第56回 いわゆる「同一労働同一賃金法案」の背景と、「均衡」の文言が示す方向性
                                  濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
 
 去る6月19日、労働者派遣法改正案とともに、いわゆる「同一労働同一賃金法案」が衆議院を通過しました。ここで派遣法自体について論じる余裕は全くないので、もともと派遣法改正案への対案として民主党と維新の党から提出され、19日に与党自民党、公明党と維新の党によって修正されて可決されたいわゆる同一労働同一賃金法案(労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律案)について、その修正後のバージョンを、衆議院法制局HPにある原案と修正案を組み合わせて本記事の末尾に示しておきます(下記参照)。
 
 派遣法をめぐっては(乱闘も含め)議論が沸騰したのに比べると、こちらはほとんどまともな議論もないままに採決された感があります。とはいえ、この法案にも論点が山のようにあり、本格的に論じようとすれば賃金制度論を真っ正面から議論する必要があります。この法案が実定法になると、これまで労基法4条の男女同一賃金と最近の断片的な非正規労働法制で徐々に形成されてきた賃金制度法制が一個の基本法的根拠を持つことになり、労働法の教科書類もその構成を真剣に考える必要が出てくるかもしれません。
 
 意外に多くの人々に知られていないのは、もともと同一労働同一賃金原則を強く主張していたのは経営側であり、それを支持していたのは政府であったということです。生活給思想からそれに抵抗していたのが労働側でした。ところが、高度成長終了後は経営側も政府も日本型雇用システムを維持強化する立場に転換し、本気で同一労働同一賃金原則を主張する勢力がいなくなってしまいました。
非正規労働問題が大きな問題となってくるにつれ、その均等待遇が労働側から要求されるようになってきましたが、それが本気で取り組めば日本の年功賃金制度そのものの見直しをもたらし得る問題であることへの認識は、いまだ必ずしも明確に意識されているとは言いがたいように思われます。「一方で定期昇給堅持を主張しつつ、他方で同一労働同一賃金を要求する」ことの内在的矛盾は、あまり指摘されることもないようです。
 
 とはいえ、戦後60年以上にわたって日本の労働社会に根付いてきた賃金制度の根幹を一朝一夕に変えられるはずもありません。おそらく、中長期的には同一労働同一賃金原則に基づいた職務給型の賃金制度への移行を展望しつつも、当面の対策としては現在の賃金制度をある程度前提とした「均等・均衡待遇」を進めていくことにならざるを得ないでしょう。上記自民党、公明党と維新の党による修正が、「労働者の職務に応じた待遇の確保」という大原則を維持しながらも、「均衡」という字句を挿入している点などからすれば、そういう方向性を示しているように思われます。
 
 
   労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律案
※衆議院法制局「衆法情報 第189回国会」→リンクはこちら(法律案22および修正案を参照)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou189.html
 
 (目的)
第一条 この法律は、近年、雇用形態が多様化する中で、雇用形態により労働者の待遇や雇用の安定性について格差が存在し、それが社会における格差の固定化につながることが懸念されていることに鑑み、それらの状況を是正するため、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにするとともに、労働者の雇用形態による職務及び待遇の相違の実態、雇用形態の転換の状況等に関する調査研究等について定めることにより、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策を重点的に推進し、もって労働者がその雇用形態にかかわらず充実した職業生活を営むことができる社会の実現に資することを目的とする。
 
 (基本理念)
第二条 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。
 一 労働者が、その雇用形態にかかわらずその従事する職務に応じた待遇を受けることができるようにすること。
 二 通常の労働者以外の労働者が通常の労働者となることを含め、労働者がその意欲及び能力に応じて自らの希望する雇用形態により就労する機会が与えられるようにすること。
 三 労働者が主体的に職業生活設計(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二条第四項に規定する職業生活設計をいう。次条第三項及び第八条において同じ。)を行い、自らの選択に応じ充実した職業生活を営むことができるようにすること。
 
 (国の責務等)
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 事業主は、国が実施する労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策に協力するよう努めるものとする。
3 労働者は、職業生活設計を行うことの重要性について理解を深めるとともに、主体的にこれを行うよう努めるものとする。
 
 (法制上の措置等)
第四条 政府は、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策を実施するため、必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
 
 (調査研究)
第五条 国は、次に掲げる事項について調査研究を行うものとする。
 一 労働者の雇用形態の実態
 二 労働者の雇用形態による職務の相違及び賃金、教育訓練、福利厚生その他の待遇の相違の実態
 三 労働者の雇用形態の転換の状況
 四 職場における雇用形態による職務の分担及び管理的地位への登用の状況
2 国は、前項第三号に掲げる事項について調査研究を行うに当たっては、通常の労働者以外の労働者が通常の労働者への転換を希望する場合における処遇その他の取扱いの実態、当該転換を妨げている要因等について重点的にこれを行うものとする。
 
 (職務に応じた待遇の確保)
第六条 国は、雇用形態の異なる労働者についてもその待遇の相違が不合理なものとならないようにするため、事業主が行う通常の労働者及び通常の労働者以外の労働者の待遇に係る制度の共通化の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 政府は、派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下この項において同じ。)の置かれている状況に鑑み、派遣労働者について、派遣元事業主(同法第二十三条第一項に規定する派遣元事業主をいう。)及び派遣先(同法第三十条の二第一項に規定する派遣先をいう。以下この項において同じ。)に対し、派遣労働者の賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇についての規制等の措置を講ずることにより、派遣先に雇用される労働者との間においてその業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度その他の事情に応じた均等な待遇及び均衡のとれた待遇の実現を図るものとし、この法律の施行後、三年以内に法制上の措置を含む必要な措置を講ずるとともに、当該措置の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
 
 (雇用環境の整備)
第七条 国は、労働者がその意欲及び能力に応じて自らの希望する雇用形態により就労することが不当に妨げられることのないよう、労働者の就業形態の設定、採用及び管理的地位への登用等の雇用管理の方法の多様化の推進その他雇用環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、前項の施策を講ずるに当たっては、雇用形態により労働者の待遇や雇用の安定性について格差が存在する現状を踏まえ、通常の労働者以外の労働者の雇用管理の改善及び通常の労働者以外の労働者から通常の労働者への転換が促進されるよう、必要な配慮を行うものとする。
 
 (教育の推進)
第八条 国は、国民が職業生活設計の重要性について理解を深めるとともに、労働者が主体的に職業生活設計を行い、自らの選択に応じ充実した職業生活を営むことができるよう、職業生活設計についての教育の推進その他必要な施策を講ずるものとする。
 
   附 則
 
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第 号)の施行の日から施行する。
 
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
 
附則に次の一条を加える。
 
(労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律の一部改正)
第十八条 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律(平成二十七年法律第 号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「同法第二十三条第一項」を「同条第四号」に、「同法第三十条の二第一項」を「同号」に改める。
 
(調整規定)
3 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日が国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第   号)の施行の日以後である場合には、前項のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則に一条を加える改正規定中第十八条を第十九条とする。