第87回 自己都合退職者の雇用保険給付日数
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
 
 去る9月5日に、労働政策審議会の雇用保険部会が再開されました。今年改正されたばかりなのに(その内容については本連載の今年1月5日付け「雇用保険法の見直し――65歳以上も適用へ」を参照)、なぜまた急に法改正をするのかといえば、その直前の8月2日に閣議決定された「未来への投資を実現する経済対策」の中で、「E雇用保険制度の見直し」として、既に「アベノミクスの成果等により、雇用情勢が安定的に推移していること等を踏まえ、雇用保険料や国庫負担の時限的な引下げ等について、必要な検討を経て、成案を得、平成29年度(2017年度)から実現する」と書き込まれてしまったからです。
 
 この詳しいいきさつは分かりませんが、近年雇用保険財政の積立金残高が6兆円前後で推移しており、そんなにお金が余っているのであれば……と目をつけられたからであろうとは想像が付きます。恐らく、まず目をつけたのは、ただでさえ逼迫(ひっぱく)する一般会計から潤沢な特別会計である雇用保険に国庫負担として1000億円以上出させられている財務省筋で、国庫負担だけ減らすわけにはいかないので、保険料も引き下げるという話にしたのでしょう。
実を言うと2008年末にも、財務省が国庫負担の廃止を意図して、雇用保険の保険料の引き下げが決まったことがあります。このときは、折からリーマンショックが飛び込んできて国庫負担の廃止はお蔵入りし、失業者が急増するという局面になって保険料を引き下げる――というわけの分からない政策になってしまいました(産経新聞2008年12月27日付け「【経済深層】大失業時代 雇用保険料引き下げの“陰謀”」参照)。今回はアベノミクスの成果で雇用情勢も落ち着いているので、この作戦はうまくいくという目論見(もくろみ)なのでしょう。
 
 しかし、「積立金が6兆円もあるんだから保険料や国庫負担を引き下げます」と言われて、「はいそうですか」とただで引き下がれないのが労働側です。というのも、かつて2000年から2003年にかけての時期、雇用保険の積立金が1兆円を割り込み、このままでは失業給付が払えなくなるからといわれて、自己都合退職者の給付日数の大幅な削減に同意せざるを得なかった歴史があるからです。そこで、その当時の経緯とその後の推移を簡単に振り返っておきましょう。
 
 雇用保険(1974年以前は失業保険)の給付水準の歴史は、改正に次ぐ改正を経てきていますが、1984年改正で被保険者期間と年齢によるマトリックス方式になっていました。1989年改正で設けられたパートタイマーの部分を抜けば、[図表1]のような給付日数でした。離職理由、つまり倒産や解雇による離職か、それとも自己都合退職か――という違いは、給付を受けられるまでの待機期間には反映されます(会社都合であれば7日間ですが、自己都合であれば3カ月間とかなりの差はありました)が、給付日数自体には差がつけられていなかったのです。
[図表1]

          年齢
被保険者期間

30歳未満
 

30歳以上
45歳未満

45歳以上
55歳未満

55歳以上
65歳未満

1年未満

90日

1年以上5年未満

90日

90日

180日

210日

5年以上10年未満

90日

180日

210日

240日

10年以上
 

180日
 

210日
 

240日
 

300日
 
 ところが、1990年代のバブル崩壊とその後の不況の中で、1994年度から支出が収入を上回るようになり、5兆円近くあった積立金がみるみる減っていきました。1999年には2兆円を割り込み、このままでは2001年度にはマイナスになると見込まれるに至りました。そこで(当時の)労働省は急きょ制度の見直しを行い、「真に必要のある者に対する給付の重点化を図る必要がある」と称して、自己都合退職者の給付日数を大幅に削減する2000年(平成12年)に改正を行ったのです。[図表2]の通り、倒産・解雇による離職者には一部で若干増額する一方、自己都合退職者はばっさりと切り込まれています。ちなみにこのとき、雇用保険の保険料率の引き上げと国庫負担の増額も行われています。
[図表2]

離職理由

 

    年齢        
被保険
者期間

30歳未満
 

30歳以上45歳未満

45歳以上60歳未満

60歳以上65歳未満

倒産・解雇等による離職者





 

1年未満

90日

1年以上5年未満

90日

90日

180日

150日

5年以上10年未満

120日

180日

240日

180日

10年以上20年未満

180日

210日

270日

210日

20年以上


240日

330日

240日

自己都合等等による離
職者




 

1年未満・1年以上5年未満

90日        

5年以上10年未満

120日

10年以上20年未満

150日

20年以上
 

180日
 






















 
 しかし、この2000年改正によっても雇用保険財政は好転せず、2001、2002年度と積立金は4000億円台で推移しました。そこで、さらなる法改正が2003年(平成15年)に行われ、自己都合退職者の給付日数はさらに切り込まれたのです[図表3]。ちなみにこのとき給付率も6割以上から5割以上に引き下げられています。
[図表3]

離職理由

 

    年齢  
被保険
者期間

30歳未満
 

30歳以上35歳未満

35歳以上45歳未満

45歳以上60歳未満

60歳以上65歳未満


倒産・解雇等による離職者




 

1年未満

90日

1年以上5年未満

90日

180日

150日

5年以上10年未満

120日

180日

240日

180日

10年以上20年未満

180日

210日

240日

270日

210日

20年以上


240日

270日

330日

240日

自己都合等による離職者



 

1年未満・1年以上10年未満

90日
 

10年以上20年未満

120日

20年以上
 

150日
 
 給付日数の体系は、現在でも基本的にこのときの仕組みが維持されています。自己都合退職者は、勤続10年未満だと一律に90日(3カ月)分だけ、勤続年数が伸びても120日(4カ月)分、150日(5カ月分)――と、かつての180日(6カ月分)から300日(10カ月分)には遠く及びません。労働側としては、雇用保険財政が破綻しては元も子もないということで、やむなく呑(の)まざるを得なかったということでしょう。それゆえ、その後雇用保険の積立金が回復し、2008年度以来毎年5兆円台、6兆円台を推移している中で、法改正の議論が起こるたびに自己都合退職者の給付日数を元に戻すべきだと主張してきました。
 
 例えば、今年の改正に向けた昨年の労政審(雇用保険部会)における議論を見ても、8月4日の委員改選後1回目の議論で、当時連合の新谷総合局長は、以下のように主張しています。
「今日、積立金残高が 6 兆円を超えるまでに積み上がったのは、平成12年改正と平成15年改正で行った大幅な給付のカットが今日まで続いているということが要因であると考えています。平成12年頃に IT バブルが弾(はじ)けて、我が国で初めて失業率が5%を超え、5.4%まで上がったときに、給付の引き下げと保険料率の引き上げを行ったのです。ところがその後、保険料率は弾力条項を発動して下げて今は1000分の10まで下がってきたわけですが、給付は全く触(さ)わっていないのです。こうした背景の下では積立金残高が積み上がってくるのは当たり前です」
「今後の検討に当たって、改めて労働側として申し上げたいのは、給付の在り方をどうするのか、ということです。雇用保険制度は、皆様に申し上げるまでもなく、国が雇用、失業に対してどこまで責任を負うのかということで、国と労使で財源を分担しながら作ってきた制度です。やはり第1に考えるべきは、失業というリスクに対して国が保険制度でセーフティネットを張って、その中で安心して求職活動をしてまた労働市場に戻っていく、こうした役割を雇用保険制度は担っているのだと思います。ところが、昨今、雇用保険制度の根幹となる給付項目である基本手当などについては紐(ひも)付きで国庫負担が付いてくるものですから、国の財政が厳しい中で、なかなか国庫負担との関係で見直すことができないという状況が続いております。労働側としては、雇用保険制度の検討に当たっては、セーフティネット機能強化の観点から、純粋に給付の改善をどうするべきか、というのを中心的な論点として組み込んでいただきたいと思います」
※厚生労働省「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録」(2015年8月4日)→リンクはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000096382.html
 
 この新谷発言にちらりと出ていますが、自己都合退職者の給付日数をそう簡単に延長できないのは、そこに国庫負担金が紐付きになっているからです。積立金が膨大に余っているのだから、それを原資に給付日数を増やせばいいではないか――という単純な話にはならず、それによって増えた給付額に比例して一般会計からの負担額も増えてしまうことになり、それは財務省としては絶対に認められないということになってしまうわけです。
逆に言うと、給付日数の延長を現実化するためには、国庫負担を減らして財務省が納得するような状況でやらなければならないわけですが、これは労使双方とも雇用保険法の原則規定からして猛反発せざるを得ない立場にあります。雇用保険法66条には求職者給付については4分の1と明記しており、それを“当分の間”ということでその55%に引き下げているからです。建前上、“国庫負担を本来の4分の1に戻せ”という主張を掲げざるを得ない状況下では、財務省の反対を考えれば給付日数の延長は実現の見通しのない話でした。
 
 ところが今回は、その国庫負担の引き下げのほうが先に飛び出してきたわけです。もちろん今後労政審で審議するわけですが、政府として閣議決定してしまっている以上、(建前は別として)それを前提に考えることにならざるを得ず、そうすると皮肉な話ですが自己都合退職者の給付日数の延長が現実味を帯びてくる――という配置状況になるわけです。
 
 議論はまだ先々週始まったばかりで、具体的にどういう制度設計に向かっていくのかは今後の審議の行方を見守っていきたいと思いますが、こういう形で自己都合退職者の給付日数の見直しが行われるということには、もう一つ隠されたメリットがあります。それは、一口に自己都合退職者といっても、実際には低劣な労働条件やいじめ、嫌がらせなどさまざまな理由によってやむなく退職を強いられた、というケースが少なからずあるからです。
もちろん、法律上はそれらに対してもきちんと手当がされています。雇用保険法施行規則36条には、倒産・解雇による離職に準じて特定受給資格者となるものとして、「明示された労働条件が著しく相違した」とか、「賃金が2カ月以上不払い」だとか、「賃金が85%未満に低下した」とか、「月100時間以上の残業があった」とか、直接間接に「退職勧奨を受けた」とか、かなり事細かに規定されています。
ところが最大の問題は、離職票を書くのは使用者側だということです。形の上では自己都合退職だけれども、その原因は使用者側にあるような場合、使用者側がちゃんとそう配慮してくれるとは限りません。むしろ、ハローワークの窓口では、離職票を持ってきたら自己都合退職だから3カ月待たされて、しかも給付日数は3カ月だけだと知らされてトラブルになる例が少なくないのです。
 
個別労働関係紛争事案を見ても、離職理由を自己都合から会社都合に書き換えるという解決の例もいくつか見られます。この問題は労働行政の現場では結構深刻な問題なのです。そういう意味で、今回の見直しは、現場レベルでのトラブル縮小にも一定の役割を果たすかもしれません。