第80回 偽装求人への罰則
濱口桂一郎
 
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
 
 去る6月3日、厚生労働省の「雇用仲介事業等の在り方に関する検討会」が報告書をまとめたと報じられています。この検討会はもともと規制改革会議の求めに応じて、有料職業紹介事業を初めとする人材ビジネスの規制緩和を主たる関心事項として発足したもので、その報告書の大部分は規制緩和に充てられています。これに係る動向については、本連載の第44回「雇用仲介事業の規制改革」(2015年1月13日)に略述しました。
 
 しかしながら、3日の報告書についての翌4日のマスコミ各紙の記事は、日本経済新聞が「職業紹介3社提携容認」と規制緩和事項を見出しにした以外は、「虚偽求人 罰則強化を検討」(朝日新聞)、「ハローワークにウソの求人情報、企業に罰則へ」(読売新聞)、「ブラック企業 懲役刑も」(産経新聞)、「ハローワークに虚偽求人 罰則を」(毎日新聞)など、いずれも偽装求人への罰則に焦点を当てた見出しとしていました。
 本文6ページになるこの報告書の中で、この問題に言及しているのはわずか3行ほどにすぎません。見出しも含めて、以下の枠内がその全てです。
 
4 求職者保護の強化等
(1)求人に際して明示される労働条件等の適正化
 労働条件等明示等のルールについて、固定残業代の明示等指針の充実、虚偽の条件を職業紹介事業者等に対し呈示(ていじ)した求人者に係る罰則の整備など、必要な強化を図ることが適当である。
※資料出所:「雇用仲介事業等の在り方に関する検討会報告書」(2016年6月3日)→資料(PDF)はこちら
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11601000-Shokugyouanteikyoku-Soumuka/0000126456.pdf
 
 実を言えば、昨年3月にこの検討会が始まったときには、偽装求人問題は論点に入ってもおらず、今年2月に「これまでの議論の整理」がまとめられたときにも下記のように両論併記的な記述にとどまっていたことからすると、かなり急転直下でこの問題が書き込まれた感があります。
 
A 求人に際して明示される労働条件等の適正化
○当初明示された条件が面接で変わる場合もあり慎重な検討が必要との意見や労働条件明示等のルールについて強化が必要との意見があった。
○業界団体の自主的な活動を支援すること等も検討してよいのではとの意見、ハローワークの取組も参考としてはどうかの意見もあった。
※資料出所:「雇用仲介事業等の在り方に関する検討会 これまでの議論の整理(案)」(2016年2月26日)→資料(PDF)はこちら
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11601000-Shokugyouanteikyoku-Soumuka/0000113886.pdf
 
 この問題は、民間職業紹介事業にとどまらずハローワークその他の無料職業紹介事業にも関わる問題なので、本当を言えば雇用仲介事業の在り方を論じてきた本検討会の射程を超える論点であったはずですが、時期的にちょうど取りまとめに当たっていたことから、その中に挿入したという印象があります。そもそも、この問題が法政策として本格的に議論されたのは、本連載でも何回か取り上げた青少年雇用促進法の制定過程においてでした(第43回、第63回参照)。
 
 最終的に同法の規定には盛り込まれず、同法に基づく指針において、労働条件明示義務、虚偽の条件提示の禁止、労働条件の的確な表示に係る努力義務など、既に各法令で規定されていることが一覧的に規定されるにとどまりましたが、労政審におけるその審議では、労働側から労働基準法15条と職業安定法5条の3を改正すべきという主張がされていました。一方、連合では2014年11月に次のような「求人票・求人広告トラブルの改善に向けた連合の考え方」をまとめていました。
 
V. 求人票・求人広告をめぐる問題の改善に向けた施策
1. 労働条件の明示について
<中略>
(1)労働基準法第15条
@「労働条件の明示」の内容について、「事実と相違するものであってはならない」旨を規定する。この規定により、明示された労働条件と実際の労働条件が異なる場合について、労働基準監督官の指導・監督を可能とする。
A「労働条件の明示」の方法について、パート労働法第6条を参考に「書面の交付」を明文化する。
B「労働条件の明示」の時期として、「原則として実際の就労開始前とする」旨を明らかにする。
C「労働条件の明示」がなされていない場合も、第2項・第3項が適用されることを明らかにする。
(2)職業安定法第5条の3
上記(1)@と平仄(ひょうそく)を合わせて、「明示する労働条件は事実と相違するものであってはならない」旨を規定する。
※連合「求人票・求人広告トラブルの改善に向けた連合の考え方」(2014年11月20日)→資料(PDF)はこちら
https://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/seido/jakunensha/data/20141120job_trouble.pdf
 
 同法採択時の参議院の附帯決議でも、「青少年が就職先の企業を選択するに当たっては、就業実態に即した正確な労働条件が企業等から示されることが重要であることから、青少年の募集採用段階における労働条件をめぐるトラブルを防止するため、固定残業代に係る割増賃金の計算の方法等、求人票等に具体的に明示すべき事項を大臣指針で明記するとともに、その周知徹底を図ること」と求められました。これらを受けて同法指針では、「募集に当たって遵守すべき事項」に、職業安定法施行規則に沿った事項を並べた上に、「チ」として、「虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を呈示して青少年の募集を行った場合は、職業安定法第65条第8号の規定により、罰則の対象となることに留意すること」と、やや脅しめいた文言も書き込まれました。
 
 今回の検討会報告の一節は、いわばこのときに青少年についてのみ論じられた問題を、より一般的な土俵で取り上げたものということもできます。この問題がここまでホットな政策課題になった理由としては、若者の格差・労働問題に取り組むNPO法人のPOSSEを母体として、ブラック企業問題に取り組む「ブラック企業対策プロジェクト」が累次にわたって厚生労働省に要請を繰り返してきたことが重要でしょう。今年2月には、厚生労働省に申入書、経団連と全国求人情報協会に要請書を提出し(リンクはこちら)、マスコミ等でも報じられています。また国会では、仲里利信議員から4回にわたって「ハローワークの求人票の労働条件が実際と違うことにより離職の増大に繋(つな)がることに関する質問主意書」が出され、これに対する政府の答弁書において「厚生労働省の「雇用仲介事業等の在り方に関する検討会」における議論を踏まえ、対策を検討してまいりたい」と答えていたことも背景にあります。
 
 なお、同じ政府部内で、内閣府の規制改革会議が「就職・転職が安心してできる仕組み作り」を重点課題に設定し、去る5月にまとめられた第4次答申において、入社前の情報共有の在り方という切り口から、情報開示や賃金計算方法等の明示を取り上げ、「労働条件明示義務に違反する者に対する指導を徹底する」ことを求めていたことも、この動きに棹(さお)さすものだったと言えましょう。労働力の流動化促進という規制緩和的問題意識からも、偽装求人への規制強化という政策課題は重要な位置づけになるということです。
 
 ただ、今回の検討会報告書はわずか3行ほどの記述にすぎません。これをどう肉付けし、具体的な制度に設計していくのかは、この後開催される労働政策審議会に委ねられることになります。こちらは労使団体の入った三者構成の審議会ですので、それぞれの利害を踏まえた議論が展開されることになります。