『Japan Labor Information and Review』2017年9月号
「Judgements and orders」
日本語原稿
「トヨタ自動車事件−定年後再雇用における職種変更」
 
・事実
 日本の法律は使用者に対し、定年(強制退職年齢)を定める場合は60歳以上とし、定年が65歳未満の場合には65歳まで継続雇用することを求めている。2013年3月までは労使協定により継続雇用される労働者を限定することができたが、2012年の法改正により2013年4月以後は希望者全員の継続雇用が義務づけられている(正確には被用者年金の受給開始年齢に合わせて義務づけられる年齢が1歳ずつ上昇しており、本事件当時は61歳までは全員継続雇用、それ以上は限定可能であった)。
 Y社に雇用されるXは2013年7月に60歳となりYを定年退職した。Y社は労使協定による基準を満たす労働者は最長65歳まで原則元の職種で再雇用する(「スキルドパートナー」と称する)一方、同基準を満たさない労働者は61歳まで時給制パートタイマーとして再雇用することとし、事務職であったXに対し1日4時間の清掃業務での再雇用を提示した。Xはこれを拒否し、スキルドパートナーとしての地位確認を求めて訴訟を提起したが、2016年1月7日名古屋地方裁判所岡崎支部はXの訴えを退け、Xは控訴した。
 
・判決
 2016年9月28日の名古屋高等裁判所判決は、Xのスキルドパートナーとしての地位確認は認めなかったが、定年前の職種と全く異なる清掃業務を提示したことを違法行為として、慰謝料の支払いを命じた。同判決によれば「定年後の継続雇用としてどのような労働条件を提示するかについては一定の裁量があるとしても、提示した労働条件が、無年金・無収入の期間の発生を防ぐという趣旨に照らして到底容認できないような低額の給与水準であったり、社会通念に照らし当該労働者にとって到底受け入れがたいような職務内容を提示するなど実質的に継続雇用の機会を与えたとは認められない場合においては、当該事業者の対応は改正後年法の趣旨に明らかに反するものである」。Y社は上告せず、本判決は確定している。
 
・解説
 日本の高齢者雇用法政策は、使用者に対して65歳までの継続雇用義務を徐々に強化してきた。かつては努力義務であったが、2006年4月からは労使協定による例外を認める義務となり、2013年4月からは例外なき義務となっている。本事件はその直後に起きており、従来の労使協定による再雇用者の選別を維持しつつ、従来であれば再雇用されなかった者についてパートタイムの清掃業務による再雇用を提示したことが争点となった。
 ここには種類の異なる二つの論点がある。第一は原則であるスキルドパートナーではなく時給制パートタイマーという雇用形態であること、第二は従来の事務職と全く異なる清掃業務であることである。本判決は前者の違法性を認めていない。パートタイマーとしての賃金見込額が年間約127万円であり、被用者年金報酬比例部分の85%に当たることから「到底容認できないような低額の給与水準であるということはできない」としている。違法性を認めているのは事務職から清掃業務への職種変更である。しかしこの判断には二重に疑問がある。
 本件賃金見込額の評価については、Xの定年直前の年収が約970万円であり、Xの主張によればスキルドパートナーとして再雇用されれば年収約570万円であったこととの格差が大きく、これを容認できるとする判断にはそれを正当化する説明が必要であろう(清掃への職種変更の必要性を正当化根拠とすることはありうるが、本判決はそれを否定している)。
 他方、事務職から清掃業務への職種変更については「両者が全く別個の職種に属するなど性質の異なったものである場合には、もはや継続雇用の実質を欠いており、むしろ通常解雇と新規採用の複合行為というほかない」から「通常解雇を相当とする事情がない限り、そのような業務内容を提示することは許されない」と厳しく指弾している。しかしながら、一般の職種限定の合意なき雇用契約の途中において職種変更が可能な範囲であるならば、再雇用における職種変更はそれ以上に可能なはずである。日本の判例法理は日本型雇用システムを前提として、今日に至るまで職種変更についてはその範囲を大幅に認めてきている。アナウンサーを情報センターへ、看護婦を事務職へ、タクシー運転手を営業補助へ、編集者を福利厚生室へ、児童指導員を厨房調理員へ、バーテンダーを客室サービスへ等枚挙にいとまがない。少なくとも「全く別個の職種に属する」ことを理由に本件職種変更を否定することはこれら裁判例の流れに反する。
 裁判例のうち例外的に職種変更を違法としたものは賃金減額を伴ったり嫌がらせ的配転の事例であるが、本判決は低賃金については上述の通り問題としていない。嫌がらせ的性質については清掃という「あえて屈辱感を覚えるような業務を提示して、Xが定年退職せざるを得ないように仕向けたものとの疑いさえ生ずる」と示唆しており、これを主たる論点として構成したのであれば、本判決に若干の説得性が生じたかも知れない。