第35回 ドイツの最低賃金法は組合の誇りか恥か?
                                  濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
 
 
 去る2014年7月3日、ドイツ連邦議会は「協約自治強化法」という名前の法案を可決しました。名前は「協約自治強化」ですが、中身は法定最低賃金を導入する法律です。実は、意外に思われるかも知れませんが、ドイツはこれまで他の先進国のような最低賃金制度を持っていませんでした。
 
 最低賃金がなくて、どうして低劣な労働条件を防ぐことができるのか?――と思われるかも知れませんが、安全衛生や労働時間はともかく、少なくとも賃金に関する限り、労働組合が労働協約で最低基準をきっちりと定めて、それ以下に陥らないように見張っているからです。つまり、労働組合の力、労働協約の力がしっかりしている限り、劣悪な労働条件をなくすのに国家権力の手を借りる必要はなかった、ということですね。
 
 実際、欧米諸国の中でも最低賃金の意味が大きいのはアメリカにせよ、イギリスにせよ、フランスにせよ、労働組合の組織率が低い国々です。逆に、労働組合組織率がいまだに8割以上と極めて高い水準を誇っているスウェーデン、デンマーク、ノルウェーといった北欧諸国は、最低賃金制度など導入していません。労働組合は自分たちの力、そうまさしく団結の力で、自分たちが勝ち取った労働協約における最低基準を下回るようなアウトサイダー企業の存在を許さないのです。
 
 そういう中で見るとドイツは、かつては北欧型に近かったと言えます。強力な産業別組合が業種別使用者団体と締結した労働協約に定める労働条件が、その産業における最低基準となり、それが事実上ほとんど全ての企業や労働者に適用される時代でした。ところが、東西ドイツが統一された1990年以降、こうした産業別協約のカバー率がどんどん下がっていきました。最近は2割程度にまで落ち込んでいます。また、最近指摘されているのは、使用者団体を脱退したり、最初から加入しない企業が増えていることです。また、使用者団体に加入はしていても、協約に拘束されない構成員というのも増えているようです。
 
 ドイツは北欧諸国とは違って労働協約の一般的拘束力制度というものがあり、労働組合の自力では及ばないようなアウトサイダー企業にも国家権力を使って労働協約を及ぼす仕組みがあるのですが、それが適用されるために必要な“その業種で協約に拘束される使用者に雇用されている労働者が50%以上いる”という要件すら満たせない状況になりつつあるのです。全産業で見ると、かつて90年代には70%を超えていた産別協約のカバー率が、2013年には52%に落ち込んでいます。サービス業など組織率が低く低賃金の業種ではそれが特に顕著です。
 
 こういう中で、今回の法律は、@法定の最低賃金制度を導入すると同時に、A労働協約の一般的拘束力制度の要件を緩和する内容です。後者(A)はまだ国家権力の手を借りて「協約自治を強化」しようとするものと言えますので、法律のタイトルは頷(うなず)くことができます。もっとも、いまだに一般的拘束力制度などなくても自力だけで高い労働条件を均霑(きんてん、各人が平等に恩恵や利益を受けること)できている北欧の労働組合からすれば「補助輪付き」に見えるかもしれませんが。
 
 それに対して、前者(@)の法定最低賃金の導入は、どういう意味で「協約自治の強化」なのかよく分かりません。もちろん、法定最低賃金を決定する最低賃金委員会には労働組合と使用者団体の代表が参加して、その事実上の交渉で決定されるわけですので、非常に広い意味では「協約自治の強化」と言えないこともないのかもしれません。また、こういう内容の法律を国会で制定に持って行けるだけの政治力を有しているという意味では、それすら乏しいどこかの国の労働組合よりはましなのかもしれません。
 
 とはいえ、国家権力の手助けなしに協約自治でやれていたドイツの労働組合にとって、こういう補助輪付きでなければ労使関係がうまく回らなくなりつつあるというのは、本当はやはり恥ずかしいことなのではないでしょうか。