第77回 組織の変動に伴う労働関係に関する対応方策検討会の報告書
濱口桂一郎
 
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
 
 去る4月13日に、厚生労働省に設置されていた組織の変動に伴う労働関係に関する対応方策検討会の報告書が公表されました。
※厚生労働省「組織の変動に伴う労働関係に関する対応方策検討会報告書」→リンクはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000121198.html
 この問題については、厚労省が一昨年12月に学識者のみからなる「組織の変動に伴う労働関係に関する研究会」を設置して議論をし、その報告書が昨年11月にまとめられた際に、この連載でも昨年11月に「組織変動と労働契約承継法」として取り上げたところです。
 その後、厚労省は労使関係者も加わった「組織の変動に伴う労働関係に関する対応方策検討会」を今年1月から開催し、今回取りまとめに至ったということになります。
 
 今回の報告書の特徴は、一つは(1)法改正には踏み込まず、省令や指針の改正で対応するという方向にとどめた点ですが、もう一つ注目すべき点として、(2)会社分割に限定せず、これまで労働政策として踏み込むことを避けてきた事業譲渡や合併についても、指針レベルで一定の対応を図ろうとしている点があります。
 
1)法改正には踏み込まず、省令や指針の改正で対応する
 まず前者から見ていきますと、会社法制定による会社分割制度の改正等を踏まえて、次のような対応を講ずることを適当としています。
@承継法上の主従事担当者の判断基準は、労働者保護の観点から、引き続き「事業」単位で判断することとし、併せて、「事業」の考え方を明らかにすること
A5条協議(労働者との個別協議)の対象に、承継される不従事労働者を加えること
B債務の履行の見込みについて、7条措置(労働者全体の理解と協力を得る措置)及び5条協議で説明し、理解を得ることについて、周知を行うこと
※参考:5条協議・7条措置の関連条文と指針内容はこちら
――ここまでは前回解説した研究会報告書の提言と同じです。これに加えて今回は、以下の点が書き加えられています。
C債務の履行の見込みのない分割に伴う労働者の承継が生じうることから、会社制度の濫用に対する法人格否認の法理の適用の可能性等について周知、紹介すること
――これは研究会報告で否定的に評価されていた「会社法改正によって可能となったいわゆる『泥船分割』の場合に、不採算事業に承継される主従事労働者や不採算事業に残留する非主従事労働者にも異議申出権を付与すべきではないかという議論」に対し、一般法理の適用可能性でもってなだめたという意味がありそうです。
 
 また、研究会報告でも取り上げられていた、承継法をあえて使わず転籍合意により労働契約を移転する場合についても、「承継法上の手続は省略できないこと等を周知すること」「労働者の通知事項に会社分割による労働条件の承継に関することを含めること」が適当とされています。さらに5条協議の法的意義の周知とか、団体交渉権に関する裁判例、労働協約の承継の取り扱い等について周知すべしといったことが並んでいます。
 
(2)会社分割に限定せず、事業譲渡や合併についても、指針レベルで一定の対応を図る
 後者については、研究会報告で示唆されていた「まずは例えば指針を定めて取り組みを促していくこと」を受けて、新たな指針を策定して次のような対応をすることを適当としています。まず事業譲渡ですが、個別労働者との間の手続きについて、次の@〜Bに留意すべきことを周知することが適当としています。
@労働契約の承継には労働者の同意が必要で、その際、事業譲渡に関する全体の状況や譲り受け会社等の概要等を十分に説明することが適当、労働条件の変更についても労働者の同意を得る必要があること
A労働契約の承継への不同意のみで解雇が可能となるものでないこと(解雇権濫用法理)
B労働者の選定について労働組合員に対する不利益取扱い等を行ってはならないことや、裁判例における労働契約の承継の有無や労働条件の変更に関する個別事案に即した救済の状況
また、労働組合等との間の集団的手続きについて周知等することとして、以下を挙げています。
@過半数組合等との協議等の方法によって、労働者の理解と協力を得るよう努めること、その際、事業譲渡を行う背景・理由、債務の履行の見込みに関する事項等を対象事項とすること
A団体交渉権や団体交渉に応ずべき使用者に関する裁判例等の考え方(譲受先を使用者として認めた命令例も含む)
なお、合併についても、労働契約が存続会社に包括承継されること、労働条件もそのまま維持されることの周知が書かれていますが、こちらは確認的なものです。
 この事業譲渡の問題については、連合の代表は繰り返し「事業譲渡時における労使協議について、譲受会社も含め法的枠組みをつくるなど事業譲渡に関する法制化が必要であること」を主張して来ましたが、指針レベルの対応ということで決着した形です。
 
 会社分割についても、事業譲渡についても、労働側の要求を抑えてなんとかまとめた形であり、その意味ではなお火種が残っている形になっています。報告書では、前文の中で「今後も引き続き、組織変動に係る法制度等の動向を注視しながら、労働者の保護と円滑な組織再編とのバランスを図る観点から、労働関係上の課題について、検証が続けられていくことを望みたい」と書かれています。同日に出された連合事務局長の談話では、「連合は、事業譲渡に限らず円滑な事業再編を行うには、労働組合との間の集団的手続などを行うことが不可欠であるとの認識に立ち、これらの指針の周知と活用を広く呼びかけていく。同時に、労働者保護の観点から、事業再編時における労働契約の原則承継、労働組合との事前協議などを内容とする法整備に向けて引き続き取り組みを進める」と述べており、今回の省令・指針改正の後もこの問題はなおさまざまな議論の対象となっていくことでしょう。