第54回 ドイツ鉄道ストと「協約単一原則」の立法化
                                  濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
 
 
 昨年後半から今年にかけて、ドイツ鉄道でストライキが続発しています。特に昨年11月には貨物部門で75時間・旅客部門で64時間、今年5月には貨物部門で138時間・旅客部門で127時間というドイツ鉄道史上最長のストライキが決行され、さらに同月19日から無期限ストに突入しました。これは21日に調停に移行しましたが、なぜこの時期になってドイツ鉄道でストライキなのか。5月20日の毎日新聞が中西啓介記者のとても良い記事を載せていました。
※毎日新聞(2015年5月20日)「ドイツ鉄道:大規模スト、労働法改正に抵抗か」⇒リンクはこちら
http://mainichi.jp/select/news/20150520k0000e030224000c.html
 
…表面的には賃金など労働条件を巡る争いだが、GDLの強硬策の背景には政府による労働関連法改正への焦りがある。改正法が成立すれば、企業は最大労組と締結した労働協約のみを有効とすることができる。改正は7月上旬にも行われる見通しで、ドイツ鉄道労組で2位のGDLは実質的な交渉が難しくなる。「会社は法改正まで交渉を先延ばしにする気だ」と言うGDLの訴えからは、法改正前に存在感を示したい思惑が垣間(かいま)見える。
 ドイツでは5月に入り郵便事業会社の集配所でストがあり、一部の保育園や幼稚園でも無期限ストが続いている。だが、鉄道ストとは違い、社会的評価向上などを求める保育士らのストには賛同の声が向けられている。
 ガブリエル副首相は独紙ビルト日曜版(17日付)でGDLのストを「賃金や労働条件を求めるものではなく権力闘争だ」と強い調子で非難。独メディアも委員長の手法を強く批判している。
 
 ここでGDLというのが出てきました。これはドイツ機関士組合で、機関士だけからなる職種別組合です。かつてはドイツ鉄道の職員はみんなEVG(鉄道交通産業労組)に入っていたのですが、21世紀になって自分たちだけの組合を作ったのです。実はかつて日本でも同じようなことがありました。終戦直後の1950年、国鉄労働組合(国労)から機関士が独立して機関車労働組合(機労)を作り、1957年に動力車労働組合(動労)と改称したのです。高い技術を要求される機関士たちのエリート意識は洋の東西を問わないのでしょう。
 
 しかし、この記事には気になる表現があります。「改正法が成立すれば、企業は最大労組と締結した労働協約のみを有効とすることができる」とはどういうことなのでしょうか。おそらく圧倒的大部分の日本人には、ここで問題の焦点になっているのがどういうことなのかよく分からないのではないかと思われます。ここを理解するためには、最近数年来のドイツ労働協約法制を巡る推移を一通り頭に入れておかないと、わけが分からなくなります。
 
 「改正法が成立すれば」と言うのだから、今までドイツではずっと、「企業は最大労組と締結した労働協約のみを有効とすることができ」なかったのだろうと、つい思ってしまうかも知れません。実はそうではありません。ドイツではごく最近、2010年まで、まさに「企業は最大労組と締結した労働協約のみが有効」であったのです。ある事業場で複数の協約の衝突が生じた場合には、労働者の多数に適用される協約のみを適用することとし、それ以外の協約の適用は排除されるということになっていました。これは協約単一性原則と言って、判例法理で確立していました。これはDGB(ドイツ最大のナショナルセンター、ドイツ労働総同盟)に参加する大産別労組にとっては有利である一方、鉄道の機関士組合や航空のパイロット組合のような職種別組合にとっては誠に不利なルールでした。
 それが、少数派組合の団結権を侵害するものであるとして、2010年の連邦労働裁判所の判決でひっくり返され、機関士組合やパイロット組合といった職種別組合の職種別協約が可能となったのです。協約単一原則の上に成り立ってきた巨大産別労組とナショナルセンターの側から見ると、これはゆゆしい問題です。経営側からしても、大産別だけ相手にしていればよかったのに、専門職組合を相手にしなければならなくなると、団体交渉も煩雑化するし、ストライキの危険も高まります。
 
 判決でひっくり返された協約単一原則を今度は立法で再確立しようというのが、記事に書かれている「政府による労働関連法改正」なんですね。この動きの直接的な出発点は、一昨年2013年11月の連立協定です。総選挙の結果を受けてキリスト教民主社会同盟と社会民主党の間で結ばれた政策の約束リストです。そこには、法定最低賃金制度を導入することとか、労働協約の一般的拘束力制度の適用要件を緩和することなどと並んで、この協約単一原則の立法化が入っていました。
※[参考]労働政策研究・研修機構「海外労働情報・国別労働トピック」(ドイツ、2013年12月)⇒リンクはこちら
http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2013_12/germany_01.html
 
 最低賃金と労働協約の一般的拘束力制度は既に立法化され、施行されていますが、それに続いて昨年2014年12月に閣議決定され、現在国会で審議中なのが、この協約単一原則の立法化なのです。そう、GDLからすると、うかうかしていると改正法が施行されて、自分たちの要求を協約として確立することができない時代が再びやってくるというわけです。
 そしてこの立法への動きは、DGBの声に基づいて社民党が連立交渉でメルケル首相に要求したものなので、だから社民党の党首であるガブリエル副首相が「『賃金や労働条件を求めるものではなく権力闘争だ』と強い調子で非難」しているわけです。
 
そういえば、高齢者の中には、むかしは日本の国鉄でも「鬼の動労」といって、機関士がやたらに闘争していたなあ、と思い出す向きもあるかも知れませんね。