「WEB労政時報」
「国家戦略特区騒動の帰結」
 
 ここ数週間、労働政策を揺るがしてきた国家戦略特区の騒ぎが一段落したようである。10月18日、日本経済再生本部で「国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針」が決定された。そのうち、「雇用」に関する部分は次の通りである。
 
2.雇用
◇ 特区内で、新規開業直後の企業及びグローバル企業等が、優秀な人材を確保し、従業員が意欲と能力を発揮できるよう、以下の規制改革を認めるとともに、臨時国会に提出する特区関連法案の中に必要な規定を盛り込む。
 
いったい何をするのかというと、
 
(1) 雇用条件の明確化
・ 新規開業直後の企業及びグローバル企業等が、我が国の雇用ルールを的確に理解し、予見可能性を高めることにより、紛争を生じることなく事業展開することが容易となるよう、「雇用労働相談センター(仮称)」を設置する。
・ また、裁判例の分析・類型化による「雇用ガイドライン」を活用し、個別労働関係紛争の未然防止、予見可能性の向上を図る。
・ 本センターは、特区毎に設置する統合推進本部の下に置くものとし、本センターでは、新規開業直後の企業及びグローバル企業の投資判断等に資するため、企業からの要請に応じ、雇用管理や労働契約事項が上記ガイドラインに沿っているかどうかなど、具体的事例に即した相談、助言サービスを事前段階から実施する。
・ 以上の趣旨を、臨時国会に提出する特区関連法案の中に盛り込む。
 
 前回の記事で見たように、9月20日のペーパーではワーキンググループ座長の八田達夫氏が
 
・契約締結時に、解雇の要件・手続を契約条項で明確化できるようにする。
仮に裁判になった際に契約条項が裁判規範となることを法定する。
→労働契約法16条を明確化する特例規定として、「特区内で定めるガイドラインに適合する契約条項に基づく解雇は有効となる」ことを規定する。
 
と、民法1条3項の権利濫用法理を無視するような議論を堂々と提起していたことを考えると、大山鳴動してネズミ一匹とでもいうべきか、大変みみっちい話になったように見える。
 いや、それは解雇自由化を所与の目的などと考えるからそうなるのであって、上の項目をよく見れば、どれも労働政策としては当然至極、まことにけっこうな施策が並んでいると評価すべきかも知れない。むしろ、雇用条件の明確化は新規開業企業やグローバル企業だけではなく、全国どこでもどんな企業でも必要なことではないのか?と反問したいくらいである。ある意味ではこれこそ、特区から全国展開していくべき望ましい政策というべきであろうか。
 
 ところが次の有期雇用に関する項目はどうも理解しきれないところがある。まずは素直に読んで欲しい。
 
(2) 有期雇用の特例
・ 例えば、これからオリンピックまでのプロジェクトを実施する企業が、7年間限定で更新する代わりに無期転換権を発生させることなく高い待遇を提示し優秀な人材を集めることは、現行制度上はできない。
・ したがって、新規開業直後の企業やグローバル企業をはじめとする企業等の中で重要かつ時限的な事業に従事している有期労働者であって、「高度な専門的知識等を有している者」で「比較的高収入を得ている者」などを対象に、無期転換申込権発生までの期間の在り方、その際に労働契約が適切に行われるための必要な措置等について、全国規模の規制改革として労働政策審議会において早急に検討を行い、その結果を踏まえ、平成26年通常国会に所要の法案を提出する。
・ 以上の趣旨を、臨時国会に提出する特区関連法案の中に盛り込む。
 
 まず思いつくのは、これを書いたひとは労働基準法第14条第1項本文の規定を知らないで書いているのではないか、ということだ。
 
(契約期間等)
第十四条  労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
 
 つまり、現行法でも、プロジェクトのための雇用なら7年であろうが10年であろうがその期間を定めた労働契約を締結することが可能で、その場合反復更新はしていないのだから、7年経とうが10年経とうが無期化することもあり得ないのである。
 とはいえ、政府の中枢が決めた文章に、こんな労働法の基礎の基礎のようなことが抜けているとは思えない。とすると、この検討方針は、たとえば7年間のプロジェクトに必要な人材を、労働基準法で認められた7年契約の有期雇用で雇うことをあえてしないで、わざわざ1年刻みの短い有期契約にして、1年ごとに小刻みに更新して、そのくせ無期にすることも嫌がって、それで7年目まで使い続けたいというニーズに、わざわざ対応しなければならないという趣旨に理解するしかない。しかし、それが「高い待遇を提示し優秀な人材を集めること」になるのだろうか。
 1年刻みで、何年目に切られるかも知れない不安定な状態におくよりも、「プロジェクトが予定されている7年間という長期間、安心してじっくりと仕事をしてくれ、更新なしだからそれで終わりだが」という方が、その集められるはずの「優秀な人材」氏にとっても、はるかに「高い待遇を提示」していることになるのではないかと思われるのだが。
 7年契約で雇おうと思えばいくらでもできるのに、必死にそれを免れたがるような企業に、わざわざ雇われたがる「優秀な人材」とは、そもそもどういう人材であろうか、そんな企業に魅力を感じる人材などいるのだろうか、と次々に疑問がわいてくる。
 言うまでもなく、はじめから7年間限定なのだから、メンバーシップ型正社員のように定年まで責任を負うわけでもない。あくまでもプロジェクトの期間だけの有期雇用でプロジェクト終了後は後腐れもないのに、それを嫌がる本当の理由を是非聞いてみたいところである。
 もちろん、そういうあまりにも当然の疑問は、「全国規模の規制改革として労働政策審議会において早急に検討を行」う中で、審議会の委員諸氏から提示されると思われるので、誰かそれにきちんと答えられる人(少なくとも厚生労働省の担当者ではないはずだが)を呼び出して、答えてもらう必要がありそうである。