欧州連合法の違反を通報する者の保護に関する欧州議会と閣僚理事会の指令(EU法違反通報者保護指令)
Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law
 
採択:2019年10月23日
 
 
 
第T章 適用範囲、定義及び保護条件
第1条 目的
 本指令の目的は、欧州連合法の違反を通報する者に高水準の保護を提供する共通の最低基準を規定することにより、特定分野における欧州連合法及び政策の実施を促進することにある。
第2条 物的適用範囲
1 本指令は以下の欧州連合法の違反を通報する者の保護の共通の最低基準を規定する。
(a) 附則に掲げる以下の分野に関する欧州連合立法の適用範囲に含まれる違反。
(i) 公共調達
(ii) 金融サービス、商品及び市場、並びにマネーロンダリングの防止及びテロ資金調達
(iii) 製品安全及び法令遵守
(iv) 運輸安全
(v) 環境保護
(vi) 放射線保護及び原子力安全
(vii) 食糧及び飼料の安全、動物の健康及び福祉
(viii) 公衆衛生
(ix) 消費者保護
(x) プライバシー及び個人情報の保護、並びにネットワーク及び情報システムの安全
(b) 欧州連合運営条約第325条及びさらなる関連の欧州連合措置に定める欧州連合の財政的利益を侵害する違反。
(c) 欧州連合の競争及び国家補助の規則の違反、法人税の規則に違反する行為や適用される法人税法の目的を失わしめる利益を得るための仕組に関する域内市場に関わる規則の違反を含め、欧州連合条約第26条第2項にいう域内市場に関わる違反。
2 本指令は、第1項に定める以外の分野又は立法に関する国内法に保護を拡大する加盟国の権限を妨げない。
第4条 人的適用範囲
1 本指令は、以下の各号を含め、労働に関連する文脈において違反に関する情報を入手した官民両部門で就労する通報者に適用する。
(a) 公務員を含め、欧州連合運営条約第45条第1項の意味における労働者の地位を有する者
(b) 欧州連合運営条約第49条の意味における自営業者の地位を有する者
(c) 株主、非執行役員を含め企業の執行、経営又は監督機関に属する者並びにボランティア及び有給無給の研修生
(d) 請負業者、下請業者及び部品供給者の指揮監督の下で就労する全ての者
2 本指令は、その通報又は公表した違反に関する情報を既に終了した労働に関連する関係において入手した通報者にも適用する。
3 本指令は、その労働に関連する関係が未だ開始していない通報者が、採用過程又は契約締結交渉の間に違反に関する情報を入手した場合にも適用する。
4 第6章に規定する通報者の保護措置は次の者にも適用する。
(a) 世話役
(b) 通報者の同僚や親族のように、通報者と関係を有し、労働に関連する文脈において報復を受ける可能性のある第三者
(c) 通報者が所有、就労又は他の労働に関連する文脈で関係する法人
第6条 通報者の保護条件
1 通報者は以下の場合に本指令の保護を受ける資格がある。
(a) 通報者が、通報された違反に関する情報が通報の時期において真実であり、かかる情報が本指令の適用範囲に含まれると信ずるに足る合理的な根拠を有し、
(b) 通報者が第7条に従って内部通報するか、第10条に従って外部通報するか、第15条に従って公表するかした場合。
2 欧州連合法による匿名通報についての既存の義務に抵触しない限り、本指令は加盟国が官民両分野の法人や当局が匿名の違反通報を受理し処理するか否かを定める権限に影響しない。
3 匿名で違反に関する情報を通報又は公表した者が、その後身元を明かされ報復を受けた場合、第1号の条件を充たす限り、第6章に規定する保護を受ける資格を有する。
4 本指令の適用範囲に含まれる違反を応手連合の関係する機関、機構等に通報した者は、外部に通報した者と同様の保護を受ける。
第U章 内部通報と処理
第7条 内部通報回路を通じた通報
1 一般原則として、第10条及び第15条に抵触しない限り、違反に関する情報は本章に定める内部通報回路と手続きを通じて通報することができる。
2 加盟国は、違反が内部的に効果的に是正され、且つ通報者が報復される危険性がないと思われる場合は、外部通報回路を通じて通報される前に内部通報回路を通じて通報することを奨励するものとする。
3 第2項にいう内部通報回路の利用に関する適切な情報は、第9条第1項第(g)号に従い官民の法人によって、第12条第4項第(a)号及び第13条に従い与えられる情報の文脈で提供される。
第V章 外部通報と処理
第10条 外部通報回路を通じた通報
 第15条第1項第(b)号に抵触しない限り、通報者は違反に関する情報を、まず内部通報回路を通じて通報した後に、又は直接外部通報回路を通じて、第11条及び第12条に規定する回路及び手続きを用いて通報するものとする。
第W章 公表
第15条 公表
1 公表を行う者は、以下のいずれの条件をも充たす場合、本指令の保護を受ける資格を有する。
(a) 第U章及び第V章に従いまず内部通報及び外部通報をし、又は直接外部通報した者が、第9条第1項第(f)号又は第11条第2項第(d)号に定める期間内に通報に対して適切な行動がとられなかった場合
(b) 公表者が以下を信ずるに足る合理的な根拠を有する場合
(i) 緊急事態又は不可逆的な損害の危険性のように、当該違反が公益に緊急かつ顕著な危険を構成する場合、又は
(ii) 証拠が隠蔽又は破壊されるか、又は当局が違反の実行者と共謀しているか若しくは違反に関与している場合のように、事案の特性により外部通報の場合には報復の危険性があるか又は違反が効果的に是正される可能性が低い場合
2 本条は、表現と情報の自由に関係する保護制度を樹立する特定の国内法規定に従い報道機関に直接開示する場合には適用しない。
第X章 内部及び外部通報に適用する規定
第16条 守秘義務
1 加盟国は、通報者の明示の同意がない限り、通報者の身元が通報を受理し処理する機関の権限ある職員を超えて誰にも開示されないよう確保するものとする。これは通報者の身元が直接又は間接に推測されうる他のいかなる情報にも適用する。
2 第1項の例外として、通報者の身元及び第1項にいう他のいかなる情報も、関係者の防御権を保護する観点を含め、国内の当局による捜査又は司法手続きの文脈において欧州連合法又は国内法によって課せられる必要かつ適切な義務がある場合に限り、開示することができる。
3 第2項に規定する適用除外に従いなされる開示は、適用される欧州連合法及び国内法の下で適切な保護に従うものとする。特に、当該通知が関係する捜査又は司法手続きを妨害するのでない限り、通報者は身元が開示される前に通知を受けるものとする。通報者に通知する際、当局は通報者に書面で関連する機密情報の開示の理由を説明するものとする。
4 加盟国は、営業秘密を含む違反の情報を受理した権限ある機関が、適切な処理に必要な限度を超えた目的のためにこれら営業秘密を用いたり開示したりすることのないよう確保するものとする。
第Y章 保護措置
第19条 報復の禁止
 加盟国は、以下の形式のものを含め、報復の脅迫及び報復の企図を含め、第4条に規定する者に対するいかなる形式の報復も禁止する必要な措置をとるものとする。
(a) 停職、一時解雇、解雇又は同等の措置
(b) 降格又は昇進の停止
(c) 職務の転換、勤務場所の変更、賃金の減額、労働時間の変更
(d) 教育訓練の停止
(e) 否定的な業績評価又は身元照会への回答
(f) 金銭的懲罰を含め、いかなる懲戒処分、譴責又は他の懲罰の賦課又は執行
(g) 威圧、脅迫、ハラスメント又は仲間外し
(h) 差別、不利益又は不公正な取扱い
(i) 労働者が他の常用雇用を提供される合法的な期待を有している場合に臨時雇用契約を常用雇用契約に転換しないこと
(j) 臨時雇用契約を更新せず又は早期に終了すること
(k) 特にソーシャルメディアにおいて、当該者の評判を含め被害を及ぼし、又は事業の損失や所得の喪失を含め金銭的な損失を与えること
(l) 部門ないし業種ごとの非公式又は公式の合意に基づき、当該者が将来において当該部門又は業種で雇用機会を得られなくする結果をもたらすようなブラックリストの作成
(m) 財やサービスの供給契約の早期解約又は解除
(n) 免許又は許可の取消
(o) 精神病の又は医学的照会
第21条 報復に対する保護措置
1 加盟国は、第4条に規定する者が報復から保護されることを確保する必要な措置をとるものとする。
2 第3条第2項及び第3項に抵触しない限り、本指令に従って違反を通報し又は公表した者は、かかる情報の通報又は公表が本指令に従って違反を明らかにする上で必要であると信ずるに足る合理的な根拠を有する限り、情報開示のいかなる制限にも違反したとはみなされず、かかる通報又は公表に関していかなる責任も負わないものとする。
3 通報者は、情報の取得又は接近がそれ自体として犯罪行為を構成しない限り、通報又は公表された情報を取得し又は接近したことに関して責任を負わないものとする。情報の取得又は接近がそれ自体として犯罪行為を構成する場合には、刑事責任は適切な国内法によって規制される。
4 通報若しくは公表に無関係な又は本指令に従って違反を明らかにするのに必要ではない行為又は遺漏から生じる通報者のいかなる他の責任も、適用される欧州連合法又は国内法によって規制されるものとする。
5 通報者が被った被害に関係する裁判所又は他の当局における手続きにおいて、当該者が通報又は公表をして被害を被ったことを示すことを条件として、当該被害は通報又は公表への報復としてなされたものとみなすものとする。かかる場合には、加害措置をとった者が当該措置が正当な根拠に基づくことを証明しなければならない。
6 第4条に規定する者は、国内法に従い、法的手続きの決着以前の暫定的な救済を含め、報復に対する適切な是正措置への接近を有するものとする。
7 名誉毀損、知的財産権の違反、守秘義務違反、データ保護規則の違反、営業秘密の開示又は官民の又は集団的労働法に基づく損害賠償請求の司法手続きにおいて、第4条に規定する者は本指令の下での通報又は公表の結果としていかなる責任も負わないものとする。これらの者は、通報又は公表が本指令に従い違反を明らかにするために必要であると信ずるに足る客観的な根拠を有する限り、かかる通報又は公表に係る訴えが却下されることを求める権利を有する。
 本指令の適用範囲内の違反に関する情報を通報し又は公表し、当該情報が営業秘密を含んでおり、通報者が本指令の条件に合致している場合には、係る通報又は公表は指令2016/943の第3条第2項の条件の下で合法的とみなされる。
8 加盟国は、国内法に従い、第4条に規定する者が被った被害への救済及び完全な補償が確保されるよう必要な措置をとるものとする。