第85回 公益通報者保護制度の見直し
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
消費者庁といえば、徳島に移転するとかしないという話ばかりが報道されていますが、実は労働関係者にとって大変気になる問題が今議論されています。昨年6月から、「公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会」が開催され、今年3月には第1次報告書が取りまとめられています。そしてその後、検討会の下に法律分野の学識者と実務家からなるワーキング・グループが設けられ、議論が進められているのです。これは、企業と労働者の関係に対して大きな影響を与えるものになる可能性があります。
公益通報とはいわゆる「内部告発」のことです。2000年代始め頃、雪印や日本ハムなどで食品偽装事件が相次ぎ、また三菱自動車のリコール隠しなど消費者の信頼を裏切る企業不祥事が続発したことから、これらの犯罪行為や法令違反行為を知った内部労働者による公益通報を保護するために、2004年に公益通報者保護法が成立したのです。
同法で「公益通報」とは、労働者が、不正の目的でなく、その労務提供先(派遣先も含む)またはその役員や従業員等について、法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を、一定の相手に通報することと定義されています。通報先として挙げられているのは、その労務提供先、処分勧告権限を有する行政機関、そして「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」です。この最後のものには報道機関も含まれます。
労働者がこの法律でいう公益通報をした場合、解雇の無効(3条)、労働者派遣契約の解除の無効(4条)、不利益取扱いの禁止(5条)といった保護がかかります。興味深いのは、直接雇用労働者の解雇と派遣労働者の派遣解約解除とを同列に並べて無効と規定している点です。労働行政ではなく消費者行政の観点から法的介入をしようとしている立法のスタンスがうかがわれます。
これらの保護の対象となる公益通報は、公益通報先ごとに要件が少しずつ異なっています。事業者内部への通報の場合、不正の目的でなく、法令違反が生じ、またはまさに生じようとしていると思ったということだけで保護されますが、行政機関への通報の場合、不正の目的でなく、法令違反が生じ、またはまさに生じようとしていると信じたことに相当の理由がなければなりません。事業者外部への通報の場合、これに加えて、事業者内部に公益通報しても調査が開始されない場合など5要件のどれか一つを満たすことが必要になります。
公益通報の対象となるのは、個人の生命または身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他国民の生命、身体、財産その他の利益に保護に関わる法律に規定する犯罪行為です。別表には刑法から始まって食品衛生法、証券取引法等々の法律が掲げられていますが、政令にはさらに労働基準法等の労働法令も並んでいます。
公益通報者保護法の成立後10年以上がたちましたが、最近も東洋ゴム工業の免震ゴム不正問題、東芝の粉飾決算、三菱自動車の燃費不正など企業不祥事は後を絶っていません。そうした中で、この法律の実効性をもっと高めるべきではないかという議論が盛り上がってきたのです。
この法律を見直そうという動きは、昨年2015年6月に消費者庁が「公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会」(学識者14人、座長:宇賀克也〔東京大学法学部 大学院法学政治学研究科教授〕)を設置したことから始まりました。今年2016年3月に取りまとめられた第1次報告書は、かなり広範な領域にわたって、論点を洗い出しています。そこでは、企業自身の取り組みの促進や、行政機関の適切な対応を図ることなどもかなりの紙数をとって論じられていますが、やはりわれわれが注目したいのは、公益通報者保護の要件と効果の見直しを論じているところです。
要件のうち、まず通報者の範囲です。現行法は保護される通報者を在職中の労働者に限定していますが、実際に法令違反行為を知って通報しようとするのは在職中の者に限らず、既に退職した労働者、取引先事業者、会社役員や法人理事などにも拡大すべきではないかという議論がされています。退職者はもう解雇されることはありませんが、例えば通報を理由に数千万円もの損害賠償を求められるなどの不利益取り扱いを受けた実例もあるからです。また会社役員等も解任、解職といった不利益取り扱いを受けた事例があります。また取引先事業者が不正行為を通報したために契約の解除を受け、事業を休業せざるを得なくなったという事例もあるということです。
次に通報対象事実の範囲です。現行法では上記のとおり「個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他国民の生命、身体、財産その他の利益に保護に関わる法律に規定する犯罪行為」ですが、刑事罰の対象となっていない行為についても対象に含めるべきではないかというのです。通報者が法律をよく知っていて、どの行為は刑事罰の対象だが、どの行為はそうではないとちゃんと分かっているわけではないという議論ですが、そうすると予見可能性が確保されないのではないかという意見もあり、やるなら後述の主観的要件をもっと厳格にすべきという議論もあります。
切迫性、つまり「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている」ことの要件の削除も論点に上がっています。その理由としては、不正行為は早期に発見、是正すべきだから、あるいは「まさに生じようとしている」かどうかの判断が難しくて通報を妨げている、さらには退職者が通報するとか異動した者が異動前の部署について通報するといった場合が挙げられています。
通報先には労務提供先、行政機関、その他の3種があり、それぞれに要件が異なりますが、その見直しも焦点です。
まず労務提供先ですが、現行法では子会社の従業員が子会社の不正行為を親会社に通報しても労務提供先に当たらず、マスコミ等と同じその他通報先として真実相当性プラス5要件の一つが必要ですが、グループ会社内の通報は労務提供先に含めるべきではないかという議論です。
次に行政機関ですが、現行法では一律に真実相当性、つまり「法令違反が生じ又はまさに生じようとしていると信じるに足りる相当の理由がある」ことが求められています。これでは通報を思いとどまる人もいるという指摘があり、通報内容が真実であるか否かを確認するのは通報を受けた行政機関の責務なのだからこの要件を削除ないし緩和すべきという議論です。これと絡んで、真実相当性を根拠付けるための根拠資料の持ち出し行為を免責することで対応すべきという議論もあります。
最後にその他通報先ですが、真実相当性については行政機関と同じ議論があります。さらにこの場合にのみ求められている5要件の一つについては、複雑で分かりにくく通報を諦めてしまう効果を生じさせているとか、報道機関が適切な調査をして報道するのであれば風評被害のリスクは少ないという議論がされる一方、やはり報道されることで企業の社会的信用が失われ、損害が発生するおそれが高いので、行政機関への通報と同一に考えることはできないという意見もあります。
また、現行法で求められている「不正の目的でない」という主観的要件については、通報に至るには何らかの不満があるのが一般的であるし、この要件が通報後の不利益取り扱いを正当化するために用いられているという指摘があり、削除すべきという意見が出されています。
さらに現行法では通報と不利益取り扱いとの間の因果関係が必要ですが、通報行為以外の事情、例えば別の非違行為、成績不良などを理由に不利益取り扱いをした場合には、通報者の側がその因果関係を立証しなければならず、これは容易ではないという指摘がされており、このため通報と不利益取り扱いの因果関係を推定する規定を設けるべきではないかという意見が出されています。ただ、そうすると、何か非違行為をした労働者がそれに対する懲戒処分を免れるために通報をするという懸念もあり、なかなか難しいところです。
以上は要件の論点ですが、以下は不利益取り扱い禁止の効果についての論点です。まず禁止される不利益取り扱いの内容として、現行法は解雇を含めた労務上の不利益取り扱いが広く禁止されていますが、それを明確化するために法やガイドラインで明記することが提起されています。
次に現行法では、事業者が不利益取り扱い禁止に違反しても刑事罰も、行政上の措置も規定されていませんが、民事上の効果だけでは抑止力に欠けるのではないかという指摘があり、検討がされています。
また現行法が予定していない不利益取り扱いの事例がいくつも示されていて、その中には通報者に対して多額の損害賠償請求がされたとか、刑事告訴がされたとか、通報した個人に関する情報を同業者に流すといった不利益もあるようで、これらへの対応を求める意見もあります。
さらに現行法では通報したことを理由とした不利益取り扱いは制限されていますが、通報内容を裏付けるための資料の収集行為を理由とした不利益取り扱いについては特に規定はありません。実際に、資料収集行為を理由とした不利益取り扱いがされた事例もあり、民事上の違法性を阻却するといった保護をすべきという意見が出されています。ただそうすると、どんな収集行為でも通報すれば許されることになってしまうという懸念も示され、具体的な要件をどうするかが論じられています。
その他にもいくつもの論点について突っ込んだ検討がされており、企業の人事担当者はぜひ一度目を通しておいたほうが良いと思います。
始めに述べたとおり、この第1次報告書を受けて今年4月からワーキング・グループが開催されており、現在なお審議が続いています。今のところの予定では、10月後半にワーキング・グループが報告を取りまとめ、それを受けて11月中には最終報告書を取りまとめるというスケジュールのようです。
それとは別に、第1次報告書で指摘された民間事業者の取り組みの促進に関わる部分については、今年7月の検討会で民間事業者向けガイドラインの案が示されました。こちらは7月から8月にかけてパブリックコメントが行われ、9月にも公表される予定です。