特集:私の考える「労働者派遣法」のあるべき姿
 
派遣労働者の保護を最前面に
事業規制は最低限に
 
2011 年1月に始まった国会の政局は流動的で、上程されている労働者派遣法改正案の行方は相変わらず不透明です。ここではこの改正案に反対、賛成という観点ではなく、「労働者派遣法」とはどうあるべきかについて、ゼロベースで考えるために、労働政策研究・研修機構の統括研究員の濱口桂一郎さんにお話をうかがいました。
 
いつの間にか改正案に入っていた製造業派遣の禁止
 
 2011 年1 月下旬に始まった第177 回国会に提出されている労働者派遣法(以下派遣法)の改正案は、現在の与党が野党だった時代の民主党、社民党、国民新党の3 党合意案です。ベースとなったのは社民党案で、3 党案を作る前の民主党の意見には、製造業派遣禁止や登録型派遣の全面禁止という内容はありませんでした。むしろ社民党に対して「行き過ぎだ」と言っていたのです。
 しかも、登録型派遣の原則禁止は社民党案には記されていたものの、製造業派遣禁止はどこの党も触れていませんでした。ただ、リーマンショックの影響で製造業が多くの派遣社員の雇用契約を解除してしまった。その目先の現象にひきずられ、「製造業派遣を解禁したからこうなった」という議論が起き、当時の厚生労働大臣だった舛添要一さんが「何とかしないといけない」と言い出したわけです。
 他の野党の人たちも合意して、気が付いたら製造業派遣禁止の内容も改正案に入っていた。登録型派遣はもともと社民党が強く主張していて、民主党はやや疑問を持ちながらも、社民党に花を持たせる形で3 党案をつくりました。
 おそらくは政治的なつながりを強めることが内容より重要だということで、3党合意となり、マニフェストとなり、法案となったわけです。改正案を何が何でも成立させたいと思っている社民党は、政権の外に出てしまいましたが、大勢の派遣社員の雇用契約を終了させた問題が発生して以来、格差社会問題に対する対応として、鳴り物入りで提出したのだから、いまさら間違いでしたとは言えない。いまや派遣法改正の話は、あまり内容がない議論に矮小化してしまったのです。
 
米国のビジネスモデルに先進諸国が規制を緩和
 
 私は、現行の派遣法や改正案の問題は、最初に派遣法が制定された25年前にボタンを掛け違えしまったことに原因があると考えています。
 派遣法制定前の労働者派遣は労働者供給事業と呼ばれ、職業安定法により禁止されていました。20 世紀の始めから半ばまでは世界的にそのような考え方が非常に強かった時代でした。ヨーロッパ諸国も同様の発想でそうした事業を禁止していましたが、米国と英国は禁止していませんでした。
 1960 年代に米国で新しい労働者派遣事業というビジネスモデルが生まれ、欧州や日本など先進国に広がっていきました。正面から見たら違反だけれど、「派遣で働いている本人たちは、悪い境遇どころか、むしろ喜んでいる。弊害がないのに禁止するのはおかしい」という議論が先進国で共通に巻き起こりました。そして、いずれの国もそれを一定の枠の中で認め始めたのです。
 日本も同じような状況になり、少し遅れて1970 年代の終わりぐらいから派遣労働についての研究が始まります。当初は登録型は禁止し、いったん常用型だけ認めようという案でした。
 ところが、実際にはもう米国からマンパワーが進出してきていましたし、他にも派遣会社が事業展開していて、実態として何ら弊害はない。しかも彼らは主として登録型で展開していたので、常用限定は現実に即さないという状況でした。
 
世界に例のない業務限定を定めた派遣法が制定されたわけ
 
 そこでどうなったかというと、他国では例のない「業務限定」という方法を編み出したのです。そのような発想になった理由は非常に簡単です。要は、今事業をしている企業が困らなければいいだろう。今派遣労働者が働いている職種は認めて、それ以外の職種は禁止しましょう。それなら誰も文句言わないから問題はないという、分かりやすい対応策です。
 しかし政策論としては、そのような対応策を内閣法制局が通すはずがない。憲法で認められた「職業選択の自由」を制約するためには正当な理由がなければならないということで、作られたのが専門性の高い技術的な業務だから認めるのだという理屈だったのだと思います。
 当時の労働省は、雇用職業総合研究所に委託して当時の事務処理請負業の実態調査を行っており、その報告を踏まえて派遣法の原案を決めています。本当は専門性が高い業務でないことは、報告を上げた当事者も分かっていたはずです。しかし、法律上は専門的な能力を必要とする業務だけを特別に認めるという書き方をしているわけです。
 それを受けて作成された政令には、すでに実態のあるものだと理解できるように業務が記載されました。とはいえ、さすがに「一般事務」とは書けないので、「ファイリング」という現実に存在しない業務をつくり上げたのだと思います。存在しないと言うと大げさだと思われるかもしれませんが、少なくとも「職業分類表」にはそのような職業はありません。また、特定の場合を除いて士業の職種、医師と看護師も派遣では禁止されています。本当に専門業務だけとするならば、それらの職種が真っ先に入らなければおかしいという議論は、今まで誰もしていません。
 最近になり「ファイリングと称して一般事務の業務をしている、一般的な業務なのに専門業務だとごまかしているのはおかしい」という言い方をする人が出てきました。「いや、これはファイリングという専門業務ですよ」とみんな目配せして分かっているふりしてやってきたものが、25 年経ってひっくり返されたわけです。引っくり返された方は大変でしょうけど、あえて言えば、そのような理不尽さを認めたことに原因があるわけです。そのような意味で、25 年前のツケが今噴き出しているのです。
 
派遣は本来業務限定するものであるといつのまにか皆が信じている不思議
 
99 年の大幅改正時にも改めなかった間違い
 
 実は今から12 年前、1999 年に大幅な派遣法の改正が行われ、ポジティブリスト(適用業務)方式から、ネガティブリスト(適用除外業務)方式へと変わりました。それまでは一定の専門業務、26 業務しか派遣が認められなかったのが、港湾運送や建設業務などの禁止業務を明確にして(右表参照)、基本的にそれ以外の業務でも派遣で就業できるという形にしてしまったわけです。
 これの元になったのが、人材ビジネスの自由化を認めたI LO(国際労働機関)「民間職業事業所に関する条約第181号」です。1997 年に制定されたものです。日本が1999 年に派遣法の改正を行ったとき、この条約に基づいた内容に完全に改めれば良かったのです。
 ところが1999 年の改正の仕組みは非常に複雑怪奇で、私はこれを2 階建て方式と呼んでいます。木造平屋建ての1 階の上に鉄筋コンクリートの2 階部分を載せたようだという例えです。「もともと専門業務だから認めます」という、意味がなく、世界にも通用しない26 業務の木造平屋建ての上に、それ以外は全部の職種を認めますという鉄筋コンクリート部分を載せたのです。木造部分に当たる26 業務はもともと派遣をしてもいい専門業務だから、期間を問わずに働いていい、それ以外は原則1 年間、最長で3 年間の期間制限をする。一見もっともらしいのですが、要はそれまでの変な理屈を間違っていたと認めなかった上に、間違いを追加してしまったわけです。
 結局、なぜ製造業派遣や26 業務以外の登録型派遣を禁止しようという話が出るかというと、「派遣は本来業務を限定するものである」と、いつの間にか皆が本気で信じてしまっているためです。マスコミも「派遣はもともと通訳やソフトウエア開発のような専門分野だけで認められていたものが広がった」と分かったようなことを書くわけです。嘘を百回繰り返されたことで「対応業務を広げたことがいけないのだ」と、皆が思い込まされてしまったとしか考えられません。
 
「お客様」の責任を追及できる公的な仕組みが必要
 
 では、派遣法はどうあるべきか。私は基本的に、派遣労働という労働形態が原因で発生する、特有の問題を規制するだけでいいと思っています。これには2 つの意味があります。
 1 つは、人材派遣の特殊性によるもの。使用者としての機能が「派遣元企業」と「派遣先企業」の2 つに分かれているので、派遣元企業と派遣先企業の双方が、使用者責任をきちんと取れるような仕組みにしておかなければならない。派遣法上では、派遣元企業の責任と派遣先企業の責任が、一応振り分けられています。
 現実的には、派遣先企業はお客様ですから、派遣先の責任とされる内容でも「それは御社の責任です」とは言いにくい。中には、長時間の残業を強いたり、最近はパワハラやセクハラなどの人間関係的な問題も起こることがあります。「そうは言っても派遣元が何とかして」と投げている企業もあります。派遣先が明確に責任を負うべき部分については、きちんと公的に責任を追及する仕組みをつくらなければならないでしょう。どのような形で行うべきかについては、まだ多くの議論が必要だと思います。
 
出口規制は常用雇用でなく常用派遣で
 
 もう1つは、派遣労働であろうが他の有期雇用であろうが、非正規労働であることから発生する問題です。これには入口規制と出口規制という考え方があります。入口規制は、派遣であろうと有期であろうと臨時的・短期的な仕事でないと認められないという考え方です。ヨーロッパの半分ぐらいはこの考え方です。
 ただ、ここ10 数年の状況を見ていると、原則的にはそのような考え方だけれど、それをあまり厳格に適用しなくなる傾向にあります。そうしないと、かえって就職が困難になってしまうからです。とりわけ、スキルがあまり高くなく会社が正規採用したいと思わないような職種については、いわばトライアル雇用のような期間を設けて、ある種の安全弁にすることによって、失業している人が就職しやすくなるのではないかという議論が強くなっているのです。入口規制に関しては日本の現状で問題ないと思います。
 そして、ヨーロッパで共通しているのが出口規制です。長く派遣や有期雇用者を一定以上更新し続けた場合は、常用雇用として就業しているのと同じことだから「常用派遣」にしてゆくべきだという考えです。これはEU レベルで指令があって、すべての国でそうなっています。
 日本の現行の派遣法はこの部分が弱く、派遣先に常用雇用の申し込み義務があるという形です。今回の改正案では申し込む義務ではなく、申し込んだとみなすという規定になっています。
 派遣先に雇用されるという仕組みではなく、ヨーロッパのように一定期間を過ぎたら常用派遣になるという仕組みが一番シンプルだと思います。出口規制については、日本では学者は紹介しているのですが、派遣法改正の議論の中で出てくることはあまりありません。
 
均等待遇は、考え過ぎなければ日本でも実現できる
 
 この2 点が雇用関係の問題で、もうひとつ処遇の問題があります。現在、ヨーロッパではパートや人材派遣、他の有期労働も均等待遇という規定になっています。派遣先は違っても、同じ仕事をしている人は同じ賃金・処遇にするということで、ヨーロッパでは社会全体がそのような動きなので、問題はありません。
 派遣の場合は、派遣会社の手数料分だけ請求額に上乗せされることになりますが、それによって雇用の柔軟性を得ているので、派遣元企業と派遣先企業の両方が満足していればいいわけです。
 日本でこれが問題になるのは、日本には同一労働同一賃金の制度がないので、均等待遇にしたくてもできないという話になり、いつまで経っても議論が平行線をたどってしまうことです。2008年の自公政権の時の案でも、現在国会に上程されている民主党政権の案でも、「均衡の配慮」という言葉は入っているのですが、一体それが何を意味するのかが分かりません。
 ここからは私の考え方ですが、日本の労働関係者は均等待遇について難しく考え過ぎているのではないでしょうか。同一労働同一賃金では、一円の差もあってはいけないように考えているように思えます。ヨーロッパでは基本的に産業ごとに賃金を決定しますから、大企業が高くて中小が安いということはないのですが、実はその枠の中では実態に応じてさまざまな差がついています。EU の指令の中には「期間比例原則」というものもあり、勤続期間に応じて処遇する年功的な扱いも労働契約自体に入っています。
 日本の場合はもっとさまざまなものが考慮する要素となりますが、要は、この基準にもとづいてこのようにしたと、根拠に基づいて説明ができればいいのです。そこまで含めて均等待遇と呼べばいいのだと思います。
 ヨーロッパですら何が同じ仕事かを突き詰めれば、労働組合が「この仕事とその仕事は同じものだ」と言ったものが同じ仕事です、としか言いようがないと思います。
 
ヨーロッパでは普通にある労働者保護を目指した規制へ
 
 派遣に対しては、これ以上あれこれ規制する必要はありません。そもそも業務を限定することなど必要ないのです。業務を限定しているからいいと考えることによって、逆に他のことが手薄になっているという面があると思います。
 25 年前に戻って、非正規雇用に着目した規制であるべきことを思い出した方がいいでしょう。派遣元と派遣先との関係に照らした一定の公的な規制のあり方の議論を行えば、「派遣はけしからん」という議論はなくなると思います。
 世界に例を見ない日本独特の異様な派遣規制のあり方を根本から見直し、ヨーロッパでは普通にあるような、労働者保護を目指した規制にシフトしていくことが、今後の人材派遣の望ましい形だといえるでしょう。