第47回 まだまだ生きてたスト規制法
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
相当に労働法に詳しい人でも、スト規制法のことを知っている人は少ないのではないでしょうか。これは正式名称を「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律」といい、1953年に制定されています。最近は集団的労使関係では閑古鳥が鳴いているので、基本から説明していきましょう。
日本国憲法第28条で団結権、団体交渉権、団体行動権が保障されていますが、この団体行動権の中にストライキなどの争議行為の権利と組合活動の権利が含まれます。しかし、とりわけ争議権については、法律レベルでいくつもの制限があります。例えば公務員については争議権が一律に禁止されていますが(このこと自体、かつては大テーマだったのですが、いまではほとんど議論もありません)、民間部門でも労働関係調整法第36条により「工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃(ちょうはい)し、又はこれを妨げる行為は、争議行為としてでもこれをなすことはでき」ません。また、公益事業で争議行為をするときは10日前までに労働委員会および厚生労働大臣または都道府県知事に通知しなければならず(第37条)、労働委員会は職権で強制調停をすることができますし(第18条)、さらに内閣総理大臣が緊急調整の決定をした場合は50日間争議行為が禁止されます(第38条)。
これだけの装置ではなお足りないということで設けられたのがスト規制法なんですが、そのきっかけは1952年の秋から年末にかけて行われた電産ストと炭労ストでした。電産(日本電気産業労働組合)については発電所でスイッチを切ってしまうなど、公衆への電気供給に多大な影響をもたらしたということで、炭労(日本炭鉱労働組合)については保安要員まで引き上げてしまうということで、当時民間労組で急進的な活動をしていた電産と炭労を狙い撃ちする形で立法されたのです。当初は時限立法でしたが、1956年に恒久法化し、今日に至っています。
その間世の中は大きく変わりました。まず一方の柱だった石炭鉱業はほとんど消滅し、現在は釧路の海底でほそぼそと掘っているだけです。電力産業のほうは隆々発展していますが、かつて威勢を誇った(あの「電産型賃金体系」を作った)電産は滅びて久しく、穏健派の電力総連が支配しています。しかし、半世紀以上昔のスト規制法はそのまま維持されてきていました。なくても困らないがあっても困らない法律だったということでしょう。
ところがこれが昨年になって突然クローズアップされます。2013年から始まった電力システム改革で、電気の小売業への参入を全面自由化することとされ、2014年6月に電気事業法の改正がされました。これによりスト規制法における規制対象の規定ぶりが変わりましたが、その際の付帯決議で「電力システム改革の遂行に際しては、今日まで電力の安定供給を支えてきた電力関連産業の労働者の雇用の安定や人材の確保・育成、関連技術・技能の継承に努めるとともに、改革の過程において憲法並びに労働基準法に基づく労使自治を尊重するものとすること。また、当該労働者について一定の形態の争議行為の禁止を定める『電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律』については、自由な競争の促進を第一義とする電力システム改革の趣旨と整合性を図る観点から再検討を行うものとすること」と、その見直しが求められたのです。
※衆議院「電気事業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」⇒リンクはこちら
http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/keizai0A5DAF060033DE0E49257B89001EC45E.htm
これを受けて、厚生労働省は昨年9月から労働政策審議会に「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律の在り方に関する部会」(公益4名、労使各3名、部会長:勝悦子〔明治大学政治経済学部教授〕)を設けて、6回にわたり審議を行い、今年2月に報告をとりまとめました。その結論を一言でいうと、「スト規制法について、現時点では存続することでやむを得ない」ということになるのですが、しかしその「在り方については、電力システム改革の進展の状況とその影響を十分に検証した上で、今後、再検討するべきである」とも述べています。また、「労働者代表委員からは、スト規制法は電気事業の労働者の憲法上の労働基本権を制約している上、既に労働関係調整法の公益事業規制がある中でさらに規制を設ける根拠は存在しないと考えられることから、同法は廃止すべきとの意見があった」と付記されています。
※労働政策審議会「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律の在り方に関する部会 報告」⇒資料(PDF)はこちら
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000072954.pdf
ヒアリングでは、電気事業連合会も電力総連もいかに良好な労使関係にあるかを力説しています。それなら正直ベースでいえば、かつての電産の過激な行動を前提にした時限立法を、現時点で電力総連を相手に維持しなければならない必然性があると本気で思っている人はあまりいないのではないか――とも思われますが、とはいえ逆に電力システム改革が進む中で、様々な事業者が参入してくるようになるとともに、様々な運動家が入り込んでこないとも限らない……という危惧の念を持っているのかもしれません。
いずれにしても、半世紀以上にわたって、集団的労使関係法制自体についてはほとんど手がつけられずにきたことを考えると、こういうやや枝葉末節的な部分といえども、方向転換するのは難しいのでしょう。ただ、せっかくの機会ですので、労働法や労働問題の研究者には、ここらで久しぶりに労働争議法制の在り方について突っ込んで考えるきっかけにしてみてもいいのではないでしょうか。