第91回 労働者の健康よりもオリンピックのお客様?
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
去る10月13日、新聞各紙は受動喫煙防止へ厚労省がたたき台を示したと報じました。例えば朝日新聞は、「2020年の東京五輪・パラリンピックに向け、厚生労働省は、他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙の対策を強化する。主な公共施設で建物内禁煙とする一方、飲食店などサービス業の施設は原則禁煙とし喫煙室の設置は認める。施設管理者や喫煙者を罰則付きで規制する法整備の『「たたき台』」を12日に示した」と伝えています。
ところが、これをみて見て厚生労働省のホームページに飛んでいっても、そのたたき台らしきものはしばらく見当たりませんでした。ようやく10月27日になって、「受動喫煙防止対策強化検討チームワーキンググループ公開ヒアリング(第1回)を行います」という案内がアップされ、そこにたたき台と参考資料がアップされ、報道機関を介したものではなく原資料自体にアクセスできるようになりました。
その内容は新聞各紙が報じている通りですが、改めて確認すると、まず基本的な方向性としては、「健康増進の観点に加え、2020年の東京オリンピック・パラリンピック等を契機に、日本の受動喫煙防止対策をオリンピック開催国と同等の水準とするため、従来の努力義務よりも実効性の高い制度とする」と書かれており、オリンピックが最大の要因であることが分かります。とはいえ、一気に急進的な制度にもできないので、「イギリス型のスモークフリー社会を目指しつつ、今回、日本の現状を踏まえながらも受動喫煙防止対策の歴史的第一歩を踏み出し、日本の「スモークフリー元年」を確実に実現するため、イギリスと韓国の混合型の制度を導入する」と述べています。
その「混合型」とは具体的にどういうものかというと、
(1)多数の者が利用し、かつ、他施設の利用を選択することが容易でないものは、建物内禁煙とする。(官公庁、社会福祉施設等)
(2)(1)の施設のうち、特に未成年者や患者等が主に利用する施設は、受動喫煙による健康影響を防ぐ必要性が高いため、より厳しい「敷地内禁煙」とする。(学校、医療機関等)
(3)利用者側にある程度他の施設を選択する機会があるものや、娯楽施設のように嗜好(しこう)性が強いものは、原則建物内禁煙とした上で、喫煙室の設置を可能とする。(飲食店等のサービス業等)
――とまとめられます。この(3)には、飲食店、ホテル等のサービス施設の他、「事務所(職場)」というのも入っています(詳細は下記図表参照)。そう、2011年に国会提出された労働安全衛生法案では全面禁煙。、空間分煙が事業主の義務とされていながら、その後の政治状況の中で2014年には全面的に努力義務にされて成立した職場の受動喫煙問題も、その射程に入っているのです。
たたき台によると、これら建物内禁煙、敷地内禁煙、原則建物内禁煙のいずれにも当てはまらないのは、個人の住宅やホテルの客室など極めてプライベートな空間だけのようですから、およそ人が労働する空間はこの三3つのいずれかに該当することになるわけですね。
さらにその実効性を担保するため、「施設の管理者に対し、『「建物内禁煙』『」「喫煙室を設置』」等の掲示を義務付ける」とともに、「施設の管理者や喫煙者本人に対し、罰則を適用する」と書かれています。規制のレベルは労働安全衛生法の当初の改正案よりもかなり強いものとなっているようです。
これはもちろん「たたき台」なので、今後そのワーキンググループで議論され、さらにその上位組織である受動喫煙防止対策強化検討チームで審議されるものですから、この通りとおり実現するかどうかは分かりません。
それより、労働法政策を見続けてきた者の観点からすると、労働者を職場の受動喫煙からいかに守るかという問題意識で作られた2011年の労働安全衛生法改正案が実現に至らず、煙草たばこ好きな政治家たちの圧力に負ける形で2014年に努力義務化してしまった経緯に比べ、2020年オリンピックと2019年ラグビーワールドカップを錦の御旗に掲げることによって、これだけ強硬な規制措置を提起できるものだなあ、という感想を抱かざるを得ません。
これをもって、日本政府にとっては労働者の健康よりもオリンピックの客様の方ほうが大事なのか?――などと文句をつける筋合いではないのですが、いろいろと考えさせる素材であることは間違いありません。
図表 主な施設に係る受動喫煙防止対策の内容