第49回 労働法教育の努力義務
                                  濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
 
 
 去る3月17日に国会に提出された若者雇用新法、正確には勤労青少年福祉法を全面改正した「青少年の雇用の促進等に関する法律」ですが、本連載でも昨年末にまだ労政審で審議中の段階で取り上げています。
※連載第43回「『若者雇用法』作成中」参照
https://www.rosei.jp/readers/hr/article.php?entry_no=328
 
 その後今年の1月23日に、若者の雇用対策の充実等について建議が行われ、2月27日には法案要綱の諮問答申、そして3月17日に法案の提出となったわけです。この法案は、法律の題名を除けばほぼ建議から予想されるとおりの内容でしたが、1点、建議から踏み込んだかな、と思われたのが、労働法教育に関する規定が盛り込まれたことでした。
 建議の段階での記述はこういうものでした。「学校段階からの職業意識の醸成」というキャリア教育に関するパラグラフの中で、
 
…学校段階から、多様な職業について理解を深めるとともに、社会的自立に不可欠な知識として労働関係法などの基礎的な知識の周知啓発を推進することが重要である。具体的には、国、地方公共団体、学校、地域その他の関係者の連携の下で、学生・生徒に対して働く際のルールやトラブルに巻き込まれた際の総合労働相談コーナー等の相談窓口を周知するための、リーフレットの作成や、セミナーの実施などの取組を充実させることが適当である。
※労働政策審議会「若者の雇用対策の充実等について(建議)」⇒資料(PDF)はこちら(5〜6ページ参照)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000075737.pdf
 
――と書かれていただけです。他の項目の書きぶりからしても、冒頭のお題目部分が法律の規定に盛り込まれるとはあまり思えないような記述だったのですが、法案では、
 
(労働に関する法令に関する知識の付与)
第20条 国は、学校と協力して、その学生又は生徒に対し、職業生活において必要な労働に関する法令に関する知識を付与するように努めなければならない。
 
※「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案」⇒原文(PDF)はこちら(11ページ参照)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-29.pdf
 
――と、国の努力義務として明記されるに至ったのです。
 この間で何が起こったのかは外部からは分かりませんが、それに先立つ労政審(職業安定分科会雇用対策基本問題部会)での審議が何がしかの影響を及ぼしているのかも知れません。そこで、既に公開されている議事録から、この規定につながる発言をいくつか拾い上げてみましょう。
 昨年9月17日、若年者雇用対策について審議が始まった部会で、連合の村上陽子非正規労働センター総合局長がこう語っています。
 
○村上委員 …一つは、キャリア教育の中で、私どもフリーダイヤルでの労働相談の活動をやっており、若い人たちからの相談も数多く寄せられるのですが、その中で痛感しているのは働くことに対する基本的な知識がないということなのです。働くことに対する基本的な知識に関する相談で最近多いのが、辞めさせてくれないというような相談です。また、非正規労働者には年次有給休暇はないとか、残業代は払わなくていいとか、そういうことを言われたという相談が数多く寄せられています。また、社会保険の問題などもそうなのですが、働いたときにはこういうことが基本的なルールとして整備されているのだということを知らずに社会に出てしまう若者が多いということです。やはり早い段階、中学、高校、大学それぞれの段階でこのようなルールを教えていただくことが必要なのではないかと思っています。…大学の先生などともお話する機会があるのですが、一番必要な人たちに対して知識が行き渡っていないのではないかというお話も伺っています。例えば、定時制高校だとか、卒業後すぐに就職する専門高校(職業高校)などでこそ手厚く教育しなくてはいけないのではないかと思います。全国の学校で、どの程度働く時のルールを伝えることが実施されているのかということを、文科省で掴んでいるかどうかということを1点お伺いしたいと思います。
※労働政策審議会 職業安定分科会雇用対策基本問題部会 2014年9月17日議事録⇒資料はこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000062243.html
 
 また10月17日には、読売新聞の猪熊律子氏が、
 
○猪熊委員 ・…学校や高校のときに、全員がハローワークの存在や、非正規と正規で働いた場合の労働法制といいますか、労働者の権利や保護など、そういった労働教育や雇用教育をすることが重要ではないかと思いました。とてもざっくりしたことなのですが、今日文科省の方がいらっしゃるので、例えば高校においてそういう労働教育や雇用教育がどの程度されているかを、もしお伺いできればしたいなというのが1つです。
※同2014年10月17日議事録⇒⇒資料はこちら(以下引用も同じ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000066291.html
 
――と質問し、文部科学省担当官の答えにさらに連合の村上陽子氏が、
 
○村上委員 …中学・高校の公民や政経で教えられているというのが、例えば教科書に労働基準法がある、労働組合法がある、労働三法があるということは多分書かれているのでしょうけれども、例えば実際に働くときになって必要な就業規則や36協定の存在などは、ほとんど触れられていないのではないかと思います。書かれていなければなかなか教えてもらえないということもありますので、是非、教材や実態を把握していただきたいというお願いです。
 
――というように発言・要望しており、これが建議に盛り込まれる基になったことは確かでしょう。とはいえ、それが法案要綱で努力義務規定にまでなったのは、当の村上陽子氏自身にも予想以上のことだったかも知れません。
 
 労働法教育の必要性については、厚生労働省の「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会」が2009年2月に報告書(資料〔PDF〕はこちら:http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/h0227-8.html)を出し、その後民間からも日本労働弁護団が2013年10月に「ワークルール教育推進法の制定を求める意見書」(資料〔PDF〕はこちら:http://roudou-bengodan.org/proposal/detail/post-50.php)を出すなど、気運が高まってきていたことが背景にあるのでしょう。また、同じ厚生労働省の社会保障部局において、2011年から2014年にかけて「社会保障の教育推進に関する検討会」が開催され、昨年7月の報告書(資料〔PDF〕はこちら:http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000051573.html)において学習指導要領の改訂や学習時間の確保が提言されていることも、労働法教育の推進側にとって見えざる推進力になったのかも知れません。
 
Profile
濱口桂一郎 はまぐち けいいちろう
独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)主席統括研究員
1958年大阪府生まれ。専門は労働法政策。著書に『日本の雇用と中高年』(ちくま新書)、『若者と労働 「入社」の仕組みから解きほぐす』(中公新書ラクレ)、『日本の雇用終了』(労働政策研究・研修機構)、『日本の雇用と労働法』(日経文庫)、『新しい労働社会――雇用システムの再構築へ』(岩波新書)など。
hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/