第44回 雇用仲介事業の規制改革
                                  濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
 
 
 昨年3月に国会に提出された労働者派遣法改正案は、法案に誤記があったことから通常国会では廃案、9月の臨時国会に再提出された法案も、政局の余波と国会解散のために再度廃案――という数奇な運命をたどってきました。しかし、昨年末の総選挙で自公政権が信任を得たため、来る通常国会にみたび法案を提出し、微修正を加えて成立を図る予定と伝えられています。
 こうして派遣法の成立が当初の予定より1年近く遅れる中で、その後に控えている労働力需給システム関係の法政策は、ずっと楽屋での待機状態のままにあります。政府の規制改革会議においてどういう政策が考えられつつあるのかについて、そろそろ紹介する時期が来ているようです。
 
 もともと一昨年初めに同会議が始まった頃は、「労働者派遣制度の合理化」と並んで「職業紹介制度の合理化」が挙げられ、「有料職業紹介事業の見直し」という項目がありました。しかし、ヒアリングで小嶌典明氏(大阪大学法学研究科教授)が旧来の意見を述べただけで、重きは置かれていない印象でした。その後、ジョブ型正社員、派遣法の見直し、労働時間制度の見直しと順次議論が進み、昨年初めからは労使双方が納得する雇用終了の在り方が議論されてきています。一方で、それと並んで3月以降、やや断続的に雇用仲介事業の法規制の在り方が論じられてきているのです。おそらく前通常国会で派遣法が改正されることを前提に、その次の論点として議論し始めたけれども、そちらが進まないのでずっと楽屋で待機し続けているのでしょう。
 
 ここでは、今までの経過をざっと概観しておきます。まず昨年3月7日に、専門委員の水町勇一郎氏(東京大学社会科学研究科教授)が「雇用仲介事業の法規制のあり方等についての論点整理」を示し、「職業紹介事業についても労働者派遣事業についても、悪質な業者の参入による人権侵害等の防止という目的に照らし必要かつ十分な規制とするという視点で規制の統一化(両者の規制の整理・統合)を図ることが考えられるのではないか」と提起しました。
※規制改革会議雇用WG「雇用仲介事業の法規制のあり方等についての論点整理」⇒資料(PDF)はこちら
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/koyo/140307/item1.pdf
また、4月11日の資料「雇用仲介事業(有料職業紹介事業等)規制の見直しについて」では、「雇用仲介事業を原則禁止とした現行の法的な枠組み(労働基準法、職業安定法など)から、健全な就労マッチングサービスの発展を目的とした法体系への転換が必要ではないか」という視点から、「職業紹介、求人広告(情報提供)、委託募集、労働者派遣、請負など人材サービス事業を俯瞰(ふかん)し、全体として整合性のとれた制度となるよう見直すとともに、新たな事業モデル・サービス推進、マッチングサービスの迅速化に向けた見直しを行うことが重要ではないか」と提起しています。この資料にはかなり詳しい「改革の視点(例)」が付いています。どういうことが考えられているかを知る手がかりになりますので、やや長いですが引用しておきます。
※規制改革会議雇用WG「雇用仲介事業(有料職業紹介事業等)規制の見直しについて」⇒資料(PDF)はこちら(11〜13ページ参照)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/koyo/140515/item1.pdf
 
1 就労マッチングルートの連携強化
派遣など雇用形態を特定せず自らに適した働く場を探す求職者に対し、求人情報の提供、求職の申込み受理、キャリアコンサルティングやアドバイス、紹介あっせん(派遣、紹介予定派遣を含む)の一連のサービスが一元的かつ柔軟に提供可能となるよう、関連法制の整理・統一について検討が必要ではないか。
 
2 新たな事業モデル・サービス推進に向けた見直し
IT化による新しいサービスモデル対応するための見直し
例えば、WEBを活用した求人情報の提供については、応募又は採用の勧奨、情報の追加的提供など、求職者及び求人者に対する働きかけによっては、職業紹介事業に該当するとされ、サービス内容に比して過剰な規制が適用されかねないとの指摘がある。
新たなサービスの発展を阻害しないよう、WEBやITを活用したサービスに即した法制への見直しについて検討が必要ではないか。
事業所設置や責任者配置の物理的規制の見直し
有料職業紹介事業に関する事業所について、面談が予定されている場合は求職者との面談スペース確保が必要とされ、情報管理のための措置が課されている。また、事業所ごとに責任者の配置義務があり他事業所との兼務も禁止されている。このため、例えば新規事業進出や地域における活動等の柔軟な展開が行いにくいとの指摘がある。
事業所設置や責任者配置に対する一律的な規制から、目的や用途に応じた柔軟な規制への見直しについて検討が必要ではないか。
委託募集や職業紹介事業者間の委託の見直し
全国に事業拠点を有し頻繁に大量の採用活動が生じる企業等において職業紹介事業者等への募集・採用関連業務の委託ニーズがあるとの指摘があり、委託募集に係る規制の簡素化について検討が必要ではないか。
大学等において学生に対する無料職業紹介事業が行われているが、就職あっせんのノウハウや人的リソースに欠ける場合に職業紹介事業者等への業務委託ニーズがあるとの指摘があり、その委託が円滑に進むように検討が必要ではないか。
 
3 就労マッチングサービスの迅速化に向けた見直し
各種届出や情報管理等の事務手続き、監督指導の見直し
求職者情報は一定の事項を記録管理することが義務付けられているが、例えば求人説明会など、大量の求職者について求職内容の意思も明確でない段階から全ての事項(希望職種等)を記載管理することには無理がある。
また、一般的にも雇用契約に至るまでに求職者情報の内容は変化していくが、厳格な管理が指導監督されている(少しの記載ミス・漏れも許されない)との指摘がある。その他、届出等を含め実務における手続き管理に多大な労力を要し、対応の迅速性が成否を分けるマッチングを阻害し、本末転倒とも言える状況が起こっているとの指摘がある。
例えば、就職が決定(内定)した段階の記録管理に厳格を期すことで記録管理の在り方を実情に合ったものへ見直すなど、手続きや指導監督の全体的な見直しについて検討が必要ではないか。
 
 その結果、6月24日閣議決定の規制改革実施計画では
 
健全な就労マッチングサービスの発展の観点から、下記の事項を含め、職業紹介、求人広告、委託募集、労働者派遣等の有料職業紹介事業等に関する制度の整理・統一を含めた必要な見直しを行う。
@多様な求職・求人ニーズに対し業態の垣根を越えて迅速かつ柔軟にサービスを提供することを可能とする制度の在り方
AIT化等による新しい事業モデル・サービスに対応した制度の在り方
Bその他有料職業紹介事業等をより適正かつ効率的に運営するための制度の在り方
【平成26 年度検討開始】
※内閣府「「規制改革実施計画(平成26年)」⇒資料(PDF)はこちら(22ページ参照)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/publication/140624/item1.pdf
 
――という事項が盛り込まれました。派遣法が通ればすぐにでも議論を開始するつもりだったのでしょう。同会議が再開された9月25日、雇用WGの検討事項の当面の進め方というペーパーでは、「厚生労働省の取組みをフォローアップしつつ、雇用WGとして具体的な制度改革の在り方について優先的に検討を深める」と書かれています。
 
 その後の動きをたどると、10月30日に一般社団法人人材サービス産業協議会からのヒアリング、11月14日にはUTホールディングス株式会社からのヒアリング、11月27日にはグローバル産業雇用総合研究所小林良暢所長からのヒアリング、12月4日には厚生労働省からのヒアリングが行われています。議事録を見るといろいろと興味深い議論もされているようですが、いずれにしても本格的に動き出すのは、派遣法が通った後ということになるのでしょう。