第58回 なぜ違法な『政治スト』ばかりが注目を集めるのか?
                                   濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
 
 現在、政局の中心は安全保障関連法案に集中していますが、その関係でちょっと気になる記事が毎日新聞に掲載されました。労働分野に詳しい東海林智記者の筆になるものですが、
 
安保法案:今こそ「伝家の宝刀」 労組、スト権確立続々と
政府・与党が安全保障関連法案の成立を目指して突き進む中、労働組合で同法案に反対してストライキを構えようという動きが広がっている。ストライキは春闘の賃上げ交渉の手段にとどまらず、かつては日米安保条約改定などに反対する際にも「政治スト」として盛んに行われたが、1970年代半ばをピークに件数は減少の一途(いっと)をたどってきた。だが、国民の間で安保法案への危機感が高まる中、「伝家の宝刀」が再び注目されている。【東海林智】
※毎日新聞(2015年07月15日付、以下引用も同じ)⇒リンクはこちら
http://mainichi.jp/select/news/20150715k0000e040245000c.html
 
――として、出版労連、日本医労連、印刷総連などでスト権が確立されてきていることを伝えています。
 記事自体は労働界の動向を伝えているものですが、記事の最後に用語解説があり、それが大変ミスリーディングというか、間違った情報を伝えかねない危険性を感じられます。
 
【ことば】ストライキ
 組合員が職場で一斉に仕事を放棄する行為。労働者の団結権や団体交渉権と共に労働者の権利として憲法28条で認められ、正式な手続きを踏めば会社からストを理由とした処分や損害賠償請求を受けない。春闘などで労働条件改善を目的に行われる「経済スト」に対し、政府の施策への抗議など政治に関連するものは「政治スト」と呼ばれ、以前盛んに行われた。
 
 そもそも「ストライキ」という言葉に解説が必要になったのか、と嘆息をつく向きもあるかも知れませんが、それほど「ストライキ」が世の中に見られなくなったことを示しているのでしょう。とはいえ、この解説は、前半だけ取ればその限りで正しく、また後半だけ取ればその限りで間違いはありませんが、これを一つながりの文章として提示すると、大変な誤解を与えかねない文章になっています。
 
 前半は法制の説明としてはその通りです。給料上げろでも、残業なくせでも、使用者ができることである限り、要求できるし、スト権もあります。後半は政治史の説明としてはその通りです。かつては政治ストがいっぱいありました。ただし、ここが大事ですが、日本の判例通説は、政治ストは違法であり、労働組合法の保護(民事上の免責、刑事上の免責)を受けられないとしています。そこのところの一番大事なところを、どうもこの解説はわざと抜かしているように見えますが、もしこれを読んで、政治ストも現行法(判例)上認められていると思い込む人が出たりすると大変まずいのではないでしょうか。それとも、わざとそういう誤解をするように、こういう表現をしているのでしょうか。
 
 なお、労働法学者の中にはある種の政治ストは合法だという人もいます。労働法改正反対などの経済的政治ストと、労働者の経済的利益に関係しない純粋政治ストを区別し、前者は許されるという説です。ただしその説も判例通説ではありません。しかし仮にその二分説に立ったとしても、安全保障関連法案での政治ストは純粋政治ストですから、どうひっくりかえっても合法的にはなり得ません。
 
 なぜ政治ストは違法なのか、分かりやすく説明するとこういうことです。自分が政治ストの相手の経営者になったとして考えてみてください。給料上げろとか残業なくせというのは、経営者が自分でやれることです。それを理由にストを打たれて損害を出しても、それは経営者の責任というのが労働組合法の大原則です。これに対して、安全保障関連法案を理由にストを打たれて、打たれた経営者は何をどうしろというのでしょうか。
 
 こんなことは、労働問題を労使関係という観点から考えていればすぐ分かるようなことですが、政府与党に対する反発を経営者にぶつけて疑問を感じないということ自体に、いかに労使関係的な発想が今日の日本社会から失われてしまったかがよく現れています。
 本来の、労働条件の向上のためのスト――民事上の損害賠償も受けないし、刑事上の訴追も受けないストライキ――がほとんど絶滅危惧種になりつつある中で、ストを打たれてもその相手の経営者にはいかんともし難い高度な政治問題を掲げたストという、あえてやれば民事上の損害賠償請求もまともに食らうし、場合によっては刑事上の訴追もあり得るようなリスクのある政治ストばかりが話題になるというのは異様な事態ではないかと、少しは違和感を覚える人がいてほしいところです。
 
 あえて皮肉を言うと、社長に向かって直接スト権という刃を向けることもできないような労働組合が、社長の目の前で、しかし刃の向きはあっちのあらぬ方向に向けて、ストだストだと騒いでみて何の意味があるのか、真面目に考えてみる必要があるのではないでしょうか。そしてもっと深刻なのは、労働者の労働条件の向上という労働組合の本来の役割はあちらのほうに放っておいて、政治団体か思想団体かと間違えられるようなことばかりがクローズアップされればされるほど、“そういうけしからん政治活動ばかりやるような労働組合とか言う不逞(ふてい)の輩(やから)は抑圧しなければならない”というような、とんでもない発想に一生懸命せっせと燃料をそそぐことになるのではないか、と、そういう懸念も少しは持ってもらいたいものです。