第73回 配偶者手当の見直し
濱口桂一郎
 
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
 
 昨年12月15日から、厚生労働省労働基準局に「女性の活躍促進に向けた配偶者手当の在り方に関する検討会」が設置され、議論が行われています。座長は阿部正浩氏、他の参集者は、安藤至大、戎野淑子、大嶋寧子、神吉知郁子、守島基博、山川隆一の各氏です。
※厚生労働省労働基準局「女性の活躍促進に向けた配偶者手当の在り方に関する検討会」→リンクはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou.html?tid=318359
 
 この検討会が設けられた直接のきっかけは、昨年6月の「『日本再興戦略』改訂2015」において、「女性の活躍促進」の項の「女性が働きやすい制度等への見直し」の一つとして、
女性の活躍の更なる促進に向け、税制、社会保障制度、配偶者手当等の在り方については、世帯所得がなだらかに上昇する、就労に対応した保障が受けられるなど、女性が働きやすい制度となるように具体化・検討を進める。
…また、配偶者手当についても、官の見直しの検討とあわせて、労使に対しその在り方の検討を促す。
出所:首相官邸「『日本再興戦略』改訂2015−未来への投資・生産性革命−」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/dai2_3jp.pdf
――という事項が盛り込まれたことです。さらに、2014年12月に「経済の好循環実現に向けた政労使会議」が「配偶者手当についても、官の見直しの検討とあわせて、労使は、その在り方の検討を進める」と合意し、これを受けて労使が検討を行うための背景、課題等を整理するとともに、見直しを行う場合の留意事項等を示すことを目的として、この検討会が開催されることになりました。
※首相官邸「経済の好循環実現に向けた政労使会議」→リンクはこちら
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/seirousi/
 
 「女性の活躍促進に向けた配偶者手当の在り方に関する検討会」は、現時点では2月18日に第2回目が開かれたところですが、そこに報告書骨子(案)が提出されているところからすると、かなり速いペースで報告書が出されそうです。その報告書骨子(案)で「配偶者手当の在り方について」の項に想定されていると思われる部分に当たる議論を、第1回目の主な意見から拾ってみましょう。
 
 まず「賃金の役割」について、「労働の対価、労働のインセンティブ、生活の維持など、いろいろな考え方があ」り、「戦時中や高度経済成長の時期は、生活維持の観点が強かったものと思うが、今はその観点はどうなのか。その時代の中での納得感について考えることが必要」と言われています(検討会資料「第1回検討会等における主な意見」より。以下の引用も同じ)。拙著『働く女子の運命』(文春新書)の中でも、戦時中に確立し、戦後再確立した生活給の発想がいかに根強く日本の労働社会を覆ってきたかを説明していますが、まずはここから話が始まります。
 しかし、これまた拙著で繰り返し論じているように、生活給は労使が作り上げてきた慣行に過ぎず、法律で強制されているわけでも何でもありません。そこに逆に国家がいかなる根拠で介入できるのかというのが、私的自治の原則からしてむしろ問題となるわけです。「賃金決定の原則」について、第1回目の意見で「賃金制度の見直しは、労働者間の公平性、納得感が鍵になると思うが、それは、労使当事者間の話し合いで行うことが基本である」とか、「配偶者手当については労使間の議論を経て企業の賃金制度をどうするのか、というのが土台となっている。企業や組織での背景や状況があり、その中で、配偶者手当を含む賃金体系についてよく労使間で議論してもらうための情報提供を行うべき」と言われているのも、それを反映しています。
 もっともその枠の中で、「社会経済情勢の変化の中で企業の人事処遇制度に求められるもの」として、「従業員のモチベーションや満足度をどうやって高めていくかという観点が重要」とか「今までの公平性と今後の公平性の相違を丁寧(ていねい)に整理することも必要」とか「現在の賃金制度ができた当時の時代の整理が大切。時代が変わっていく中で、どのようなものが将来は妥当なのかを示していければと思う」といった議論がされ、そして報告書骨子(案)で挙げられている「労使による配偶者手当の在り方の検討」として、「全体の賃金体系の見直しの中で配偶者手当の見直しが行われるという点がポイント」と指摘されています。
 
 こうして賃金制度全体の見直しをする上での留意点が、報告書骨子(案)の最後の項でまとめられる予定です。それに相当する部分を第1回目の意見から同じように拾うと、まず法令面とりわけ判例との関係での留意点として、「労働組合のない小規模企業においても見直しに当たって安易に労働者の権利が阻害されないように十分な話合いが確保される必要がある」と指摘されています。
 また、検討会に提示された見直しの実施・検討事例を踏まえて、報告書骨子(案)では「企業事例から見る円滑な制度変更に向けてのポイント」が記述される予定ですが、第1回目の意見では「改革をする際にどこから手をつけたら良いのか、その時の考え方はなにか、条件はどうか、そういった点を示せれば有益ではないか」「賃金制度の変更にあたっては、従業員のニーズをしっかりと把握することが重要」「配偶者手当分を基本給に組み入れる、子ども手当に振り替えるなど見直しの内容は様々であるが、最終的には労使で話し合いをし、納得をすることが不可欠」といった指摘がなされ、「いずれにしても、鍵になるのは労使」とこの問題の本質が的確に指摘されています。
 
 拙著でも説明したように、終戦直後の段階で世界の労働組合の代表団から「賃金は勤労者の資格、その労働能力に基礎が置かれねばならぬ。妻子、老齢血続者等、家族扶養義務にたいする追加報酬は切り離すべきで、そして、受益者の年齢、資格を問わず、かれら全部に平等な特別の基準のものでなければならぬ」(『働く女子の運命』P.87参照)と批判を受けながら、断固としてそれを無視し、あくまでも生活給原則を守り抜いてきた日本の労働社会が、その根幹部分を自ら改革することができるのか。この検討会の報告書が出された後の企業労使の対応ぶりこそが、今後注目してみていくべき点でしょう。