WEB労政時報「HRウォッチャー」第5回
「ジョブ型正社員叩きが非常勤講師の雇止めをもたらす」
                                  濱口桂一郎
 
 昨年8月に成立した改正労働契約法が今年4月から施行され、有期契約を更新して5年を超えれば本人の申出により無期契約に転換できることとなった。ところがその前後からこの改正による無期転換を回避するために、原則5年で雇い止めする動きが生じてきている。とりわけ大学の非常勤講師について、国立の大阪大学や神戸大学、私立の早稲田大学などが就業規則を改めるなどして、上限を5年にしているという(6月14日付朝日新聞)。大阪大と神戸大はその理由を「法改正への対応」と明言しており、何が何でも無期雇用にしたくないという気持ちが窺われる。何がそんなに心配なのだろうか。
 この法改正についての厚生労働省の通達(平成24年8月10日基発0810第2号)は、「無期労働契約に転換した後における解雇については、個々の事情により判断されるものであるが、一般的には、勤務地や職務が限定されている等労働条件や雇用管理がいわゆる正社員と大きく異なるような労働者については、こうした限定等の事情がない、いわゆる正社員と当然には同列に扱われることにならないと解されること」と述べており、いわゆる「無限定正社員」つまりパート法8条でいう「通常の労働者」(「当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が・・・変更されると見込まれるもの」)に対する解雇とは異なることを明らかにしているのだが、それが信用されていないようなのである。
 しかし、その心配はまったく根拠がないわけではない。ここ数ヶ月間、筆者も巻き込んでいわゆる「ジョブ型正社員」「限定正社員」の議論が盛んになったが、その中で一部の労働組合や野党から、「限定正社員の場合、危険なのはリストラで地域、業務がなくなったら解雇が必至」「正社員の雇用形態を破壊し、不安定雇用化へと激変をもたらすきわめて重大な動き」(4月2日付赤旗)などと猛烈な批判がされている。日本以外ではジョブ型雇用が当たり前で、ジョブから切り離された日本的なメンバーシップ雇用の方が世界的に特殊であるということはあまり理解されていないようである。
 こうしたジョブ型正社員を頭から否定する態度を前提にすると、労働契約法に則り職務などを限定したまま有期契約を無期契約に転換しても、メンバーシップ型正社員と同じにしろと主張されるのではないかという不安がぬぐえないのも理解できないわけではない。朝日の記事では、首都圏大学非常勤講師組合の松村委員長が「解雇しにくいという理由で大学は無期転換をいやがる。だが、非常勤講師は特定の授業をするために雇われ、その授業がなくなれば解雇される。無期転換を拒む理由はない」と、上記通達の趣旨に沿ったまことにもっともな主張をしているのに対し、大学側は「担当の授業がなくなっても雇用継続を主張する人も出てくる」(大阪大)と警戒しているらしい。大学が共産党と同様に、ジョブを定めた雇用契約でジョブがなくなっても解雇できないという認識を持っているのでは、この問題の解決は困難であろう。