WEB労政時報「HRウォッチャー」第7回
「集団的労使関係システム見直しへの第一歩」
                                  濱口桂一郎
 
 本コラム第6回(集団的労使関係システムの見直しに向けて)で、筆者は「今後、様々な雇用形態にある者を含む労働者全体の意見集約のための集団的労使関係法制の在り方に関して、法政策的な検討が積極的に進められていくことが期待されます」と述べた。去る7月30日に、労働政策研究・研修機構は「様々な雇用形態にある者を含む労働者全体の意見集約のための集団的労使関係法制に関する研究会」報告書を公表したが、これはまさにその第一歩ということができる。
 この研究会は2011年11月から1年半にわたって開催され、荒木尚志東大教授を座長に、神吉知郁子、竹内(奥野)寿、橋本陽子、久本憲夫、本庄淳志、水町勇一郎、両角道代、山川隆一、呉学殊といった研究者が参加しており、筆者も名を連ねている。その問題意識はプレス発表資料にもあるとおり、「非正規労働者の処遇問題の解決に当たっては、正規労働者と非正規労働者双方の利害を適切に調整するための、集団的な労働条件設定システムの再検討が求められている」という点にあり、いささか長ったらしい研究会のタイトルにもその問題意識が示されている。
 報告書では、現在の集団的発言チャネルの課題解決に向けたシナリオとして、@現行の過半数代表制の枠組を維持しつつ、過半数労働組合や過半数代表者の機能の強化を図る方策、A新たな従業員代表制を整備し、法定基準の解除機能等を担わせる方策、を提示している。
 注目すべきはAで、とりわけこの新たな従業員代表制に労働条件設定機能も担わせる場合、従業員代表制と労働組合の競合という課題が生じる(過半数組合がなくても組合結成へのインセンティブに影響する)として詳しく論じている。そして、まずは過半数組合が存在しない場合に法定基準の解除機能を果たす従業員代表制の検討から取り組むべきとしつつ、将来的には従業員代表制と使用者との交渉が難航したときの解決方法の検討も必要としている。
 この従業員代表制と労働組合の競合こそが、日本の集団的労使関係法制の見直しを議論しようとするときに必ず問題となる難題である。筆者は著書『新しい労働社会』(岩波新書)の第4章で、「法的にはさまざまな困難があるとしても、現在の企業別組合をベースに正社員も非正規労働者もすべての労働者が加入する代表組織を構築していくことが唯一の可能性であるように思われます」と述べたが、多くの関係者から厳しい批判を受けた。
 これからは、今回の報告書を第一歩として、批判にとどまらず、積極的な提案にまで踏み込んだ形で、各方面で活発な議論が交わされていくことを期待したい。