第89回 過労死防止白書と電通第二過労自殺事件
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
去る10月7日、厚生労働省は『過労死等防止対策白書』を発表しましたが、ちょうどそれに合わせたかのように、電通の女性新人社員の過労自殺が労災認定されたというニュースが飛び込んできました。電通といえば、過労自殺の最高裁判決(平12.3.24 最高裁二小)で有名な企業ですが、その同じ企業が、再び同じ新人社員の過労自殺事件を起こしたということで話題を呼びました。さらに、某大学の教授がネット上に「残業時間が100時間を越えたぐらいで自殺するのは情けない」と投稿したことが批判を浴び、炎上状態になったという“おまけ”までつきました。
今日の労働社会における重要課題の一つが「長時間労働の是正」であることは言うまでもありませんが、かつては時短といってももっぱら所定労働時間の短縮に焦点が当たり、物理的な長時間労働それ自体を問題とする意識は希薄でした。それが近年、時間外労働の上限規制や勤務間インターバル規制といった物理的労働時間の規制に関心が集まるようになってきた最大の要因は、なんといっても過労死、過労自殺問題の影響といえます。
この白書は300ページに近い大冊ですが、その第2章には過労死防止対策法制定の経緯が略述されています。それによると、過労死問題への取り組みの出発点は1988年、医師や弁護士らによる「過労死110番」という市民相談窓口の開設にありました。翌1989年には各地に「過労死を考える家族の会」が生まれ、1991年には「全国過労死を考える家族の会」を結成、社会に訴えてきました。そして裁判所も徐々に過労死や過労自殺を業務上災害と判断するケースが増えていきました。
当初は災害主義の立場に立ち、脳・心臓疾患や精神障害の労災認定に対して極めて消極的だった労働行政も、こうした判例の傾向を受けて、2000年前後にその認定基準を大きく変えていきます。2001年の脳・心臓疾患の認定基準は、「発症前1か月間におおむね100時間又は発症まで2か月ないし6か月にわたって1月当たりおおむね80時間を超える時間外労働」があれば業務と発症の関連性が強いと述べています。その後、労働安全衛生政策においても、2002年には通達(平14.2.12 基発第0212001)レベルで、2005年には法改正により、長時間労働従事者に対する産業医の面接指導が規定されました。肝心の労働時間法制は、今なお法律上では無制限の時間外労働が可能な仕組みとなっていますが、現在の働き方改革の中で、いよいよ物理的労働時間規制に踏み込む可能性が出てきていることは周知の通りです。
これに対して、過労死と並べて過労自殺といわれる精神障害・自殺の労災認定基準は、より複雑です。“発症直前の連続3カ月間に1月当たり100時間以上”という物理的労働時間も重要ですが、セクハラやパワハラのような労働者の人格への攻撃も心理的負荷の要素として挙げられているからです。実際、過労自殺の代表判例とされる2000年の電通第一事件でも、連日の長時間労働に加えて、酒の席で靴の中にビールを注(そそ)がれて飲まされた――というような典型的なパワハラの事実が認定されており、過労・パワハラ自殺というべき側面もあります。
労働者のメンタルヘルスについては、2014年の安全衛生法改正でストレスチェック制度が導入されましたが、制定に当たって個人のプライバシーとの関係で一苦労したことは周知の通りです。一方、精神障害を引き起こすもとになりかねない職場のいじめ・嫌がらせについては、2011年に円卓会議が開かれ、翌2012年に提言が出されているとはいえ、現段階ではなお具体的な法制度の整備に向けた動きはありません。パワハラ問題はしばらく休憩中という風情ですが、今回の電通第二事件も長時間労働にとどまらず、上司から「君の残業時間は会社にとって無駄」「髪がボサボサ、目が充血したまま出勤するな」「女子力がない」と言われるなど、セクハラ、パワハラめいた言葉が繰り返し当該労働者にかけられていたようで、改めてこちらの問題にも関心を向ける必要があるようにも思われます。