第70回 2015年派遣法改正で残された課題――日雇派遣の矛盾
濱口桂一郎
 
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
 
 昨年9月にようやく労働者派遣法改正案が成立し、日本の派遣労働法制は新たな段階に足を踏み出しました。それを一言でいえば、「派遣労働者の保護」という労働法であるなら当然第一に考えるべき理念を欠いたまま、もっぱら派遣先の正社員の保護のみを考える「常用代替防止」という理念に基づき、常用代替しないような業務だけをポジティブリストで認める――という世界のどの国でもとられていない特異な理念に基づいて30年前に作られた特殊日本的派遣法の終わりであり、とりわけ現実との乖離(かいり)が甚だしかった業務区分が法規制の上でなくなったことは、日本の派遣法がようやく世界標準に到達したことの徴表とも言えます。
 ところが、にもかかわらず昨年9月30日から施行されている派遣法の中には、依然として過去の矛盾を引きずっている規定があります。それは、2012年改正で盛り込まれた「日雇派遣の原則禁止規定」です。そこには、過去の派遣法が産み出してきたさまざまな矛盾がことごとく絡み合い、到底まともな法制度とは言いがたいような奇怪な姿を呈しているのです。
 
1.2008年改正案
 
 まず誤解している人もいるのでそれを解いておきますと、日雇派遣の原則禁止が成立したのは民主党政権下の2012年でしたが、その元の規定が改正案として国会に提出されたのは自公政権末期の2008年でした。ですから、政権交代が原因ではありません。
 この元になったのは、2006年から2007年にかけて格差問題が大きな社会問題となり、派遣労働者がその典型として注目を集めるようになったことです。とりわけ、日雇派遣労働者がネットカフェ等に寝泊まりしている実情が報道され、格差是正のために規制強化が主張されるようになったのです。こうした声を受け、厚生労働省は省令を改正して日雇でも派遣先責任者を選任せよとか、派遣元が就業場所を巡回して就業状況を確認せよといった対応をしましたが、さらに2008年2月からの「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」でもこの問題が取り上げられました。
※厚生労働省「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書」(2008年7月)→資料はこちら
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/h0728-1.html
 
 しかし規制を先導したのは当時の与党、つまり自民党と公明党の新雇用対策に関するプロジェクトチームです。2008年7月に日雇派遣は派遣の中でも特に雇用が不安定であるから原則禁止とし、ただし日雇派遣が常態でありかつ労働者保護に問題がない業務についてポジティブリストで認めるとの提言を行ったのです。
 おそらくこの政治的な動きに流される形で、上記研究会報告は日雇派遣について、「危険度が高く、安全性が確保できない業務、雇用管理責任が担い得ない業務」を禁止し、専門業務など短期雇用であっても労働者に特段の不利益が生じないような業務は禁止する必要がないと述べています。その後直ちに労政審で審議され、9月の建議は日雇派遣を原則禁止した上で、例外的に日雇派遣を認める業務として(当時存在した)26業務から特別な雇用管理を必要とする清掃、ビルメンメンテナンス、駐車場管理等と、日雇派遣がほとんど見られない放送等を除いたものをポジティブリストとすることにしました。
 
 そもそも昨年改正で廃止された26業務を議論の根拠としている点からして、この規制の仕方には疑問があります。業務限定で世界に理屈が通用するのは、研究会報告にあった危険業務くらいでしょう。危険有害業務は労働安全衛生法でさまざまな規制がされていますから、それができるような(ある程度以上の長期の雇用などの)体制を求めることにはそれなりの理由があります。しかし、なぜ派遣法制定当時に女子の書記的業務として多用されていたファイリングだの事務用機器操作だのといった業務「だけ」で日雇派遣が許され、そうでなければダメなのかを、まっとうに説明できる人などどこにもいなかったはずです。
 当時私は朝日新聞紙上で派遣ユニオンの関根秀一郎氏と対談し(2008年5月29日)、「問題点は同感だが、ニーズがあるのに禁止しても、企業は他の形に逃げるだけ」「そもそも『日雇い派遣』だから問題なのか。直接雇用の日雇いも過酷さは同じだ」等と力説しましたが、多勢に無勢、日雇派遣は悪の象徴として規制の対象とされていったのです。
 こうして2008年11月に法改正案が国会に提出されましたが、当時野党だった民主党、社民党、国民新党からは製造業派遣や登録型派遣を禁止する法案が提出され、どちらも成立しないまま翌2009年9月に政権交代を迎えます。
 
2.2012年改正
 
 政権交代後、民主党を中心とする政権は2010年2月に派遣法改正案を国会に提出しましたが、日雇派遣の原則禁止については自公時代の2008年改正案のままでした。その後鳩山内閣が米軍普天間基地移設問題で揺らぐ中で社民党が政権を離脱し、さらに7月の参院選で民主党が惨敗し、衆参ねじれ国会となったことから、法案は塩漬け状態となりました。一方この年の2月に当時の長妻厚労相が突然「専門26業務派遣適正化プラン」を発表し、派遣業界に大きな影響を与えたことは周知の通りです。この時の経験が、それまでだましだましやってきた専門26業務という虚構をもはや維持できないと見極めをつけさせたきっかけになったと言えるかもしれません。
※厚生労働省「期間制限を免れるために専門26業務と称した違法派遣への厳正な対応(専門26業務派遣適正化プラン)」(2010年2月)→リンクはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000048f3.html
 
 2010年改正案は1年半にわたって塩漬け状態となっていましたが、2011年11月になって、民主党と当時野党の自民党、公明党の3党の間で登録型派遣や製造業派遣の原則禁止規定を削除することで大筋合意され、翌2012年3月に修正可決されました。それはいいのですが、実はこの時に日雇派遣の原則禁止規定に重大な修正もなされていたのです。それは、日雇派遣が認められる例外として上記18業務に加えて、「雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の維持を図るため必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合」が加えられたのです。
 その内容は具体的には、60歳以上の高齢者、昼間学生、副業として従事する者、主たる生計者でない者であり、その判断基準としては副業の場合には本業の収入が500万円以上、主たる生計者でない場合には世帯収入が500万円以上とされました。これは、修正を主導した自公側としては、原則禁止という厳しすぎる規制を若干でも緩和しようと思って盛り込んだものなのでしょうが、労働現場の常識に立ち戻って考えてみれば、日雇派遣ででも生計費を稼ぐ必要性の高い者ほど、その日雇派遣で働くことが許されないという、何とも逆説的な事態をもたらすことになってしまいました。
 本来なら、製造業派遣や登録型派遣の禁止と一緒に削除してしまうのが正しい選択肢であったはずですが、上述のようにそもそも自公政権時の改正案に盛り込まれていたものであることから、そういう筋の通った対応もできなかったということでしょうか。
 この改正について、『ジュリスト』2012年10月号で座談会に出た時、私は日雇派遣についてこのように述べました。
○濱口 日本の法律では日雇自体と日雇紹介は全く規制をしていないのに、派遣になるとなぜ禁止しなければいけないのか。私は、危険有害業務、とりわけ長期的な曝露(ばくろ)によって職業病発症の可能性が高まるような業務については、日雇派遣のみならず日雇自体を禁止する理由はあると思います。非常に短期であると、派遣元であれ直用元であれ、に危険有害業務に対する措置をとる可能性が乏しくなるからです。EU指令でも危険有害業務については有期・派遣を禁止できるとしています。しかし、実態のない専門業務という固定観念の下で派遣法が全部動いてきているために、そういう議論はまるでなく、なんら合理的な説明のできない17.5業務という形になってしまった。労働者にとって、日雇紹介と日雇派遣のどちらにメリットがあるかは両面あるでしょう。日雇紹介であれば、紹介手数料は透明性がある。そのかわり派遣では、派遣先自体は日雇で切れ切れかもしれないけれども、少なくとも登録状態という形で派遣元とつながっているメリットはあります。しかし実はこの違いも法的虚構で、職業安定法上の有料職業紹介事業の中で臨時日雇型紹介と言われるものは、本当に日々紹介しているのかというと実はそうではないという判決が、ついこの間出たわけですね(宇都宮地裁大田原支部)。臨時日雇型紹介は、ビジネスモデルとしては労働者供給事業です。それを終戦直後に紹介という形で認めたために無理が出ているのです。派遣は悪い、紹介は良いという思い込みでものごとを進めていくと、かえっておかしなことになるといういい例です。
…(中略)…
○濱口 業務限定のおかしさは先ほど述べたとおりですが、それ以外に、60歳以上、昼間学生、高収入者という、理屈のつかない除外が入っています。これは国会で決まったことなので仕方ないといえば仕方ないのですが、原理的にいうと、そもそもある雇用形態を認めるか否かの基準にこういうものが入り込んできていいのかという根本の議論をしたほうがいいと思います。雇用保険法は労働市場法であるとともに社会保障法でもあるので、そういう社会保護的な基準もありえたわけですが(それも近年の改正でかなりなくなりましたが)、純粋の労働規制法規の真っただ中にこういうものが入ってくるというのは、根本の問題としていかがかなと感じております。
 
※出典:「[座談会]労働者派遣法改正法をめぐって」有斐閣『ジュリスト』(2012年10月号
 
3.2015年改正
 
 昨年9月に成立、施行された2015年改正についてはここで詳細を述べる必要はありません。私がここ数年来主張し続けてきた業務限定という発想のおかしさを真正面から受け止め、26業務というくくりを廃止し、有期雇用派遣か無期雇用派遣かという線引きで規制をかけ直した点は正しい方向性であったと評価できます。また、同時に成立したいわゆる同一労働同一賃金法により、派遣労働者の均等均衡処遇について見直しの方向性も示されました。
 問題は、2015年改正であえて触れられなかった点――日雇派遣の原則禁止にあります。
 2015年改正により旧来の業務限定は(建設や港湾といった原始ネガティブリスト業務を除けば)なくなったはずなのに、日雇派遣の原則禁止規定(第35条の4)には依然として、「その業務を迅速かつ的確に遂行するためには専門的な知識、技術または経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者……を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務」などという寝言のような文言がいまだに残存しているのです。この表現に表れた30年前の立法思想を昨年の改正で全面否定したはずなのに、死にきれないお化けのようにここにだけ残っているのはいかにも奇怪な姿です。
 さらに、2012年改正時の国会修正で持ち込まれた(意図としては激変緩和のためであったと思われる)60歳以上の者、昼間学生、そして労働者自身かその配偶者が年収500万円以上の者にだけ日雇派遣を認めるという制度も、何ら改正の対象となることなく、現に今現在も生きており、生計費を稼ぎたい者を日雇派遣から排除しながら小遣い稼ぎのために日雇派遣をする者を認めるという状態が続いています。
 もっとも、昨年9月に法律成立から施行までの短期間に開催された労政審では、この問題も議論されたようです。9月17日の労働力需給制度部会資料には「日雇派遣について」という資料があり、そこでは「日雇派遣労働者の年収要件の見直しについて」と「日雇派遣労働者に対する労働災害について」という2点について論点が示されていますが、抜本的な改正を目指すものとはなっていません。
※厚生労働省 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会「日雇派遣について」(2015年9月)→資料(PDF)はこちら
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000097909.pdf
 
 政治的にいろいろと難しい点があるのかも知れませんが、関係者の誰もがおかしいと思っているような制度がいつまでも存在し続けることは、法のありようとしてもいかがなものかと思われます。2015年改正の残された課題として、この日雇派遣の矛盾の解消に早く手をつけることが望まれます。