第75回 地方公共団体の行う職業紹介
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
去る3月11日に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」が国会に提出されました。同じ名前の法律は毎年繰り返し出され成立してきていて、中身は各省庁所管の法律に関する地方分権改革をその都度束ねたものです。
今回の法案には職業安定法に係るやや大きめの改正が含まれています。それは、職業安定法2章「職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導」と3章「職業安定機関以外の者の行う職業紹介」の間に新たに2章の2「地方公共団体の行う職業紹介」を入れ、職業安定機関と地方公共団体とそれ以外の民間企業や団体の3本立てにしたことです。
この問題は2006年に地方分権改革推進法が成立し、これに基づき設置された地方分権改革推進委員会が繰り返し都道府県への移譲を求めてきたもので、昨年12月の閣議決定で今回の法案の内容が決定したという経緯があります。しかし実は、この問題を掘り進んでいくと、2000年に廃止された地方事務官制度の処理という面があり、さらに戦前に至る公的無料職業紹介事業の取り扱いの推移にまでさかのぼります。多くの方にはあまりなじみのない世界かも知れませんが、せっかくの機会なので、この問題をじっくりと歴史をたどって見ていきましょう。
日本で初めて公的職業紹介体制を確立したのは1921年の職業紹介法です。この法律では、職業紹介事業を国の事務と位置づけた上で、市町村が職業紹介所を設置運営し、国がこれに補助を行うという体制でした。市町村立職業紹介所の連絡統一および監督業務は内務省の中央職業紹介事務局の所管であり、地方長官は関与できない仕組みでした。これに対して地方の職業紹介委員会から関与させるべきとの答申がいくつもあり、これを受けて1936年、職業紹介法が改正され、中央および地方の職業紹介事務局が廃止されるとともに、職業紹介所の連絡統一および監督業務は内務大臣および地方長官の所管となりました。この段階では、国(内務省)→道府県(地方長官)→市町村(職業紹介所)という監督ラインです。
次に、1938年の職業紹介法改正により、それまで市町村営であった職業紹介所が国営化されました。これにより、国(厚生省)→道府県(地方長官)→国(職業紹介所)という監督ラインになりました。もっとも戦前の地方長官は国の任命する官吏であり、地方自治体の長ではありませんでしたし、道府県の職員の身分も官吏でしたから、特段の問題はなかったのです。戦時中その所管が変わったときも、国(内務省警保局)→道府県(地方長官→警察部)→国(国民勤労動員署)と、官吏の監督ラインでした。
ところが、終戦後地方自治制度が抜本的に改革され、1947年4月に制定された地方自治法によって、都道府県知事やその他の都道府県に置かれる官吏を公吏(地方公務員)に改め、都道府県は市町村と同様の完全な地方自治体となりました。ただし、経過措置として、地方自治法附則8条は「政令で定める事務に従事する都道府県の職員は、……当分の間、なお、これを官吏とする」と規定し、これによって国家公務員たる都道府県職員という存在が生まれたのです。これを一般に地方事務官と呼んでいます。同法施行規程69条3号により、職業安定法、失業保険法の施行に関する事務が規定されました。
これに対応する形で、職業安定法9条1項は「国、都道府県又は公共職業安定所において、専らこの法律を施行する業務に従事する官吏その他の職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならない」と規定し、法律上も都道府県の職業安定行政職員は国家公務員であることを明示しました。
なお、地方自治法によって都道府県にも機関委任事務制度が設けられ、多くの事務が機関委任事務として国の機関たる都道府県知事の事務とされました。公共職業安定所の業務の連絡統一および指揮監督もこの機関委任事務の一つでしたが、最大の違いは業務に当たる職員も国家公務員であることで、しかも地方事務官であるのは都道府県レベルの職員だけで、指揮監督される公共職業安定所の職員は純粋の国家公務員であることから、他の機関委任事務に比べると国の一元的な行政という感覚が強かったようです。
この点は予算と人事の両面から強化されていました。すなわち、職業安定法55条は「政府は、公共職業安定所その他の職業安定機関がこの法律を施行するために必要な経費を支出しなければならない」と規定し、都道府県レベルの経費も含め、全て国の予算に計上されることとしました。
さらに人事面では、上記9条により官吏の任命権は全て労働大臣にあることから、都道府県知事に地方事務官の任免権はなく、国の一元的な人事管理の下に置かれました。実際の運用では、都道府県の職業安定課長は労働省職員から任命され、失業保険課長始め他の地方事務官は公共職業安定所職員との間で人事異動が行われましたが、いずれにしても国家公務員と地方事務官を行ったり来たりするわけで、都道府県職員という感覚は薄かったようです。
こうして、都道府県知事は、国の指揮監督の下、国の予算で行われる国の直轄機関の業務の指揮監督を、たまたま都道府県職員となっている国家公務員たる職業安定課職員に行わせているだけということになり、事実上職業安定行政という分野の独立性が極めて高くなっていました。
もっとも、上記55条の3項は、都道府県知事または市町村長が国の経費のほかに必要な経費を支出することができると規定しており、特に都道府県レベルではこれに基づき単独事業を実施することが多く見られました。また、地方事務官ではない都道府県職員を職業安定課に配置して、都道府県の単独事業を行わせることもありました。地方性のある雇用対策などの場合、このやり方は国と地方の両方の資源を用いて事業を行うことを可能にし、一定の成果を収めることもありました。
このように、地方事務官制度はとかく地方自治の本旨に反するという観点から批判の対象となってきたのですが、運用面では国と地方との接合がそれなりにうまく図られていた面もあったのです。
地方事務官制度は繰り返し批判の対象とされてきましたが、都道府県段階と職安段階との一体性を維持するためには、地方事務官を純粋な国家公務員とするか、国の機関たる公共職業安定所をことごとく都道府県の機関とするかの二者択一となります。
1995年7月に設置された地方分権推進委員会は、機関委任事務の廃止の問題を中心にさまざまな勧告や意見を出しましたが、特に1997年9月の第3次勧告では地方事務官制度が取り上げられ、「地方事務官が従事することとされている地方自治法施行規程第69条第3号に規定する事務……は、国の地方出先機関である公共職業安定所の指揮監督に関する事務であり国の組織の内部管理事務であるため、国の直接執行事務とする」と裁定されました。
これに基づき、政府は地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案(地方分権一括法案)を国会に提出し、同法案は1999年7月成立し、2000年4月から施行されました。これによる職業安定法の改正により、都道府県知事の行う公共職業安定所長に対する指揮監督等の事務は都道府県労働局長の事務となりました。都道府県労働局は、従来の都道府県労働基準局、都道府県女性少年室に都道府県の職業安定関係事務を加えて設置されました。
なお、これに伴い、雇用対策法が改正され、地方公共団体に、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、雇用に関する必要な施策を講ずる努力義務が規定されるとともに、国および地方公共団体が、国の行う職業指導および職業紹介の事業等と地方公共団体の講ずる雇用に関する施策が密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、協力する旨の規定が設けられました。
しかしながら、都道府県側には“それまで関与していた職業紹介事業から排除された”という被害意識が残ることになり、地方公共団体が自ら無料職業紹介事業を行いたいという要望が強まり、結局2003年の職業安定法改正で届出制により行うことができるとの規定が設けられました。ここまでがいわば前史ということになります。
今回の法案の出発点は2006年12月に成立した地方分権改革推進法です。これに基づき2007年4月に地方分権改革推進委員会が設置されました。同委員会は同年11月に「中間的なとりまとめ」を公表し、「ハローワークを移譲して国の一定の関与のもとに整備したネットワークにより、地方の雇用・労働情勢を熟知した都道府県が効率的に実施すべき」と述べています。翌2008年5月の第1次勧告では「国は基盤として必要な求人情報に関する全国ネットワークを整備し、これを活用して実施する無料職業紹介事業を都道府県に移譲することが必要」とさらに踏み込みました。
同年8月の「国の出先機関の見直しに関する中間報告」では、これを踏まえて「国の出先機関で引き続き担うべき事務・権限として残るものは、広域的な調整事務など、都道府県単位で実施する必然性に乏しいものが多数となるのではないかと想定される」として、「現在、都道府県単位の機関が置かれているものについては、ブロック単位機関(総合的な出先機関を含む。)への統合についてあわせて検討する」と述べています。また、同年12月の第2次勧告では、都道府県労働局についてはっきりと、「現行の組織を廃止して、ブロック機関に集約し、地方厚生局と統合する。…労働基準監督署及びハローワーク(公共職業安定所)は、ブロック機関の下に置く」と明記されました。
2009年の政権交代を機に、同年11月地域主権戦略会議が設置されました。構成員には上田清司埼玉県知事や橋下徹大阪府知事(当時)など急進的な分権論者も含まれており、ハローワークの地方委譲が大きな論点となりました。翌2010年6月には地域主権戦略大綱が閣議決定され、その中で「国の出先機関の原則廃止」が唱(うた)われ、補完性の原則に基づき、その特性や規模、行政運営の効率性・経済性等の観点から国の事務・権限とすることが適当と認められる例外的な場合を除き、地方自治体に移譲することとされました。
一方、公労使三者構成の労働政策審議会は累次にわたってハローワークの地方移管反対を表明してきました。また、連合も繰り返しその旨を明らかにしており、労働問題のステークホルダーの意見は明確に示されています。
この間、2010年5月には出先機関改革の公開討議が行われ、厚生労働省側から自治体と労働局の協働を進めるため、自治体が希望する場合は自治体と国の協働の内容を定めた「雇用対策協定」を締結し、その実施に当たって自治体から要請があった場合は誠実に対応する義務が発生する、協定を結んだ自治体と国で構成する「運営協議会」を設置するといった案を提示しました(資料はこちら)。さらに同年11月には、厚生労働省は特区方式による国と自治体(都道府県・市町村)の一体運営方式のハローワークの創設を提示しました(資料はこちら)。これは、特区において、職業紹介、福祉相談、住宅相談、職業訓練などを総合的に提供する国と自治体の一体運営施設を創設し、一体運営施設においては、都道府県に加え、市町村も参加し、自治体がハローワーク(国)に指示できる制度を創設するというものです。この指示権は、自治体から一体運営施設の職業相談・職業紹介業務に対する指示を可能とするものとされており、かなりの譲歩案といえます。
同年12月に、ほぼこの方向に沿った「アクションプラン−出先機関の原則廃止に向けて」が閣議決定されました。翌2011年1月の地域主権戦略会議において、この改革を実施するための推進体制として公共職業安定所(ハローワーク)チームが設置されました。これを受け、各自治体からさまざまな提案がなされ、いくつかの自治体では事業が開始されました。同年12月の地域主権戦略会議で了承された「出先機関の原則廃止に向けた今後の取組方針」では、特区制度を活用して、試行的に、東西1カ所ずつハローワークが移管されているのと実質的に同じ状態を作り、移管可能性の検証を行うこととされました(ハローワーク特区)。
これに対して埼玉県と佐賀県から提案があり、2012年5月に上記ハローワークチームにおいて特区の枠組みが合意されました。これを受けて同年7月、厚労相と都道府県知事が協定を結ぶとの省令改正がされました。特区は浦和と佐賀で、2012年10月から開始されています。
2015年6月には全国知事会が「ハローワーク特区等の成果と課題の検証について」を公表し、ハローワークの地方移管の早期実現を求めるとともに、ハローワークの地方移管が実現するまでの間は、一体的実施、ハローワーク特区等の一層の充実を求めています。こういった経緯を経て、同年12月には、地方公共団体が行う無料職業紹介の届出制を廃止し、国の求人・求職情報をオンラインで提供すること等が閣議決定されました。これが今回の法案の中身です。
今回の「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」では、6条で職業安定法の、8条で雇用対策法の改正が行われています。前者としては、前述のように新たに「2章の2 地方公共団体の行う職業紹介」を設けて、地方公共団体が無料の職業紹介事業を行う場合の届出義務の廃止(現33条の4)、地方公共団体が無料の職業紹介事業を行えるという規定(29条1項)、その場合の厚労相への通知義務(同2項)、取り扱い職種の範囲を定めることができるという規定(同3項)、事業廃止時の厚労相への通知義務(29条の2)、名義貸しの禁止(29条の3)等が設けられました。
重要なのは29条の5で、「公共職業安定所は、特定地方公共団体が求人又は求職に関する情報の提供を希望するときは、当該特定地方公共団体に対して、求人又は求職に関する情報として厚生労働省令で定めるものを電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)その他厚生労働省令で定める方法により提供するものとする」と規定しています。求人・求職情報を電子データで提供しなければならないということです。現実にはハローワークが求人情報でも求職情報でも圧倒的なシェアを占めていますので、それをもらわないと事業にはならないということなのでしょう。
また、後者の雇用対策法の改正としては、新たに7章として「国と地方公共団体との連携等」が設けられ、既存の31条に「相互の連携協力の確保に関する協定の締結、同一の施設における一体的な実施」という例示が挿入されています。