「WEB労政時報」
「労働時間規制の認識水準」
 
 現在、厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会で、今後の労働時間法制のあり方について審議が進められている。今回はその議論の中身ではなく、そこに提出された資料「平成25年度労働時間等総合実態調査結果」についてコメントをしたい。
 これは通常の調査とはちょっと違い、労働基準監督官が直接事業場に行って調べたものである。ただでさえ人が足りずに監督し切れていないのに、監督官に何やらせるのだ、ダンダリンが怒るぞ、とお考えになるかも知れないが、これは調査であると同時に監督指導でもあって、選定した事業場に行って違反を見つけたらその場で指導して、是正勧告することもあるという、一石二鳥の調査である。言い換えれば、権限のない人が会社の窓口に行って話を聞いて帰るだけというのとは違い、現実の姿が現れている調査であるということもできる。
 この調査の中に、大変興味深いデータがある。
 
4 時間外労働・休日労働に関する労使協定
1) 時間外労働・休日労働に関する労使協定締結の有無(表7)
 「労使協定を締結している」とした事業場は55.2%(平成17年度は37.4%)、「時間外労働・休日労働に関する労使協定を締結している」とした事業場は49.7%(同27.2%)、「時間外労働に関する労使協定のみを締結している」とした事業場は5.4%(同9.9%)、「休日労働に関する労使協定のみを締結している」とした事業場は0.1%(同0.2%)、「時間外労働・休日労働に関する労使協定をいずれも締結していない」とした事業場は44.8%(同62.6%)となっている。
 ※「労使協定を締結している」大企業は94.0%、中小企業は43.4%となっている。
 「時間外労働・休日労働に関する労使協定をいずれも締結していない」事業場のうち、時間外労働・休日労働に関する労使協定を締結していない理由(複数回答)については、「時間外労働・休日労働がない」が43.0%、「時間外労働・休日労働に関する労使協定の存在を知らなかった」が35.2%、「時間外労働・休日労働に関する労使協定の締結・届出を失念した」が14.0%となっている。
 
 「知らなかった」と「失念した」で半分に達するというのが現在の日本の実情というわけである。このこと自体はマスコミ等でも報じられたのでご存じの方も多いであろう。だが、このことが映し出す日本の労働社会の姿を、どこまで多くの方が意識したかは定かでない。いや、むしろ、今この文章を読んでいる多くの読者に問うてみたい。この調査で明らかになったこの事態は、労働基準法上はいったいどういう意味を持つことなのであろうか、と。
 もちろん、労働法的には、労働基準法第32条違反である。実体法違反である。労働基準法第36条による労使協定というのは同法第32条の違反という許しがたい犯罪行為に対して、その刑罰を免除するという効果を持つ規定に過ぎないのだから、その免罰効果が失われれば、元に戻って法第32条違反という極悪非道の行為に対する刑罰が待っている・・・というのが、大学法学部や法科大学院で答案を書くときの模範解答であることは言うまでもない。しかし、そんな模範解答は、キャンパスを一歩外に出ればまったく通用しない。現実の職場でそんなことを口走ったら、頭がおかしいのではないかと思われるのがオチであろう。拙著で繰り返し述べているように、
 
 ・・・法律の上では。法律上は確かに「使用者は、労働者に、・・・を超えて、労働させてはならない」と書かれています。しかし、現実の職場では、この労働時間規制を「それ以上働かせてはいけない」上限だと本気で思っている人は、経営者であれ、労働者であれ、ほとんどいないのではないでしょうか。むしろ、それを超えたら、通常の賃金に割り増しした残業代を払わなければならない時間だ、という風にしか思われていないのではないでしょうか。
 ・・・ところが、現実の職場ではそんな建前論は通用しません。会社が必要とする限り、時間に制限なくいつまでも働くことが、「社員」と呼ばれる労働者にとっては当然の義務と感じられているのが普通です。そして、この「常識」は、日本の最高裁判所もちゃんと認めてくれています。残業命令を拒否した労働者が始末書の提出も拒否したため懲戒解雇されたという一九九一年の日立製作所武蔵工場事件判決で、最高裁は、就業規則と三六協定がある限り、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働する義務を負い、残業命令に従わない労働者を懲戒解雇してもかまわないとお墨付きを出しているのです。
 近年、労働時間に関する訴訟が結構されているように見えますが、そのどれをとっても、残業代を払え、というものばかりであって、そもそも残業する義務はない、というようなものはほとんどありません。極端な言い方をすれば、日本には物理的な意味での労働時間規制はほとんど存在せず、労働時間に関わる賃金規制があるだけだとすら言えるのです。(『若者と労働』p90-91)
 
 現実の日本の労働社会においては、1日8時間、1週40時間を超えて「働かせてはならない」と命じている第32条などお題目に過ぎず、労働時間に関する実体法は第37条だと思われている。そして、そういう社会にあっては、第36条も残業させるときの形式要件ぐらいにしか思われていない。三六協定を締結しないで残業させることは、第32条違反という実体法違反としてではなく、出さなければいけなかった協定を忘れちゃった、という程度の形式法違反、と考えられている。就業規則を作成届出しなかった・・・みたいな。
 もちろん、労働基準法の罰則に、第36条本体違反というのは存在しない。当たり前だ。免罰規定なのだから、元に戻って第32条違反で懲役6か月以下もありうる極悪非道なのである。罰金30万円以下のみの形式犯の第89条違反とは次元が違う。と、少なくとも労働法の試験では書かなければならない。しかし、現実の社会はそれとはまったく違う原理で動いているのだ。
 残念ながら、マスコミ報道を見る限り、そういう視点からこれを報じている記事は皆無に近い。労働時間規制をめぐる議論は、まず何よりも、こういうところから腑分けして、一つ一つ積み重ねていかなければならないのである。途が遠い所以である。