第33回 家事使用人の適用除外
                                  濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
 
 長らく労働法の関心事項から外れ、ほとんど忘れ去られていたある問題が、昨今いくつかの動きをきっかけにして注目を集め始めています。それは、「家事使用人」への労働基準法適用除外の問題です。
 
 この問題を今日真剣に考えなければならなくなっている理由の一つが、今年6月に成立した改正出入国管理及び難民認定法において、高度専門職という在留資格を新設し、この高度人材外国人が外国人の家事使用人を帯同することを認めることとしたからです。帯同を認めること自体は出入国管理政策の問題ですが、こうして日本で就労することとなる家事使用人は、労働基準法が適用されないことになってしまいます。労働法の隙間をそのままにして外国人労働者を導入してよいのかという問題です。
※法務省「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」⇒詳しくはこちら
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00007.html
 
 さらに、今年6月に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2014」においては、「女性の活躍促進、家事支援ニーズへの対応のための外国人家事支援人材の活用」というタイトルの下、「日本人の家事支援を目的とする場合も含め、家事支援サービスを提供する企業に雇用される外国人家事支援人材の入国・在留が可能となるよう、検討を進め、速やかに所用の措置を講ずる」という政策が示されており、家事使用人雇用の拡大が打ち出されているのです。
※首相官邸「『日本再興戦略』改訂2014」⇒公表資料(PDF)はこちら
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/honbun2JP.pdf
 
 一方、2011年のILO(国際労働機関)第100回総会で、家事労働者のディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)に関する第189号条約が採択されているという状況もあります。全世界的に家事使用人の労働条件をめぐる問題が政策課題として意識されつつあるのです。
※日本ILO協議会 WEBマガジン「家事労働者のディーセント・ワーク条約可決総会に出席して」(2011年6月27日)⇒詳しくはこちら
http://iloj.org/no1.html
 
 周知の通り、現行労働基準法116条2項は「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない」と規定しています。これは、制定当時は適用事業の範囲を定める8条の柱書きのただし書きでした。当時は17号に及ぶ「各号の一に該当する事業又は事務所について適用する」とした上で、従って事業や事務所に該当しない個人家庭は対象外であることを前提としつつ、適用事業であっても家事使用人には適用しないという立法でした。1998年改正で8条は削除されたので、現在は単純に家事使用人という就労形態に着目した適用除外です。
 厚生労働省のコンメンタール(逐条解説)は、この規定に関して、次のような通達を示しています。
 
「法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者は、家事使用人である」(昭63.3.14基発第150号 婦発第47号)
「個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令の下に当該家事を行う者は家事使用人に該当しない」(前掲通達)
 
 おそらく、上記「『日本再興戦略』改訂2014」における記述(「家事支援サービスを提供する企業に雇用される外国人家事支援人材」)は、この通達を根拠として、労働基準法が適用除外される家事使用人には当たらないようにすればいいのだ、と考えているのでしょう。しかし、それは本当に大丈夫なのでしょうか。
 
 この通達の文言をよく読むと、「請け負う者に雇われて、その指揮命令の下に」と書いてあります。雇用されるだけではダメなのです。指揮命令を受けなければなりません。それはそうですよね。請負と称していながら請負業者ではなく派出された先の家庭の家族の指揮命令を受けていたのでは、まさに偽装請負になってしまいます。
 
 しかし、考えてください。家庭の家事一般を、その家庭の家族の指揮命令を受けないでやってのけるというのは、どういう状況なのでしょうか。掃除とか調理とかの、あらかじめ限定された特定の家事行為のみを、あらかじめ定められたマニュアルに従って、派出先の家族の指揮命令は受けないで行うということはあり得るかも知れません。しかし、その家庭の家事一般について、家族の指揮命令を受けないでやるというのは、なかなか想像がつきません。
 
 この問題はいい加減に誤魔化(ごまか)して進めていくと、どこかで大問題として破裂するように思われます。今からきちんと問題意識を持って取り組んでいく必要があるのではないでしょうか。