第51回 欧州で増加する、新たなタイプの“カジュアル労働”
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
最近、EUでは新たなタイプの“カジュアル労働”が注目されています。EUの労働問題のシンクタンクである欧州生活労働条件改善財団(ダブリン財団)が2015年3月12日に公表した『新たな就業形態(New forms of employment)』という報告書は、近年欧州諸国で拡大しつつある9種類ものより新たな就業形態を一つ一つ細かく分析し、今後の行方を検討していて、日本にとっても大変参考になります。ここではスペースの関係でごく簡単にしか紹介できませんが、詳しく知りたい方は、是非、以下リンク先で全文アップされている報告書をご覧ください。
※欧州生活労働条件改善財団(EUROFOUND)「New forms of employment」⇒リンクはこちら
http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2015/working-conditions-labour-market/new-forms-of-employment
典型的なのが「ゼロ時間契約」ともいわれる「呼び出し労働(オンコール・ワーク)」で、近年EU諸国で増加しつつあります。これは、使用者と労働者の間の継続的雇用関係は維持するけれども、使用者は労働者に継続的に仕事を提供する必要はなく、必要なときだけ呼び出せばよいという契約です。
呼び出し労働の最も不安定な形が「ゼロ時間契約」で、そこには最低労働時間数もありません。つまり、使用者は労働者を呼び出す義務もないのです。ゼロ時間契約はとりわけイギリスで普及しており、近年大きく拡大しているということです。
2013年の英『ガーディアン』紙が報じたところでは、外食産業のマクドナルドでは労働力の90%がゼロ時間契約になっているそうですし、ドミノピザの同じ割合のスタッフも、またバーガーキングの2万人のスタッフもやはりゼロ時間契約だそうです。他の大企業も、こうした膨大なゼロ時間契約の労働者を利用していることが明らかになりつつあります。
※the guardian「McDonald's ties nine out of 10 workers to zero-hours contracts」⇒リンクはこちら
http://www.theguardian.com/business/2013/aug/05/mcdonalds-workers-zero-hour-contracts
呼び出し労働は労働者にとって不公平に見えるため議論を呼ぶものです。多くの場合、労働者に支払われるのは彼らが実際に働いた時間だけです。つまり、最低所得保障はないのです。
しかも多くの場合、こうした呼び出し労働契約には、他の使用者のために働くことを禁止する排他条項が含まれています。いつでも呼び出せるようにしておきたいということなのでしょうが、これにより労働者は収入もないまま待機し続ける時間を維持しなければなりません。おまけに、こうした労働者への社会保障制度は貧弱です。
こうしたカジュアル労働は、必要な都度労働需要に応じてフレキシブルに使えるので、使用者にとっては大変メリットがあります。労働組合サイドは「過度なフレキシブル化」に対して懸念を表明してきています。カジュアル労働はほとんど雇用の安定をもたらさず、不確定でイレギュラーな労働時間を生み、低くしかも予測困難な賃金、限られた手当で、職務満足も少なく、多くの場合単調でつまらない仕事なのです。経営側は、企業が変動する市場状況に対応するために、とりわけ厳しい経済状況の下では、フレキシブルな契約が必要だと主張しています。
こうしたカジュアル労働は、上記報告書で紹介されている新たな就業形態の一つに過ぎません。そのほかにも、複数の企業が同じ従業員をシェアする「従業員シェアリング」、ICTベースの「モバイル労働」、ケア労働者の雇用関係がバウチャー(引換券、クーポン)による支払いに基づく「バウチャーベース労働」、自営業ないしフリーランスで、多数の顧客のために一つ一つは小規模の労働を提供する「ポートフォリオ労働」、オンラインのプラットフォーム上で使用者と労働者をマッチさせる「クラウド労働」など、さまざまな形態の労働が紹介されています。日本でも将来の労働法政策を考えていく上で、こういった就業形態への目配りはますます重要となってくることは間違いないでしょう。