WEB労政時報「HRウォッチャー」第7回
「世界標準の派遣労働規制へ」
濱口桂一郎
去る8月6日、厚生労働省の「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」に、事務局から報告書素案が提示されました。規制緩和の面と規制強化の両面があり、新聞各紙の報道もさまざまでした。しかしながら、この報告書素案で何より重要なのは、派遣労働をどういう哲学に立って規制するかという基本原則の次元で、これまで30年近く維持されてきた「常用代替防止」の思想をかなり根本的に造りかえようとしている点にあると思われます。そして、それは私がここ数年来、さまざまなメディアを通じて訴えてきたことでもあります。
派遣労働者の保護よりも派遣先の常用労働者の保護を重視する「常用代替防止」思想は、まず何よりも日本独特の「政令26業務」に現れています。26業務だけは常用代替の恐れがないから(!)無期限に派遣を認めても良いという虚構の論理に対して、今回初めてメスが入れられ、「現行の26業務の規制の廃止も含めて・・・議論していくことが適当」とされました。
これを安易に批判する人々は、私も繰り返してきた「登録型派遣の派遣契約終了に伴う雇止めの効果が争われた裁判例においては、常用代替防止という派遣の趣旨に照らし、労働者の雇用継続の期待は合理性を有さず、保護すべきものとはいえないとの判決がなされており、常用代替防止という派遣法の趣旨と派遣労働者の保護が両立しない場合があることが明らかになった」という指摘に対して、是非的確な反論をしていただきたいと思います。
多くの人が「常用代替防止」という言葉で想像している派遣労働者自身の雇用保護についても、私は繰り返し、現行法の常用派遣が有期雇用の反復更新でも良く、何ら雇用の安定になっていないことを指摘してきました。報告書案はこれを明確に無期雇用と有期雇用で区別し、無期雇用派遣については期間制限を行わないこととし、有期雇用派遣について現行の「役務」ではなく「人」に着目した期間制限を行うという簡明な制度を提案しています。これも私が強く主張してきたことです。
過去30年近く、世界の議論とはかけ離れた(ほとんど外国人には理解しがたいレベルの)空虚な派遣法論議を繰り返してきた日本で、ようやくまともな派遣労働者保護を第一に考える法政策が産み出されようとしていることを、是非きちんと理解して欲しいと思います。虚構の「常用代替防止」論と労働者保護自体への敵視論の不毛なぶつかり合いには、そろそろお引き取りを願うべき時期がやってきているのです。