欧州連合における透明で予見可能な労働条件に関する欧州議会と閣僚理事会の指令(透明で予見可能な労働条件指令)
Directive (EU) 2019/1152 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on transparent and predictable working conditions in the European Union
 
採択:2019年6月20日
 
 
 
第T章 総則
第1条 目的、主題、適用範囲
1 本指令の目的は、労働市場の適応能力を確保しつつ、より透明で予見可能な雇用を促進することにより、労働条件を改善することである。
2 本指令は、司法裁判所の判例法を考慮に入れつつ、各加盟国で効力を有する法、労働協約又は慣行で定義された雇用契約又は雇用関係を有するEUの全ての労働者に適用される最低限の権利を規定する。
3 加盟国は、その所定労働時間及び実労働時間が4連続週の参照期間内において1週間あたり平均3時間以下である雇用関係を有する労働者に本指令の義務を適用しないものとすることができる。同一の企業、企業集団又は企業体を形成し又は属する全ての使用者に対してなされた労働時間はこの平均3時間に合算するものとする。
4 第3項は雇用が開始する前に報酬を伴う労働の保証された総量が未定である雇用関係には適用しない。
5 加盟国は本指令に規定する使用者の義務の遂行に責任を有する者を、これら義務が果たされる限りにおいて決定することができる。加盟国はまたこれら義務の全部又は一部が雇用関係の当事者ではない自然人又は法人に課せられるものとすることができる。
 本項は欧州議会と理事会の指令2008/104/EC(=派遣労働指令)を妨げない。
6 加盟国は合理的な理由に基づき、第V章の規定を公務員、救急隊員、軍隊、警察官、裁判官、検察官、捜査官又はその他の法執行機関に適用しないものとすることができる。
7 加盟国は、第12条、第13条及び第15条第1項に規定する義務を、労働が世帯のためになされる場合に当該世帯において使用者として行動する自然人に適用しないものとすることができる。
8 本指令第U章は指令2009/13/EC(=ILO海上労働条約実施指令)及び指令(EU)2017/159(=ILO漁業条約実施指令)に抵触しない限り船員及び漁師に適用するものとする。第4条第2項第(m)号及び第(o)号、第7条、第9条、第10条並びに第12条に規定する義務は船員又は漁師には適用しないものとする。
 
第2条 定義
 本指令においては以下の定義が適用される。
(a) 「作業日程」とは、労働の遂行が開始し及び終了する時間及び日を決定する日程をいう。
(b) 「参照時間及び参照日」とは、使用者の申入れによりその期間内に労働がなされる特定の日における時間帯をいう。
(c) 「労働パターン」とは、使用者が決定する特定のパターンに従った労働時間の編成形態及びその分布をいう。
 
第3条 情報提供
 使用者は各労働者に、本指令によって求められる情報を書面で提供するものとする。当該情報は紙媒体で、又は当該情報が労働者にとってアクセス可能であり、保存し印刷することができ、かつ使用者が伝達又は受領の証拠を保持する限りにおいて、電子媒体で提供し伝達するものとする。
 
第U章 雇用関係に関する情報
第4条 通知義務
1 加盟国は使用者が労働者に雇用関係の本質的な側面を通知するよう求められることを確保するものとする。
2 第1項にいう情報は少なくとも次のものを含むものとする。
(a) 雇用関係の当事者の身元、
(b) 就業の場所。固定した又は主な就業の場所がない場合には、労働者が様々な場所で雇用され又は自由に就業場所を決定できるという原則及び、事業の登録地又は適当なら使用者の住所、
(c)(i) 労働者が雇用される職務の名称、等級、性質又は範疇、又は
 (ii) 職務の簡単な特定又は記述、
(d) 雇用関係の開始の日付、
(e) 有期雇用関係の場合、その終期又は予想される継続期間、
(f) 派遣労働者の場合、判明すれば直ちに派遣先企業の身元、
(g) もしあれば、試用期間の期間及び条件、
(h) もしあれば、使用者が提供する訓練資格、
(i) 労働者が付与される有給休暇の日数、又は通知時にはこれを示すことができない場合には、当該休暇を配分し及び決定する手続き、
(j) 公式の要件及び予告期間の長さを含め、雇用関係が終了する場合に使用者及び労働者が遵守すべき手続き、又は通知時には予告期間の長さを示すことができない場合には当該予告期間を決定する方法、
(k) 労働者が受け取る権利のある報酬の初任基本額、別に示される他の全ての構成要素並びに報酬の支払い頻度及び支払い方法、
(l) 労働パターンが完全に又は大部分が予見可能である場合、労働者の通常の労働日又は労働週の長さ及び時間外労働とその手当の編成、並びにもしあればシフト変化の編成、
(m) 労働パターンが完全に又は大部分が予見可能でない場合、使用者は労働者に以下を通知するものとする。
 (i) 作業日程が変動的であるという原則、最低保証賃金支払時間数及び最低保証時間を超えてなされた労働の報酬、
 (ii) 労働者が労働を求められる参照時間及び参照日、
 (iii) 労働者が作業割当の開始以前に受け取るべき最低事前告知期間、及びもしあれば第10条第3項にいう取消の最終期限、
(n) 労働者の労働条件を規律する全ての労働協約、あるいは労働協約が事業外の特別の労使合同機関又は組織によって締結されている場合には、当該協約が締結された権限ある機関又は組織の名称、
(o) 使用者の責任である場合には、雇用関係に係る社会保険料を受領する社会保障機関及び使用者によって提供される社会保障に関連する全ての保護。
3. 第2項第(g)号から第(l)号まで及び第(o)号は、適当であればこれら諸点を規律する法律、規則及び行政規定又は労働協約を参照する形で与えられる。
 
第5条 通知の時期と方法
1 第4条第2項第(a)号から第(e)号まで、第(g)号、第(k)号、第(l)号及び第(m)号にいう情報は、事前に提供されない場合、労働の初日から遅くとも暦日で第7日目までの期間において、一以上の書面の形式で労働者に個別に提供されるものとする。第4条第2項に定める他の情報は、労働の初日から1か月以内に書面の形式で労働者に個別に提供されるものとする。
2 加盟国は第1項にいう文書の見本及び雛型を開発し、単一の公的なウェブサイト上で利用可能な状態にすることその他の適当な方法により、労働者及び使用者が自由に利用できるようにするものとする。
3 加盟国は、使用者によって伝達されるべき適用される法的枠組を規律する法律、規則、行政規定又は一般的拘束力を有する労働協約に関する情報が、無料で、明確で透明で包括的で、既存のオンラインポータルサイトを通じても含めた電子的手段により遠隔地でも容易にアクセスできるように確保するものとする。
 
第6条 雇用関係の変更
1 加盟国は、第4条第2項にいう雇用関係の諸側面における全ての変更及び第7条における他の加盟国又は第三国に送出される労働者への追加的な情報への全ての変更が、できるだけ早期にかつ遅くともそれが効力を生じる初日において、使用者によって労働者に書面の形式で提供されるよう確保するものとする。
2 第1項にいう書面は、第5条第1項及び関係があれば第7条にいう書面で引用される法律、規則、行政規定又は労働協約における変更を反映するだけの変更には適用しないものとする。
 
第7条 他の加盟国又は第三国に送出される労働者に対する追加的な情報
1 加盟国は、労働者がその通常就業する加盟国以外の加盟国又は第三国において就業することを求められる場合には、第5条第1項にいう書面が当該労働者の出発の前に提供され、当該書面が少なくとも次の追加的な情報を含むよう確保するものとする。
(a) 海外勤務が遂行される国及びその予想期間、
(b) 報酬の支払いに用いられる通貨、
(c) 適当であれば、海外勤務に付随する現金又は現物の給付、
(d) 帰国が提供されるか、もしそうであれば労働者の帰国にかかる条件に関する情報。
2 加盟国は、指令96/71/EC(=海外送出労働者指令)の適用される送出労働者が追加的に以下の事項を通知されるよう確保するものとする。
(a) 送出先加盟国で適用される法律に従って受け取る権利のある報酬、
(b) もしあれば、送出に特有の全ての手当及び旅費や宿泊費の払い戻しの仕組、
(c) 欧州議会と理事会の指令2014/67/EU(=海外労働者送出指令実施指令)第5条第2項に基づき送出先加盟国が開発した公的なウェブサイトへのリンク。
3 第1項第(b)号及び第2項第(a)号にいう情報は、適当であれば、当該情報を規律する法律、規則及び行政規定又は労働協約の規定を参照する形で与えられる。
4 加盟国が異なる規定をしない限り、第1項及び第2項は労働者が通常就業する加盟国以外での各就業期間が4連続週以下である場合には適用しない。
 
第V章 労働条件に関わる最低要件
第8条 全ての試用期間の最長期間
1 加盟国は、雇用関係が国内法又は慣行で定義された試用期間を条件とする場合には、当該期間が6か月を超えないよう確保するものとする。
2 有期雇用関係の場合、加盟国はかかる試用期間の長さが予想される契約期間及び労働の性質に比例したものであるよう確保するものとする。
3 加盟国は例外的な場合、雇用の性質によって正当化される場合又は労働者の利益になる場合には、より長い試用期間を定めることができる。労働者が試用期間中休職していた場合には、加盟国は試用期間を休職していた期間に比例して延長することができるものとすることができる。
 
第9条 兼業
1 加盟国は、使用者が労働者に対し、使用者との間で確定した作業日程以外の時間帯に、他の使用者に雇用されることを禁止したり、そうしたことを理由に労働者に不利益取扱いをすることのないよう確保するものとする。
2 使用者は安全衛生、事業秘密の保護、公共サービスの完全性又は利益相反の回避のような客観的な理由に基づき、使用者による兼業禁止の活用の条件を定めることができる。
 
第10条 最低限の労働予見可能性
1 加盟国は、労働者の作業日程が完全に又は大部分が予見可能でない場合、以下の条件をいずれも充足しない限り、労働者は使用者によって労働を求められることがないよう確保するものとする。
(a) 第4条第2項第(m)号第(ii)文にいう事前に決定された参照時間及び参照日の範囲内で労働が行われる場合、
(b) 第4条第2項第(m)号第(iii)文にいう国内法、労働協約又は慣行に従い定められた合理的な事前告知期間をおいて使用者が労働者に作業割当を通知する場合。
2 第1項に定める要件の一又はいずれも充足されない場合、労働者は不利益な結果をもたらすことなく作業割当を拒否する権利を有するものとする。
3 加盟国が使用者に補償を支払うことなく作業割当を取り消すことを許容する場合、加盟国は国内法、労働協約又は慣行に従い、労働者が既に合意した作業割当を使用者が一定の合理的な期限後に取り消した場合には労働者が補償を受ける権利を有することを確保するために必要な措置をとるものとする。
4 加盟国は、国内法、労働協約又は慣行に従い、本条の適用の態様を規定することができる。
 
第11条 オンデマンド契約への補完的な措置
 加盟国がオンデマンド又は類似の雇用契約の利用を許容する場合は、濫用を防止するために以下の一又はそれ以上の措置をとるものとする。
(a) オンデマンド又は類似の雇用契約の利用及び期間の制限、
(b) 一定期間内に労働した平均労働時間に基づき、最低限の賃金支払対象時間を伴う雇用契約の存在の反証可能な推定、
(c) 濫用の効果的な防止を確保するための他の同等の措置。
 加盟国はかかる措置を欧州委員会に通知するものとする。
 
第12条 他の雇用形態への移行
1 加盟国は、同一の使用者との間で少なくとも6か月の勤続期間を有し、もしあれば試用期間を満了した労働者が、より予見可能で安定的な労働条件の雇用形態が利用可能であればそれを申し込み、理由を附した書面で回答を受け取ることができるよう確保するものとする。加盟国は本条の義務を作動させる申込みの頻度を制限することができる。
2 加盟国は、使用者が第1項にいう理由を附した書面の回答を申込みから1か月以内に提供するよう確保するものとする。使用者として行動する自然人及び零細企業、小企業又は中規模企業に関しては、加盟国はこの回答期限を3か月以内で延長し、同一労働者からの続けて同様の申込みに対して当該労働者の状況に関する回答の正当性が変わっていない場合には口頭で回答することを認めることができる。
 
第13条 義務的訓練
 加盟国は、EU法、国内法又は労働協約により使用者が労働者にその業務を遂行するための訓練を提供するよう求められている場合には、当該訓練が無料で労働者に提供され、訓練時間が労働時間に算定され、可能であれば勤務時間中に行われるよう確保するものとする。
 
第14条 労働協約
 加盟国は、労使団体が国内法又は慣行に従い、労働者の総体的保護を尊重しつつ、第8条から第13条までに規定するものと異なる労働条件に関する取決めを定める労働協約を維持し、交渉し、締結し及び実施することを認めることができる。
 
第W章 通則
第15条 法的みなし及び早期解決機構
1 加盟国は、労働者が第5条第1項又は第6条にいう書面の全部又は一部を適切な時期に受け取らなかった場合、次の一又は双方が適用されるよう確保するものとする。
(a) 労働者は加盟国が定める有利なみなしの利益を受けるものとし、使用者はこのみなしに反論することができる。
(b) 労働者は権限ある機関に対し苦情を申し立て、適時に効果的な方法で十分な救済を受けることができるものとする。
2 加盟国は、第1項にいうみなし及び解決機構の適用を使用者による通知及び使用者が情報を適時に提供しなかったことに条件づけることができる。
 
第16条 救済を受ける権利
 加盟国は、本指令から生じる権利が侵害された場合に、雇用関係が終了したものも含め、労働者が有効で中立的な紛争解決制度にアクセスし、十分な補償を含め救済を受ける権利を有することを確保するものとする。
 
第17条 不利益取扱い又はその結果からの保護
 加盟国は、被用者代表である労働者を含め、本指令に規定する要件の遵守を執行する目的でなされる企業内で行われる苦情申立て又は司法手続きの結果としてなされる使用者による不利益取扱い又は不利益な結果から労働者を保護するために必要な措置を導入するものとする。
 
第18条 解雇からの保護及び立証責任
1 加盟国は、労働者が本指令に規定する権利を行使したことを理由とする労働者の解雇又はこれに準ずる行為及び解雇のあらゆる準備を禁止するために必要な措置をとるものとする。
2 本指令に規定する権利を行使したことを理由として解雇され又はこれに準ずる効果のある行為をされたと考える労働者は、使用者に対し当該解雇又はこれに準ずる行為の正当な裏付けのある理由を明らかにするよう請求することができる。使用者は当該理由を書面で提供するものとする。
3 加盟国は、第2項にいう労働者が裁判所又は権限ある機関において、かかる解雇又はこれに準ずる行為があったことが推定をもたらしうる事実を示した場合には、当該解雇が第1項にいう理由以外の理由に基づいていることを立証すべきは使用者であることを確保するために必要な措置をとるものとする。
4 第3項は加盟国が労働者により有利な証拠法則を導入することを妨げるものではない。
5 加盟国は事案の事実調査をするのが裁判所又は権限ある機関である手続には第3項を適用する必要はない。
6 加盟国が異なる規定をしない限り、第3項は刑事手続には適用しない。
 
第19条 罰則
 加盟国は、本指令に基づき採択された国内規定又は本指令の適用範囲内の権利に関して既に効力を有する関係規定の違反に対して適用される罰則を設けるとともに、それが実施されるようあらゆる必要な措置をとるものとする。規定される罰則は効果的かつ比例的で、抑止的なものとする。
 
施行期限:2022年8月1日