン)
 
 先に社会政策グリーンペーパーで「社会的排除」という問題提起がされたことを述べた。EUでは1970年代から貧困対策に取り組んできていたのであるが、80年代末から90年代初めにかけて、問題は所得が低いとか経済的不平等といったことよりも、社会的交換への参加から排除され、周縁化されることにあり、社会の二極化、分断化にこそ取り組むべきだという考え方が登場し、支配的になっていった。
 EUとして社会的排除の問題に取り組む根拠規定は、1997年のアムステルダム条約で設けられた。もっとも、その後数年は雇用戦略が政策の中心とされ、その関係で社会的排除が取り上げられたにとどまる。この時期は「雇用親和的(エンプロイメント・フレンドリー)」な社会保護政策が必要だと慫慂された時期であり、「仕事が割に合うようにする(メイク・ワーク・ペイ)」制度が求められた。
 社会的排除の問題、裏返していえば社会への統合(ソーシャル・インクルージョン)の問題を雇用戦略と並ぶEUレベルの政策協調過程に位置づけたのが、2000年3月のリスボン欧州理事会である。雇用戦略のような条約上の具体的な手続規定はないのだが、同じように欧州理事会の結論に基づき、閣僚理事会が「貧困と社会的排除と戦う諸目的」に合意し、これに従って各国がとった施策を報告し、ピアレビューしていくという仕組みである。
 ここで強調されているのも、雇用がインクルージョンへの鍵だということである。それも、質の高い雇用である。確かに、低賃金不安定雇用でも失業者や不活動者に職業経験を与えて職業展望を改善する面もあるが、失業や不活動と低賃金不安定雇用の間で行ったり来たりを繰り返すことも多く、社会的排除の悪循環を断ち切れないからである。このため、北欧諸国をモデルとした所得保障とリンクしたアクティベーション施策が強く慫慂されている。一方で、フランスの影響と思われるが、社会的排除は雇用問題を超えて住宅、医療、文化、家族といった広い政策分野に関わるとも指摘されている。
 いずれにしても、「インクルージョン」という言葉は今やEU社会政策のキー概念になっている。
 
(4) メイク・ワーク・ペイ
 
 2003年から2004年にかけて、EUの社会保護戦略の前面に登場したキーワードが「メイク・ワーク・ペイ」である。その使われ方を見ると、「ワークフェア」(就労を福祉給付の条件とすること)と似たところもあるが、あえて違う表現をしている理由は、より広く社会保護制度を質の高い雇用への移行の手段として用いていこうという考え方があるからであろう。それゆえ、欧州委員会の政策文書等でも、アングロ・サクソン型のワークフェアのように単に給付を切り下げて質の低い仕事に就労せざるを得なくするといったやり方ではなく、むしろ就業者に対する在職給付を拡大する形で進めるべきだとしている。
 ミーンズテストを伴う福祉給付では、いったん就職してしまうとそれまで受給していた児童手当や住宅手当なども含めて所得が急減してしまい、就労への強いディスインセンティブになっている。そこで、就職しても当面給付を維持し、段階的に縮小したり、普遍的な児童手当の水準を高めるといった措置を慫慂している。また、ワーキング・プアの問題に関連して、最低賃金制により低賃金職の魅力を高めることも指摘されている。
 また、通常ワークフェアには含まれないが、ファミリー・フレンドリー政策による仕事と家庭の両立や、社会保護制度による育児・介護サービスなどの実物給付を拡充することによって、これらの責任を負う労働者にとって働くことが割に合うようにすることも、メイク・ワーク・ペイ政策の重要な柱として位置づけられている。さらに、パートタイム、有期、派遣など就業形態が多様化する中で、非典型労働者にも社会保護の加入・受給資格を与えることの重要性を指摘している。
 このように、雇用戦略における仕事の質の重視と響き合う形で、社会保護におけるメイク・ワーク・ペイが唱道されている点が注目される。。
 
(5) 労働市場から排除された人々の積極的な統合(アクティブ・インクルージョン)
 
 こういった動きの中で最新のものとして、2008年10月に出された「労働市場から排除された人々の積極的統合」に関する欧州委員会勧告がある。これは、2006年、2007年と二次にわたって労使団体及びその他の一般公衆に向けて行われた協議を踏まえて作成されたもので、現時点における社会政策思想を最も明確に示すものとなっている。
 この協議文書は、雇用が多くの人々にとって社会的排除に対する主要な防護である以上、労働市場への統合が枢要な目的であり、長期的に「それ自体としてペイする」唯一の措置であると述べるとともに、社会保護制度が労働市場の機能を改善しうることを指摘している。さらに、仕事に就けるようになる前提条件として、十分な社会的サービスへのアクセスにも注意が払われるべきだとも指摘している。
 要すれば、@雇用機会や職業訓練を通じた労働市場とのリンク、A尊厳ある生活を送るのに十分な水準の所得補助、B社会の主流に入っていく上での障壁を取り除くためのサービスへのアクセスの3要素を結合した包括的な政策ミックスが求められるのであり、これを積極的な統合(アクティブ・インクルージョン)と呼んでいる。貧困と社会的排除をなくすには、これら全てが互いに結合することが必要なのである。たとえば労働市場統合への積極的な援助がなければ、最低所得制度は人々を貧困と長期的な福祉への依存の罠に陥れてしまうし、適切な所得補助がなければ、積極的労働市場政策は貧困を防止できないし、人々が不正な手段で当面の生活手段を得ようとするのを止められない。また社会的支援措置がなければ、活性化措置は見通しがきかず非効率となる。
 勧告が提示する共通原則を各分野ごとに見ていこう。まず、十分な所得補助への権利については、
−就労や訓練が可能な人については就労や就労するための訓練への積極的な参加可能性と結合されること、そうでない人については経済的社会的統合措置に従うこと、
−関係者の経済的社会的統合に必要な政策と結合されること、
が求められている。
 統合的な労働市場については、
−労働市場から排除された人々の段階的な社会と労働市場への再統合を容易にし、その就業能力を高めるため、彼らの必要に対応すること、
−雇用機会が万人に開かれるように統合的な労働市場を促進すること、
−働いているのに貧しいという事態を防止するために、賃金と給付、労働条件、安全衛生、生涯学習機会とキャリア展望などの面で質の高い仕事を促進すること、
−労働市場の分極化に取り組むこと、
が唱われている。
 そしてサービスへのアクセスについては、社会扶助サービス、雇用訓練サービス、住宅援助と公共住宅、保育施設、介護サービス、医療サービスが挙げられている。
 
3 フレクシキュリティと労使関係
 
 フレクシキュリティとは、柔軟性(フレクシビリティ)と安定性(セキュリティ)を組み合わせた言葉である。しかし、その意味内容は大きく変わってきている。1990年代前半にはドロール白書に見られるような内部労働市場の柔軟性とできるだけ解雇しないという意味での雇用の安定性の組み合わせが中心であったが、1990年代後半にはパートタイム、有期、派遣など雇用形態の多様化という意味での柔軟性と雇用形態に関わらない均等待遇の確保という意味での安定性の組み合わせに関心が移り、2000年代に入ってからは解雇規制が緩やかという意味での柔軟性と失業時の就職支援・職業訓練や失業給付が手厚いという意味での安定性の組み合わせが主たる関心となってきている。
 解雇規制の緩和はもともとOECDのネオ・リベラルな雇用戦略が唱道した政策であり、欧州雇用戦略はもともとそれに懐疑的であったことからすれば、これが政策課題に上ってきたことはEU労働政策のネオ・リベラル化と見えるかもしれない。そういう側面があることは確かである。しかしながら、EUでフレクシキュリティを唱道した雇用タスクフォースを座長としてリードしたのが労組出身のコック元オランダ首相であり、そこでモデルとして賞賛されたのが欧州社会党党首のラスムッセン前首相が率いたデンマークであることを考えると、そう単純な構図で解釈しない方がよい。2007年12月の総会で採択された欧州社会党の新10原則も、二極化をもたらすジョブセキュリティから、所得保障、積極的労働市場政策及び能力開発からなる雇用セキュリティへの移行を唱道している。
 雇用タスクフォースの2003年報告が懸念するのは、雇用保護が行き過ぎて若者や恵まれない人々がいい仕事から排除され、フランス、イタリア、スペインなどに見られるような正規労働と非正規労働の二極化が進んでいるということである。そして、解雇は比較的自由だが失業しても給付が寛大で積極的労働市場政策が充実しているデンマークをこれからのモデルとして推奨する。いわば、排除された人々の統合のためには労働者の既得権を縮小すべきという考え方が明確に打ち出されてきているのである。もちろん、既に統合されている人々の権利は無視していいということではないが、あらゆる人々が差別なく平等に社会に参加していけるようにするという大目的のためには、雇用保護の緩和は一種のポジティブアクションとしての面があると言えるかも知れない。
 ただ、EUにおけるフレクシキュリティの議論で見落としてならないのは、こうした正規と非正規の間の保護の均等化を市場に委ねることで実現しようと考えているわけではない点である。デンマークにしろオランダにしろ、政労使三者間の信頼と協調関係で特徴付けられるコーポラティズムの代表的な国であり、とりわけデンマークでは国会制定法としての労働法はほとんどなく、大部分は中央労使団体間の労働協約で決定され、実施されている。解雇規制が緩やかな反面、失業給付と就職支援・職業訓練が手厚いというのは、労使双方がその方が望ましいと判断し、合意した上で遂行されている政策である。この点を無視したOECDの議論には重要な留保をつけておく必要があるだろう。
 前節で見た社会政策思想との関係でいえば、フレクシキュリティには一見パラドクシカルなところがある。フル就業という目標には、失業給付を過度に手厚くすることによって失業者が就労しなくてすむような消極的労働市場政策への批判が込められていた。その手厚い失業給付がマイナスシンボルからプラスシンボルに転換したのは、いうまでもなくそれが就職支援・職業訓練と一体のものとして提示されているからである。つまり、ここでは失業給付は所得移転を目的とする消極的政策手段というよりは、再就職を支援するための積極的措置の一環として位置づけられているといえる。
 なお2007年に欧州委員会がまとめたフレクシキュリティの共通原則では、職業訓練が生涯学習として独立し、
−労働法や労働協約を通じた柔軟な契約関係(=解雇規制の緩和)
−就業能力確保のための生涯学習
−積極的労働市場政策
−十分な所得補助と雇用を促進する社会保障制度
の4つが掲げられている。
 
4 人権としての社会への統合
 
 上記社会政策グリーンペーパーは「全てのヨーロッパ市民の権利が擁護される公正な社会という目標に向けての枠組み」を提起し、社会政策白書は「人種、宗教、年齢、障害といった理由に基づく差別と戦うための具体的な行動」と「社会的権利に関する市民憲章」の策定を提起していた。
 1995年、欧州委員会は「社会政策に関する賢人委員会」を設置して、市民の社会的権利の確立についての議論を開始し、翌年の欧州社会フォーラムに「市民的・社会的権利のヨーロッパをめざして」と題する報告が提出された。同報告は、社会的権利と市民的・政治的権利の二分法に疑問を呈し、社会への統合の権利という概念を提起する。そして、平等原則や差別の禁止から始まるEU版権利の章典のリストを提示した。そのうちいくつかの項目は1997年のアムステルダム条約によるEC条約改正に盛り込まれた。
 その中で最も重要なのが条約第13条(人権非差別条項)の導入である。これにより、「性別、人種的又は民族的出身、宗教又は信条、障害、年齢、性的志向」といった広範な領域にわたる非差別規定が設けられた。これに基づき、雇用・労働分野において、性別以外の上記理由に基づく差別を、直接・間接を問わず、嫌がらせまで含めて包括的に禁止する一般雇用均等指令と、人種・民族的出身について、雇用・労働分野のみならず、社会保護、教育、財・サービス、文化といった領域にわたって、同様に差別や嫌がらせを禁止する人種・民族均等指令が、いずれも2000年に成立した。これは、同じ2000年のリスボン欧州理事会でフル就業という政策目標が打ち出されたこととも共鳴している。様々な理由による差別で労働市場から追いやられた人々を労働市場に呼び戻すためには、その原因となっている差別待遇をなくしていくことが必要である。また、彼らを労働市場の周縁で低賃金不安定雇用と失業を行ったり来たりする状況から労働市場の主流に統合していくためにも、雇用における差別を禁止して質の高い雇用を確保していかなければならないのである。
 雇用・労働及び社会保障における性差別については、既に1970年代以来男女同一賃金、均等待遇を義務づける指令が制定され、間接差別も含めて禁止されていたが、2004年には財・サービスへのアクセスについても差別を禁止する指令が採択された。さらに、2008年には、人種・民族的出身以外の差別理由についても、雇用・労働分野を超えて、社会保護、教育、財・サービス(住宅を含む)といった領域について差別や嫌がらせを禁止する指令案が提案されている。ただ、さすがに文化は対象分野から除かれている。
 こういった人権的アプローチが社会政策の大きな柱とされているのは、1990年代以来唱道されている仕事を通じた社会への統合を、ややもすれば受け取られがちな経済的観点からの労働力総動員政策としてではなく、女性にせよ、高齢者にせよ、障害者にせよ、少数民族にせよ、様々な可能性を持った人々が、いかなる不当な差別を受けることもなくその可能性を十全に開花させるという基本的人権の問題として提示する意図があるからであろう。その意味で、差別禁止政策はインクルージョン政策の別名ということもできる。
 
5 日本社会モデルの将来像
 
(1) これまでの日本社会モデルとその動揺
 
 ここで改めて1990年代以来のEU労働・社会政策がめざしている新欧州社会モデルをよく見ると、ある側面においてこれまでの日本社会のモデルとの共通性が認められる。そこでは、成人男性に限ってではあるが、仕事を通じて社会の中に居場所を与え、働いている限りはそれなりの保護を与えつつ、働かないような自由は事実上認めないような福祉の厳しい運用により、欧州諸国よりも高い就業率を達成してきたといえるのではないだろうか。さまざまな産業政策や公共事業によって会社がつぶれないようにし、その中で広範な労務指揮権と引き替えに世帯主たる成人男性に手厚い雇用保障を与え、労働者とその家族の生涯にわたる生活を保障してきた。彼ら正規労働者たちは、労働の場において単なる労務提供者であることを超えて、積極的に生産活動に参加する「社員」であると意識され、そのことが欧米の労働過程を特徴付ける硬直性を和らげ、労働組織の柔軟性をもたらしていた。もちろんその周縁には相当数の非正規労働者がいたが、パート主婦は正社員である夫の妻として社会の主流に位置していたのだし、アルバイト学生にとっての雑役仕事は正社員として就職する前の一エピソードに過ぎなかった。
 英米でネオ・リベラリズムが猛威をふるっていた1980年代には、日本はこの独自のインクルーシブな社会の優位性を誇っていた。欧州社会は労働市場が硬直的で福祉が過剰な望ましくないモデルとして、反面教師的なまなざしで見られることが多かったようである。
 ところが、欧州社会が痛切な反省の中から新たな欧州社会モデルの哲学を作り出そうとしていた1990年代に 、日本社会は逆に「構造改革」の名の下にあらぬ方向に漂いだした。それをもっとも明確に表現しているのは、1999年の経済戦略会議答申であろう。後に経済財政担当相になった竹中平蔵氏が起草した同答申は、日本型雇用慣行のような「過度な規制・保護をベースにした行き過ぎた平等社会に決別し、個々人の自己責任と自助努力をベースとし」、「倒産したり、失業した人たちに対して、相応のセーフティ・ネットを用意」せよと主張する。もし実際に「セーフティ・ネット」が十分に張り巡らされたのであれば、それは所得や資源を貧困者に移転するという古い欧州社会モデルに接近するものということもでき、新欧州社会モデルの立場からすれば否定すべきではあるが、それなりにソフトな社会の在り方として一定の評価も可能であったかもしれない。
 ところが、構造改革が進む中で実際に進行したのは、こぼれ落ちた者にも働かない自由は認めず、飢え死にしたくなければどんな低劣な条件であっても受け入れて働けというハードな政策、働くアンダークラスを創出するワーキングプア戦略であった。これは意図的というよりも、日本社会がなお強烈に「働かざる者食うべからず」の勤労倫理を有しているが故に、そのような資源分配を国民が認めなかったという面が強いように思われる。その結果、いわゆる就職氷河期に正社員として会社に潜り込めなかった世代は、パート主婦やアルバイト学生並みの待遇で、しかも彼らのような別途の社会的な居場所を与えられないまま、労働社会の周縁に追いやられた。また、パート主婦といえども、不況の中で正社員の夫が失業したり、離婚等でシングルマザーになったりした場合、低賃金は直ちにその世帯の低所得として跳ね返ってくる。そのため、現在の日本では貧困者に対する所得・資源の移転を求める声が急激に高まってきている。
 
(2) 新たな日本社会モデルに向けて
 
 日本は従前から失業給付や公的扶助が制度的ないし運用上きわめて厳格であり、「失業の罠」や「福祉の罠」はきわめて限定的にしか存在してこなかった。雇用保険の失業給付は、制度設計上、そのカバレッジがきわめて限定的に設計されている(多くの非正規労働者が対象から除外されている)上、給付期間が(欧州諸国と比較すると)きわめて短期間である。さらに、多くの欧州諸国に存在する無拠出制の失業手当制度がまったく存在しない。一方、日本の公的扶助制度は、法律の規定上は無差別平等を唱い、就労可能な者も排除しないこととされているが、戦後長い期間にわたって、事実上就労可能な者(特に男性)は福祉事務所の窓口で受給を拒否されるという取扱いを受けてきた。そのため、ごく最近になるまで、日本における公的扶助の受給者の9割以上は、高齢者、障害者、傷病者、シングルマザーであった。
 このため、日本においては、欧州における意味で「福祉から雇用へ」連れてくるべき人々はあまり存在してこなかった。もちろん、短い失業給付といえども、早期に就職できるにもかかわらず最後まで受給しようとする者は多いし、公的扶助の世界にも(時々マスコミで取り上げられるように)働けるのに福祉に依存する者がある程度存在するが、前者は早晩受給が終了すれば否応なく就職せざるを得ないのだし、後者は欧米と比較すればネグリジブルであろう。
 では、既に働いているから問題がないかというとまったく逆であり、「失業の罠」や「福祉の罠」に安住できないが故に否応なく就業せざるを得ない者の多くは、非正規労働者として就職せざるを得ず、「低賃金・不安定就労の罠」に陥っている。つまり、適切にではなく、不適切にアクティベートされてしまっていることが、日本の労働市場の問題である。これに対して、ある種の人々はセーフティネットの拡充と称して、失業給付や公的扶助をより寛大にすることを主張しているが、それは欧米が脱出しようとしてきた旧来の姿に向かうことでしかなく、適切な政策とはいえない。
 仕事を中心に据えた社会という日本の在り方はなお維持すべき値打ちがある。いや、福祉受給者に悩むヨーロッパから見れば貴重な含み資産とも言える。重要なのは、その仕事をいい仕事、まっとうな仕事に変えていくことであり、日本型の「仕事を中心に据えた福祉社会」を再構築することであるはずだ。
 その際、変革すべき点は大胆に変革しなければならないだろう。社会的なコストの大きい産業政策と公共事業による雇用機会の維持創出に代えて、それ自体社会に対する就業促進効果の高い教育訓練や福祉医療といった公益サービスにおける働く場が中心に据えられるべきであろう。また、成人男子労働者を前提とした配転や時間外労働における広範な労務指揮権と企業内の手厚い雇用保障の組み合わせから、仕事と家庭の両立が図れるような働き方と企業を超えた働く場の保障の組み合わせへのシフトも図っていかなければならない。
 今までの「いい仕事」とは、専業主婦を持った成人男子労働者を前提として、長時間にわたる時間外労働や遠隔地への配転を広範囲に認めながら、経営状況の悪化した時でも(非正社員の雇用を犠牲にしつつ)正社員の雇用だけは守ってくれるというモデルであった。長期的な雇用の安定が人的資本形成に重要であることからすれば、これが効果的な雇用システムであったことは確かである。そして、妻が専業主婦であることを前提とすれば長時間残業や遠距離配転も十分対応可能な事態であるし、非正社員が家計補助的なパート主婦やアルバイト学生であることを前提とすれば、そんな者は切り捨てて家計を支える正社員の雇用確保に集中することは社会的にも適切な解答であっただろう。
 しかし、いまやそのようなモデルは「いい仕事」とは言えなくなりつつある。共働き夫婦にとっては、雇用の安定の代償として長時間残業や配転を受け入れることは難しい。特に幼い子どもがいれば不可能に近いだろう。そこで生活と両立できるように妻はやむを得ずパートタイムで働かざるを得なくなる。また、正社員の雇用を守るために非正社員をバッファーとして用いるやり方にも疑問が呈されてくる。正社員の雇用保護の裏側で切り捨てられるのが、パートで働くその妻たちであったり、フリーターとして働くその子どもたちであったりするような在り方が本当に「いい仕事」なのかという疑問だ。
 近年政府や経済界も含めてワーク・ライフ・バランスという言葉が流行しているが、今や「生活と両立できる仕事」でなければ「いい仕事」ではないという価値転換が求められているのであろう。そして、これはその反面として、非正社員をバッファーとした正社員の過度の雇用保護を緩和するという決断をも同時に意味することになる。もちろん、正当な理由がなければ解雇できないというのは(アメリカという異常な例を除き)先進国の共通原則だ。さもなければ、使用者のいかなる命令にも逆らうことは不可能になる。しかし、経営状況が悪化したときの人員削減(整理解雇)については、今まで過度に守られてきた正社員たちがある程度の規制緩和を受け入れるのでなければ、みんなが「生活と両立できる仕事」を享受するという仕組みに移行することは困難だ。
 言うまでもなく、そういう仕事は決してどん詰まりの仕事や低賃金の仕事であってはならない。これからの「いい仕事」も、雇用はそれなりに安定し、社内訓練で技能を上げていくようなまっとうな仕事でなければならない。しかし、その先で何をより重要と考えるかで、旧来の「いい仕事」と別れることになる。生活を犠牲にした雇用の絶対的な安定よりも、経営状況が厳しくなればクビになるかも知れないが、夫婦がともに家庭責任を果たせるような仕組みの方が「いい仕事」だという価値基準への転換が求められるのである。
 しかしながら、この問題を雇用保護法制という短期的なスパンの問題だけに切り縮めてはならないだろう。学校を卒業してから引退するまでフルタイムで働き続けることを前提とした男性中心の職業生涯モデルをどう見直していくかという問題意識につなげていく必要がある。
 男性労働者にそのような働き方が可能なのは、女性労働者が異なる働き方のパターンをしているからだ。学校を卒業していったんフルタイム就労しても、結婚し子どもができると育児に専念するかあるいはパートタイム就労という形でキャリアが切れる。その後子どもの手がかからなくなってフルタイム就労する場合もあるが、やがて今後は老親の介護が被さってきて、またもや介護に専念するかパートタイム就労を余儀なくされる。
 企業内であれ企業を超えたものであれ、これからの「エンプロイメント・セキュリティ」は、男女労働者がともに育児期には育児と仕事を両立させることができ、介護期には介護と仕事を両立させることができ、その中でキャリアを展開していけるようなモデルである必要があろう。もとより現在既に育児休業や介護休業といった制度はあり、雇用保険財政から一定の手当も支給される。また育児・介護を行う労働者の時間外労働免除や短時間勤務といった制度もある。しかしながら、それらはもっぱらほとんど女性労働者専用の制度と見なされ、男性の取得率は極めて低水準にとどまっている。そもそも多くの女性は育児・介護期以外でも長時間残業や配転に対応できないために非正規社員にならざるを得ず、その結果これら制度を利用できる立場にいないことが多い。
 生涯を通じて仕事におけるキャリア形成と家族への責任を並行して遂行していけるような男女共通のモデルを確立していくためには、この問題を企業の労務管理とそれへの支援の問題だけにとどめておくことはできないだろう。社会システムとして、そのような職業生涯の在り方が不利にならないような仕組みを構築していく必要がある。長期的な観点から社会に有用な活動を可能にするために一時的、部分的に就労から離脱する可能性を万人に保障すること。これからの社会保障制度は、まさにそのためのセーフティネットを提供するものでなければならないのではなかろうか。
 
参考文献
 
濱口桂一郎、2000、「EUの社会保障改革と欧州社会モデルの将来」、正村公宏・連合総合生活開発研究所編『新福祉経済社会の構築』第一書林
濱口桂一郎、2004、「労働市場の改革」、田中友義・久保広正編著『ヨーロッパ経済論』ミネルヴァ書房
濱口桂一郎、2005、『EU労働法形成過程の分析』(1)(2)東京大学大学院法学政治学研究科附属比較法政国際センター
濱口桂一郎、2006、「EUにおける貧困と社会的排除に対する政策」、栃本一三郎・連合総合生活開発研究所編『積極的な最低生活保障の確立』第一法規
濱口桂一郎、2007、「生涯を通じたいい仕事」、岡澤憲芙・連合総合生活開発研究所編『福祉ガバナンス宣言』 日本経済評論社
OECD、2007、樋口美雄監訳・戎居皆和訳『世界の労働市場改革 OECD新雇用戦略』明石書店