『都市問題』2020年8月号
「フリーランスという働き方の現状と課題」
                                  濱口桂一郎
 
はじめに
 
 近年、フリーランスという働き方が注目を集めるようになった。厚生労働省は、2017年10月から「雇用類似の働き方に関する検討会」を開催し、2018年3月に報告書をまとめた。この報告書は2018年4月に労働政策審議会労働政策基本部会に報告され、同年9月に部会報告「進化する時代の中で、進化する働き方のために」がまとめられ、翌10月に「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」が設置され、検討が進んでいる。一方、2020年初めから世界的に急速に蔓延しパンデミックとなった新型コロナウイルス感染症への緊急対策が続々と打ち出される中で、雇用労働者と比べたフリーランスへの様々な保障の手薄さがクローズアップされ、急遽子どもの通う学校の休校に伴う「小学校休業等対応支援金」がフリーランス向けに設けられたが、その1日当たり4100円という額が雇用労働者の1日当たり8330円(上限)と比較して低すぎるではないかという批判(現在はそれぞれ7500円、15000円となっている。)がされたことも記憶に新しい。
 今日この問題がホットなテーマとなっているのは、いうまでもなく第4次産業革命ともいわれる急激な情報通信技術の発展により、これまで雇用契約の下で遂行されてきた様々な業務が、プラットフォーム経済、ギグ経済、クラウド労働等々の名称の下、法形式としては個人請負等の自営業として行われる傾向が世界的に高まってきたからである。産業革命以来の200年間、先進諸国は中長期的に継続する雇用契約を前提として、労働者保護法制や社会保障制度を構築してきた。これが逆転し、雇用契約が収縮していくとすれば、自営業として働く人々をどのように保護すべきなのか?というのが、今日世界共通に問われている問題である。
 
1 フリーランスという働き方の歴史的概観
 
 しかしこの問題を考える際には、雇用契約の外延に関わる問題は決して新しいものではなく、近代産業社会成立以前からある古い問題であることを認識する必要がある。そもそも、他人に労務を提供しその報酬を受け取るという契約には、その他人の指揮命令を受けて業務を遂行する雇用契約と、指揮命令を受けずに自らの裁量で業務を遂行する請負契約(ないし準委任契約)があるが、産業革命以前の職人たちの労働は基本的に請負契約であった。つまり、作業方法は職人たち自身の中に内部化されており、依頼者がいちいち指揮命令するようなことはなかったのである。雇用契約の典型分野は、執事や女中といった家庭内の家事労働者であった。ところが、産業革命によって工業分野の労働も在り方が大きく変わり、それまでの独立性の高い職人労働から工場全体の作業の中の一部を割り当てられて遂行するものになっていった。「トレードからジョブへ」とも言われるこの転換により、労働者とは作業内容を使用者から指示され、その通りに遂行するだけの弱者と位置付けられるようになり、それゆえに特別に保護されるべき存在であるとみなされるようになった。労働時間や安全衛生を始めとする労働法規制や、傷病、老衰等に対するセーフティネットとしての社会保障制度は、そうした「自営業者は弱者ではないが、労働者は弱者である」という発想を基盤にして過去100年以上にわたって構築されてきたのである。
 ところが、現実社会の状況は決して最初からそのようにきれいに区分できるものではなかった。むしろ、法形式的には自営業者でありながら、社会経済的状況は雇用される労働者よりも厳しい人々が相当程度存在していたのである。その代表が、一般には「内職」と呼ばれる家内労働者たちであった。近代的大資本経営ではどうしても不向きな生産工程は、下請仕事として家内工業に生産工程の一部が下請され、それが各家庭に委託され、内職者の手仕事によって分散生産されたのである。家内労働者は多くの場合家計補助的労働力であることから労働条件は低く、日本の経済構造の底辺をなしてきた。そこで、1970年に家内労働法が制定され、業務ごとに最低工賃が設定されるほか、委託打切りの予告、工賃の支払義務、安全衛生などが規定されている。ただし、家内労働法はその適用を「物品の製造、加工」に限っているため、産業構造の転換の中で、家内労働者の数は1970年の181万人から2017年の11万人弱へと大きく減少してきた。
 建設業の一人親方も、自営業者という法的地位と裏腹な危険と隣り合わせの不安定な社会的状況にさらされてきた。彼らには労災保険法の特別加入という制度により、自ら保険料を払うことで業務上の災害へのセーフティネットが設けられている。
 労働者であることに着目した保護法制や社会保障制度が確立してくると、労働者と自営業者の境界領域に存在する様々な就業形態の者が、法形式上は自営業者であるが故に受けられない保護を求めて、自らの「労働者性」を主張するケースが増加してくる。1985年の労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」は、労働者性の判断基準を、指揮監督下の労働という労務提供の形態および賃金支払という報酬の労務に対する対償性に求めており、労働基準監督の現場ではこれが用いられている。
 
2 フリーランスという働き方の実態
 
 近年、「働き方改革」の一環として、「雇用類似の働き方」に対する政策対応が試みられている。経済産業省や公正取引委員会も乗り出してきているが、「はじめに」でみた厚生労働省の一連の検討が今後の立法等につながっていく可能性が高い。その「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」(以下「論点整理検討会」)の第9回会合(2019年4月)に、労働政策研究・研修機構(JILPT)が行った「雇用類似の働き方の者に関する調査・試算結果等(速報)」が報告されているので、その概要を紹介したい。
 雇用類似就業者を「発注者から仕事の委託を受け、主として個人で役務を提供し、その対償として報酬を得る者」と定義して試算したところ、その人数は全体で約228万人であり、うち本業とする者約169万人、副業とする者約59万人である。このうち、主に一般の消費者を直接の取引先とする者を除き、主に事業者を直接の相手とする者だけで見ると約170万人、うち本業が約130万人、副業が約40万人となる。
 どこまでを「雇用類似」というかは様々な考え方があろうが、要件を少しずつ変えていくと図のような包含関係になる。自身で事業等を営んでいる者約538万人のうち、従業員を常時使用していない者が約367万人で、そのうち発注者からの委託で仕事をする者が約228万人なので、広い意味での自営業者の約半分弱ということになる。
 主に事業者を直接の取引先とする雇用類似就業者について、検討会における検討課題ごとにその現状を見ると以下の通りである。
(イ) 仕事内容は、「建築・土木、測量技術者」が8.0%、「情報処理・通信技術者」が6.2%、「美術家・デザイナー等」が5.6%と多くなっているが、副業だけで見ると「研究員、教員等」が7.7%、「入力」が6.2%、「記者・ライター」が6.1%、「歌手、俳優等」が5.3%である。
(ロ) 仕事の発注に当たっての契約条件の取り決めについて見ると、@仕事の内容については、自営的な「発注事業者から提示を受けるが、自身で選択したり、必要があれば交渉する」が59.3%だが、雇用的な「発注事業者が一方的・定型的に決定する(選択や交渉の余地はない)」も22.4%と少なくない。A仕事の報酬については、雇用的な「発注事業者が一方的・定型的に決定する(選択や交渉の余地はない)」が38.4%で、自営的な「発注事業者から提示を受けるが、自身で選択したり、必要があれば交渉する」の34.2%よりも多い。公的な支援を求める事項の中では、「契約内容の決定や変更のルールの明確化」が9.4%、「取引先に対し、契約条件を書面で明示させるルールの策定」が9.2%、「取引先からの契約の終了(解約)を制限するルールの策定」が5.9%となっている。
(ハ) 報酬の支払確保や報酬額の適正化については、@経験のあったトラブルの中で最も多いのが「報酬の支払が遅れた・期日に支払われなかった」の18.7%であり、公的な支援を求める事項としても「最低限支払うべき報酬額の決定」が16.7%、「標準的な報酬額についての情報提供」が11.8%、「報酬支払の時期等に関するルールの策定」が6.5%である。
(ニ) 就業時間や就業場所等の就業条件について見ると、就業日時や場所に関する主要な取引先からの指示について、自営的な「指示されることは、全くない(すべて自身の裁量で決めることができる)」という回答の割合が、就業日時に関しては31.1%、就業場所に関しては42.7%で最も多いが、雇用的な「業務の性質上、当然に指定される」も、就業日時に関して28.0%、就業場所に関して31.3%とかなり高くなっている。主な就業場所は「自宅」が51.6%である。仕事に携わった1か月当たりの日数や1日当たりの時間は本業と副業で差があり、本業は日数「21日〜25日」が26.8%、時間「6時間〜8時間」が31.9%とフルタイムに近い長さが最も多いのに対し、副業は日数「〜5日」が35.5%、時間「2時間〜4時間」が27.3%とかなり短い。
(ホ) 取引先との間で最もよくあったトラブルは、「報酬の支払が遅れた・期日に支払われなかった」が18.7%、「仕事の内容・範囲について揉めた」が17.4%、「報酬が一方的に減額された」が13.3%で、「セクハラ・パラハラ等の嫌がらせを受けた」も2.9%ある。こうしたトラブルに対し、「取引先と直接交渉した」のが52.5%に上るが、解決したのは34.2%である。
(ヘ) 公的な支援や整備を求める事項としては、「仕事が打切られた場合の支援」の19.6%、「最低限支払うべき報酬額の策定」の16.7%、「仕事が原因で負傷した・疾病になった場合の支援」の15.2%という順に高くなっている。
 
3 論点整理検討会の議論
 
(1) 中間整理
 論点整理検討会は2019年6月まで13回にわたって議論を行い、同月「中間整理」を取りまとめた。そのうち、雇用類似の働き方に関する保護等の在り方について論じているところを見ていこう。
 基本的な考え方として、客観的に労働者性が認められず自営業者であるが、労働者と類似した働き方をする者について、@労働者性を拡張して保護を及ぼす方法、A自営業者のうち保護が必要な対象者を、労働者と自営業者との中間的な概念として定義し、労働関係法令の一部を適用する方法、B労働者性を広げるのではなく、自営業者のうち一定の保護が必要な人に、保護の内容を考慮して別途必要な措置を講じる方法の3つを示している。このうち@は判断基準の抜本的見直しを伴うので困難として、当面は自営業者のうち、「発注者から委託を受け、主として個人で役務を提供し、その対償として報酬を得る者」を中心にBの方向で検討するとしている。
 各論については委員の諸意見を羅列している部分がほとんどだが、セクハラ・パワハラ等については、2019年男女雇用機会均等法等の改正時に国会附帯決議でフリーランスに対するセクハラ等の被害防止が求められていることから、男女雇用機会均等法や労働施策総合推進法に基づくセクハラ指針、パワハラ指針等で対策を検討すべしとしており、これらは職場のハラスメント対策で対応されることになる。また、仕事が原因で負傷し又は疾病にかかった場合の支援については、労災保険に関する専門家等による法制的・技術的な課題の整理等が必要だとして、そちらで専門的な検討を開始することを求めており、やはり労災保険サイドで対応されることになる。
(2) 雇用類似就業者として保護すべき対象者
 論点整理検討会は2020年3月には報告書を取りまとめる予定であったが、同年初めからの新型コロナウイルス感染症の影響で、本稿執筆時点ではなお取りまとめに至っていない。そこで、検討会に提示された資料等から大まかな方向性を探っていこう。
 まず、「雇用類似の働き方」として保護すべき対象者について、具体的な保護の内容ごとに対象者が異なってくることが想定されている。「主として個人で就業」については、家内労働法の規定に倣って同居の親族以外の者を使用しないことを常態とすることを基本とする方向である。役務提供の範囲については、サービスの提供以外の物品等の製造・加工等も含む方向である。法人である場合をどう考えるかについては、法人化は容易であり、業態として主として個人で役務を提供していれば対象とすべきという意見と、法人化が事業者性の1つの指標であるという意見とがあり、保護の内容に応じて検討すべきとされている。
 委託者については、一般消費者ではなく事業者である場合を対象とする方向(言い換えれば、前述の試算では約170万人とされている「主に事業者を直接の相手とする者」が保護の対象となる)であるが、プラットフォームが介在する場合にはプラットフォーマー自体を発注者と見るべきケースがあるのではないかという指摘があり、プラットフォーム等の仲介事業者が介在する場合には、契約条件の実質的な決定をしているのが誰なのかという観点で議論すべきとされている。
(3) 労働条件の明示、契約の締結・変更・終了に関するルールの明確化
 まず募集関係については、雇用類似の仕事を行う者の募集の際のその条件の明示を促す方策を検討すべきとし、明示事項は自営型テレワークガイドラインの記載事項を参考にするとしている。また、相手が企業か個人かを問わずに募集している場合でも、個人が対象となる以上は明確化すべき部分は一定のルールを設けるべきとしている。
 契約の締結・変更関係については、委託する際、就業条件を変更する際に、委託者から雇用類似就業者への就業条件の明示を促す方策を検討すべきとし、明示事項は家内労働法や下請法、自営型テレワークガイドラインの記載事項を参考にするとしている。ここでは特に、原則として契約内容の一方的変更はできないにも関わらず、一方的な変更がトラブルとしてみられることが問題意識に上っている。
 契約の終了関係については、例えば委託者に対し事前に予告を求めること、契約の解除や打切りの事由に一定の制限を設けることが検討されている。契約の終了に保護を加えるべき雇用類似就業者について、継続的な契約関係がある場合等の更なる要件を設ける必要があるのではないかという指摘があり、さらに一定期間を超えて継続的に業務を委託している場合に事前予告を求めることも提示されている。ちなみに家内労働法では6か月を超えて継続的に同一の家内労働者に委託をしている委託者に予告義務がある。
(4) 報酬の支払確保、報酬額の適正化等
 報酬の支払確保については、報酬を一定期日までに支払うことを促す方策を検討すべきとし、具体的な期日や基準となる「受領した日」について、家内労働法を参照している。家内労働法では、委託者が家内労働者から受領した日から起算して1月以内に工賃を支払わなければならない。また支払方法について、通貨払い、全額払い、直接払い等の是非が検討されている。
 報酬額については、最低賃金や最低工賃を参考とした最低報酬の設定の要否が議論されているが、仮に設定する場合の技術的課題として、@最低賃金のような時間単位で設定することについては、委託者が就業時間を管理する働き方ではない点、A最低工賃のように物品等の一定の単位で設定することについては、その「一定の単位」をどう考えるのかという問題が指摘されている。これに対して、国以外の団体等が標準的な報酬額を定めるという案も示され、中小企業等協同組合法の活用、公正取引委員会の「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」の参照が示唆されている。その他の報酬水準の適正化のための方策として、報酬額の設定理由について委託者から雇用類似就業者への説明を促すことが提起されている。
(5) 就業条件
 安全衛生については、家内労働法を参考にして、雇用類似就業者に対する危害を発生させる可能性のある設備や物品等を譲渡等する場合に危険防止のための措置を定めるなど、一定の措置を促す方策が検討されている。特に委託者から場所の指定があり、委託者の関係者と同じ現場で働くなど、その就業場所での安全衛生管理を雇用類似就業者自身ではできないような場合が念頭に置かれている。これに対し、委託者等に対して雇用類似就業者の安全や健康の確保に関する配慮を求める旨の規定を定めることも示唆されているが、取引先が健康管理を行うことについては慎重に考えるべきという指摘もされている。
 就業時間については、すべての雇用類似就業者に一律の就業時間の制限を設けることは必ずしも雇用類似就業者の利益にならないと否定的であるが、健康確保の観点から運送業等一定の業種等については働き方の実態を考慮した対応が必要という指摘もある。
 損害賠償額の予定は、労働者であれば労基法16条で禁止されているが、雇用類似就業者についても賠償の予定があり得ることを前提とした上で、その額に一定の制限を加えること等が検討されている。
(6) 紛争が生じたときの相談窓口等
 雇用類似就業者が就業条件等について委託者との間で紛争が生じた場合に相談できる窓口について、実態としては労働者である者の存在も考えられることから、ワンストップでの対応の必要性も検討されている。
 
4 フリーランス就業者政策の展望
 
 一方、冒頭述べたように、新型コロナウイルス感染症への緊急対策が続々と打ち出される中で、雇用労働者と比べたフリーランスへの様々な保障の手薄さがクローズアップされてきている。現時点で明確にフリーランス向けに政策化されたものは1日当たり7500円の「小学校休業等対応支援金」くらいであるが、子どもの通う学校の休校に伴う休業において雇用労働者と類似の保護を与えるのであれば、その業務自体が行われなくなることに伴う休業についても雇用労働者と類似の保護があったもいいのではないかという議論が出てくるであろう。
 雇用労働者の場合、新型コロナによる休業に対しては、使用者の休業手当を補填する雇用調整助成金に加えて、今回新たな直接休業給付が設けられた。また、不幸にして解雇や雇止めにあった場合には雇用保険の失業給付が支給され、新型コロナに伴う延長給付もされる。しかし、フリーランスの場合、そもそも休業と失業の間に明確な区分も付けがたいが、いずれにしても給付の対象とはならない。
 これに対し、経済産業省所管の持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で50%以上減少している事業者に対し、法人は200万円、個人事業者は100万円するものであり、後者はフリーランス就業者に対する一種の休業手当と見ることもできる。ところが、フリーランス就業者は確定申告の際、事業所得ではなく給与所得ないし雑所得として申告することが多く、そのためにこの給付金がもらえないと問題になった。2020年5月になって梶山経済産業大臣が、事業収入を給与所得や雑所得に計上しているフリーランスも対象に含める旨記者会見で述べたが、労働者性に関する判断基準が労働社会政策と租税政策で食い違っていることが思わぬ形で露呈したと言える。この問題は、今回は事業者として持続化給付金の対象になるかという形で現れたが、裏返して言えば、税務署から見て事業者ではなく労働者と判断されるような就業形態の者が、労働法や社会保障の適用上労働者ではないとされているために、雇用労働者向けの様々な保障から排除されていることの問題点でもある。
 ここでは特に、こうした休業/失業のリスクに対するセーフティネットとして、既存の失業給付をフリーランスにも適用拡大できないかという論点を提起しておきたい。もちろん、雇用労働者ですら「失業」という保険事故には労働の意思と能力という主観的要素が含まれ、受給のモラルハザードを払拭しきれないことを考えると、そもそも雇用終了といった外形的要件すら欠き、単に注文が来なくなったというような事実上の「失業」をどう認定するのかという問題はある。現時点ではなお、日本において「自営業者に失業保険を!」といった主張は全くなされていないが、ここ数年来の欧州連合(EU)では、自営業者に対する社会保障の適用問題が大きな課題となり、2019年11月8日には「労働者と自営業者の社会保障アクセス勧告」(COUNCIL RECOMMENDATION of 8 November 2019 on access to social protection for workers and the self-employed)が成立し、加盟国に対してすべての労働者と自営業者に十分な社会保障を確保するように求めている。そこには、労災保険や失業保険といった本来的には雇用労働者向けの制度も自営業者に門戸を開いたらどうかという意味合いもある。
 現在、ドイツやフランスといった大国にはそのような制度は存在しないが、20か国において全面適用、部分適用、任意加入という状況にあるという報告もあり、また日本でも労災保険については一人親方等の任意加入という制度があることを考えると、真剣に検討がなされてもいいのではなかろうか。
 なお、最近の報道によると、韓国の文在寅大統領は2020年5月10日、就任3周年の記念演説において、全ての就業者を雇用保険の加入対象とする「全国民雇用保険」制度の導入に向けた基礎を築くと表明し、翌11日には李載甲雇用労働部長官が、雇用労働危機への対応タスクフォースにおいて、まずは特殊雇用職従事者やアーティストに対する雇用保険の適用を速やかに推進すると述べた。特殊雇用職とは労働契約ではなく委任契約や請負契約に基いて働く個人事業者で、学習誌が派遣する家庭教師やゴルフ場のキャディなどが該当する。同長官は「年内に関連法の改正を終え、特殊雇用職、プラットフォームワーカー、アーティストたちが来年から雇用保険の恩恵を受けられるようにしたい」と強調したという。
 乗り越えなければならない課題は多いが、隣国がその方向に一歩踏み出しつつあるという事実は認識しておく必要があろう。