第52回 二つの「第2のセーフティネット」〜住宅編
                                  濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
 
今年4月に改正生活保護法とともに生活困窮者自立支援法が施行されました。ここには、2012年4月から翌2013年1月まで社会保障審議会(生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会:学識者・支援団体代表等24人、部会長:宮本太郎・北海道大学大学院法学研究科教授)で議論され提起されたさまざまな支援事業が規定されており、厚生労働省社会・援護局は「生活保護に至っていない生活困窮者に対する第2のセーフティネット」と呼んでいます。
※社会保障審議会(生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会)⇒リンクはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126703
 
 「第2のセーフティネット」と言えば、労働政策においては雇用保険が受給できない求職者に対する職業訓練受講給付金のことを指して呼んでいます。もともと2008年末に貸付事業として開始し、2009年に予算措置で基金訓練による訓練・生活支援給付として設けられ、2011年に求職者支援法として恒久化した制度です。同じ厚生労働省の中に、「第2のセーフティネット」が二つあるわけです。一つは労働政策の側から、雇用保険の外側にそれに接する形で、もう一つは福祉政策の側から、生活保護の外側にそれと接する形で設けられ、しかも、それぞれに結構こと細かな要件がつけられているために、二つの第2のセーフティネットの間になおセーフティネットの空隙(くうげき)が存在し続けているという状態のようです。
 
 福祉サイドの第2のセーフティネットはかなり膨大な内容であり、とりわけ労働政策としてはいわゆる「中間的就労」についてきちんと論じておく必要がありますが、ここでは求職者支援法と対になる労働市場のセーフティネットとしての性格を有する「生活困窮者住居確保給付金」について簡単に見ておきましょう。
 
 求職者支援法と同様、この制度の原点もアメリカのサブプライム問題に端を発した世界的な金融危機による非正規労働者の解雇、雇止めへの対策にあります。厚生労働省は急きょ、労働者派遣契約の中途解除等により社員寮等の退去を余儀なくされた住居喪失者に対する住宅確保に係る相談支援を実施し、2008年12月19日から解雇等による住居喪失者に対する「就職安定資金融資」事業を開始しました。これは、事業主都合による離職に伴って住居喪失状態となっている離職者で、貯金・資産がなく、離職前に主として世帯の生計を維持していた者が常用就職に向けた就職活動を行うことを要件として、@住宅入居初期費用:上限50万円(敷金・礼金等、転居費・家具什器〔じゅうき〕費)、A家賃補助費:上限36万円(上限月6万円×6カ月)、B生活・就職活動費:上限100万円(常用就職活動費として上限月15万円×6カ月、就職身元保証料として上限10万円)を貸し付け、貸付6カ月後の時点で雇用保険一般被保険者として就職していた場合は、返済額の一部を免除するというものでした。
 
 翌2009年10月からは、職業安定局ではなく社会・援護局サイドで、貸し付けではなく給付型の「住宅手当緊急特別措置事業」が開始されました。この「住宅手当」は「生活保護の住宅扶助以外で、家賃の保証に公的給付が充てられる、おそらく初の制度」と評されています(嶋田佳広〔札幌学院大学 法学部准教授〕「新たなセーフティネットの課題−訓練・生活支援給付と住宅手当を中心に」『世界の労働』2011年1号)。しかし、常用就職に向けた就職活動を行うことが要件とされるなど、労働市場のセーフティネットとしての性格を強く残しています。手当支給額は地域ごとの上限額(生活保護の住宅扶助特別基準に準拠)とされ、例えば東京都単身者の場合は月5万3700円です。また支給期間は最長で6カ月間でした。2010年度から若干支給要件(収入要件等)が緩和されるとともに、支給期間が最長9カ月間とされました。
 
 2013年度からは住宅支援給付事業と改称され、住宅手当も「住宅支援給付」となり、65歳という年齢制限が課され、求人先への原則週1回以上の応募等、就職活動の要件が厳しくなるとともに、原則的な支給期間が3カ月に短縮(必要と認める場合は9カ月まで延長可能)されるなど、労働市場のセーフティネットとしての性格が強められました。
 
 この制度を法律上に恒久化したのが、生活困窮者自立支援法第5条に定める「生活困窮者住居確保給付金」です。ですからその支給要件は、生活保護法の補完的性格を有する他の生活困窮者のための諸事業と比べると、極めて労働市場志向型のものになっています。九州大学法学部の笠木映里准教授は、「関連書法との関係から見る生活保護法」(『季刊・社会保障研究』2015年春号)の中で、「生活困窮者自立支援法は、経済的に困窮する人を、かつ時間的な制限なしに広く対象とする自立相談支援事業と、同じ生活困窮状態を前提としつつ、稼働能力を持つ者に対する短期の就職支援を目的とした住居確保給付金という、異なる目的と性格の制度を包含していると言えよう」と評しています。
 
 冒頭で厚生労働省には第2のセーフティネットが二つあると言いましたが、より細かく言えば、福祉サイドの第2のセーフティネットの中にも、労働サイドの求職者支援法と同じく労働市場のセーフティネットとして雇用保険を補完する性格の第2のセーフティネットと、生活保護の一歩手前でさまざまな自立支援をする生活保護を補完する性格の第2のセーフティネットの両方が含まれ、住居確保給付金は前者に属するということになります。第2のセーフティネットがやたらに多くて、なかなか頭の中を整理するのも大変です。