第82回 団体交渉と社会保険労務士
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
最近、社会保険労務士(以下「社労士」)をめぐる話題が絶えません。「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」と題する文章をブログに掲載した社労士については、業務停止3カ月の懲戒処分を受け、本人はその取り消しを求めて提訴しているようですが、これはさすがに人間性を疑わせるもので、擁護の余地はないでしょう。
しかし、社労士の行為をめぐっては、より深刻な論点が浮上してきています。それは、社労士は団体交渉にどこまで関与することができるのか、という問題です。最近では5月13日に、連合の逢見事務局長が山越労働基準局長に「正常な労使関係を損なう社労士の不適切な行為の是正を求める要請書」を手渡しています。
この問題の根源は1968年に社労士法ができた時点にさかのぼります。昔の社労士法には「社会保険労務士業を行う社会保険労務士は、法令の定めによる場合を除き、労働争議に介入してはならない」(23条)という規定がありました。当時の解説書(労働省/社会保険庁共編『社会保険労務士法の詳解』労働法令協会)によると、立法過程における国会での審議の際、この制度の運用上の重要な三つの柱の一つとして質疑が行われ、政府も同様に解する旨答弁したとのことです。制定時の通達(昭43.12.11 労働省発総34)によると、「介入」とは具体的に@当事者の一方の行う争議行為の対策の検討、決定等に参与すること、A当事者の一方を代表して相手方との折衝に当たること、B当事者の間に立って交渉の妥結のためにあっせん等の関与をなすこと――とされています。
ところが2005年6月の改正でこの規定が削除されたのです。この改正は、社労士が個別労働関係紛争に関する裁判外紛争解決手続きにおける代理業務を行うことができるようにするもので、特定社労士が労働局あっせんや均等法の調停等の手続きの代理を可能にしたともに、上記23条を削除しました。これについて通達(平18.3.1 基発0301002)はこう解説しています。
今回の改正によって、争議行為が発生し、又は発生するおそれがある状態において、社会保険労務士は業として当事者の一方の行う争議行為の対策の検討、決定等に参与することができることとなること。しかしながら、労働争議時の団体交渉において、一方の代理人となることは法第2条第2項の業務には含まれず、社会保険労務士の業務としては引き続き行うことができないこと。
出所:厚生労働省「社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行について」平18.3.1 基発0301002→資料はこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/shahoroumu01/01a.html
これに対し、全国社会保険労務士会連合会は、上記@ができることは明らかだが、AとBについては曖昧になっているとし、こういう解釈を示しています。
そこで連合会は、従来からの法解釈に基づき、労働協約の締結等のため団体交渉の場に、当事者の一方の委任を受けて、当事者の一方とともに出席し、交渉することは、法第2条第1項第3号の業務に含まれ、処分権を持つ代理人になる等弁護士法第72条に反しない限り、当然社会保険労務士の業務であり、法改正後は、労働争議時における団体交渉についても同様と解する。
出所:全国社会保険労務士会連合会「社会保険労務士法第2条第1項第3号かっこ書及び第23条の削除に伴う法解釈について」(平成18年6月30日)
ここで「従来からの法解釈」というのは、「労使の平和時において団体交渉について委任を受けて当事者となって交渉すること等は差し支えな」いということで、上記制定時の解説書にも明記されていました。厚労省と連合会の意見が違うのは、労働争議時における団体交渉についてです。
このように法解釈がやや曖昧な状況下で、労働組合側が団体交渉への不当な介入と考える社労士の行為が相次いで発生してきています。連合のパンフレットによると、このような事例が寄せられているようです。
1.「私が代理人だ」と大声を上げて、進行を妨げた。
2.労働組合が、社労士は直接組合と交渉できる立場にはないと告げて発言を控えるよう要請したところ、社労士は「そのような法律は存在しない。社労士の発言を拒むのであれば会社として夏期一時金に関する交渉はこれ以上行わない」と発言し、労働組合の要求を全て不可とする旨、自ら発言した。
3.団体交渉時に、労働組合が会社に対して決算書類の開示と説明を求めたところ、社労士がその必要はないと発言。労働組合として社労士に発言を控える旨要請したところ、「発言は今後も控えない。組合はこれ以上交渉しないのですね」と述べ、会社側交渉員の退席を促した。
4.社労士が団体交渉へ出席し、会社側の発言の90%以上を出席した社労士が行っていた。
2014年11月に、個別労働関係紛争で代理できる価額の上限を120万円に引き上げる等の社労士法改正が行われた際、国会の附帯決議で「社会保険労務士による労働争議への介入が可能となる範囲については、客観的に明確となるよう必要な措置を講ずること」とされ、連合もその旨要請したことから、2016年3月、厚生労働省労働基準局監督課長名で「社会保険労務士の業務について」(平28.3.11 基監発0311の1)を発出し、次のように通達しました。
2.社会保険労務士が、労働争議時の団体交渉において、@当事者の一方の代理人となって相手方との折衝に当たること、A当事者の間に立って交渉の妥結のためにあっせん等の関与をなすことはできないこと。
さらに冒頭で述べたように、5月13日には連合の厚労省要請が行われています。その要請書にはこう書かれています。
1.労働争議時か否かを問わず、社会保険労務士による団体交渉への不当な介入の防止に向けた指導徹底及び啓発を行うとともに、不適正な事案が生じた場合の厳正かつ迅速な指導・処分を実施すること。なお、とりわけ労働争議時の団体交渉において当事者の一方の代理人となって相手方との折衝に当たる等の行為は明らかに違法であることから、厳正な処分を行うこと。
出所:連合「正常な労使関係を損なう社労士の不適切な行為の是正を求める要請書」(平成28年5月13日)→リンクはこちら
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/rengonews/data/20160516.pdf
このように、厚労省と連合会の解釈が食い違う中で、現場では労働組合と社労士の対立が深まっているようで、そろそろマクロの当事者間で何らかの合意に向けた行動が必要になりつつあるのではないかと思われます。その際、いくつか念頭に置くべきことがあります。
一つは、もともと社労士法制定時から禁止されているのは労働争議への介入であって、平和時の団体交渉への関与は認められていたことです。とはいえ、実は集団的労使関係において平時はいつでも容易に有事に転化し得ます。上の連合の示している例では、社労士自身が平時を有事にしようとしているようにも見えます。こういうことがあると、連合が「労働争議時か否かを問わず」と言うのにも理がないわけではないことになってしまいます。
もう一つは、集団的労使紛争を意味する「労働争議」と、累次の社労士法改正で権限が拡大されてきた個別労働関係紛争とは、社会の現実においては必ずしも明確に峻別(しゅんべつ)できるものではないということです。法律上は、労働組合が関われば労働争議であり、関わらなければ個別労働関係紛争です。ということは、世に山のようにある個別紛争において、当該個別労働者がユニオンに駆け込んで労働組合の名の下に団体交渉を申し入れてくれば、その瞬間からこれは労働争議です。この問題はかなり深いのです。