第53回 派遣労働をめぐる議論は日本だけではない――EU派遣労働指令に初の欧州司法裁判決
                                  濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
 
 2008年11月19日にEUが派遣労働に関する指令を制定したことは、「EU派遣労働指令の成立過程とEU諸国の派遣法制」(『季刊労働法』225号)などで、今まで何回か紹介してきました。同指令の国内法化の期限は2011年12月5日で、それから約2年後の2013年10月に同指令の解釈をめぐって先行判決を求める付託がフィンランド労働裁判所から欧州司法裁判所(CJEU)に行われ(C-533/13)、これに対する判決が先日、2015年3月17日に出されました。EU派遣労働指令に関する初めての欧州司法裁判決であるとともに、現時点で唯一の判決でもあります。派遣労働をめぐる議論が世界的に行われている中で、この判決の持つ意味を考えてみたいと思います。
※欧州司法裁判所2015年3月17日判決(C-533/13)⇒リンクはこちら(英文)
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162945&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=263497
 
 まず、法規範であるEU派遣労働指令の内容ですが、大きく分けて、@パートタイム労働者や有期契約労働者と同様に派遣先の直雇用労働者との均等待遇を義務づけている規定と、A派遣指令特有の制限・禁止の見直し規定――からなります。今回の判決は後者、つまり派遣労働に対する制限や禁止を正当なものだけに限り、不当な制限・禁止を見直すよう求める規定に関する初の判断です。
 
第4条 制限又は禁止の再検討
1 派遣労働の利用への禁止又は制限は、とりわけ派遣労働者の保護、職場の安全衛生の要件又は労働市場が適切に機能し濫用が防止されることを確保する必要性に関する公益上の根拠のみによって正当化されなければならない。
2 2011年12月5日までに、加盟国は、法規、労働協約及び国内慣行に従って労使団体に協議した上で、派遣労働の利用へのいかなる制限又は禁止についても、第1項にいう根拠によって正当化されるか否かを検証するために、再検証するものとする。
3 そのような制限又は禁止が労働協約により規定されている場合には、第2項にいう再検討は当該労働協約を締結した労使団体によって行われ得る。
4 第1項から第3項までは派遣事業者の登録、許可、認証、財務保証又は監視に関する国内の要件を妨げない。
5 加盟国は欧州委員会に対し、2011年12月5日までに第2項及び第3項にいう再検討の結果を通知するものとする。
※EU-LEX「EU派遣労働指令」⇒リンクはこちら(英文)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1431504941103&uri=CELEX:32008L0104
 
 この規定は、労働法というよりも経済法、つまり労働者派遣事業という事業活動に対する正当化されない制約を撤廃することを求める立法です。この背景には、1997年に採択されたILO181号条約など、労働市場ビジネスに対する規制を緩和していこうという世界的な流れがありました。
※国際労働機関(ILO)「1997年の民間職業仲介事業所条約(第181号)」⇒リンクはこちら
http://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-conventions/WCMS_238998/lang--ja/index.htm
 
 では、今回の判決に至った事案はどういうものだったのでしょうか。実は、フィンランドには派遣労働の利用を制限する法規定はありません。スウェーデンやデンマークなどとともに労働組合の組織率が極めて高くその勢力の強い北欧のフィンランドでは、他の諸国では国の法律で定めるようなことでも中央労働協約で決めることが多いのです。派遣労働についても、フィンランドの中央労使団体間で締結された中央労働協約において、派遣労働を利用できる場合を、業務のピーク、期間限定の業務、緊急性や技能の必要など特別の性質、その他自らの職員によっては遂行できない同様の理由がある場合に限っています。原告のAKT(タンカー・石油精製業)労組の署名した産業別労働協約も同様の規定を置いていました。ところがSAF(シェル空輸フィンランド)社は、休業職員の代替要員と称して恒常的に派遣労働者を利用しており、AKT労組は同社が同協約に違反したとして罰金の支払いを求めて訴えました。これに対して同社は、同協約がEU指令に違反していると主張し、指令の解釈に関わる問題なので、フィンランド労働裁がCJEUに付託したというわけです。指令4条は、文言上は制限禁止規定の見直しを義務づけているだけですが、これが規範的効力をも有するかが争点です。
 
 今年3月の判決は、同条の規定ぶりから、あくまでも制限禁止規定の見直しを加盟国当局に義務づけているだけであり、加盟国裁判所に当該制限禁止規定を適用しないことを義務づけるものではないと判示しました。しかし、判決前の2014年11月20日に出されたシュプナール法務官の意見は逆でした。同意見は、指令4条は単なる手続規定ではなく、派遣労働を制限する国内規定の適用を禁止する実体規定と解すべきであり、さもなければ手続規定が意味を失う――と述べていたのです。つまり、この問題は欧州司法裁判所の中でも意見が分かれるような、かなりきわどい論点なのです。
※InfoCuria「シュプナール法務官の意見」(2014年11月20日)⇒リンクはこちら(英文)
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159828&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=263497
 
 実は、2002年3月に欧州委員会が指令案を提案した時の規定ぶりでは、第1項の末尾に「それらの条件がなければ、加盟国は当該制限又は禁止を停止すべきである」という1文が入っていたのですが、EU理事会での審議でそれが落とされています。ということは、第1項はそれ自体が直接規範的効力を有する規定ではなく、第2項以下の手続規定の精神を明らかにした訓示規定に過ぎなくなったとも解釈できます。しかし法務官はそう理解せず、加盟国当局だけでなく裁判所も同条にいう制限・禁止の正当性を判断する権限を持つべきだと主張していました。
 
 判決上では明確に出ていませんが、今回の事案にはもう一つの含意があります。それは、中央労働協約で労働関係のルールを決めていく北欧型の労使関係モデルとの関係です。労使が自主的なルールとして作り上げ守っている仕組みに対して、EUレベルからそれを破壊するような圧力を加えることに対して、北欧の労使団体や政府は批判的なスタンスです。これは、ラヴァル事件判決やヴァイキング事件判決など、EU条約で保障されたサービス提供や事業設立の自由と労使自治との緊張関係を際立たせる欧州司法裁判所の判決によって、わが国でも知られているところです(拙論「EU 労働法政策の形成過程」〔『日本労働研究雑誌』2009年9月号〕参照)。
今回の判決に対して、欧州労連(ETUC)は早速、「EU司法裁判所は労働協約により派遣労働の利用を規制する労使団体の権利を保障した」と歓迎しました。このように、EU初の派遣労働判決は、さまざまな論点を含んだ大変興味深いものなのです。