WEB労政時報3月25日
「個別労働紛争の仲裁合意」
昨年12月26日に公表された産業競争力会議雇用・人材分科会の中間整理「世界でトップレベルの雇用環境・働き方の実現を目指して」は、周知の通り、多様な正社員や労働時間規制など本連載で取り上げてきたトピックを総なめにする文書ですが、その中であまり部外者の注意は引いていないようですが、専門家が関心を寄せているある一節があります。
Tの5の「予見可能性の高い紛争解決システムの構築」というところです。第1段落は、あっせんや労働審判で金銭解決事例が蓄積されてきているのでそれを分析・整理・公表せよという話で、筆者が行った『日本の雇用終了』などの分析がまさにそれに当たるわけですが、ここで注目したいのはその次の段落です。
・現行仲裁法では、将来において生ずる個別労働関係紛争を対象とする仲裁合意は無効とされているが、労働紛争の仲裁による解決を行っている国も相当数見られる。グローバルに活動している外国企業が日本に投資できるよう、対象者を含め、仲裁合意についての諸外国の関係制度・運用の状況の研究を進める。
余程の専門家でないとこれが何を意味しているか判らないかも知れません。
司法制度改革の一環として2003年7月に成立した仲裁法は、裁判外の紛争解決手段(ADR)の拡充・活性化として,国際商事仲裁模範法に沿った内容の新法を制定したものです。仲裁合意の対象紛争については訴訟の提起ができず,これに反して提起された訴訟は,被告の申立てにより却下されるものとしています。ただし、消費者と事業者間の仲裁合意及び労働者と使用者間の個別労働関係紛争についての仲裁合意につき,消費者又は労働者の保護のため,特則を設けています。消費者と事業者との間に成立した仲裁合意に関しては、消費者は消費者仲裁合意を解除することができるという特則ですが、労働者については、「当分の間、この法律の施行後に成立した仲裁合意であって、将来において生ずる個別労働関係紛争を対象とするものは、無効」とされているのです。
これは、将来において生ずる個別労働関係紛争について労働契約締結時の合意に委ねることとすると、労使当事者間の情報の質及び量、交渉力の格差から対等の立場での合意が期待しがたく、公正でない仲裁手続きが合意される恐れがあること、また、そのような格差がある中で労働者の裁判を受ける権利の制限にもつながるという問題があることへの懸念によるものでした。
労働関係で「仲裁」というと、労働関係調整法に出てくる労働委員会の仲裁が思い浮かびますが、集団的労使関係では労使の交渉力は対等ですし、仲裁の主体は公的機関ですから、何も問題はありません。個別労働紛争についても、例えばイギリスでは行政機関としてACAS(助言斡旋仲裁局)が設置され、不公正解雇をはじめとするさまざまな個別労働紛争について助言、斡旋、仲裁を行っています。日本では労働局も労働委員会もあっせんだけで仲裁権限はありませんが、中立的な公的機関が仲裁を行うということであれば、議論としてはあり得るように思われます。
ところが、仲裁法が想定している仲裁合意というのは、主に商取引を想定して、当事者が選ぶ仲裁人の判断に服するという合意です。歴史的には商人仲間の判断に委ねるというシステムに由来します。しかし、個別労働関係で雇用契約を締結する際に仲裁合意を結ぶことを条件にされたら、労働者は使用者の指定する仲裁人を受け入れるしかありません。そのため、そもそも解雇規制が存在しないアメリカを除いて、個別労働関係で仲裁合意を認めている国は他にないようです。
では、なぜ今回、産業競争力会議はこのような提案をしてきたのか。どうも、昨年11月6日に雇用・人材分科会の有識者ヒアリングに呼ばれた弁護士の岡田和樹氏の提案が反映されているようです。ちなみに、この有識者ヒアリングには(前日の11月5日に)筆者も呼ばれて意見を述べており、それが反映されているとおぼしき記述もあります。
閑話休題、岡田氏の言うには、
労働契約について仲裁を認めないというのは、本当に国民を愚民視している、国民はそんなことは判断できないと言っているのに等しいのであって、仲裁は認めるべきだと思う。
というのですが、一方で、
一般の労働者には適用されない、少なくとも外資系の会社が来て、うちの紛争は仲裁でやろうというところは十分あると思う。
とも述べています。一般の労働者には危険なものだということは認識しているのでしょうが、どこで線引きできるのかを考えると、なかなか難しいのではないでしょうか。
もちろん、裁判外の紛争解決手段(ADR)が広がること自体は悪いことではないのですが、それが公正さを確保できるためには何が必要であるかをよく考えた上でないと、かえって危険な事態をもたらす可能性があるのです。