第72回 労基法19条の解雇制限とCO中毒症特別措置法第7
濱口桂一郎
 
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
 
 昨年6月8日、最高裁第二小法廷が学校法人専修大学事件について原審をひっくり返し差し戻す判決を下したことは、労働関係者であればご存じのところです。
※学校法人専修大学事件(平27.6.8 最高裁二小判決)→資料(PDF)はこちら
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/148/085148_hanrei.pdf
 
 これは、業務上の疾病により休業し労災保険法に基づく療養補償給付及び休業補償給付を受けている労働者が、会社から打ち切り補償として平均賃金の1200日分相当額の支払いを受けた上でされた解雇の有効性をめぐる裁判です。
 労働基準法(以下、労基法)19条は「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない」と規定しています。一方、労基法81条は「第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい」と規定していますが、今日では労災保険がほとんどすべての事業に適用される時代となり、労基法75条の療養補償を受ける労働者などほとんどおらず、みな労災保険法の療養補償給付を受けています。
 
 ところで、労災保険給付は、かつては労基法上の療養補償と同じものでしたが、主として炭鉱労働者のじん肺やせき損(脊髄損傷)といった治らない疾病への対応として長期補償化が進み、やがて年金給付化していったことはよく知られています。つまり3年たっても労災保険からは給付が出続けるのです。では、自ら補償をしていない使用者が、元の規定に戻って労基法81条の打ち切り補償を払ったら同法19条の解雇制限から解除されるのか?――というのが本事件の論点でした。地裁と高裁は明文の規定がないとしてこれを否定したのですが、最高裁では労災保険給付は労基法上の補償に代わるものであるから、「19条但書きの適用の有無につき取扱いを異にすべきものとはいい難い」とし、解雇制限は受けないと判示しました。
 
 ところで、これほど大きな騒ぎになるくらいなのだから、労災保険給付が3年を超えて支給されている被災労働者を解雇できないというのは、少なくとも労働組合サイド(やその支持を受けるかつての社会党)にとっては当然の認識であった――と、まあ普通に考えればそう思いたくなりますよね。
 ところがどっこい、労災保険の長期給付化、年金化が進んでいた1960年代という時期に、ある法律が作られ、その立法過程の中には、それとはまったく異なる認識が労働サイドにも持たれていたということがうかがわれるのです。それは、労働法に詳しい人でも、おそらく圧倒的に多くの人が知らないであろう法律の、そのまたさらに誰も知らないであろうある規定の話です。
 
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年7月28日法律第92号)
 
(福利厚生施設の供与)
第7条 使用者は、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症にかかつた被災労働者であつて、当該一酸化炭素中毒症に係る療養の開始後三年を経過した日において労働者災害補償保険法の規定による傷病補償年金を受けているもの又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつたものが、それぞれ当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、住宅その他の福利厚生に関する施設であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「福利厚生施設」という。)の供与を引き続き受けることを希望したときは、厚生労働省令で定める期間、当該福利厚生施設を供与しなければならない。
 
※法律条文はこちら
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO092.html
 
 そもそもこれは、1963年11月、三井鉱山三池炭鉱三川鉱で起こった日本炭鉱災害史上空前の大事故に端を発します。炭塵(たんじん)爆発により坑道が破壊され、さらに爆発によって発生した一酸化炭素ガスが坑道内の作業箇所に流れ、20人が爆死、438人が急性一酸化炭素中毒で死亡、さらに生還した839人も一酸化炭素中毒に苦しむことになりました。患者の中には精神神経症状を呈する者が多く、職場復帰できない重傷者も少なくないことから、本人とその家族はより一層の援護措置を求めて激しい運動を展開しました。
 事故から3年たつと、療養給付と休業給付が長期傷病補償給付に切り換えられるとともに、労働基準法上の解雇制限が解除されることになります。
 当時の社会党は既に1965年4月から特別措置法案を国会に提出してきました。これに対し政府は慎重な姿勢でしたが、1966年6月に参議院社会労働委員会が「政府は、一酸化炭素中毒被災者援護措置について、差当り炭鉱労働者に限り今後1カ年以内に立法措置を講ずるよう努力すること」と決議したことで特別法の立案に踏み切り、労災保険審議会の審議を経て、翌1967年6月に法案を国会に提出し、修正の上7月に成立に至りました。
※国会「第055回国会 社会労働委員会 第19号」(昭和42年6月29日)⇒リンクはこちら
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/055/0188/05506290188019a.html
 
 社会党案では、労働基準法上の解雇制限が解除されることを前提に定年までの解雇制限をかけるとともに、一定の前収補償(事故以前の賃金の補償)が含まれていましたが、政府案には盛り込まれていません。その代わりに国会修正で、使用者への一酸化炭素中毒者に対する差別的取り扱いの禁止、作業転換等の措置義務、長期傷病補償給付受給者に対する福利厚生施設の供与義務が盛り込まれています。この最後の修正は、社会党案の解雇制限との関係で追加されたものです。すなわち、3年たって長期傷病補償給付に移行すると現行法では解雇されてしまいますが、炭鉱労働者にとって解雇されて差し当たり困難を来すのは社宅等の福利厚生施設の供与を受けられなくなることなので、解雇されても社宅に住み続けることができるように、という趣旨で盛り込まれたのです。
 
 つまり、少なくともこの1968年という時期には、総評(日本労働組合総評議会)も社会党も、労災保険の療養給付・休業給付が3年たって長期療養補償給付に移行すると、労働基準法上の解雇制限が切れて、解雇されてしまう状態になるということを当然の前提にして、それを制限する立法をしようとし、それがだめなら解雇されても社宅に住み続けられるようにしようという修正を勝ち取っているわけですね。どうしてそういう認識が消えてしまったのでしょうか。