第86回 労使折半の謎
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
 
社会保険は労使折半になっていますが、よく考えると、なぜそうなっているのかよく分からないところがあります。今回は、あまりにも当たり前になっているこの労使折半の謎について考えてみます。
 
 まず、社会保険と言っても全部が労使折半というわけではありません。労使折半になっているのは健康保険や厚生年金のような被用者保険であって、自営業者を対象に設けられた国民健康保険や国民年金のような非被用者保険は労使折半ではありません。非被用者保険は折半しようにも「使」がいないのだから(あるいは本人が「使」なのだから)、本人だけが拠出するしかない……という建前ですが、実際には非正規労働者の多くが健康保険や厚生年金から排除され、被用者なのに被用者保険に入れてもらえず、つまり使用者拠出をしてもらえず、本人拠出だけにされてしまっていることは周知の通りです。今では国民健康保険被保険者の4割近くが雇われて働いている人であり、自営業者は2割未満という状況なので、本来の趣旨とはまるで逆転してしまっているわけです。
 だから健康保険や厚生年金の適用拡大を図るべき云々(うんぬん)という話になると、これはまさに政策論になるわけですが、ここではそちらの方面ではなく、その非正規労働者たちが被用者であるにもかかわらず?奪されている使用者拠出って一体何なの? ということについて突っ込んでみます。使用者拠出がない非正規労働者に着目するよりも、それがある正社員のほうに着目して見るわけです。
 
 その前に、準備として、雇用保険と労災保険を総称した「労働保険」にも目を配っておきましょう。雇用保険も労使折半(正確には雇用保険事業分だけ使用者拠出が多い)ですが、これは、失業という保険事故が労使いずれの責任でもあるという考え方からです。つまり、失業には倒産、解雇その他使用者の責任によるものもあれば、自己都合退職のように本人の意思で退職した結果のものもありますが、そのいずれに対しても失業給付が支払われるので、労使折半になっているわけです。これに対して、アメリカの失業保険は自己都合退職の場合には払われず、使用者都合の失業の場合だけなので、保険料を拠出する責任は使用者のみに課せられています。一種の解雇保険みたいなものです。
 そのアメリカの失業保険と同様、使用者拠出のみであるのが労災保険ですが、これは理由がはっきりしています。そもそも労働基準法では労働災害には使用者の補償責任があり、それを担保するために労災保険があるのですから、全額使用者が負担すべきなのは当たり前です。
 
 この一番分かりやすい労災保険と健康保険が、戦前は一緒だったというとびっくりする人がいるかも知れません。1922年に成立し、1926年に施行された健康保険法は、現在は労災保険法が担当している業務上の傷病も対象にしていました。ところが、実はその前に1911年に工場法が成立し、1916年に施行されていたのですが、そこにはちゃんと使用者による職工の労災への扶助責任が規定されていました。おかしいじゃないか、と当時の労働組合は抗議したそうです。
 これに対して当時の政府はこういう説明をしていました。「業務上の疾病負傷に付(つけ)ては事業主に全部の負担を負はしめ業務外の疾病負傷に付ては労働者に3分の2、事業主に3分の1を負担せしめ而(しか)して業務上の疾病負傷と業務外の疾病負傷との比は1と4との割合なるを以(もっ)て此(こ)の両者を平均するときは事業主労働者各2分の1宛(ずつ)負担すべきこことなるなり」(内務省社会局保険部『健康保険法施行経過記録〔1935年〕』P.64)。ややこしいですが、つまり工場法等により使用者に全責任がある労災部分については全額使用者負担なんだ、それは全体の4分の1だ、残りの4分の3は私傷病だが、その負担割合は(なぜか)労働者2に対して使用者1の割合なのだ、だから式にすると、
使用者側:1/4+3/4×1/3=1/2
労働者側:3/4×2/3=1/2
はい、めでたく労使折半になりました。
 
 ちょっと待ってください。ということは、業務外の私傷病については、本来労使折半ではなくて、2対1の負担割合だったと言うことですか? ということは、戦後労働基準法とともに労災保険法が制定され、それまで健康保険に間借りしていた業務上傷病を担当する労災部分の保険がめでたく独立した暁には、残された業務外のみを担当する健康保険は当然2対1の負担割合になったんでしょうね。いやいやそうじゃないんですね。業務外だけの健康保険になってもやはり労使折半のままでした。なんだかよく分かりませんね。
 
 そもそも、上の説明の業務外傷病は2対1の負担割合というのも実は根拠が不明です。なぜ業務外なのに使用者が拠出しなければならないのでしょうか。健康保険法施行当時の解説書(熊谷憲一『健康保険法詳解』厳松堂書店、1926年、森荘三郎『健康保険法解説』有斐閣、1924年)では、事業主負担の根拠としていくつかの理由がを挙げていますが、その冒頭に「業務上の事由によらない傷病についても、労働状況、工場設備その他の事由により健康を損し疾病に罹(かか)りやすい素質を作る原因となること」とあります。
 ちょっと待ってください。「労働状況、工場設備その他の事由により健康を損し疾病に罹りやすい素質を作る」って、それって当時はそういう概念はなかったかも知れませんが、いわゆる作業関連疾患のことですよね。そして、確かに当時の工場法や戦後の労働基準法ができた頃は、そういうのは私傷病とみなされて労災の対象には含まれていませんでしたが、いろんな経緯の結果、過労死とか過労自殺だとか言われるようなものも労災認定されるようになってきたわけじゃないですか。もしこれらが(当時は3分の1と説明された)使用者拠出の理由だとしたら、今では使えない理屈と言うしかありません。
※[編注]ここで取り上げた解説書の概要について、健康保険組合連合会『健康保険制度における事業主の役割に関する調査研究報告書』(平成23年3月)の「8章 日本の健康保険制度における事業主負担のあり方と事業主の役割」で紹介されている。
 
 それ以外の理由としては、「被保険者の健康保持、速やかな傷病の回復のため労働能率を増進し産業上好影響を来たすこと」とか、「被保険者は安んじて労働に従事し、その結果労使間の円滑な協調を保ち得ること」とか、さらには「従来においても事業主は共済組合を組織して2分の1程度の補助を行い労働者の救済を行っていたこと」が挙げられています。しかし、これらはいずれも使用者が任意で拠出する分には大いに結構なことですが、法律で拠出を強制する理屈としてはいささか物足りないという感じです。
 
 そういうよく分からない根拠で正社員の健康保険は労使折半で使用者拠出が行われ、なぜかそこから排除された非正規労働者は使用者拠出がないまま本人拠出だけで賄わなければならないというのは、よく考えるとおかしな状況です。