第61回 韓国の社内請負労働者保護法案
                                   濱口桂一郎
 
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
 
筆者は8月末に韓国の釜山で開かれた第15回日韓労働フォーラムに出席し、報告討論をしてきました。全体テーマは「労働市場における格差拡大の現状と政策課題」で、各報告タイトルと報告者は次の通りです。
 
・日本の請負労働問題−経緯と実態:濱口桂一郎(JILPT)
・韓国の社内請負の現況と政策課題:キム・ギソン(韓国労働研究院)
・韓国の元請・下請構造と労働条件の格差:アン・ジュヨプ(韓国労働研究院)
・格差社会に立ち向かう地域労働運動−個人加盟ユニオンの取り組みを中心に:呉学殊(JILPT)
※第15回日韓労働フォーラム「労働市場における格差拡大の現状と政策課題」⇒資料(PDF)はこちら(日本語、韓国語併記)
http://www.kli.re.kr/AttachFile/emate-gw/seminar/A98233F6CFD90EBA49257EAD000547C2/(2015.8.28)%EC%9E%90%EB%A3%8C%EC%A7%91_%EC%A0%9C15%EC%B0%A8%ED%95%9C%EC%9D%BC%EB%85%B8%EB%8F%99%ED%8F%AC%EB%9F%BC.pdf
 
 これらはそのうちJILPTから日本語版が冊子として刊行される予定ですが、ここでは先取り的に興味深かったトピックを紹介しておきたいと思います。それは、キム・ギソンさんの報告の中にあった社内請負労働者保護法案の話です(編注:前出資料における61頁以降で日本語表記が掲載)。
 
 「社内請負」というのは日本でいう「構内請負」のことで、労働者供給事業や労働者派遣事業との関係での偽装請負が問題になっている点も日本と共通です。本連載において前回取り上げたのは、裁判になった現代自動車の事案でしたが、キムさんの報告では社内請負の法政策として、政府与党が提案した「社内請負労働者保護などに関する法律案」が詳しく紹介されました。これは、社内請負労働者の労働条件などに関する基準を作ることによって事業場内の非合理的な差別を是正し、社内請負労働者の雇用安定および労働条件の改善を図ることを目的としています(案第1条)。
 このため、元請事業主と下請事業主は、社内請負労働者の労働条件(社内請負労働者が従事する業務内容、労働時間、休日・休暇、延長・夜間労働など)などが含まれた社内請負契約を書面で締結するようにし(案第4条)、元請事業主が社内請負契約を解除する時は、60日前に下請事業主に知らせなければならず、社内請負労働者の労働組合活動などを理由に契約を解除することはできません(案第5条)。
 
 また、社内請負労働者の雇用安定のために、元請事業主は社内請負契約が解除され下請事業主が交代した時であっても業務の連続性がある場合は、特別な理由がない限り雇用および労働条件が維持されるようにすべきであり(案第6条)、元請事業主は労働者を新規採用する場合、職場の情報を下請事業主と社内請負労働者に提供し、社内請負労働者のうち、適格者が優先採用されるように努力しなければなりません(案第20条)。
 
 さらに、元請・下請労働者間の不合理な差別を禁止するために、元請事業主と下請事業主は、社内請負労働者であることを理由として、元請事業主の事業内の同種または類似した業務を遂行する労働者に比べて差別的待遇をすることができず、社内請負労働者が差別的待遇を受けた場合は、労働委員会にその是正を申請できます。また、元請事業主と下請事業主の故意的または反復的差別行為については、労働委員会が社内請負労働者から発生した損害額の10倍以内で懲罰的な金銭補償命令をすることができます(案第7条)。さらに、元請事業主と下請事業主が差別的待遇をする場合、雇用労働部長官がその是正を要求することができ、元請事業主と下請事業主が是正要求に応じない場合は差別的待遇の内容を具体的に明示して労働委員会に通報し、労働委員会は直ちに差別的待遇があったかを審理し(案第8条)、雇用労働部大臣は拡張した是正命令を履行する義務がある元請事業主と下請事業主の事業または事業場で当該是正命令の効力が及ぶ労働者以外の社内請負労働者に対して差別的待遇があったかを調査し、差別的待遇がある場合には、その是正を要求することができるようにすることで確定した是正命令の効力が拡大するようにします(案第9条)。
 
 なお、社内請負労働者の労働条件を補償・改善するために、元請事業主は請負契約締結の際に、社内請負労働者が元請事業主が雇用する同種または類似した業務を遂行する労働者に比べ、差別を受けないよう適切な請負代金を保障すべきとされ(案第17条)、元請事業主の帰責事由で社内請負労働者に賃金を支払うことができない場合は、元請事業主は下請事業主と連帯して責任を負います(案第18条)。また、元請事業主は社内請負労働者の苦渋を処理するために、苦渋処理担当者を指定しなければならず、社内請負労働者代表を労使協議会に参加させる必要があります(案第21条)。
 
 以上、キム・ギソンさんの報告レジュメから法案を紹介しました。キム・ギソンさんはこの法案の趣旨自体は否定しないものの、あまり積極的に支持していないようでしたが、法政策の方向性として興味深いものではないかと感じました。というのは、少し前に頂いたある本が、やや異なる方向からですが、構内請負に対する法的規制を日本においても提起していたからです。
 
 それは元労働省官房審議官の岡山茂氏の『格差時代の労働法制改革への提言』(労務行政)です。今年1月に刊行された同書において、岡山氏は派遣法、職安法の改正とともに、「構内下請等における雇用関係の明確化に関する法律」(労務請負等防止法)の制定を唱(とな)えており、そこでは、構内下請等労働関係が不明確になりやすい「特定事業契約」を行おうとする場合は、契約当事者は事前に、監督機関から、それが労働者供給事業でないことの認証を受け、それを事業場内の見やすい場所に明示しなければならないというものです。
 
 日韓双方で、構内請負(社内請負)に対する問題意識が一定の法政策の提案をもたらしていることが興味深いところです。