第62回 同一労働同一賃金法の解釈基準
                                   濱口桂一郎
 
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
 
本連載6月29日付けの第56回で取り上げたいわゆる同一労働同一賃金法(正確には「労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律」)が、9月9日参議院で可決成立しました。もともと政府提案の労働者派遣法への対案として民主党と維新の党から提出され、衆議院では与党の自民・公明党と維新の党の3党によって修正可決され、その形で参議院で成立したものですので、提案から修正まで一貫しているのは維新の党だけです。しかもその維新の党が周知の事態で分裂しようとしていることを考えると、成立したはいいけれど、この法律の趣旨を体現している確固たる勢力というのがどの程度存在し続けるものやらいささかよく分からないところがあります。
※「労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律案」の修正後バージョンについては本連載第56回で紹介
 
 そこで、まずは衆議院で修正された法案が参議院厚生労働委員会で審議された8月18日の議事録を読んで、提案者として答弁している議員の言葉を手がかりに、この法律の解釈基準を探ってみたいと思います。
※第189回国会 厚生労働委員会 会議録⇒資料はこちら(平成27年8月18日 第25号を参照)
http://online.sangiin.go.jp/kaigirok/daily/select0107/main.html
 
 まず自民党の阿達雅志議員の、本法6条2項(派遣労働者の「均等な待遇及び均衡のとれた待遇」)に関して“派遣労働者と正規労働者を比較すること自体が難しいのではないか”という問いに対し、維新の党の井坂信彦議員は人材活用の仕組みが異なっても「待遇の差は、この法律に書かれた業務の内容の差や責任の差その他事情の差といったその差に応じた、比例した待遇の差になるべきという法律の趣旨でありますので、比較自体は可能だというふうに考えております」と述べ、さらにEU指令(本連載第53回参照)を引きつつ「仮に似たような派遣先労働者がいないようなケースでありましても、例えばその企業の賃金水準あるいは賃金体系、成果主義なども含めて、そういう派遣先の企業の賃金体系にのっとって、派遣労働者がもしそこのいわゆる通常の労働者だった場合は大体幾らぐらいの給料がこの人だったらもらえるであろうかと、この辺りを鑑みて、その派遣労働者の職務を当該企業の労働者に行わせた場合の待遇を想定するなどの考え方もあるというふうに思います」と述べています。
 
 派遣法30条の2の均衡配慮義務との関係については、本法6条2項は「政府に対して三年以内に更にそれを、現行の均衡の配慮義務から均等・均衡義務の義務付けというところまで格上げをしなさい」というものであると井坂議員は答弁しています。この「3年」は原案の1年が修正されたものですが、その趣旨について自民党の高鳥修一議員は、「職務の実態、均等・均衡待遇に関する制度運営の状況等についての調査を踏まえまして労政審で議論をしていただく上で、我が国の実情等を考慮しつつ検討していただくということが考えられますことから、やはり、要するに十分な検討していただくための期間を確保するため、法制上の措置を含む必要な措置を三年以内に講ずるとした」と答弁しています。
 
 また、原案では「均等」だけであったものが修正で「均等及び均衡」となったことについて、民主党の牧山ひろえ議員の質問に対し井坂議員は「職務の違いに応じた待遇の均衡というものも当然に含み得る」という理解を示し、「原案と同じく均等・均衡待遇を促進する意義のあるもの」と述べています。そして、「又は」ではなく「及び」となっていることについて、「職務の差がなければ待遇も同じであるべき、また職務の差があれば待遇の差はその差の程度に応じたものであるべきというものであり、いわゆる均等と均衡の両方を含むもの」という理解を示しています。
 
 この前の6条1項(「制度の共通化の推進」)について、行田邦子議員(無所属)の質問に答えて維新の党の浦野靖人議員は、「事業主が雇用形態の異なる労働者間において職務の区分やそれに応じた賃金決定の制度を共通のものとすること」を例示し、「事業主が通常の労働者と通常の労働者以外の労働者との共通の処遇制度を導入した場合などに支援すること」を想定していると答弁しています。
 
 渡辺美知太郎議員(無所属)の質問は、同法の通称である「同一労働同一賃金」との異動を細かく問うています。「職務の中には労働者の年齢や経験も考慮するということでよろしいんでしょうか」という問いに対して、井坂議員は「年齢や経験などをどう取り扱うかということでありますが、本法案は、通常の労働者とそれ以外の労働者、いわゆる正規と非正規の格差の解消をまず目指しているものでありますので、例えば派遣労働者であれば、派遣先の企業がいわゆる年功序列型の賃金制度を持っているときに、直ちにそれを本当に職務一本やりの職務給に直せというようなことを求めているものではありません。派遣先の企業が年齢も考慮した賃金システムを持っているのであれば、派遣労働者もその同じシステムの中で均等・均衡待遇をしていきましょうと、こういうことを求めている法律であります」と、かなり踏み込んで答えています。同じく渡辺議員の「年功序列型もこれは当然この法律の中に含まれてくるということでよろしいんでしょうか」に対しても、「年功序列型の賃金がこの法律で何か禁じられるとか、良くないものとされるというわけではありません」と答えています。
 
 渡辺議員の質問は企業を超えた問題にも及んでいます。「発議者としては、ヨーロッパのような企業横断的な均等・均衡待遇も考えておられるんでしょうか」という問いに対して、浦野議員は「本法案においては、まずは、企業横断的ではなく、企業内においての職務に応じた待遇の確保を図っていきたいと考えております」と答えています。
 
 以上に加え、9月8日に厚生労働委員会で付された附帯決議の中に、幾つか興味深いというか、今後対応が必要となる項目があります。まず、
 
一、雇用形態の相違による待遇格差を解消するに当たっては、民事的効力のある均等・均衡待遇規定の整備について調査し、必要な検討を行うこと。加えて、訴訟による解決が非正規雇用労働者にとって負担が重いことに鑑み、行政指導の根拠となる均等・均衡待遇規定の整備、訴訟よりも迅速な解決を図ることができる仕組みの整備、職務分析・職務評価の普及による労使の取組の支援等の訴訟によらない格差解消の方策等についても調査し、必要な検討を行うこと。
※厚生労働委員会「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成27年9月8日)⇒資料(PDF)はこちら<以下の引用も同じ>
http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/189/f069_090801.pdf
 
――では、労働契約法20条のような民事効のある規定の検討が求められている上に、「訴訟よりも迅速な解決を図ることができる仕組み」(行政救済?)の検討が求められています。とりわけ重要なのは、
 
二、雇用形態の相違による待遇格差に関する訴訟においては、格差が不合理なものであること等の立証について、労働者側にとって過度な負担とならないことが望まれるため、立証責任の在り方について調査研究を行うとともに、裁判例の動向等を踏まえ、必要があると認められるときは、法律上の規定について検討を行うこと。
 
――で、立証責任の転換の検討までもが求められています。さらに、問題は最低賃金法にまで飛び火し、
 
三、欧州において普及している協約賃金が雇用形態間で基本給格差を生じにくくさせている機能を果たしていることに鑑み、我が国においても特定最低賃金の活用について検討を行うこと。
 
――と、産業別・職種別の最低賃金の活用が慫慂(しょうよう、しきりに勧めること)されています。
 四以下は、6条2項の派遣労働に係る項目です。参考までに掲げておきます。
 
四、派遣労働者について、派遣先に雇用される労働者との間においてその業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度その他の事情に応じた均等な待遇及び均衡のとれた待遇の実現を図るとは、長期的な雇用に基づく処遇体系により様々な要素を広く評価して待遇を決定する我が国の雇用慣行を踏まえた諸事情を含むものであるところ、職務その他の事情の差がなければ均等待遇を図るべきであることに留意すること。
五、派遣労働者に関する法制上の措置を含む必要な措置を講ずるとは、派遣先に雇用される労働者との均等・均衡待遇の実現のために必要となる法制上の措置を講ずることが原則であることに留意すること。
六、派遣労働者に関する均等な待遇及び均衡のとれた待遇の確保の在り方について法制上の措置を含む必要な措置を講ずるに当たっては、短時間労働者及び有期雇用労働者に係る措置を参酌して検討を行い、実効性のあるものとすること。また、派遣労働者の置かれている状況に鑑み、できる限り早期に必要な措置を講ずるよう努めること。
七、派遣労働者について派遣先に雇用される労働者との均等・均衡待遇の実現を図るために、派遣料金及びマージン率に対する国の関与の在り方について検討を行うこと。また、マージン率の関係者への情報提供について、インターネットによる提供を原則とするなど、より多くの者が見ることができる方策について検討すること。
八、派遣労働者であることによって特段の理由なく通勤手当が支給されないことは不合理であると考えられることから、派遣労働者への通勤手当の支給を促進するための対策について検討すること。
九、雇用形態による待遇の相違に係る調査研究の対象となる賃金とは、通勤手当、住居手当等の各種手当、賞与、退職金その他の使用者が労働者に支払う全てのものをいうことに留意すること。また、派遣労働者のキャリアと賃金体系との関係についての調査を行うこと。
十、非正規雇用労働者に係る均等・均衡待遇規定が雇用形態に対応した各法律に個別に規定されていることに鑑み、それぞれの規定の存在や内容について周知の徹底を図ること。
十一、一九九四年に採択された「パートタイム労働に関する条約(ILO第百七十五号条約)」の批准に向けて、我が国における短時間労働法制の見直しを進めるなど、精力的に努力するとともに、必要な検討を行うこと。