第74回 生活給と同一労働同一賃金
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
昨年9月、改正労働者派遣法とともに成立した「労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律」(通称「同一労働同一賃金推進法」)は、その基本理念で「労働者が、その雇用形態にかかわらずその従事する職務に応じた待遇を受けることができるようにすること」をうたっています。また今年に入ってから、1月22日の施政方針演説で安倍総理が「同一労働同一賃金の実現に踏み込む考えであります」と述べたのを皮切りに、官邸主導による同一労働同一賃金への政策の動きが目立っています。
※「労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律」→リンクはこちら
※首相官邸「第190回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説」→リンクはこちら
http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/statement2/20160122siseihousin.html
しかし、マスコミの議論はいささか表層をなでるようなものが多く、賃金制度論をきちんと踏まえたものはほとんど見当たりません。もっともそれはやむを得ない面もあります。実をいえば、今から半世紀以上前の1950年代から60年代の日本では、賃金をめぐる議論の一つの焦点は賃金制度論にあったのに、70年代以降その伝統はほぼ途絶してしまい、今日では労働専門家であってもこの問題について的確な土地勘を持っている人は数えるほどしかいなくなってしまっているからです。
改めて振り返ってみれば、1960年代まで賃金論の中心は「ヒト本位の生活給か、仕事本位の職務給か」という賃金制度論にありました。労働市場の近代化という大義名分の下で、同一労働同一賃金原則に基づく職務給制度を唱道する経営側と政府側に対して、口では同一賃金原則を唱(とな)えながら実際には中高年層の賃金を引き下げるからと反対する労働側が対峙(たいじ)していたのです。ところが、日経連が有名な『能力主義管理』を公表した1969年ごろを境にして、経営側がヒト本位の職能給に立場を変えてしまい、政労使とも年功的に運用される職能給という点で一致してしまったのです。経営側が「職務遂行能力の査定権限」という形で労働者への支配を確保すると同時に、労働側は実質的に年齢別生計費に応じた生活給を確保したわけです。
これに対する原理的な批判は二つの立場から生じ得ます。第一は、生活給システムをあるべき市場原理に反するとして批判する立場です。経済理論からすれば、賃金は労働の限界生産性に応じたものでなければならず、扶養家族がいるからその生計費を賃金で面倒を見るなどというのは許されません。第二は、生活給システムから排除された労働者の立場から、それを差別として糾弾する立場です。扶養家族を抱えた中高年男性であれ、家計補助的に就労するパートやアルバイトであれ、同一労働同一賃金原則が適用されなければならない――というわけです。マスコミの議論ではこの両者がややもすれば混同される傾向にあり、“非正規労働者のかわいそうな状況を改善するために同一労働同一賃金原則を実現すべきだ”というような議論がまま見られます。
しかし、この両者は具体的な状況下では鋭く対立することもあり得ます。「差別」と「格差」の間には大きな「差」があるのです。場合によっては、差別をなくすことが格差を生むこともあり、差別をすることが格差をなくすこともあります。差別禁止論のベースにあるのは、“同じ仕事をしている以上同じ賃金を支払われるべきだ”という同一労働同一賃金原則の考え方です。同一労働同一賃金原則がなくそうとしているのは、あくまでも同じ仕事をしているにもかかわらず付けられている不当な「差別」なのであって、異なる仕事をしているものの間にあり得べき「格差」ではないのです。
同一労働同一賃金とは、裏返して言えば、“異なる賃金は異なる仕事によってのみ正当化される”ということです。その異なる仕事の間にどんなに大きな格差があったとしても、不当な差別でない限り文句を言うべき筋合いはありません。むしろ、市場価値の低い労働にはそれに応じた低い賃金が支払われるべきだというインプリケーション(含意)をも有するのです。実際、職務給が普及している欧米諸国でも、低い格付けの職務に就いている人々の低賃金が大きな問題となり、最低賃金の引き上げが大きな政策課題になってきています。
夫と妻の収入が男女差別の故に大きな差が生じているとき、その差別は実は世帯単位で見た格差を縮小する働きを持っている場合もあります。男女差別をなくし、優秀な妻がその能力に応じた収入を十全に得られるようになることは、他の世帯で優秀でない夫が男であるという理由で得ていた収入を得られなくなることと相まって、世帯単位で見た所得格差を拡大する働きを持ち得ます。皮肉な話ですが、“差別の解消が格差を生む”という因果関係があり得るのです。
もちろん、不況の中で正社員の夫が失業したり、あるいは離婚等によりシングルマザーとなったりした場合、パート労働者の低賃金は直ちにその世帯の低所得として跳ね返ってきます。パート労働者が家計を維持しなければならない状況がじわじわと拡大してくる中で、パートの均等待遇問題は単にジェンダー視点から不正であると批判されるにとどまらず、階層論的視点からも疑義が提起されてくることにもなります。
とはいえ、現在非正規労働問題がこれだけ世の関心を集めている最大の理由は、「差別」よりも「格差」への問題意識からでしょう。10年前には若者フリーターが注目を集めましたが、今では彼らも中高年化し、中高年非正規が議論の焦点になりつつあります。しかし、彼らの多くは、必ずしも職場の正社員と「同一労働」をしているわけではありません。同一労働同一賃金による差別の解消は間違いなく一つの「正義」ですが、それが例えば格差問題を解決し得るような万能の武器ではないということを、労働にかかわる人々がきちんとわきまえておく必要があることは確かなようです。