第63回 青少年雇用促進法の指針
                                   濱口桂一郎
 
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
 
 本連載昨年12月26日付けの第43回で作成中として取り上げた青少年雇用促進法(いわゆる若者雇用法)が、9月11日に成立し、去る10月1日に一部施行されました。その前日の9月30日に「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」が告示第406号として官報に掲載されました。審議会で議論され、建議にも書かれた事項のうちの幾つかには、法律ではなくこの告示上に姿を現しているものもありますので、改めて告示を見ながらそれを確認していきましょう。
※厚生労働省「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(告示第406号)」⇒告示はこちら
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000098780.pdf
 
※厚生労働省「労働政策審議会建議−若者の雇用対策の充実等について−」⇒資料はこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000071657.html
 
 建議では、「募集から就労に至るまでの過程で守るべき事項について、…指針において一覧できるよう定めることが適当」とされ、さらに4月16日の参議院厚生労働委員会の附帯決議では、「青少年が就職先の企業を選択するに当たっては、就業実態に即した正確な労働条件が企業等から示されることが重要であることから、青少年の募集採用段階における労働条件をめぐるトラブルを防止するため、固定残業代に係る割増賃金の計算の方法等、求人票等に具体的に明示すべき事項を大臣指針で明記するとともに、その周知徹底を図ること」と求められていました。
※参議院「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」⇒資料(PDF)はこちら
http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/189/f069_041602.pdf
 
 これを受けて、指針第二の一(一)「募集に当たって遵守すべき事項」に、職業安定法施行規則に沿った事項を並べた上に、わざわざ「ヘ」として、「青少年が応募する可能性のある募集又は求人について、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金を定額で支払うこととする労働契約を締結する仕組みを採用する場合は、名称のいかんにかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金(以下このヘにおいて「固定残業代」という。)に係る計算方法(固定残業代の算定の基礎として設定する労働時間数(以下このヘにおいて「固定残業時間」という。)及び金額を明らかにするものに限る。)、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うこと等を明示すること」と細かな指示をしています。
 
 さらに、その後の「チ」では、「虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を呈示(ていじ)して青少年の募集を行った場合は、職業安定法第六十五条第八号の規定により、罰則の対象となることに留意すること。」と、やや脅しめいた文言も見られます。
 
 また、続く指針第二の一(二)「採用内定・労働契約締結に当たって遵守すべき事項等」では、「ハ」で「労働契約の締結に当たっては、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項の規定により、事業主は、青少年に対して、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生労働省令第二十三号)第五条第一項各号に掲げる事項として次に掲げる事項を明示しなければならないこと。この場合において、(イ)から(ヘ)までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)については、書面の交付により明示しなければならないこと。なお、これらの明示された労働条件が事実と相違する場合においては、同法第十五条第二項の規定により、青少年は、即時に労働契約を解除することができることに留意すること」という柱書きのもとに、労働基準法施行規則をほぼそのままもってきた事項が羅列され、さらに「ニ」として「労働条件の明示に関し、労働基準法第十五条第一項の規定に違反した場合は、同法第百二十条第一項の規定により、罰則の対象となることに留意すること」と、また「ホ」として「締結された労働契約の内容である労働条件の変更に当たっては、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第八条の規定により、原則として、青少年及び事業主の合意が必要であること」等と、念には念を入れた記述をしています。
 
 そのほか興味深い点としては、法第26条に規定された国による学校を通じた労働法教育の努力義務に対応する「事業主が青少年の職場への定着促進のために講ずべき措置」として、「労働法制に関する基礎知識の付与」が盛り込まれていることです。いわく:「青少年の労働法制に対する理解促進は、事業主にとっても職場環境の改善やトラブルの防止等に資するものであることを踏まえ、新入社員研修の機会等を捉え、労働法制の基礎的な内容の周知を図ることが望ましいこと」(指針第三の一(三))。
 これは、4月16日の参議院厚生労働委員会で、民主党の津田弥太郎議員が「厚労省はもちろん、文科省におかれましても意識をして取り組んでいただきたい」というのに続けて、「会社も同じように教育を行っていただきたい、新入社員教育を行うときにはそういうことをやっていただきたいんですが、そうはいっても、客観的にそういったワークルールの教育をするということになると、厚生労働省がやっぱり出張っていかなきゃいかぬのではないかなと。
 そういう意味で、若者が雇用保険などの被保険者に最初に入ったときに、そのときを捉えて労働法あるいは労働保険、社会保険などの簡単な講習、出前講習になると思うんですが、是非(ぜひ)、企業の新入社員教育の中に一こまハローワークが入るコーナーをつくっていただくようなことを検討していただきたいと思うんですが、大臣、いかがでしょう」と質問したのに対して、塩崎厚生労働大臣が「まずは、幅広く企業において労働法等の講習が行われることが望ましいと考えておりまして、その旨を今回の若者雇用促進法に基づく事業主等が講ずべき指針、この中に労使の意見も入れながら、そういったことを盛り込んでいくということを検討していく必要があるというふうに思います」と答弁したことを受けて盛り込まれたもののようです。
※参議院「厚生労働委員会議事録(平成27年4月16日)」⇒資料はこちら
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/189/0062/18904160062007a.html