WEB労政時報5/12
「労働基準法は短く自由に働くことを規制していない」
 
 去る4月22日の産業競争力会議において、雇用・人材分科会の長谷川主査名で出された「個人と企業の成長のための新たな働き方」という文書が、例によってマスコミから「残業代ゼロ」と批判されています。筆者は本欄でも、また他の雑誌等でも、賃金と時間のリンクを外すという問題意識自体は悪いものではなく、むしろ物理的な労働時間の上限規制が欠けていることにこそ日本の労働時間法制の最大の問題があると言い続けてきているのですが、そういう認識が何ら浸透せず、依然として(どんなに長時間労働であってもかまわないけれども)残業代を払わないことが極悪非道であるという意識で報道がされていることには、落胆の思いを禁じ得ません。
 とはいえ、今回の長谷川ペーパーを読むと、こちらもとても評価しうるような代物ではないことがわかってきます。浅薄なマスコミは違いがわからないようですが、同じ政府中枢の会議体でも、規制改革会議の方は、労働時間の上限規制と有給休暇の強制取得との三位一体として労働時間の適用除外を打ち出しているのですが、今回のペーパーはそこが不明瞭なのです。リップサービスとしては、「長時間労働を強要するような企業が淘汰されるよう、・・・労働基準監督署による監督指導を徹底する」などと言っていますが、いうまでもなく監督署は法違反でなければ摘発できません。現行法では、残業代を払わなければ法違反だからどしどし摘発できますが、三六協定を締結している限りどんな長時間労働であっても法違反ではないのですから、それだけでは「淘汰」も糞もないのです。だからこそ、規制改革会議が提起するような労働時間の物理的上限が必要なのですが、長谷川ペーパーではそこが労使合意に委ねられています。それでは、現在の三六協定と大して変わりません。
 しかしそれよりも何よりも、今回のペーパーで失望せざるを得なかったのは、「子育て・親介護といった家庭の事情等に応じて、時間や場所といったパフォーマンス制約から解き放たれてこれらを自由に選べる柔軟な働き方を実現したいとするニーズ。特に女性における、いわゆる「マミー・トラック」問題の解消」などという文言が堂々と出ていることでした。そういう言い方で進めようとしたことが最大の間違いなんですよ、と口を酸っぱくして言い続けてきたことが、かくも簡単に出てくるのでは、私は何を言いに行ったんだろうか、と脱力感を感じるしかありません。筆者は昨年11月、産業競争力会議雇用・人材分科会の有識者ヒアリングに呼ばれて、長谷川座長や八代尚宏さんらの面前で、こう述べています。
 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/bunka/koyou_hearing/dai1/gijiyousi.pdf
 
したがって、問題はある意味で厳しい残業代規制をどうするかという話でなければならなかったはずだが、かつての規制改革会議は、ホワイトカラーエグゼンプションというものを仕事と育児の両立を可能にする多様な働き方であるという言い方をされていた。私はこのような言い方をしたことが問題を混迷させたのではないかと思っている。
 
 労働時間規制とはこれ以上長く働かせてはいけないと言っているのであって、仕事と育児を両立させるために(短い方向に)フレクシブルに働くことをなんら禁止も規制もしてはいません。労働保護法制と就業規則をごっちゃにしたような議論がまかり通ったことが、かつてのホワイトカラーエグゼンプションの議論を駄目なものにした最大の原因です。それなのに、いまだにこの後に及んで子育てや親の介護のために労働時間の規制緩和などという馬鹿げた議論が平然と出てくるのは信じられない思いです。
 おそらく、圧倒的に多くの人が勘違いをしていると思われることですが、労働基準法は労働者が出退勤時間を自律的に決めてはいけないなどと言っていません。もちろん、32条は1日8時間、1週40時間という「上限」を定めていますから、ある時刻になったらその上限を超えるという状況になればそこで労働をやめなければなりません。その意味では完全な自律は不可能ですが、少なくともその範囲内であれば、つまり1日8時間以内、1週40時間以内という条件の下であれば、その限りで出退勤時間を自律的に決めても32条違反にはなりません。
 大変多くの方が誤解していますが、労基法第4章の変形制だのフレックスだのみなし制だのさまざまな労働時間制度は、32条という刑罰法規の免罰規定であって、32条違反にならない仕組みであれば、つまり1日8時間を超えず、1週40時間を超えないという条件下で、言い換えれば短くなる方向でのみ自律的、裁量的な労働時間制度であれば、そもそも免罰する必要性がないので、労使協定も労使委員会の決議も必要なく、昔のままの労基法のままで実施することができます。もしそうではないというなら、そういう制度が労基法のどの条文に違反するのか教えていただきたいところです。
 ところが圧倒的大部分の経済学者や評論家は、国家が使用者に対して労働時間の上限「のみ」を規制している労働基準法の労働時間規制と、企業が労働者に対してここまではちゃんと働けよ、これより短く働くのはダメだぞ!と要求している就業規則との根本的な区別がわかっていないようです。
 就業規則の話をしているのなら、就業規則で定めた時間より短く働くためにはちゃんとした根拠規定が必要でしょう。
 しかし労働基準法は違います。名宛人は使用者です。1日8時間、1週40時間より短く働く限り、どんな働き方であろうが、法律違反ではありません。労働者が出退社時間を自律的に決められるためには、労働時間の上限規制を緩和する必要などないのです。その自律性が短い方向にだけではなく、長い方向にも及んで初めて、つまりそういう自律的な働き方が1日8時間、1週40時間を超えて初めて、32条違反の刑罰を免れるために一定の手続が必要になってくるに過ぎないのです。
 ですから、専門職やエリートサラリーマンを念頭に、長くなる方向に自律的な働き方を広げたいというのであれば労働時間規制を緩和する必要がありますが、ワークライフバランスのために、つまり家庭生活や個人の生活のためにというのであれば、その議論は見当外れなのです。
 筆者はこの数年間、ずっとそれを言い続けてきているのですが、こういう一番肝心なことはなかなか世の中に伝わっていかないようです。