第81回 産業医制度の見直し
濱口桂一郎
 
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
 
 昨年9月から、厚生労働省労働基準局で「産業医制度の在り方に関する検討会」が開かれています。開催要綱には、
平成27 年12 月からストレスチェック制度が新たに導入され、ストレスチェック及び面接指導等に関することが産業医の職務に追加されたことに伴い、産業医が担うべき職務が増大していることに加え、労働安全衛生法が制定された当時と現在では、産業構造や、産業保健における主要な課題が変わっており、産業医に求められる役割が変化してきている。
こうした背景から、労働安全衛生法における産業医の位置づけや役割について、改めて見直す必要性が出てきている。
このため、産業医学の専門家、法律の専門家、産業医、労働衛生の専門家、産業保健に関わる各団体、経営者団体、労働者団体の参画を得て、産業現場のニーズを踏まえつつ、産業医制度の在り方及び具体的な見直しの方針について、必要に応じて法令の改正も念頭に置いた検討を行うこととする。
※厚生労働省労働基準局「産業医制度の在り方に関する検討会開催要綱」→資料(PDF)はこちら
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000107796.pdf
――と書かれており、法改正も予定しているようです。
 
 産業医制度の源流は戦前1938年工場法改正で導入された「工場医」ですが、現行制度は1972年に労働安全衛生法で常時50人以上の労働者を使用する事業場に産業医の選任が義務付けられたのが出発点です。その任務は作業管理、作業環境管理および健康管理の3分野ですが、かつては化学物質など危険有害業務に対する労働衛生対策が中心でした。しかし、近年はとりわけ過重労働対策やメンタルヘルス対策の関係で、産業医に求められる役割が増大してきており、その在り方を見直そうということになったのでしょう。
 
 振り返ってみますと、2005年の労働安全衛生法改正で、1カ月100時間を超える時間外労働を行った労働者に対して医師による面接指導を行わなければならず、その結果に基づいて医師の意見を聞いて、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の減少などの措置を講じなければならないとされました。労災補償における過労死問題が、安全衛生における過重労働対策に及んできたものです。
 さらに、2014年の労働安全衛生法改正でいわゆるストレスチェック制度が導入され、事業者に対し労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査を行うことが義務付けられました。本連載の第42回「ストレスチェックの難題」で述べたように、この改正をめぐってはさまざまな議論が噴出し、紆余曲折(うよきょくせつ)があった結果、産業医選任義務のある50人以上事業場に義務付けを限定し、かつ労働者の受検義務を削除して何とか成立に至ったもので、昨年12月から既に施行されています。
 
 こういった新たな労働者の健康問題は、労働法の分野では「病気休職からの復帰をどう判断するか」という問題として、近年大きくクローズアップされてきています。労働者が主治医の診断書を基に復帰したいと言ってきたときに、主治医の意見、産業医の意見をどう考えるべきかという問題です。現行法では産業医があくまでも事業者の助言者、補助者に過ぎないこととの関連で、産業医の位置付けを抜本的に見直すべき――という意見も出されているところです。
 
 産業医制度の在り方に関する検討会では、現在までに、検討会委員からのヒアリング、産業医制度に関する企業関係者からのヒアリング、さらには諸外国の制度に関する研究者からのヒアリングなどが行われておりますが、まだ具体的な方向性は示されているわけではありません。ただ、実は今年3月に日本医師会の産業保健委員会が答申を出しており、その中に産業医制度の在り方についての意見も書かれています。いくつか興味深い提起が書かれていますので紹介しておきましょう。
 まず、現行法では50人以上事業場にのみ義務付けられている産業医の選任義務を、30〜49人事業場にも義務付けるべきとしています。また大規模事業場では産業医としての活動に関与する時間について最低基準を設けてそれを確保するような制度を検討すべきとしています。さらに、産業医の職務のうち産業衛生技術者、産業看護職、心理職などの専門職に分担させることができる職務について整理し、チームとして産業医活動を推進することを検討すべきとしています。
 
 結論が出るのはまだしばらく先の話ですが、企業にとっては近年話題の「健康経営」という観点からも、注意を払っておくべき事項だと思われます。